
環境に配慮するためには、天然ガス自動車や優良ハイブリット車などの排出ガス性能の優れたトラックの導入を考えなければなりません。
そのためには、自動車運送業者を営む方の環境優良車の導入を推し進めていくことが大切となりますが、導入費用に躊躇している事業者は多いのではないでしょうか?
そのような時は、低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)が役立ちます。
低炭素型ディーゼルトラック等の導入を検討している自動車運送業者の方は、補助金を資金調達として活用してください。
こちらでは、低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」について、詳しくご紹介していきます。
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業は、環境省からの令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業)を活用して行っている事業です。
一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)が実施し、中小トラック運送業者について燃費性能の高い低炭素型ディーゼルトラック及び大型天然ガストラックの導入を補助することで、低炭素社会の創出を促進することを目的としています。
次に、低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業について、詳しく紹介していきます。
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の概要
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の受付期間、申請台数、予算額などは下記の通りとなります。
◆受付期間:令和2年5月 29日~令和3年 1月 31日まで
◆申請台数:1事業者あたり 2 台
◆予算額:約28億円
◆廃車を伴わなくても補助金申請ができます。(廃車の有無により補助金額は異なります)
◆リースの場合は、リース会社(所有者)が申請者となり、リース料金の減額によって運送事業者に補助金を還元します。
◆審査は申し込み順に行いますが、予算残額が2割程度に達した場合には当該日付以降は申
し込み順の審査は行わず、当該日付から令和3年1月31日までに申し込みのあったすべての申請を対象に審査を行います。
◆予算残額を超える申請があった場合には、抽選により補助事業者を決定します。
補助対象事業者
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の補助対象者は下記の①または、②のいずれかいに該当するものとなります。
① 中小企業(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)の運送事業者
・ 一般貨物自動車運送事業者
・ 特定貨物自動車運送事業者
・第二種貨物利用運送事業者
② 上記①に貸渡す自動車リース事業者
補助対象車両:低炭素型ディーゼルトラック
補助対象となる低炭素型ディーゼルトラックは下記の通りとなります。
◆令和2年4月1日~令和3年1月29日までに新車新規登録
◆平成27年度重量車燃費基準を大型車は+5%以上、中型車及び小型車は+10%以上達成した車両。
なお、具体的な対象車両区分と対象排出ガス規制識別記号、および補助額は下表の通りとなっています。
車型区分(車両総重量) | 2015年度燃費基準 | 基準額 | 排出ガス規制識別記号 | |
廃車有 | 廃車無 | |||
大型(1.2t超) | +10%以上 | 75万円 | 50万円 | 2RG-2TG |
+5%以上 | 50万円 | 37.5万円 | 2PG QPG-LPG |
|
中型(7.5t超~1.2t以下) | +10%以上 | 42万円 | 28万円 | 2RG-2TG TRG |
小型(3.5t超~7.5t以下) | +10%以上 | 15万円 | 10万円 |
補助対象車両:大型天然ガストラック
補助対象となる大型天然ガストラックは下記の通りとなります。
◆国土交通省の型式認証を受けた天然ガス自動車(車両総重量12t超)であって、2015年度燃費基準適合大型ディーゼル自動車と比較して、概ね10%以上の二酸化炭素排出削減を図るとして環境省へ登録された車両。
具体的な対象車型と基準額は下記の表の通りとなります。
◆参考:天然ガス自動車(車両総重量12t超)の車両型式及び基準額>
車両製造事業者 | いすゞ自動車株式会社 | |
補助対象車両型式 | QFG-CYL78B(3軸車 MT車及びAMT車) | |
QFG-CYJ78B(4軸車 MT車及びAMT車) | ||
基準額 | 補助金交付申請書に記載された使用計画において、高 速走行を主体とした使用方法により、2015年度燃 費基準適合大型ディーゼル自動車と比較して概ね5% 以上の二酸化炭素排出削減を図ることができる場合 | 283.3万円 |
補助金交付申請書に記載された使用計画において、高 速走行を主体とした使用方法により、2015年度燃 費基準適合大型ディーゼル自動車と比較して概ね10% 以上の二酸化炭素排出削減を図ることができる場合 | 425万円 |
廃車要件(廃車を伴う場合)
低炭素ディーゼルトラックのみとなり、廃車要件は下記の通りとなります。
◆平成22年度以前初度登録の事業用トラックであること
◆令和2年4月1日~令和3年1月29日の間に廃車(永久抹消)するもの
◆所有者名が新車登録する車両の所有者名(リースの場合は使用者名)と同一であること
◆導入する車両と同じ車型区分以上であること
◆廃車するまで過去1年、継続して原則自社で事業用トラックとして使用していたもの
◆廃車日の6ヶ月前の期日における自動車検査証が有効であり、一定距離の走行をしていること
応募する際の注意事項
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の補助金の申請は、国庫補助金である公的資金を財源となっていますので、下記の点に注意して申請を行ってください。
◆社会的にその適正な執行が強く求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処されます。
①応募の申請者が機構に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。
②補助金で取得した財産(取得財産等)を、処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する、廃棄等)しようとするときは、事前に処分内容等について機構の承認を受けなければなりません。
・所有者(リースの場合は使用者)をグループ会社であっても別法人へ変更する場合には、財産処分に該当されます。
③補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
④補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の解除を行うとともに、支払い済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額の返還となります。
⑤なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
申請方法
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の申請は申し込み順で行われ、受付期間内に下記の申請方法のいずれかで行ってください。
◆郵便(締切り当日消印有効)
◆信書便(締切り当日受付印有効)
◆持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)
◆j-Grants(補助金申請システム:締切り当日到着メールまで受付)
・宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。
・j-Grants(補助金申請システム)で申請される場合は、下記「jGrantsネットで簡単!補助金申請|jGrants」を参照し、補助金一覧から「低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の補助金」を選択して申請ください。
jGrantsネットで簡単!補助金申請|jGrants
・j-Grants申請の場合、GビジネスIDの取得が事前に必要となり、gBiz ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。
・j-Grants申請が使用可能なのは運送事業者様のみとなり、リース会社や代理人による申請はできませんので、お気をつけください。
申請する際の確認事項
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の補助金に申請する際には、下記の確認事項をよくお確かめください。
①補助対象となる車両は事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)は補助対象ではありません。
②補助対象車両に関し、国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできません。
なお、装置への補助金であるASV等は併用可能です。
③申請日までに決済されない手形や、割賦といった購入形態は補助対象となりません。
④補助金を受けて購入した車両は、下記の処分制限期間は、保有義務が生じます。
・処分制限期間 :最大積載量2トン超:4年、最大積載量2トン以下:3年
その間に売却・合併等で所有者(リースの場合は使用者)を変更する場合は、原則として、補助金を返還します。
◆事業報告書の提出(交付決定後)補助事業者は、走行距離・燃料消費量・燃費データを提出することになります。
・補助事業が完了した日(新車新規登録日(廃車を伴う場合は新車新規登録日又は廃車日のいずれか遅い日)から3ヶ月ごとにその年度の3月末までの期間。
・その後の1年間については、半期(6ヶ月)ごとに月別の走行距離・燃料消費量・燃費データを提出します。
提出書類について
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の申請は、1台につき1申請が必要となります。
申請書類が揃っていることが確認出来たら、総括表も申請書と一緒に送付してください。
申請に必要な書類は、廃車の有無、買取・リースによって異なりますので、よく確認をした上で、問い合わせ対応として必ず手元に控えを1部保管しておきましょう。
問合せ先
低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の問合せ先は下記の通りとなります。
◆一般財団法人環境優良車普及機構
「低炭素型ディーゼル車等普及加速化事業」執行グループ
・電話:03-5341-4577
・FAX:03-5341-4578
・メールアドレス:hojokin@levo.or.jp
まとめ
環境省が実施している低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)の補助金について、補助対象車両、廃車要件、応募する際の注意事項、申請方法などを詳しく解説してきました。
環境に配慮し二酸化炭素の排出削減を目指すためには、中小トラック事業者の天然ガス自動車等等の導入を図ることが欠かせません。
エコドライブを含む燃費改善のために、低炭素型ディーゼルトラックや大型天然ガストラックの導入を検討している方は、低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業の補助金を資金調達の一つとして、見逃さないように活用していきましょう。