トライアル 雇用 助成 金

採用時に活用できる2つのトライアル雇用の助成金を詳しく解説

助成金

事業主や採用担当の方達にとって、採用後に起こるミスマッチの防止は大きな課題となっているのではないでしょうか?
そのようなときには、トライアル雇用制度を活用することをおすすめします。
トライアル雇用を利用すれば、適性を見抜く機会が与えられ、さらには助成金を受け取ることができるのです。
そこで、こちらの記事では、トライアル雇用の紹介や利用できる2つの助成金制度、メリットとデメリットなどを解説していきます。
採用コストを削減したいとお考えの方はぜひご覧になってみてください。

トライアル雇用のご紹介

トライアル 雇用 助成 金

トライアル雇用制度とは、労働者と企業の間で3ヶ月間の有期雇用を設けることです。
そして、有期契約満了日に、企業とトライアル雇用対象者の合意があれば、トライアル雇用対象者を正社員として雇い入れることも可能となっている制度です。
トライアル雇用の目的は、「就業経験不足」「長期ブランク」によって就職が困難となった方への「就業救済措置」として制定されました。
3ヶ月の就業試行の中で、適性や能力を見極められる機会を得て、正規雇用のきっかけを掴むことを目標としています。

どう違う?トライアル雇用と試用期間

3ヶ月間の有期雇用と聞くと、「試用期間ではないのか?」と思われるかも知れませんが、「トライアル雇用」「試用期間」には大きな違いがあります。

トライアル雇用

トライアル雇用では、原則3ヶ月間という期限が設けられ、期限が満了となったとしても企業側には採用の義務は生じてきません。
ですから採用にならなければ、3ヶ月を過ぎると解雇という形になります。
解雇までのプロセスが簡単という特徴をもっており、「厚生労働省やハローワークの介入」「助成金の支給」などが、労働者と企業の契約に加わってきます。

試用期間

試用期間で雇用した場合には、本採用の雇用条件よりも低い条件となることは認められています。
しかし、本採用に至らなくても雇用契約は企業と従業員の間にすでに結ばれているのが、「トライアル雇用」との異なる点です。
そのために、会社の都合での「本採用を行わない」「解雇」ということができません。
正当な理由がない限り解雇が行わえず、もしも解雇が認められた場合には正社員と同じ処理が必要となってしまいます。

雇用側から見たトライアル雇用のメリットとデメリット

トライアル 雇用 助成 金

「トライアル雇用」は、「雇用する側」と「求職する側」との視点によって、メリットとデメリットが違ってきます。
こちらでは、「雇用する側」からみたメリットとデメリットをご紹介します。

雇用側から見たメリット

・求職者の適性と能力を見抜くことができる
・見極めた上での確実な正規雇用
・本採用後のミスマッチの減少
・採用コストの削減
・トライアル後の契約解除が容易
・要件を満たせば助成金が支給される
・人材採用および人材育成の充実が図れる

デメリット

・申請を行ってからトライアル雇用の開始
・各段階で書類処理が必要
・スケジュール調整や管理が必要
・未経験者の人材が多いため教育と育成が長期化する可能性がでてくる

求職者側から見たトライアル雇用のメリットとデメリット

トライアル 雇用 助成 金

求職者側の視点で見た「トライアル雇用」には、どのようなメリットとデメリットがあるのか見ていきます。

メリット

・職場を体感することができる
・社員として雇用された時のイメージがしやすい
・採用後のギャップが少ない
・トライアル雇用から常用雇用への移行の割合は約8割という高さ

デメリット

・不採用になれば3ヶ月で解雇
・複数の企業に応募できない
・3ヶ月の職歴が残ってしまう
・正社員や常用雇用を求める人には不利

2つのコースがあるトライアル雇用の助成金

トライアル 雇用 助成 金

トライアル雇用の助成金を利用するにあたっては、「一般トライアルコース」と「障害者トライアルコース」が設けられているので、状況によってどちらかを選ぶ形となります。
自身の企業にあった「トライアル雇用」をするために、コースの内容や受給条件、支給金額を確認しておきましょう。

一般トライアルコースのを詳しく解説

トライアル 雇用 助成 金

一般トライアルコースをの助成金を受給するためには、対象者の条件と事業者の受給条件を満たしておく必要があります。
また、「一般トライアルコース」の助成金はどのくらいの金額が受給されるのでしょうか?次に詳しく解説していきます。

対象者の条件

①就労経験のない職業に就くことを希望する
②学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
③過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④離職している期間が1年を超えている
⑤妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就かない期間が1年を超えている
⑥就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者などが該当。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内
参考文献:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省

事業主の受給条件

「トライアル雇用」の助成金を受給するためには、26項目ほどの要件を満たす必要があります。
主な要件の項目をご紹介しておきます。

・ハローワークや職業紹介業者の紹介を通して雇用を行っている
・原則3ヶ月間のトライアル雇用の実施
・1週間の所定労働時間が社内労働者と同程度で、30時間以上である
・過去6ヶ月以内での事業主都合の解雇がない
・労働者名簿や賃金台帳などを労働基準法の規定に沿って管理している
・過去に労働保険料の滞納がない
・雇用保険適用の事業主

参考文献:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省

助成金の支給額

トライアル雇用の対象者1人に対して月額最大4万円が支給され、最長で3ヶ月間受給することができます。
トライアル雇用の対象者が35歳以下だった場合には、支給額が増え月額最大5万円、最長3ヶ月間となります。
これらの支給額は、就業予定日数に対しての実働日数の割合で計算されています。

障害者トライアルコース

トライアル 雇用 助成 金

「障害者トライアルコース」は、「一般トライアルコース」と違い、障害者が対象のトライアルコースです。
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定められている障害者が対象となるので、確認しておきましょう。

対象者の条件

①就労経験のない職業に就くことを希望している
②過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③離職している期間が6ヶ月を超えている
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

障害者トライアル雇用のご案内

参考文献:「障害者トライアル雇用」|厚生労働省

事業主の受給条件

障害者トライアル雇用の助成金を受給するには、15項目の要件と助成金共通の11項目を満たしていなければなりません。
次に主な条件を紹介していきます。

・障害者総合支援法に基づく、就労継続支援事業を実施している
・求職者が雇用トライアルを理解し、それによる雇い入れを望んでいること
・ハローワークや職業紹介業者を介して雇用を行っている
・障害者トライアル雇用期間は、雇用保険被保険者資格取得の届出を行なうこと
・【短期】3ヶ月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用を実施する
参考文献:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース|厚生労働省

助成金の支給額

障害者トライアル雇用の対象者1人に対しての月額は最大4万円、最長で3ヶ月間の受給が受けられます。
また、初めて精神障害者を雇用する場合に限り月額最大8万円、最長3ヶ月間は助成金を受け取ることができます。
ただし、週20時間以下のトライアル雇用だった場合には、月額最大2万と下がりますが、受給最長期間は12ヶ月間と長く受給できることになります。
支給額の算出方法は、「一般トライアルコース」と同じで、就業予定日数に対する実働日数の割合で計算されています。

トライアル雇用助成金を受給するまでの流れ

トライアル 雇用 助成 金

トライアル雇用の助成金を受け取るには、求人を出したり必要書類を提出しなければなりません。
どのような流れで行っていくのか確認しておくと慌てることなくスムーズに申請することができます。
次にトライアル雇用の助成金を受給するまでの流れをみていきます。

①ハローワークに求人を提出

求人をお願いする時に「トライアル雇用の求人」だという旨を忘れないように伝えてください。
求人の中で一般募集も行う場合には、「トライアル雇用併用求人」なります。

②求職者の面接と採用

ハローワークや職業紹介者を介しての求職者の面接を行います。
その際にはトライアル雇用として採用し、対象者の雇用保険加入の手続きが必要となります。

③ハローワークに必要書類を提出

トライアル雇用対象者が採用となった場合には、すぐに「トライアル雇用実施計画書」を作成しなければいけません。
「トライアル雇用実施計画書」を作成するにあたって、企業とトライアル雇用対象者と合意しておくことが必要です。
トライアル雇用期間が始まってから2週間以内に、紹介してもらった管轄のハローワークに提出してください。
また、トライアル雇用期間が終了、もしくは常用雇用に移行した場合は「トライアル雇用助成金支給申込書」を提出するのを忘れないようにしておきましょう

④助成金の支給

トライアル雇用の助成金は、トライアル雇用期間が終了した後に受給する事ができます。
要件や必要項目が記載されているかの確認と審査が行われます。
助成金の支給は3ヶ月分の該当支給額が一括で支給されるようになっています。

まとめ

トライアル 雇用 助成 金

トライアル雇用についての紹介を始めとして、メリットやデメリット、さらにはトライアル雇用で受給できる助成金について詳しく解説してみました。
採用しても短期間で「離職してしまわないか?」と不安を感じている事業主や採用担当の方にとって、トライアル雇用は力強い味方となります。
また「仕事に適しているか?」「自分自身に合った職場か?」などを確認できるトライアル雇用を行えば、採用後のミスマッチを予防することも可能となるのです。
さらに助成金が受給されれば、採用コストの削減へと繋がっていくでしょう。

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