幼稚園 補助 金

本当に無料になるの?『幼稚園の補助金』知っておきたい重要事項

補助金

2019年10月からいよいよ「幼児教育・保育の無償化」が実施されるようになりました。
幼稚園に通っているお子さんがいる方、小さなお子さんのいるご家庭にとっては家計の負担が軽くなる嬉しい制度の始まりです。
でも、新しい制度ということで、「今までとどう変わるのか?」「詳しくはわからない」という方は多いのではないでしょうか?
そこで、こちらでは10月1日より始まった「幼児教育・保育の無償化」について、その内容を始めとして、条件や申請に必要な手続きなどをまとめていきたいと思います。
「始まったけれど、まだ知らない」とならないためにも、ぜひご覧になってください。

幼児教育・保育の無償化が始まりました

幼稚園 補助 金

「幼児教育・保育の無償化」は「新しい経済政策のパッケージ」として、2018年の12月に取り上げられた政策です。
「3~5歳のすべての子ども、および住民税非課税世帯の0~2歳の子どもは、幼稚園・保育園などの利用を無料(場合によっては一部無料)とする」という内容のものです。
家庭の経済的な負担を減らし、全ての子ども達に質の高い教育を受けられるように始まりました。

もう始まっている幼児教育・保育無償化

「幼児教育・保育の無償化」は、すでに2019年10月から始まっています。
2019年4月から一部(5歳児)の無償化が始まり、2019年10月からは、全面的に実施されています。
政策を決める段階では、2020年4月からの実施を予定していたのですが、2019年10月から消費税が引き上げられることにで、子育て世代の家計の負担を軽くしようと、前倒しで実施されることになりました。

無償化の対象と補助金額

幼稚園 補助 金

「幼児教育・保育の無償化」となり、保育園や幼稚園の全てにかかる費用が無料となることではありません。
特にお子さんの年齢によって補助金は異なります。
次に年齢の違いによって補助金額がどう変わるのかをみていきましょう。

お子さんが3~5歳の場合

幼稚園や保育園、さらには認定こども園の利用料が無償化されます。
3~5歳の年齢のお子さん全てが対象となり、収入の違いによる所得制限はありません。
ただし、全てが無料となるわけではなく、場合によっては補助金との差額を支払うケースもでてきます。
そこで、幼稚園や保育園などの補助金額の違いに注目してみたいと思います。

幼稚園の場合には月25,700円の補助

幼稚園 補助 金

幼稚園の利用料が月額25,700円までならば無料となりますが、この金額を超えると自己負担となります。
この金額は私立幼稚園の平均利用料金です。
また、預かり保育を利用したのであれば、幼稚園の利用料と合わせた金額で月37,000円まで補助されます。
つまり、預かり保育利用料金はひと月11,300円までならば無料で利用できるということです。
ただし、預かり保育料に対しての補助を受けるためには、自治体から「保育が必要とされる家庭」との認定が必要となっているので、注意してください。

認可保育園・認定こども園の場合には全て無料

認可保育園と認定こども園の場合には、上限がなく利用料の全てが無料となります。

認可外保育施設の場合には月37,000円まで補助

認可外保育施設は多岐にわたり数多く存在していますが、「幼児教育・保育の無償化」によって幅広い施設が対象となりました。
対象となるのは、認可外保育園、ベビーホテル、ベビーシッターなどまでも含まれています。
複数の認可外サービスを併用しても、上限額の37,000円までは補助を受けることができます。
認可外保育園のひと月の平均利用額は、37,000円だと言われています。
認可外保育施設はは、認可保育施設よりも高くなりがちですが、不公平とならないように上限があげられているのです。

0~2歳の場合

幼稚園 補助 金

0~2歳までのお子さんに対して「幼児教育・保育の無償化」の補助を受けることができるのは、「住民税非課税世帯」の場合です。
「住民税非課税世帯」のボーダーラインは、年収約255万円、この場合の家族構成は、会社員+専業主婦+子ども2人です。
家族構成や共働き、子どもの人数によってボーダーラインが変わるので、確認しておいてください。
0~2歳のお子さんをお持ちで「住民税非課税世帯」だった場合、認可保育園やこども園の利用料は全て無料となり、認可外保育施設の場合には月42,000円まで補助されることになります。

無償化の対象にならないサービス

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幼稚園の利用料に対して補助金が受給されますが、その一方で「幼児教育・保育の無償化」の対象にならない費用や施設があります。
あとで、困らないように確認しておきましょう。

【対象にならない費用】
・入園料
・通園にかかる交通費(スクールバス代含む)
・お弁当作りにかかる食材費
・病児保育料
・行事費
・制服などの学用品代

【対象外の施設】(認可外保育として届出がでていない)
・森のようちえん
・団地などでこどもを預かる個人と団体
・英会話教室

【幼児教育として基準がない施設】
未就学児のインターナショナルスクール

いまのところ、対象外となっていますが、今後変わる可能性もあるかも知れません。

幼児教育無償化の手続きを解説

幼稚園 補助 金

「幼児教育・保育の無償化」の補助金を利用するためには、申請が必要となっていますので、忘れないようにしてください。
現在において、幼稚園や保育園に通っているのであれば、幼稚園や保育園から手続きの方法が通知されて、必要な書類が配布されると思います。
これから申し込もうと思っている方は、お住いの自治体のHPで申請の手続きについてのやり方を公開されていますので、公開内容に従って手続きを進めていってください。
自治体では、「幼児教育・保育の無償化」のことを、「施設等利用給付」というに表記されているところもあるので、注意しておきましょう。
下記に、自治体で共通している「幼児教育・保育の無償化」の手続きの仕方についてまとめてみました。
自治体によっては異なりますので、手続きをする際には、必ず住んでいる自治体の情報を確認してください。

幼稚園・認定こども園の手続き

子育てのための「施設等利用給付認定」が必要となります。
そのためには、各自治体のHPなどから「施設等利用給付認定申請書」を入手します。
その申請書に必要事項を記入し、通園又は通園予定の施設に提出します。
その後、施設から自治体へ申請書が提出される形となります。
現在において、すでに保育所や認可保育施設、認定こども園に通わせている場合ならば、新しい手続きは必要としない自治体もあるようです。
また、申請書は幼稚園から配布されるケースもあります。

保育所・認可外保育施設、幼稚園や認定こども園の預かり保育の手続き

こちらでも同じように「施設等利用給付認定申請書」の提出が必要となります。
認定外保育施設の場合には、施設ではなく市区町村の役場に提出しなければならない自治体もあるので、よく確認しておくようにしてください。
もしも「保育の必要性」の認定がまだの方は、認定してもらうために別途の手続きが必要となります。
その際には、「就労証明書」などの書類の添付も求められますので準備しておいてください。

幼稚園or保育園の選び方

幼稚園 補助 金

「幼児教育・保育の無償化」の基準は、これから子どもの預け先を考える保護者にとって、重要な判断材料となっていくでしょう。
こちらの記事では、幼稚園と保育園を選び方につい考えていきたいと思います。
ここでもう一度、幼稚園と保育園の違いを確認しておきましょう。

幼稚園と保育園の違い

子どもを預かってくれるという意味では、幼稚園と保育園は同じですが、その役割や目的、さらには扱っている省庁が違うのです。
下記にその違いを表としてまとめてみました。

役割 所管 目的  
幼稚園 教育施設 文部科学省 幼児を保育し,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長すること(学校教育法第77条)
保育園 児童福祉施設 厚生労働省 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと(児童福祉法第39条)

この表を見てみると、幼稚園は文部科学省なので、学校に近い感じを受けたり、保育や発達助長の捉え方が多少違うように見えます。
しかし、実際には保育施設によって、その教育内容や方針はもともと異っているので、幼稚園と保育園によっての徹底的な違いは見受けられません。
次に対象年齢と開所時間、預けられる時間を見ていきたいともいます。

  対象年齢 開所時間 預けられる時間
幼稚園 3歳~ 9時ごろ~14時ごろ

※施設による

標準4時間
保育園 0歳~

※施設による

7時ごろ~19時ごろ

※施設による

8時間~11時間

※親の勤務状況による

この表を見ると、幼稚園のと保育園の違いは、子どもの年齢と預けられる時間だということがはっきりとわかります。
幼稚園を利用できるのは3歳から、保育園では0歳児から預けることができますので、働いている保護者がいる家庭は保育園に預けることになるでしょう。
また、最近では共働きの世帯に対応するために、夕方まで保育を行ってくれる幼稚園も増えてきました。
さらに2006年4月から始まった幼児教育と保育を一緒に行ってくれる「認定こども園」が増え始めています。
幼稚園と保育園の双方の良さをあわせ持つ「認定こども園」も、選択肢のひとつとなっていきそうです。

現在の制度と比べて軽減される

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「幼児教育・保育の無償化」によって、一番大きく変わるのは、幼稚園、保育所、認定こども園の保育料です。
ですから、これらの施設に通っているお子さん、または通わせようと思っているご家庭の負担は、「幼児教育・保育の無償化」により軽減されていきます。
施設の利用料となりますが、公立の場合には月額数千円~1万円程度の利用料、私立幼稚園の利用料は月額3万~5万円ほどとなっていますので、これらの負担が軽減されるのです。家計にとっても、嬉しい「幼児教育・保育の無償化」ということになるでしょう。
ただし、実費として扱われる費用は対象外となります。
通信送迎費、食材料費、行事費については、補助されることなく引き続いて負担しなければいけないことを覚えておいてくだささい。

基準が満たなくても5年の経過措置

国の指導監督基準を満たさない施設でも、今回の「幼児教育・保育の無償化」では対象となっています。
ただし、経過措置として5年間という期限を設けました。
基準を満たしていない施設には、ベビーシッター、ベビーホテル、認可外保育園などがあります。
※自治体によっては、質を落とさないようにするために認可外園を無償化から外している団体もあるので確認していてください。

無償化が抱える問題

「幼児教育・保育の無償化」を実施するにあたって、その後の問題点やデメリットも指摘され始めました。
無償化になるということにより、安易に保育園に入れようと思う親が増えてしまい待機児童が増えてしまうのではないかという問題、また保育士の人材不足、教育の質が低下してしまうのでは?との声も聞かれ始めています。

まとめ

幼稚園 補助 金

2019年の10月より「幼児教育・保育の無償化」始まりました。
まだ、始まったばかりなので不明な点も多いと思いますが、こちらで紹介した「対象となる条件」や「補助金額」「手続きの仕方」などをよくご覧になって、理解を深めていただければと思います。
特に子どもの年齢や利用する施設と、補助金額の上限や申請方法は知っておいて欲しい重要なことだと言えるでしょう。
「幼児教育・保育の無償化」は、幼稚園や保育園を利用している方、またこれから利用しようとしている方にとって、家計の負担が軽くなる嬉しい制度となるはずです。

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