皆さんはボランティアに参加した経験がありますか?
ボランティアとは、無償で自発的に社会活動に参加したり、技術や知識を提供したりする人、またはその活動のことを指します。
各自治体や財団などは、有志が行うボランティア活動に対して助成金を給付しています。
今回は、ボランティア団体が受け取れる助成制度以下5つを紹介していきます。
①東京都ボランティア休暇制度整備助成金
②【みずほ教育福祉財団】老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
③赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ)」
④大和証券福祉財団ボランティア活動助成
⑤社会福祉法人福岡県社会福祉協議会地域ボランティア活動支援のための助成事業
INDEX
ボランティア活動の意義・役割
ボランティア活動の意義・役割は、まず社会の発展を支える主要な担い手であると言えます。
次に、地域課題の実践的な担い手であると言えます。
これは、環境問題・地域のふれあい、子どもの健全な育成を実施しているからです。
また、ボランティア活動は企業などで起こる上下関係や年齢などのかかわりがあるのに対して、肩書のない平等な関係が構築されます。
そして、ボランティア活動をしていく上で、営利性などにとらわれず、自由な発想で街づくりなどの課題を発見して、自力でその問題を解決しようとする試みは社会に刺激をもたらして、変革する役割も果たすと考えられます。
次の項では、ボランティアに関する助成金について紹介していきます。
①東京都ボランティア休暇制度整備助成金
東京都ボランティア休暇制度整備助成金は、東京オリンピックの開催を契機に、働く世代のボランティア参加への気運醸成及び裾野拡大を図るため、企業等におけるボランティア休暇制度の整備を支援するとともに、従業員のボランティア活動への積極的な参加を推進することを目的としています。
対象事業者
東京都ボランティア休暇制度整備助成金の対象事業者は以下の通りです。
・都内で事業を営む企業等
・都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ、6か月以上継続雇用していること
・就業規則その他社内規程を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
・就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと
・都HPへの企業名等の公表に同意すること
・過去5年間に重大な法令違反がないこと
制度要件
⑴休暇日数は、従業員一人当たり年間三日以上とすること。
⑵休暇は、連続取得、分割取得いずれも可とすること。
⑶休暇の対象となるボランティア活動に必ず「スポーツ大会」を含めること。なお、「スポーツ大会」はオリンピック・パラリンピック競技大会に限定しないこと。
⑷休暇を取得した際の賃金は、有償、無償を問いません。
⑸休暇を取得した際に、賃金などに関し、不利になる取り扱いをしないこと。
⑹期間を限定した制度としないこと。
⑺休暇に関して次の項目の内容を必ず就業規則に等に定めること。
・対象者(雇用形態、適用条件など)
・対象となるボランティア活動(「スポーツ大会」を必ず含めること。)
・休暇日数
・休暇取得の際の賃金の取り扱い(有給か無給か)
・休暇申請方法
制度対象者
ボランティア休暇制度整備助成金の制度対象者は以下の通りです。
・都内全事業所の全正社員
※パートや契約社員等のを含めて検討してください。
助成金額
ボランティア休暇制度整備助成金の助成金額は以下の通りです。
・定額20万円
②【みずほ教育福祉財団】老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
高齢化社会を迎え、高齢者が住み慣れた街で安心して生活するための、地域住民・ボランティアによる主体的で活発な福祉活動に対する需要が、一段と高まっています。
老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業は、高齢者を主たる対象者として活動するボランティアグループや、地域共生社会の実現につながる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、その活動における継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。
主催:公益財団法人みずほ教育福祉財団
後援:社会福祉法人全国社会福祉協議会
対象要件
東京都ボランティア休暇制度整備助成金の対象要件は地域において、助成の趣旨に沿った活動を行っている比較的小規模な任意参加のボランティアグループで、次の要件を満たすものです。
⑴グループメンバーは10人~50人程度。
⑵グループ結成以来の活動実績が2年以上のグループ(令和2年3月末日時点)。
⑶本助成を過去3年以内(平成29年度以降)に受けていないこと。
⑷規約(会則)、活動報告書類および会計報告書類が整備されており、規約(会則)に定めるグループ名義の金融機関口座を保有していること。
・なお、反社会的勢力、および反社会的勢力に関係すると認められるグループからの申請は受け付けられません。
対象外となるグループ
東京都ボランティア休暇制度整備助成金の対象外となる団体は以下の通りです。
⑴法人格を有する団体(特定非営利活動法人など)およびその内部機関。
⑵老人クラブ及びその内部機関。
⑶自治会・町内会およびその内部機関。
助成対象となる用具・機器
老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業の助成対象となる用具・機器は以下の通りです。
・活動において継続的に使用する用具・機器の購入費用に限ります。
(対象外となるもの)
⑴エアコン・テレビ・椅子・テーブル等、設備に類するものは対象外です。
⑵運営経費(人件費、交通費、消耗品費)、研修経費(講師謝金、会場費)等は対象外です。
⑶助成決定通知の到着前に購入された用具・機器は対象外です。
※助成決定通知で承認された用具・機器と異なる品目を購入することはできません。承認された品目と異なる物品を購入した場合は、助成金を全額返還していただきます。
助成金の額
老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業の助成額は下記の通りです。
・助成限度額:1グループにつき10万円
・助成金額:選考委員会にて助成金額を決定します。
③赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ)」
赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ)」(以下、災害ボランティア・NPO活動サポート募金)は、国内で発生する災害の被災地で救援・復旧・復興に携わるボランティア活動を支援します。
あわせて防災・減災力向上のための活動や災害時に備えた基盤整備にかかわる活動を支援することを目的としています。
社会福祉法人中央共同募金会
助成の種類
災害ボランティア・NPO活動サポート募金の助成の種類は下記の通りです。
⑴災害時の助成
災害が発生し、災害ボランティアセンターが設置される等、災害ボランティア活動が行われた際に、当該災害の救援・復旧・復興のための支援活動を行うNPO・ボランティア団体等民間非営利団体に対して、その活動にかかわる費用を助成されます。
⑵災害時に備えた基盤整備助成
防災・減災力向上のための活動や災害時に備えた基盤整備活動を行います。
NPO・ボランティア団体等民間非営利団体に対して、その活動にかかわる費用の助成を行います。
助成対象経費
災害ボランティア・NPO活動サポート募金の助成対象経費は以下の通りです。
・災害ボランティア・NPO活動サポート募金の運営にあたり、助成総額の15%までを、事務経費に充てることができます。
④大和証券福祉財団ボランティア活動助成
大和証券福祉財団では、ボランティアの活動を促すため、助成金を交付します。
応募資格
大和証券福祉財団ボランティア活動助成の応募資格は以下の通りです。
・ボランティア活動を行っているメンバーが5名以上で、かつ営利を目的としない団体(任意団体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等)。
※活動実績は問われませんが、設立して間もない団体による応募は、助成対象期間の活動予定が決まっている団体に限ります。
助成対象経費
大和証券福祉財団ボランティア活動助成の助成対象経費は以下の表を参照にしてください。
・助成対象経費とその内容
項目 | 内容 |
謝金 | 講演やセミナー時における外部講師に対する謝礼金 |
交通費・旅費 | 活動に必要な旅費や交通費(高速代・ガソリン代含む) |
備品 | パソコン、プロジェクター、教材、調理器具、ユニホーム等 |
消耗品費 | 食材費、コピー用紙、食品等 |
通信費 | 通信や郵送等、活動の連絡にかかる費用 |
会場費 | 会場使用料、会場設営にかかる費用 |
制作費 | パンフレット作成、印刷費 |
その他 | 保険代、家賃、レンタル代等上記経費以外の活動費用 |
・助成対象外となる経費は以下の通りです。
⑴記念事業(記念行事、記念誌の発行等)
⑵他のボランティア団体への助成
⑶団体のメンバーに対する謝金
⑷ 団体の事務所の家賃・人件費・光熱費等の運営費
助成金額
大和証券福祉財団ボランティア活動助成の助成金額は以下の通りです。
・助成限度額:30万円(1団体あたり)
⑤社会福祉法人福岡県社会福祉協議会地域ボランティア活動支援のための助成事業
社会福祉法人福岡県社会福祉協議会は、ボランティア活動の促進を図るため「地域ボランティア活動支援のための助成事業」を実施しています。
この事業は、「社会福祉法人福岡県社会福祉協議会助成事業」、「西部ガス株式会社ボランティア助成プログラム」、「一般財団法人福岡県職員互助会ボランティア助成プログラム」の3事業で構成されています。(以下、地域ボランティア活動支援助成事業という)
対象団体等
地域ボランティア活動支援助成事業の、対象団体は以下の通りです。
・子どもの健全育成
・高齢者・障がい者等のための福祉活動
・環境保全やまちづくり活動等
・住民の主体的参加に基づく福祉コミュニティづくりに寄与するボランティア活動を行っている
、団体等となります。
助成期間及び助成金の使途
助成金は、交付された年度を含め2年間の活動に必要な経費の財源に充当するものとします。
ただし、以下の経費について助成金を充てることはできません。
⑴給料、賃金等の人件費
⑵他団体への寄付金・寄付にあたる物品
⑶建物の付属品となるような大型備品や改修・修繕費
助成額等
地域ボランティア活動支援助成事業の助成額は以下の通りです。
・助成限度額:30万円以内(1団体)
また、助成は同一団体に対し1回を原則となりますが、以下の⑴~⑶の要件を満たす団体にあっては、その限りではありません。
⑴前回の助成期間終了から、3年以上経過しているもの。
⑵これまでの活動の実績が顕著であると認められるもの。
⑶今後当該団体の活性化と活動の発展性がより期待されるもの。
まとめ
ここまで、ボランティア団体が受け取れる助成制度の5つを紹介してきました。
ボランティアやボランティア団体などはその性質上お金儲けをしません、しかし、運営に当たってはどうしても必要になってくる物資が出てきます。
そういった経費を国や財団などから融通してもらうというものです。
助成金を得るためには、なぜ助成金が必要なのか?と理由を明確に提示できなければなりません。
また、申請時に記入漏れや添付書類の喪失など基本的なミスをしないようにしましょう。
そのようなことが助成金を得るための一番の近道だと言えます。