
特定求職者雇用開発雇用助成金について詳しい内容をまとめました。
高年齢者、障がい者、母子家庭の方を雇い入れることで支給される助成金です。
特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、生活保護受給者等雇用開発コースの 3つのタイプに分けて解説します。
特定求職者雇用開発雇用助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、雇用関係助成金のうち、対象労働者をハローワーク等の紹介により継続雇用することで支給される助成金のことです。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
3つの助成金に共通する対象事業主
以下すべてに該当する必要があります。
① 雇用保険の適用事業主であること
② 対象労働者をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体からの紹介により雇用すること
③ 雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること
④ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
⑤ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥ 対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など雇用者情報を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示すること
⑦ 管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること
⑧ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者コースの支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それら
の者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
⑨ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者コースの支給決定の対象となった者のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
⑩ 対象労働者の雇入れ日よりも前に高年齢者雇用開発特別奨励金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
⑪ 対象労働者の雇入れ日よりも前に被災者雇用開発助成金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準 期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超 えていないこと
3つの助成金に共通する要件
以下のいずれにも該当しないことが条件です。
① ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
② 職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など、失業等の状態にない者を雇い入れる場合
③ 助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者を事業主の都合により離職させた場合
④ 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者、または出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合
⑤ 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等 を受講等したことがある者を雇い入れる場合
⑥ 雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、 委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を 超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて 密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
⑦ 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族 及び姻族)である場合
⑧ 雇入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練を受けたことのある者を当該 職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合
⑨ 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合
⑩ ハローワークなどの紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
⑪ 助成金の申請を行う際に、雇入れに係る事業所で成立する保険関係に基づく前年度より前のいずれかの年度の労働保険料を滞納している場合
⑫ 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金などを受け、または受けようとしたことにより 3年間にわたる不支給措置が取られている場合
⑬ 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
⑭ 高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
⑮ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っており、接待業務などに従事する労働者として雇い入れる場合
⑯ 暴力団に関係している場合
⑰ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合
受給対象者を雇用保険の一般保険者として継続雇用すれば受給可能な助成金です。また、それに係る就業規則等の規定を設ける必要もないため、手軽に受給申請可能です。
さらに、雇用関係の助成金の受給は企業のイメージアップにも一役買います。
「助成金の受給ができた安定的な企業」と国から認定されるわけですから、金融機関等から融資審査を受ける際にも有利に働く可能性も高くなります。
主な支給要件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
支給額
短時間労働者以外の者
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円
(50万円) |
1年
(1年) |
30万円 × 2期
(25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円
(50万円) |
2年
(1年) |
30万円 × 4期
(25万円 × 2期) |
[3]重度障害者等(※3) | 240万円
(100万円) |
3年
(1年6か月) |
40万円 × 6期
(33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
短時間労働者
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円
(30万円) |
1年
(1年) |
20万円 × 2期
(15万円 × 2期) |
5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円
(30万円) |
2年
(1年) |
20万円 × 4期
(15万円 × 2期) |
申請の流れ
これからご紹介する助成金は以下の流れで受給することが可能です。
下記の表を見てしっかり確認しましょう。
中小企業の範囲
この記事ではいくつか中小企業の概念を用いて解説します。
助成内容が中小企業と中小
企業以外とで異なるものがありますので、注意してください。
表中の各業種分類での「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」どちらかを満たしていれば中小企業と定義とされます。
高年齢者・障がい者・母子家庭の母などを雇い入れる
特定求職者雇用開発助成金の3つのうちの1つである、特定就職困難雇用開発助成金についてご紹介します。
対象労働者は65歳位未満のであれば高年齢者や身体障害、知的障害者、母子家庭の母等、幅広い方が対象となることが魅力です。
対象労働者
以下のいずれかに該当し、65歳未満の以下の方が対象です。
・60歳以上の者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父 (児童扶養手当を受給している方に限る)
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
なお、以下は45歳以上65歳未満の方が対象です。
・認定駐留軍関係離職者
・沖縄失業者求職手帳所持者
・漁業離職者求職手帳所持者
・手帳所持者である漁業離職者等
・一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
・認定港湾運送事業離職者
・アイヌ人など、その他就職困難者
対象事業主
以下に該当する必要があります。
◇対象労働者65歳に達するまで継続して雇用し、かつ2年以上雇用することが確実であること。
なお、短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる 場合にあっては3年以上の雇用を確実にする。
受給するための要件
以下に該当しないことが条件です。
◇職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除く)
◇雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、 委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を 超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて 密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
65歳以上の高年齢者を雇い入れる
65歳以上を雇い入れる際、申請するだけで助成金を高年齢者雇用開発特別奨励金という名称の助成金が支給されます。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
対象労働者
以下の両方に該当する必要があります。
① 雇い入れ日において満年齢65歳以上の方
② 紹介日に雇用保険の被保険者でない人
対象事業主
以下に該当する必要があります。
◇対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実なこと
受給するための要件
以下に該当しないことが条件です。
◇雇入れ日の前日から過去3年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、 委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を 超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて 密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
生活保護受給者を雇い入れる
生活保護受給者や生活困窮者を採用した際は、申請すると特定求職者雇用開発助成金が支給されます。
自治体がハローワークに要請のした生活保護受給者や生活保護困窮者を、ハロワークからの紹介で雇い入れることが条件です。
また、雇い入れから6か月後には対象労働者に対しハローワーク職員が直接訪問し、職場定着を支援します。
対象労働者
以下いずれかに該当する必要があります。
・生活保護受給者または生活困窮者であること
・自治体からハローワークに対し就労支援の要請がなされている方
・自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方
対象事業主
以下にすべてに該当する必要があります。
・対象労働者65歳に達するまで継続して雇用し、かつ2年以上雇用することが確実であること
・対象労働者の1年後に、雇用から1年以上経過している方が5人以上いる場合、
受給するための要件
以下に該当しないことが条件です。
・雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、 委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を 超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて 密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
まとめ
特定求職者雇用開発助成金の詳細は以上です。
この助成金は採用して労働局に申請するだけなので、条件が合えば人材確保もできて資金調達もできる一石二鳥のものになります。
ハローワーク等から採用を考えている方は、これらを念頭に置いて採用活動をして損はないでしょう。