家賃支援給付金

資金調達に活用できる家賃支援給付金と確認すべき5つのポイント

新型コロナウィルス給付金等

2020年5月の新型コロナウイルス感染症拡大によって緊急事態宣言が実施されましたが、今もまだ売上の減少により資金繰りが厳しいという方は少なくありません。

その中でも重くのしかかってくる家賃や賃料ですが、家賃等を補助している「家賃支援給付金」の存在をご存知でしょうか?

「家賃支援補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、売上減少に直面した事業の継続を支援するために設けられた助成事業です。

こちらの記事では、「家賃支援補助金」の紹介と、書類不備の5つのポイントについて解説しています。

家賃の支払いに悩んでいる中小企業や小規模事業者等は、ぜひご覧になりお役立てください。

家賃支援給付金とは?

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症拡大によって5月には緊急事態宣言が出されましたが、それらの延長により、売上の減少に直面する事業継続を支援している給付金です。

地代や家賃の負担を軽減する目的として、賃借人となっている事業主に対して給付金が支払われます。

給付対象者

家賃支援給付金の給付対象となる法人と個人事業主は、下記の通りとなります。

【法人の方】
法人の方は、下記の全てにあてはまる方が対象となります。

◆2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

①資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。

②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

◆2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

◆2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)

②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)

◆他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

【個人事業者の方】
個人事業主の方は、下記の全てにあてはまる方が対象となります。

◆2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

◆2020年5月から2020年12月までの間 で、 新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)

②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)

◆他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

給付額

家賃支援給付金

家賃支援給付金の法人と個人事業者のそれぞれの給付額は下記の通りとなります。

【法人の方】
下記の表の給付率と上限額の算定方法に従い、月額給付額(上限100万円)の6倍となる、最大600万円を受給することができます。

  支払い賃料など 給付額
75万円以下 支払い賃料など×2/3
75万円を超える 75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3
・ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者の方】
下記の表の給付率と上限額の算定方法に従い、月額給付額(上限50万円)の6倍となる、最大300万円を受給することができます。

  支払い賃料など 給付額
37.5万円以下 支払い賃料など×2/3
37.5万円を超える 37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)+支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3
・ただし、100万円(月額)が上限

申請期間

家賃支援給付金の申請期間は、下記の通りとなります。

◆給付金の申請の期間は、2021年1月15日まで

◆電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
なお、上記の期間は8月28日時点の予定期間です。

家賃支援給付金の申請の流れ

家賃支援給付金

家賃支援給付金の申請は、パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスし、WEB上で申請を行います。

申請する前には、必要書類を添付(アップロード)する必要がありますので、事前に申請を行う端末に保存しておいてください。

なお、データの保存形式は「PDF」「JPG」「JPEG」「PNG」のいずれかです。

はじめに:必要書類を取り込む

必要書類を取り込む方法は、スキャンして取り込む方法と、デジタルカメラやスマートホンなどで撮影して取り込む方法があります。

①スキャンして取り込む方法
・細かな文字まで、明瞭にスキャンされているものを準備して行ってください。

②デジタルカメラやスマートフォン等で撮影して取り込む方法
・細かな文字がきちんと読み取れるように、きれいな写真を準備して行ってください。

ステップ1:手続き用ログインIDとパスワードを登録

家賃支援給付金ホームページにアクセスし、申請ボタンをクリックしてメールアドレスなどの情報を入力します。

登録されたメールアドレスにメールが届きますので受信したことをご確認してください。

確認メールに記載してあるアドレスをクリックして、手続き用ログインIDとパスワードを登録します。

ステップ2:マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付

家賃支援給付金ホームページのマイページをクリックし、ログインIDとパスワードを入力します。

マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付すれば申請が手続きが完了します。

ステップ3:給付通知書が発送されて入金

手続きが完了となりましたら、申請内容は家賃支援給付金事務局で申請内容が確認されます。

もしも、申請内容に不備があったのなら、メールとマイページへの通知で連絡が入りますので、気をつけておきましょう。

その後、給付通知書が発送され、登録した口座に入金されますのでご確認ください。

家賃支援給付金の必要書類

家賃支援給付金

家賃支援給付金を申請する際に必要となる法人と個人事業者のそれぞれの書類は、下記の通りとなります。

書類の撮影方法などに不備があると、給付金を受給が行えなくなる場合もありますので、必ず確認をして準備しておきましょう。

法人の方

法人の方は、申請にあたって、対象要件をご確認の上、下記の書類をスキャンまたは撮影した画像を準備してください。

①宣誓項目
・自署の誓約書

②売上に関する書類
・確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書の控え
・受信通知(e-Taxにて申請を行っている場合のみ)
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

③賃貸借契約に関する書類
・賃貸借契約書の写し
・直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類

④口座情報に関する書類
・給付金の振込先がわかる口座情報

⑤本人確認に関する書類
・本人確認書類の写し

個人事業者の方

個人事業者の方は、申請にあたって、対象要件をご確認の上、下記の書類をスキャンまたは撮影した画像を準備してください。

①宣誓項目
・自署の誓約書

②売上に関する書類
・売上が減った月・期間の前年度の売上が属するすべての事業年度分の「確定申告書別表一の控え」
・法人事業概況説明書の控え
・受信通知(e-Taxにて申請を行っている場合のみ)
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

③賃貸借契約に関する書類
・賃貸借契約書の写し
・直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類

④口座情報に関する書類
・給付金の振込先がわかる口座情報

添付書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている時には、付箋等で隠すか黒塗りをするなどして個人番号(マイナンバー)が読み取れないようにしておきます。

もしも、個人番号(マイナンバー)を含む書類を添付してしまうと、不備となる可能性がありますので、お気をつけください。

注意事項:書類の5つの不備をしっかりチェック

家賃支援給付金

家賃支援給付金の申請内容や添付書類に不備があると、内容の確認などのために時間を要してしまいます。

また、給付金ができなくなってしまう可能性がありますので、下記の5つの不備をしっかりと確認しておいてください。

1.賃貸借契約情報における不備

賃貸借契約情報における不備には、下記のような不備があります。

◆賃貸借契約が、2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効であることを確認できない。

◆賃貸人および賃借人の署名(フルネーム)または捺印が確認できないなど、契約書の有効性が確認できない。

◆賃貸契約書以外の土地・建物の使用対価を定めた契約を証明する書類を添付しているが、申請画面の「契約・書類有無確認」の項目で、「賃貸借契約書ではないが、土地・建物の使用対価を定めたその他の契約がある。」を選択していない。

◆入力された賃貸人の氏名が賃貸借契約書に記載されている賃貸人の氏名と一致していない。

2.支払い実績における不備

支払い実績に関しての不備には、下記のような不備があります。

◆支払実績を証明する書類において、口座名義人・振込先・振込日付・振込金額が確認できない。

◆自宅兼事務所であるが、地代・家賃以上の支払い実績が申請されている。

3.給付金を振込する口座情報における不備

給付金の振込をする口座情報に関しての不備は、下記の通りとなります。

◆入力された口座名義と、通帳の口座名義が一致していない。

◆入力された口座番号と、通帳の口座番号が一致していない。

◆通帳の口座名義と申請者が一致していない。

4.確定申告書類における不備

家賃支援給付金

確定申告書類に関しての不備は、下記のような不備があります。

◆確定申告書の別表一または確定申告書第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。

◆該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている。

◆申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる。

◆法人事業概況説明書の1枚目に売上の記載がない。

◆法人事業概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない。

◆確定申告書別表一または確定申告書第一表の控えの収受日付印がない。

◆e-Taxの受信通知が添付されていない。

5.売上台帳における不備

売上台帳に関しての不備は、下記の通りとなります。

◆売上台帳の売上と、入力した売上が一致しない。

◆売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しない。

◆売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書などを添付している。

◆今年の売上台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している。

◆添付された売上台帳に記載されている月が対象期間外になっている。(今年ではない、申請日よりも未来の月など。)

まとめ

家賃支援給付金

資金調達に活用できる家賃支援給付金の内容に加えて、申請の流れや必要書類、書類不備の5つの確認ポイントについて、解説してきました。

家賃支援給付金の特徴として、法人と個人事業者では内容や必要書類等が異なっていますので、間違うことのないように自身に合った方法で申請するようにしてください。

また、最近では申請するときに書類の不備が目立ってきています。

書類の不備があると、給付金の受給が遅れてしまうことや受給できなくなってしまうケースがあります。

家賃支援給付金を申請する時には、掲載した「注意事項:書類の5つの不備をしっかりチェック」等を確認してから申請するように心掛けましょう。

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