
東京都の西の端に位置する広大な市域に約56万人の人口を有する中核市・八王子市。
明治維新期以降は織物産業が繁栄し、江戸時代からの宿場町を中心に街も発展しました。
そんな八王子市ですが、現在は市民や事業者をサポートしてくれる補助制度があります。
こちらの記事では、2020年の八王子市で利用できる助成金や補助金を一覧としてまとめましたので、是非参考になさってください。
INDEX
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金
八王子市の市街化調整区域内の沿道集落地で、空き家や空き畑、空き山を活用した、地域と協働実施し、公共性の高く、地域の魅力を高める取り組みに対して、補助を行い、沿道集落地の活力向上を図ります。
補助対象事業
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金の補助対象事業は以下の通りです。
・都市づくりビジョン八王子に定められている沿道集落地およびその周辺の民地において、まちづくり団体等が地域住民と協働で実施する公共性の高い取組のうち、以下に該当する事業です。
⑴地域コミュニティの形成の場として活用されるコミュニティ施設等を整備する事業
⑵ 地域外からの訪問者との交流に活用される施設を整備する事業
⑶耕作放棄地や荒廃した山林を整備する事業
⑷良好なまちなみを形成する植栽等を設置する事業
⑸ 沿道集落地の活力向上やイメージアップに有用で、まちの魅力創出に寄与する事業
補助対象者
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金の補助対象者は下記の通りです。
⑴地域住民と協同して活動しているまちづくり団体
⑵八王子市地区まちづくり推進条例(平成18年9月17日)に規定する地区まちづくり協議会
(注)まちづくり団体とは、市内に存ずる次に掲げる市民団体指します。
・特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人
・まちづくり活動をする任意の団体であって、上記1及び2の団体相当の実績が認められるもの
補助対象経費
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金の補助対象経費は以下の表を参照にしてください。
経費区分 | 内容 |
施設整備費 | ・設計監理費 ・工事監理費 ・内部改修工事費
・空調衛生設備費、電気通信設備整備費 ・共用部分改修工事費 ・避難施設設置工事費 ・外部、外構改修工事費 ・つくりつけ家具の整備費 ・建築資材(住民参加型等、手作り施工に伴う資材) |
空き畑及び空き山整備費 | 荒廃した耕作放棄地及び山林の再生作業や再生のうちへの作物の導入等の要する経費 |
物品購入費 | 事業を効果的に実施するために必要な物品の購入に要する経費 |
広報費 | 事業を効果的に実施するために必要な広告宣伝に要する経費 |
イベント費 | 事業を効果的に実施するために必要なイベント開催に要する経費 |
その他経費 | 事業を効果的に実施するために必要なその他経費(まちづくりの専門家に対する報償費、委託費等) |
補助金の額
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金の補助金の額は以下の通りです。
・上限300万円/1件
八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金
八王子市では、景観計画重点地区の特性にあった景観づくりを推進するため、景観計画に屋外広告物の方針や基準を新たに定めた地区について、既存の屋外広告物等の更新を促進するため、撤去にかかる費用を補助します。
補助対象事業
八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金の補助対象事業は次の通りです。
・既存不適格である屋外広告物及び掲出物件(※)の撤去
※既存の屋外広告物及び掲出物件で、八王子市景観計画に定める「屋外広告物の表示等に関する重点地区ごとの基準(屋外広告物地域ルール)」に適合しないものが対象です。
補助対象者
八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金の補助対象者は以下の通りです。
屋外広告物等の所有者もしくは広告主
⑴所有者とは
・屋外広告物又は掲出物件の所有者
・屋外広告物又は掲出物件が表示・設置されている土地または建物の所有者
⑵広告主とは
・屋外広告物又は掲出物件を表示・設置することを決定し、自ら又は屋外広告業者に委託する等により屋外広告物又は掲出物件を表示・設置した者
補助対象経費
八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金の補助対象経費は下記の通りです。
・屋外広告物及び掲出物件の撤去に要する経費
⑴撤去費
⑵処分費
⑶運搬費
⑷安全費(※撤去を実施するにあたり最低限必要な経費)
⑸仮設費又は復旧費(※撤去を実施するにあたり最低限必要な経費)
⑹撤去痕の補修費(※撤去により機能上・景観上の支障が生じることを防ぐために必要な経費)
補助金の額
八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金の補助金の額は以下の通りです。
補助率:補助対象経費の9/10以内
補助限度額:80万円
八王子市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金
八王子市では、緊急輸送道路沿いの建築物の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、建替え及び除却にかかる費用の一部の助成をし耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりを推進しています。
補助対象事業
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金の補助の対象となる特定沿道建築物の耐震診断、耐震補強設計及び建替設計は、次の各号にそれぞれ適合するものに限ります。
・耐震化指針に適合する事業であること
・耐震診断にあっては、耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること。
・耐震補強設計は、八王子市の条例及び指導要綱等を遵守した内容とすること。
・耐震補強設計は、当該住宅又は建築物が、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標をいう。以下同じ。)値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標をいう。以下同じ。)値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
・建替設計は、当該住宅又は建築物が、耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当であること又は倒壊の危険性が高いと判断されたものであること。
・建替設計は、着手が当該住宅又は建築物の建替工事の着手前であり、かつ、完了が当該建
替工事に係る新築工事前であること。など
補助対象者
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金の補助対象者は次の通りです。
・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業について申請することができる者は、特定沿道建築物の所有者でありこと
・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと。
・市税等の納付状況が既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税であること(耐震診断を除く)。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者とする。
・分譲マンション当該建築物の管理組合及びその代表者
補助対象経費
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金の補助対象経費は下記の通りです。
・耐震診断に要する費用
・耐震補強設計又は建替設計に要する費用
・耐震改修に要する費用
・建替え又は除却に要する費用
補助金の額
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金の補助金の額は以下の通りです。
・耐震診断
補助率:補助対象費用の2/3
補助限度額:157万円
・補強設計(建替設計含む)
補助率:補助対象費用の5/6
補助限度額:250万円
・耐震改修工事(建替・除却含む)
補助率:補助対象費用の5/6
補助限度額:5億1200万円
八王子市居住環境整備補助金
八王子市内の住宅等の所有者等に対し、当該住宅の改修工事等に要する経費の一部を補助することにより、市民が安全で安心して住み続けられる居住環境を確保します。
それに従い、市内の施工業者の育成及び支援を行い、地域経済の活性化を図ることを目的とし、市が予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象住宅
八王子市居住環境整備補助金の補助対象住宅は次の通りです。
・市内の住宅等であること。
・現状の用途と登記法及び固定資産家屋課税台帳に登録された家屋の種類が一致する住宅等であること。
・第5条第1号の改修工事にあっては、住宅等のうち自己の居住の用に供する部分であること。
・改修工事にあっては、市が実施する耐震診断の結果、構造耐震指標1.0未満であった住宅で、耐震診断の結果と現状が耐震診断後に増改築工事等を実施することにより、異なるものとなっていないものであること。
・昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造在来工法の住宅であること。ただし、昭和56年6月以降に増築、改築したものは、耐震診断の結果、構造耐震指標1.0未満であった住宅であること。
・昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造在来工法の住宅等であること。
・住宅等のうち自己の居住の用に供する部分であること。
補助対象者
八王子市居住環境整備補助金の補助対象者は以下の通りです。
・以下の要件をすべて満たす方
⑴市内に住所を有すること。
⑵本補助金の一切について、補助対象者以外の共有者全員の承諾を得ていること。
⑶世帯員全員及び共有者全員の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税であること。
⑷八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと。
補助対象経費
八王子市居住環境整備補助金の補助対象経費は下記をご覧ください。
・バリアフリー化改修工事費
・木造住宅耐震改修工事費
・木造住宅簡易耐震改修工事費
・耐震シェルター・防災ベッド設置費
・省エネルギー化改修工事費
・長寿命化改修工事費
補助金の額
八王子市居住環境整備補助金の補助金の額は以下の通りです。
・バリアフリー化改修工事
補助率:経費の20%以内
補助限度額:20万円
・木造住宅耐震改修工事
補助率:経費の2/3以内
補助限度額:100万円
・木造住宅簡易耐震改修工事
補助率:経費の50%以内
補助限度額:25万円
・耐震シェルター・防災ベッド設置
補助率:経費の50%以内
補助限度額:20万円
・省エネルギー化改修工事
補助率:経費の20%以内
補助限度額:15万円
・長寿命化改修工事
補助率:経費の20%以内
補助限度額:5万円
八王子市分譲マンション耐震化促進補助金
八王子市内に存する分譲マンションの耐震化を促進するために、管理組合が実施する耐震化に係る耐震診断、補強設計、耐震改修等に要する費用の一部を補助されます。
補助対象事業
八王子市分譲マンション耐震化促進補助金の補助対象事業は下記の通りです。
(1)耐震診断耐震化事業施工者が行う補助対象分譲マンションの耐震診断で、評定機関において耐震診断評定を受ける事業
(2)補強設計前号の耐震診断の結果又は前号と同様に評定機関において耐震診断評定を受けた耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当の補助対象分譲マンションを、Isの値が0.6以上とする耐震改修等を行うための耐震化事業施工者が行う補強設計で、評定機関において耐震改修評定を受ける事業
(3)耐震改修等前号の補強設計の評定機関において耐震改修評定を受けた補強設計に基づき、補助対象分譲マンションの耐震改修を耐震化事業施工者が監理する事業、若しくは補助対象分譲マンションの建替えを耐震化事業施工者が監理する事業
補助対象者
八王子市分譲マンション耐震化促進補助金の補助対象者は次に掲げる要件を満たす方となります。
・分譲マンションの管理組合であること。
・分譲マンション管理組合台帳に登録している。
・耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してあること。
・管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税であること。
・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと。
(対象となる分譲マンション)
・耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものであること。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。
補助対象経費
八王子市分譲マンション耐震化促進補助金の補助対象経費は下記の通りです。
・耐震診断費
・補強設計費
・耐震改修費
など
補助金の額
八王子市分譲マンション耐震化促進補助金の補助金の額は以下の通りです。
・耐震診断
補助率:3分の2
補助限度額:157万円
・補強設計
補助率:3分の2
補助限度額:延べ床面積1平方メートルにつき2、000円を乗じて得た額
・耐震改修等
補助率:3分の1
補助限度額:延べ床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じて得た額
まとめ
2020年の東京都八王子市で活用できる5つの助成金や補助金となる「八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金」「八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金」「八王子市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金」「八王子市居住環境整備補助金」「八王子市分譲マンション耐震化促進補助金」を一覧にして解説してみました。
八王子市では、集落活性化や、居住環境整備など、市民の生活に直結した補助制度があり、市民が豊かに暮らせるよう尽力しています。
商店街などで、広告物の適正化を図りたいと思っている町内会などでは、「八王子市屋外広告物景観適正化更新促進事業補助金」の活用が効果的でしょう。
また、こういった補助金などは、申し込みの期間が定められており、その期日を過ぎると申請できなくなってしまいますので、見逃さないように努めておくことをお勧めします。