空き家を持っているのに活用方が無いっていう方もいると思いますか?
今回は、米沢市にお住まいの方で、できるだけ安く一人暮らしをしたいとお考えの際には活用できる補助金があります。
それは、空き家を利用して一人暮らしする場合に活用することがてきるのです。
賃貸物件で一人暮らしを始めるのも良いかもしれませんが、空き家になっている物件を一人暮らしのために購入すれば助成金が支給され、非常にお得に住めるでしょう。
そこで本記事では、一人暮らしでも活用できるかもしれない下記の3つの補助金制度について解説します。
・米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金
・米沢市住宅リフォーム総合支援事業費補助金制度
・米沢市空き家・空き地バンク
米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金
この制度は、下記の内容になっています。
・居住を目的に空き家を購入された方
・空き家を利活用するにあたり、家財等の片付け又は清掃をする方
・空き家を利活用又は空き家を除却し土地を利活用するために、隣接地を購入された方
に対して、費用の一部を補助し、市内の空き家・空き地の利活用と移住・定住人口の増加を図ることを目的としています。
補助金の種類・内容
種類 | 事業の内容 | 最大補助額 |
1 空き家購入支援事業 | 空き家を購入し、居住するもの | 90万円 |
2 家財片付け等支援事業 | 空き家を利活用するにあたり、家財等の片付け又は清掃をするもの | 20万円 |
3 隣接地取得支援事業 | 自己所有地等(※)又は隣接地に空き家が存在し、当該空き家を利活用するため、又は当該空き家を解体することで当該土地を利活用するために行うもので、次のいずれかに該当すること。
(1)200平方メートル未満の土地、無接道地又は異形の土地である隣接地を取得すること。 (2)補助対象者の所有地が200平方メートル未満の土地、無接道地又は異形の土地である場合に隣接地を取得することでそれらを解消すること |
100 |
※自己所有地等:所有権等により、一体として使用することができる土地
補助の交付対象者
固定資産税、都市計画税、市町村民税、都道府県民税及び国民健康保険税の滞納がない個人の方になっています。
税金に関しては、しっかりした調査が入りますので、そこはしっかりしましょう。
対象要件
補助金の交付を受ける場合は、以下の要件に該当する必要があります。
種類 | 要件 | |
1 空き家購入支援事業 | 次のいずれにも該当するもの
(1)購入する空き家において6か月以上使用実績がないこと。 (2)平成31年4月1日から補助金交付申請時までの間に空き家の売買契約を締結していること又は令和2年3月15日までに空き家の売買契約を締結する見込みであること。 (3)令和2年3月31日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。 (4)購入する空き家が併用住宅の場合、建築物全体に占める居住部分の延べ床面積割合が2分の1以上であること。 |
|
2 家財片付け等支援事業 | 所有する空き家を米沢市空き家・空き地バンクに登録申請を行っており、市長が認めたものであること。 | |
3 隣接地取得支援事業 | 次のいずれにも該当するもの
(1)取得する土地が補助対象者及びその世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものであること。 (2)補助対象者の所有地又は隣接地に空き家が存在し、空き家の解体又は空き家の利活用を行うこと 。 |
補助金の額
種類 | 補助対象経費 | 最大補助額 |
1 空き家購入支援事業 | 空き家の購入に要する経費 | 最大90万円
(詳細は別表) |
2 家財片付け等支援事業 | 家財等の片付けに要する経費及び清掃に要する経費 | 補助対象経費の7/10
最大20万円 |
3 隣接地取得支援事業 | 次に掲げる経費
(1)測量及び明示費用、登記費用並びに不動産取得に係る仲介手数料 (2)建築物等の除却費用(塀などの定着物の除却を含む) |
(1)、(2)の合計額
最大100万円 |
(1)最大50万円
(2)補助対象経費の1/2分 最大50万円 |
(別表)1 空き家購入支援事業
区分 | 転入者 | 転入者以外 | |||
指定区域内 | 指定区域外 | 指定区域内 | 指定区域外 | ||
子育て世帯支援タイプ
(高校生相当以下を養育している世帯) |
若者世帯 | 90万円 | 80万円 | 70万円 | 60万円 |
上記以外 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
一般タイプ
(上記以外の世帯) |
若者世帯 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
上記以外 | 50万円 | 40万円 |
■転入者
次のいずれかの者になります。
ア)申請日現在で、本市の区域外に1年以上継続して居住しており、本市に転入しようとする方になります。
イ)転入前本市の区域外に1年以上継続して居住しており、且つ平成29年4月1日以降本市に転入した方です。
ウ)平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手県、宮城県、福島県に限る)に居住しており、平成29年3月31日までの間に本市に転入した方です。
■若者世帯
補助対象者又は配偶者が40歳未満の世帯
■指定区域
米沢市都市計画区域の用途地域内(工業専用地域を除く)
※購入する空き家の所在において
詳しくは、米沢市役所 建設部 都市整備課にお問い合わせください。
米沢市住宅リフォーム総合支援事業費補助金制度
米沢市で一人暮らしの為に空き家をリフォームしようと考えている方はこちらを検討してください。
自治体ごとに似た制度はありますので、米沢市にお住まいの方以外はお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
助成対象者
(1) 市内に自ら居住する住宅または居住予定の空き家について、山形県内に本社を置く施工業者とリフォーム工事の契約をする方で、市税の滞納がない方。
(2) 翌年3月23日までにリフォーム工事等の完了届を提出できる方。
注:昨年度以前にこの事業で補助を受けた方も申請することができます。
対象工事
以下の6つの要件工事のいずれかを含み、かつ一定基準※を満たす住宅のリフォーム等工事で、工事費の総額が10万円以上となるもの。
(1)減災・部分補強工事
(2)寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)工事
(3)バリアフリー化工事
(4)県産木材を使用する工事
(5)克雪化工事
(6)三世代同居リフォーム工事(三世代同居の世帯で居室の床面積を10平方メートル以上
「増築」する工事又はトイレ、浴室、洗面所、台所を「増設」する工事等)
※下記の基準点表参照。県の定める基準点で10点(工事費が50万円未満の場合は5点)以上となることが必要です。
平成31年度に以下の制度を利用する工事は、本制度の補助対象になりません。
(工事内容が異なるものは補助対象になります。)
■介護保険制度に伴う住宅改修 (高齢福祉課)
■米沢市公共下水道普及促進補助金(下水道課)
■米沢市浄化槽整備促進事業費補助金(県補助金)(下水道課)
建築確認が必要な工事の場合は、建築確認が下りたことがリフォーム助成申請の条件となります。
予定されている工事が建築確認が必要かどうか不明な場合はお問い合わせください。
建物を解体して、増築をするような工事は補助対象とならない場合がありますので事前にご相談ください。
助成内容
■一般型リフォーム
対象工事を含む全体工事費の10%で限度額20万円(県産木材3㎥以上使用の場合又は売買により取得し、平成30年4月1日以降に中古住宅診断を受けた空き家の場合は限度額30万円)
また、以下の4つのいずれかの世帯に該当する場合は、対象工事を含む全体工事費の20%で限度額30万円(県産木材3㎥以上使用又は売買により取得し、平成30年4月1日以降に中古住宅診断を受けた空き家の場合は限度額40万円)
■三世代世帯:世帯主の親族のうち、3つ以上の世代が同居している世帯で、平成13年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯。
(出産後同居予定世帯)※要件工事(3)または(6)のみで基準を満たす場合に限る。
近居世帯:平成30年4月1日以降に親世帯と子世帯(平成13年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯に限る)の居所の直線距離が2km超から、2km以下に住み替えた世帯又は同一小学校の通学区域内になった世帯。
新婚世帯:申請日において、婚姻してから1年以内の世帯。
多子世帯:平成13年4月2日以降に出生した世帯員が3人以上おり、当該世帯員及び当該世帯員との続柄が父母又は祖父母である世帯員から構成される世帯。
■移住型リフォーム
移住世帯※が行うリフォーム等工事で、対象工事を含む全体工事費の20%で限度額30万円(県産木材3㎥以上使用の場合又は売買により取得し、平成30年4月1日以降に中古住宅診断を受けた空き家の場合は限度額40万円)
また、上記の新婚世帯又は多子世帯に該当する場合は、対象工事を含む全体工事費の30%で限度額40万円(県産木材3㎥以上使用又は売買により取得し、平成30年4月1日以降に中古住宅診断を受けた空き家の場合は限度額50万円)
※移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から市内に移住した又は平成23年3月11日から平成30年3月31日までの間に東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島の各県に限る)から移住した世帯員がいる世帯。
耐震改修工事への補助
市内に自ら所有し居住する木造住宅のうち、一定基準を上回る耐震改修工事で、工事費の総額が10万円以上になるもの(ソフト等による耐震診断が必要です。)
耐震改修工事の補助は、リフォーム工事等(一般型又は移住型)の補助と合算可(工事内容が異なるものは補助対象になります。)
◆助成内容
工事費の25%で限度額40万円
◆提出書類等
申請にあたっては、事前協議が必要になります。 詳しくはお問い合わせください。
米沢市空き家・空き地バンク
米沢市では、空き家・空き地の利活用を図るため、「米沢市空き家・空き地バンク」を開設しました。
「空き家・空き地を所有されている方」、「空き家・空き地をお探しの方」は、ぜひご相談ください。
「米沢市空き家・空き地バンク」とは
・米沢市内にある空き家・空き地の売却または賃貸を希望する空き家・空き地所有者より申込みを受け、空き家・空き地を求めている方に米沢市ホームページ等で情報提供を行い、取引につなげる制度です。
・宅建業者と協定により連携しております。物件調査、契約締結にあたっては、宅建業者を介することとなります。なお、担当する宅建業者は米沢市が指定しますので、申込者が指名することはできません。
・早期取引のために、登録相談時に、媒介契約を希望する宅建業者の有無を確認させていただき、バンク登録ではなく一般市場での取引をおすすめする場合があります。
・バンク登録後、取引希望者より申込みがあった場合は、宅建業者と媒介契約のうえ、「所有者」、「取引希望者」、「宅建業者」の三者にて交渉・契約を進めていただきます。米沢市は、交渉・契約に関する仲介行為は行いません。
・契約が成立した際は、宅建業者へ手数料が発生します。
「米沢市空き家・空き地バンク」の特徴
・登録時点で宅建業者との媒介契約を必要としません。
・登録要件を満たしていれば、原則どのような状態の物件であっても登録が可能です。
例えば、立地条件が悪い、建物の状態が悪いなどにより、取引は難しいとあきらめている方、宅建業者に媒介契約を断られた方、媒介契約をしたが取引相手が見つからず困っている方は、是非あきらめる前にご相談ください。
空き家・空き地の登録要件
・市内に存する使用していない建築物及び土地(使用しなくなる予定のものを含む)
・媒介契約を締結していないこと
・建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家・空き地バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から同意を得ている建築物であるもの
まとめ
今回は、米沢市の空き家を所持している方にできるだけ安く一人暮らしをしたいとお考えの際には活用できる助成金を紹介しました。
今回は、米沢市に限定して融資の話ですが、自治体や市ごとに助成金が存在します。
その中でも少し特殊の助成金になりますが、細かい事を頭に入れておくだけで非常に有効活用できますので、ぜひ参考にしてみてください。
またご自身の住まい限定の助成金なども調べてみましょう。