
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、新しい生活様式が加速化してきています。
特に、人との接触を減らしながら事業を継続することができるテレワークは、感染拡大と社会経済活動を両立させる欠かせないワークスタイルとなりました。
今後は、テレワークの定着を図るために、居室に間仕切りや机等の設置などが必要となっててくるでしょう。
このような状況を踏まえて、静岡県ではテレワーク対応リフォーム補助制度を設けています。
テレワークを推し進めていくための資金調達として利用できる補助金となっていますので、ぜひご利用ください。
こちらの記事では、静岡県のテレワーク対応リフォーム補助制度に加えて、在宅勤務用リフォーム補助が追加予定となっている長期優良住宅化リフォーム推進事業の2つの補助金について紹介していきます。
テレワーク対応リフォーム補助制度
静岡県で実施しているテレワーク対応リフォーム補助制度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、新たな生活様式の定着を図るために設けられた補助金です。
既存住宅のテレワークを始めとした新しい生活様式に対応したリフォーム工事に係る費用の一部を補助しています。
なお、国のグリーン住宅ポイントの重複申請はできませんのでお気をつけください。
◆申請受付期間
・令和2年11月30日(月)~令和3年2月26日(金)
補助対象者
テレワーク対応リフォーム補助制度の補助対象となる方は下記の通りとなります。
・個人であって県内の既存住宅に対し、テレワークを行うための環境の整備を目的として、修繕又は模様替等の工事を実施する居住者又は居住予定者(工事後、速やかに居住する予定の者も含みます。)です。
・既存住宅の所有者、賃借人、2親等以内の親族の方が申請することができます。
補助対象住宅
テレワーク対応リフォーム補助制度の対象住宅は下記の通りとなります。
◆戸建て住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、共同住宅(専用部分のみ)又は長屋等であって、賃貸住宅の場合は、所有者から工事の同意を得た方に限ります。
補助対象事業
テレワーク対応リフォーム補助制度の補助対象となる事業は、下記のテレワーク対応リフォーム事業と新たなライフスタイル対応リフォーム事業の2つの事業となります。
◆テレワーク対応リフォーム事業
①デスクタイプ
・室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する工事
②個室タイプ
・他の室内空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する工事
◆新たなライフスタイル対応リフォーム事業
①感染予防のための設備の設置や内装の変更などの工事
②快適な住環境となる省エネや内装の木質化工事
③家事や子育てなどの負担軽減となる工事など
その他の条件
テレワーク対応リフォーム補助制度のその他の条件は、下記の通りとなります。
①静岡県内に本店又は支店、営業所を有する建設業者等が施工するものであること
②補助対象工事において、国、県、市町その他団体の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定のない工事であること
③交付決定の通知を受けた日以後に着手し、令和3年3月15日までに実績報告書の提出が可能な工事であること
④関係する法令等を遵守して行う工事であること
補助対象経費
テレワーク対応リフォーム補助制度の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
◆当該事業に要する経費のうち、工事費又は工事請負費
補助額
テレワーク対応リフォーム補助制度の補助率と上限額は下記の通りとなります。
◆補助率 補助対象工事費用(消費税込)の2分の1以内
◆上限額 最大35万円/戸
・算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。
◆知事が別に定め る木材を仕上材料として使用する場合(使用された当該木材の面積が10平方メートル未満の場合を除く)
・1戸当たり補助対象経費に2分の1を乗 じて得た額(算出された額 に1,000円未満の端数が生じ た場合は、これを切り捨て た額)と35万円とを比較し て少ない方の額
・使用された当該木材の 面積の区分に応じ、それぞれに掲げる額を加えて得た金額以内
①10平方メートル以上20平方メートル未満 3万円
②20平方メートル以上30平方メートル未満 7万円
③30平方メートル以上40平方メートル未満 10万円
④40平方メートル以上 14万円
申請方法
テレワーク対応リフォーム補助制度の申請方法は、申請受付期間内に郵送で申請を行ってください。
◆申請受付期間
・令和2年11月30日(月)~令和3年2月26日(金)必着
◆提出先
〒422-8067静岡県静岡市駿河区南町14番1号水の森ビル5階
一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター経営管理部企画課あて
TEL:054-202-5576
FAX:054-202-5591
E-Mail:reform@shizuoka-kjm.or.jp
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るために設けられた事業です。
既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対して支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いテレワークが加速し、在宅勤務への広がりが住まいの環境や機能に求められることを受け、国土交通省は自宅で仕事を行うためのリフォームに対して、追加される形で実施される予定となっています。
補助対象事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助対象となる事業は、令和2年度から令和4年度までに着手する下記①~④の事業となります。
① 長期優良住宅化リフォーム推進事業
住宅の長期優良化に資するリフォーム工事で、次に掲げる要件を満たすもの
・ リフォーム後の住宅が耐震性、劣化対策及び省エネルギー対策について、国土交通省の定める一定の性能を満たすこと。
・次の(ⅰ)~(ⅷ)のいずれかの性能向上等に資するリフォームを行うものであること。
(ⅰ) 構造躯体等の劣化対策、(ⅱ) 耐震性、
(ⅲ) 省エネルギー対策、(ⅳ) 維持管理・更新の容易性、
(ⅴ) 可変性(共同住宅に限る)、(ⅵ) 高齢者対策(共同住宅に限る)
(ⅶ) 三世代同居対応(調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事であって、改修後にこれらのうちのいずれか2つ以上が複数となる工事)
(ⅷ) 子育て世帯向け改修
・長期優良住宅化リフォームの普及に寄与する先導性について、学識経験者で構成する評価委員会による評価を踏まえ採択されたものであること
・リフォーム実施前に建築士によるインスペクションを実施するとともに、工事後にリフォーム履歴や維持保全計画を作成するものであること。
・事業者が使用する標準的な契約書及び見積書の書式を公表すること。
②長期優良住宅化リフォームに関する調査・評価を行う事業
国立研究開発法人建築研究所その他の法人で下記に掲げる要件のすべてに適合している法人が行う長期優良住宅化リフォームに係る調査・評価
・ 公平性及び中立性の高い機関であり、かつ、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は住宅の建設工事を請け負う者に支配されていないこと
・ 事業を適確に遂行する技術能力を有すること
・ 事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有すること
③長期優良住宅化リフォームに関する普及・広報を行う事業
次に掲げる要件のすべてに適合している法人が行う長期優良住宅化リフォームに係る普及・広報
・公平性及び中立性の高い機関であること
・ 事業を適確に遂行する技術能力を有すること
・ 事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有すること
④第一号に掲げる事業に係る事務事業
次に掲げる要件のすべてに適合する者のうち国土交通大臣が公募し、選定した者が第一号に掲げる事業を行う者に必要な費用を交付する事業
・当該事業を適確に遂行する技術能力を有し、かつ、当該事業の遂行に必要な組織、人員を有していること
・当該事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有していること
補助対象の建物
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助対象となる建物は下記の通りとなります。
◆対象となるのはリフォームを行う住宅
・既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。
なお、事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外となりますので、お気をつけください。
補助対象経費
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
◆住宅の性能向上リフォーム工事費などが補助対象
◆その他、複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム工事費(三世代同居対応改修工事費)や子育てしやすい環境整備のためのリフォーム工事費(子育て世帯向け改修工事費)、インスペクション等の費用も補助対象になります。
補助額
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助率と補助限度額は下記の通りとなります。
◆補助率 3分の1
・リフォーム工事費等の合計の3分の1の額が補助されます。
◆補助限度額
・リフォーム後の住宅性能に応じて、下記の3つの補助限度額を設定しています。
リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 |
①長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、 一定の性能向上が認められる場合 | 100万円/戸(150万円/戸) |
②長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸(250万円/戸) |
③ ②のうち、更に省エネルギー性能を高めた場合 | 250万円/戸(300万円/戸) |
手続きの仕方
長期優良住宅化リフォーム推進事業の申込みをする者(補助事業者)はリフォーム工事の施工業者又は買取再販事業者となります。
◆補助金は、リフォーム工事の施工業者が申請する場合は発注者に還元され、買取再販業者が申請する場合は、補助金は買取再販業者に交付されます。
◆リフォーム工事の請負契約の締結が必要
・工事請負契約に基づかない場合は、補助金の申請は行えません。
◆共同事業実施規約の締結が必要
発注者と施工業者は、共同事業実施規約を締結し交付申請時に提出します。
・共同事業実施規約においては、補助金の交付を受けるためにお互いに確認すべき事項が
定められています。
・補助金の還元方法については、下記のいずれかを宣言する必要があります。
『①発注者は、請負契約額の全額を施工業者に支払い、施工業者が補助金受領後に、施工業者から発注者に補助金が支払われる方式 →現金の支払い
②発注者は、請負契約額から補助金相当分を除いた額を施工業者に支払い、補助金は施工業
者に支払われる方式 →発注者の施工業者に対する債務と相殺 』
まとめ
テレワークに適した環境にしていくためのテレワーク対応リフォーム補助制度に加えて、追加が予定されている長期優良住宅化リフォーム推進事業の2つの補助金について、解説してきました。
テレワークには通勤時間や新型コロナウイルスの感染リスクを抑えるメリットがありますが、それと同時に周囲の雑音や話し声が気になったり、集中できないというデメリットな部分も存在しています。
そのような時には、静岡県で実施しているテレワーク対応リフォーム補助制度や、これから追加が予定されている長期優良在宅化リフォーム推進事業を資金調達の一つとしてご利用下さい。