特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

特定求職雇用開発助成金を受給するためには3つの条件を確認

助成金

いろいろな場所で多様性が認められる時代になってきました。
その影響は事業の雇用へも繋がり、人材のバリエーションの幅を広げることで事業を新たな可能性へと導いてくれるでしょう。
そこで、こちらでは雇用側の努力だけでは実現することが難しいとされる高齢者、障害を持つ人などを雇用する際に助成される「特定求職者雇用開発助成金」について解説していきます。
社会的イメージアップや従業員のバリエーションを広げるための役立つ情報となっていますので、ぜひご覧になってみてください。

社会的ハンディのある人を受け入れる「特定求職雇用開発助成金」

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

「特定求職雇用開発助成金」は、身体や精神に障害がある方、母子家庭や父子家庭の親など、社会的にハンディがあり就職が難しい状況にある方に、継続的に仕事に就けるように設けられました。
雇用する側にとって、このような従業員を受け入れることは難しいことですが「特定求職者雇用開発助成金」を受けることによって、人件費の負担を軽くしてくれます。

事業主に支給される「特定求職雇用開発助成金」のメリット

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

事業主は管轄のハローワークなどで社会的にハンディがある方紹介してもらい、雇用期限のない労働者として雇います。
そして、雇い入れた事業主は、ハローワークに申請書を提出することによって「特定求職雇用開発助成金」を受給することができるようになるのです。

【雇用側のメリット】
・人件費の負担が軽くなる
・従業員を雇い入れると助成金が受給できる
・事業のあり方を再確認
・社会的なイメージアップに繋がる

「特定求職雇用開発助成金」を受給するための3つの要件

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

どのような事業所でも「特定求職雇用開発助成金」を受給できるわけでありません。
「特定求職雇用開発助成金」は、8つのコースに分けれられていますが、まずは共通している3つの要件をクリアしなくてはならないのです。
次に、3つの要件について詳しく解説していきます。

要件1:特定求職雇用開発助成金の要件

「特定求職雇用開発助成金」を受給するためには、ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、なおかつ継続して雇用することが認められなければなりません。
継続する雇用とは、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続雇用し、さらに当該雇用期間が2年以上の継続であることをさします。

【紹介される機関】
・ハローワーク(職業安定所)
・地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
・適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業所

要件2:特定求職者雇用開発助成金を受給できる事業者側の要件

「特定求職雇用開発助成金」を受給するには、事業主側も要件を満たしていることが必要となります。
事業主側の要件として、「雇用保険適用の事業主であること」「支給のための審査に協力すること」「申請期間内に申請を行うこと」があげられます。
なお、審査に協力するということは、支給または不支給の決定のための審査に必要な「書類等の整理・保管」し、管轄労働局などから書類の提出を求められた場合に応じること。
さらに、管轄労働局等の実施調査を受け入れる協力をしなければならないことを言います。

要件3:受給できない場合

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

次の8つの項目にあてはまると、「特定求職雇用開発助成金」を受給することができないので、チェックしておきましょう。

【受給するために該当してはならない要件】
①平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、さらに当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主は受給できません
②平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、他の事業主の役員等とし て不正受給に関与した役員等が、申請事業主の役員等に存在する場合には、申請することができません
③支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主は受給できません
④性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑤事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
⑥事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
⑦支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑧不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

8つのコースがある特定求職雇用開発助成金

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

「特定求職雇用開発助成金」は、8つのコースに分けれれています。
上記に説明した「特定求職者雇用開発助成金の支給額と支給期間」は、「特定就職者困難者コース」を参照しましたが、他にどのようなコースがあるのでしょうか?続いて、各コースをご紹介していきます。

コース1:特定就職困難者コース

こちらのコースは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母、父子家庭の父などの就職困難者などの方を雇用するコースです。
ハローワークなどからの紹介により雇い入れ、継続して雇用することにより、事業者に最大で3年間助成金が受給されるようになります。

特定求職者雇用開発助成金の支給額と支給期間

「特定求職者雇用開発助成金」の支給額と支給期間について見ていきます。
「短時間労働者以外」と「短時間労働者」によって異なりますので、それぞれについて解説していきます。
なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であることをさしています。

短時間労働者以外

短期労働者以外として雇い入れたときには、高齢者(60歳以上~65歳未満)や母子家庭の母等の支給額は60万円、助成対象期間は1年となり2期(30万円ずつ)に分けて支給されます。
この場合、中小企業以外では50万円(2期に分けて25万円ずつ)の支給となります。
また、重度障害者などを雇った場合の支給額は240万円、助成対象期間は3年となり6期(40万円ずつ)分けて支給されていきます。

短時間労働者

短時間労働者の場合には、高齢者(60歳以上~65歳未満)や母子家庭の母等の支給額は40万円、助成対象期間は1年で2期(20万円ずつ)に分けて支給されます。
この場合、中小企業以外では30万円(2期に分けて15万円ずつ)の支給です。
重度障害者などを雇った場合の支給額は80万円、助成対象期間は2年となり4期(20万円ずつ)分けて支給されていきます。

コース2:生涯現役コース

雇い入れた日の年齢が、満年齢65歳以上で、なおかつ離職、失業の状態にある求職者。
ハローワークからの紹介を受けて雇用を継続していく事業者に、1年間に渡って助成金を受給してくれます。

コース3:被災地雇用開発コース

東日本大震災に被災した方、離職した方や求職中の方を、ハローワークなどの紹介を受けて雇用を継続していく事業者が対象となるコースです。助成対象期間1年間の助成金が支給されます。

コース4:発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

障害者手帳を持っていない発達障害者や難病のある求職者を、ハローワークからの紹介によって、雇用を継続していく事業者に助成金が支払われるコースです。
中小企業の場合には、助成対象期間は2年間、それ以外の1年間となっています。

コース5:3年に内既卒者等採用定着コース

既卒者および中退者などをハローワークからの紹介によって、新卒枠で雇用を行う事業者に対して助成金が支給されます。
最大で3年間、「既卒者等コース」と「高校中退者コース」の2種類があります。

コース6:障害者初回雇用コース

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

初めて障害者を従業員として雇用する事業主に対して、ハローワークなどの紹介を受けて雇用をする場合にも最大120万円の助成金が支給されます。

コース7:長期不安定雇用者雇用開発コース

就職の氷河期によって、安定性のある就職の機会を逃してしまった求職者に対して、正規雇用で採用しようとする事業主が利用できるコースです。
対象となる求職者は、過去10年間に5回以上の離職、転職を繰り返す、雇い入れた日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の求職者となります。
支給対象期間は1年です。

コース8:生活保護受給者等雇用開発コース

生活保護受給者や生活困窮者の方をハローワークの紹介などにより、継続して雇用する事業主に対して受給されるコースです。
助成金は最大で60万円、助成期間は1年間となっています。

このように「特定求職雇用開発助成金」は8つのコースに分けれれているので、事業にあった雇用方法を見つけ出すこともできるでしょう。

特定求職者雇用開発助成金の申請方法

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

「特定求職雇用開発助成金」の申請を行うには、まずは労働局に申請書の依頼をし、ハローワークに申請書を提出します。
ハローワークより人材の紹介を受けたら、対象者を雇用していくこととなります。
その後、助成金の第1期の申請をすると、調査と確認が行われ、支給の可否決定通知が届きますので、可否の決定を確認してください。
可決されていれば、助成金の支払いとなります。
雇用を開始してから、申請行い助成金を受け取るまでの日数は6ヶ月以上見ておくとよいでしょう。

申請書に添付する書類

申請書に添付する書類の数は多数ありますので、申請する前には必ずチェックしておくようにしてください。
添付する書類は次のようになります。

【添付する書類】
・特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書
・支給要件確認申立書 (特定求職者雇用開発助成金)
・対象労働者雇用状況等申立書(特定就職困難者雇用開発助成金)
・雇用契約書または雇入通知書
・対象労働者であることを証明する書類(児童扶養手当証明書、障害者手帳など)
・登記簿謄本など事業内容が確認できる書類
・出勤簿、タイムカード
・賃金台帳

まとめ

特定 求職 者 雇用 開発 助成 金

「特定求職雇用開発助成金」の紹介を始めとして、利用するための3つの要件や支給額、支給期間、申請方法などの解説、さらには「特定求職雇用開発助成金」の8つのコースを紹介いたしました。
1つではなく8つのコースから事業に合った人材を選べる、人件費の負担を軽くしてくれるなど、「特定求職雇用開発助成金」は利用価値の高い制度といえるでしょう。
また、社会的弱者の就職を救済してくれる「特定求職雇用開発助成金」は、雇用側にとって、人材のバリエーションを豊かにしてくれる可能性を秘めています。
多少の手間はありますが、事業の中で「特定求職雇用開発助成金」活用して、人材の幅を広げてみてはいかがでしょうか?

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