
日本の首都であり、国会議事堂や皇居など重要な施設が多数存在する東京都。
国内外から観光客が集まると同時に、2020年にはオリンピックも開催されることもありより一層注目を集めています。
このような日本の要とも言える東京には、有名な企業が数多く集まっていますが、東京都で活用できる助成金や補助金の存在をご存知でしょうか?
都民の方や都内で事業を営んでいる方は、財政豊かな東京都の助成事業を見逃すことなく有効的に利用することをおすすめします。
こちらの記事では、2020年の東京都で活用できる助成金や補助金を一覧にして解説していますので、助成事業を探す手がかりとしてご活用ください。
働き方改革宣言奨励金
働き方改革宣言奨励金は、「TOKYO働き方改革宣言」や働き方・休み方に関する制度整備するときに利用できる奨励金です。
企業等に対し、働き方・休み方の改善に係る経費を助成することにより、企業等の働き方改革を推進するために設けられました。
補助対象事業
働き方改革宣言奨励金の補助対象となる奨励事業は下記の通りとなります。
◆A働き方改革宣言事業【必須】
・雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべての取組事項を実施
1 長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
2 原因分析及び対策の方向の検討
3 目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
4 社内周知
◆B制度整備事業
・次の①②いずれも実施
①【働き方の改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結する。
②締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化する。
補助対象者
働き方改革宣言奨励金の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・都内で事業を営む中小企業等
なお、都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること、申請時に就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること等、その他要件ありますので、ご確認ください。
補助金の額
働き方改革宣言奨励金のそれぞれの奨励金額は下記の通りとなります。
・奨励額(最大70万円)
◆A 働き方改革宣言事業 30万円
◆B 制度整備事業
①【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 10万円(※)
②【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 10万円
③【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等をいずれも1つ以上整備し、
合計5つ以上整備した場合 10万円
※テレワーク制度または在宅勤務制度を導入した場合に10万円が加算されます。
(テレワーク制度と在宅勤務制度を両方導入した場合でも加算額は10万円)
東京都中小企業職業訓練助成制度
東京都中小企業職業訓練助成制度は、都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対して支援を行っています。
令和2年度からは、教育機関に従業員を派遣して実施する訓練が、3時間から助成対象となりました。
補助対象訓練
東京都中小企業職業訓練助成制度の補助対象となる訓練の要件は下記の通りとなります。
・受講者の職務に必要となる専門的な技能、知識の習得、向上又は専門的な資格の取得を目的とすること。
・集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること。
交付決定日から令和3年3月31日までの間に訓練を開始し、終了すること。
・各コースごとに、下記の表の要件を満たすこと。
自ら企画し実施する訓練 | 教育機関に従業員を派遣し実施する訓練 | |
申請者 | 中小企業事業主・共同団体 | 中小企業事業主 |
訓練期間 | 6時間以上12時間未満 | 3時間以上20時間未満 |
訓練場所 | 東京都内 | 東京都内 |
修了者数 | 2名以上 | 1名以上 |
補助対象者
東京都中小企業職業訓練助成制度の補助対象となるものは下記の通りとなります。
◆中小企業事業主
下記の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをさします。
ただし、みなし大企業を除かれますのでご注意ください。
産業分類 | 資本金の額 | 常用労働者数 |
小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
◆共同団体
共同団体とは、下記のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
・事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、その他営利を目的としない法人
・下記のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
・下記のc・dに該当し、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
c 協定書等に、代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、職業訓練等に関する経費の負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
d 協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること
補助金の額
東京都中小企業職業訓練助成制度の補助金額は下記の通りとなります。
◆支給額
(自ら企画し実施する訓練の場合)
・助成対象受講者数×訓練時間数×430円
(共同団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
(教育機関に従業員を派遣し実施する訓練の場合)
・助成対象受講者1人1コースあたり受講料等(税抜き)の2分の1(15,000円を上限)
なお、予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがあります。
◆助成限度額
・年度内の交付申請額の上限は100万円です。(交付決定前に交付申請を取り下げた部分は除きます。)
・助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練時間は年度内100時間です。
新製品・新技術開発助成事業
新製品・新技術開発助成事業は、実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対して支援を行っている助成事業です。
補助対象となる中小企業者等に対して、試作開発に必要となる経費の一部を補助しています。
補助対象事業
新製品・新技術開発助成事業の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
◆新製品・新技術の研究開発
新しい機能を付加した製品や新しい製造技術に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、製作、試験評価及び改良など
◆新たなソフトウェアの研究開発
システム設計等ソフト面の新たな研究開発で、データ処理装置・情報処理プログラム開発及び改良など
◆新たなサービス創出のための研究開発
新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が外部の技術を活用して行う研究開発など
補助対象者
新製品・新技術開発助成事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
・都内での創業を具体的に計画している個人
補助対象経費
新製品・新技術開発助成事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・原材料、副資材費
・機械装置、工具器具費
・委託、外注費
・産業財産権出願、導入費
・専門家指導費
・直接人件費
補助金の額
新製品・新技術開発助成事業の補助金額は下記の通りとなります。
・助成限度額 1,500万円
・助成率 2分の1以内
市場開拓助成事業
市場開拓助成事業は、都内中小企業者等が東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等により開発・改良、販路拡大を実施した自社の製品・サービス等を支援している助成事業です。
東京都が抱える都市課題を解決するために示した「イノベーションマップ」に該当する自社の技術・製品等を販路開拓のために、展示会等へ出展する必要となる経費の一部を補助しています。
補助対象商品
市場開拓助成事業の補助対象となる商品は下記の通りです。
商品化が完了し販売できる状態にある自社の製品(令和2年3月31日時点)
◆国内及び海外の市場開拓助成
・東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等※1により開発・改良、販路拡大を実施した自社の製品
◆成長産業分野の海外市場開拓助成
・東京都が策定した「イノベーションマップ」に示された開発支援テーマに合致する自社の製品等
補助対象者
市場開拓助成事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・都内中小企業者等
補助対象経費
市場開拓助成事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・展示会等への出展小間料、出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部
補助金の額
市場開拓助成事業の補助金額は下記の通りとなります。
・助成限度額 300万円
・助成率 2分の1以内
販路拡大助成事業
販路拡大助成事業は、販路拡大を目的とした、展示会への出展・PR等を支援している助成事業です。
展示会への出展・PR等に必要となる経費の一部を補助しています。
なお、令和2年度予算が令和2年3月31日までに都議会において可決された場合においては、令和2年4月1日から実施される予定です。
補助対象事業
販路拡大助成事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・販路拡大を目的とした、展示会への出展・PR等
補助対象者
販路拡大助成事業の補助対象となるものは下記の条件を満たした都内中小企業者となります。
◆事前に「申請者向け説明会」に参加していること(3月上旬受付開始予定)
◆都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会で「経営診断」を受け、当助成事業の利用が有効とされていること
◆下記①、②、③のいずれかに該当すること
①直近決算期の売上高が、前期と比較して減少している
②直近決算期で損失を計上している
法人:営業利益、経常利益、税引後当期純利益のいずれか
個人:所得金額 又は 差引金額
③「アシストコース」を修了していること
「アシストコース」とは、中小企業活力向上プロジェクトネクストの支援策です。
◆2期以上の決算を経ていること
補助対象経費
販路拡大助成事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・展示会等参加費、販売促進費(経費ごとの要件、限度額あり)
補助金の額
令和2年度販路拡大助成事業の補助金額は下記の通りとなります。
・助成限度額 150万円
・助成率 小規模企業者は3分の2以内、その他中小企業者は2分の1以内
医療機器産業参入促進助成事業
医療機器産業参入促進助成事業は、都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等とのマッチング実施の支援している助成事業です。
製品開発に必要となる経費の一部を補助し、都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進することを目的としています。
補助対象事業
医療機器産業参入促進助成事業の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・医療機器等事業化支援助成事業
・医療機器等開発着手支援助成事業
補助対象者
医療機器産業参入促進助成事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
◆臨床現場のニーズを踏まえた医療機器の開発を行う、東京都内で実質的に事業を営んでいる中小企業等で①または②に該当するもの
①公社の医療機器産業参入支援事業の会員登録をしているものづくり企業
②東京都医工連携HUB機構の会員登録をしている製販企業
補助対象経費
医療機器産業参入促進助成事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・製品開発に係る経費
補助金の額
医療機器産業参入促進助成事業の補助金額は下記の通りとなります。
・助成限度額 5,000万円(申請下限額500万円)
・助成率 3分の2 ほか
まとめ
2020年の東京都で活用できる6つの助成事業となる「働き方改革宣言奨励金」「東京都中小企業職業訓練助成制度」「新製品・新技術開発助成事業」「市場開拓助成事業」「令和2年度販路拡大助成事業」「医療機器産業参入促進助成事業」と解説してきました。
東京都では、中小企業者の支援となる助成金や補助金を数多く設けていますが、都内の企業数が多いために人気の助成事業は早めの申請が重要となります。
募集の期間を見逃すことのないように、都内で活用できる助成金や補助金を事業の発展や継続に活かしていきましょう。