上野や浅草など観光名所に加えて、交通網が発達している東京都台東区では、中小企業や小規模事業者に向けて助成金や補助金が設けられています。
承継支援、研究機関の支援を始めとして、外国語ホームページ作成、外国観光客おもてなし支援などの多岐に渡る助成事業です。
台東区で事業を営む方は、積極的にこれらの助成金や補助金をご利用ください。
なお、助成事業は先着順となっていますので、募集が始まりましたら早めの申請がおすすめです。
こちらの記事では、2020年の台東区で活用できる助成金や補助金を一覧として解説しています。
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小規模事業者事業承継支援助成金
小規模事業者事業承継支援助成金は、台東区内で10年以上事業を営み事業承継を行う予定の小規模事業者への支援として設けられた事業です。
所定の「事業承継計画」を策定し、その計画に基づき、生産力・販売力向上や、集客力向上のための店舗の改修や設備の購入等を行う場合に、経費の一部を補助しています。
補助対象者
小規模事業者事業承継支援助成金の補助対象となる事業者は、下記の要件にすべてに該当し、「事業承継計画」を策定・実行したものとなります。
・中小企業基本法に規定する小規模企業者(製造業は従業員20人以下。卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下)※従業員とは、「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。
・区内に本社(法人は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)があり、本社を有することになった日から起算して、10年以上区内で事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向(後継者に事業承継の予定)がある事業者
・大企業が経営に実質的に参画していないもの
・申告の完了した直近の事業年度法人都民税又は個人住民税を滞納していない者
・暴力団関係者が経営に関与しない事業者
・風俗営業等を営む事業者でない者
補助対象経費
小規模事業者事業承継支援助成金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・設備費 必要な設備・備品の購入費、修繕費、関連機器・部品費など
・工事費 店舗の設計費、店舗デザイン費、工事費、改修費、修繕費など
補助金の額
小規模事業者事業承継支援 助成金の補助金額は、下記の通りとなります。
・対象経費の2分の1以内
・商店街に加入する事業者は、対象経費の3分の2以内
・助成限度額 50万円
試験研究機関活用支援助成金
試験研究機関活用支援助成金は、台東区内の中小企業が、新商品若しくは新サービスの開発又は取扱商品の性能またはサービス向上の支援のために設けられた助成事業です。
補助対象となる取り組みを行った場合に、かかる経費の一部を補助しています。
補助対象事業
試験研究機関活用支援助成金の対象となる取り組みは、下記の通りとなります。
①i.型 都立産業技術研究センターの設備で自社製品の検査や研究を行う場合
②ii型 東京商工会議所の産学公連携相談窓口(※注2)を利用して大学等の研究機関と共同研究を行う場合
補助対象者
試験研究機関活用支援助成金の補助対象となるものは、台東区内の中小企業となります。
なお、中小企業と言うのは、区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する中小企業をさしています。
農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、一般社団法人、NPO等は対象となりませんので、ご注意ください。
補助対象経費
試験研究機関活用支援 助成金の対象経費となるのは下記の通りとなります。
①i.型の場合
・都立産業技術研究センターの機器利用料金、依頼試験料金等
②ii型の場合
・共同研究費、研究委託費、性能評価・試験・測定・分析費、技術コンサルティング費など
補助金の額
試験研究機関活用支援助成金の補助金額は、下記の通りとなります。
①i.型の場合
・助成限度額 5万円
・対象経費の2分の1以内
②ii型の場合
・助成限度額 10万円
・対象経費の2分の1以内
外国語ホームページ新規作成費用支援助成金
外国語ホームページ新規作成費用支援助成金は、中小企業が自社にとって初めて言語となる外国語のホームページを作成を支援するために設けられた助成事業です。
自社にとって初めての言語となる外国語のホームページを作成する場合に、経費の一部を補助しています。
補助対象事業
外国語ホームページ新規作成費用支援助成金の補助対象事業となるのは、下記の通りとなります。
・自社にとって初めて言語となる外国語のホームページを作成を行う事業
補助対象者
外国語ホームページ新規作成費用支援助成金の補助対象となるものは、台東区内の中小企業となります。
なお、中小企業と言うのは、区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する中小企業をさしています。
農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、一般社団法人、NPO等は対象となりませんので、ご注意ください。
補助対象経費
外国語ホームページ新規作成費用支援助成金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
◆ホームページ・コンテンツ制作費
・初めて開設する外国語ホームページのコンテンツ(※注)制作費等
※注 ホームページを作成する際に必要な静止画や動画、音といった素材及びサービスの内容・中身を指します。
◆外国語翻訳費
・コンテンツに掲載する情報の外国語翻訳経費
【対象外となる経費】
消費税や下記の経費は助成対象となりませんので、ご注意ください。
・助成金を申請した日より前に、支払いを済ませた経費(これから支出する経費が対象です。)
・パソコンやデジタルカメラ等の購入費やインターネット接続に必要な工事費、通信経費などの管理費
・サーバーのレンタル料、月額使用料等、維持管理に必要な経費
補助金の額
外国語ホームページ新規作成費用支援助成金の補助金額は、下記の通りとなります。
◆ホームページ・コンテンツ制作費
・助成限度額 5万円
・助成率 対象経費の2分の1以内
◆外国語翻訳費
・助成限度額 5万円
・助成率 対象経費の2分の以内
ホームページ・コンテンツ制作費と外国語翻訳費の助成限度額をあわせて、最大で10万円の助成限度額となります。
個人研修(スキルアップ)支援助成金
個人研修(スキルアップ)支援助成金は、台東区内の中小企業の事業主・従業員が職務技能等の向上のために設けられた助成事業です。
職務技能等の向上のために専門講座を受講し、自社で受講料を全額負担する場合、その一部を補助しています。
補助対象講座
個人研修(スキルアップ)支援助成金の対象講座となるには、下記の条件を満たす必要があります。
・職務に密接に関連するもの
・パソコン講座については、下記のような専門性の高い講座のみ
①デザイン系講座(Photoshop、Illustrator、QuarkXPress、Flash、Dreamweaveのソフトを使用するもの)
②CAD/CAM
・申請日以降2020年3月31日までに開催される講座で、2020年3月31日までに受講が終了し、実績報告書を提出できる講座
・参加者に対し講習の受講修了証の交付が可能なもの
補助対象者
個人研修(スキルアップ)支援助成金の補助対象となるものは、下記の通りとなります。
・台東区の中小企業の事業主および従業員
・台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)がある
・台東区内に営業の本拠を有する中小企業
なお、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、一般社団法人、NPO等は対象外となります。
補助対象経費
個人研修(スキルアップ)支援助成金の対象講座の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・講座受講料
なお、通信講座は対象外となります。
ただし、通信講座と通所講座が組み合わされた講座は対象になる場合があります。
補助金の額
個人研修(スキルアップ)支援 助成金の対象講座の補助金額は下記の通りとなります。
・助成限度額 3万円
(ただし、皮革製造技術者養成支援事業参加決定業者による、技術者等の養成社外研修は5万円)
・助成率 対象経費の2分の1以内
外国語メニュー・パンフレット等作成支援助成金
外国語メニュー・パンフレット等作成支援助成金は、台東区内の中小企業が、外国語のメニュー・パンフレット等の作成をするときに活用できる助成事業です。
外国語のメニュー・パンフレット等を作成する場合に、経費の一部を補助しています。
補助対象者
外国語メニュー・パンフレット等作成支援助成金の対象となるものは、台東区の中小企業となります。
・台東区の中小企業の事業主および従業員
・台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)がある
・台東区内に営業の本拠を有する中小企業
なお、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、一般社団法人、NPO等は対象外となります。
補助対象経費
外国語メニュー・パンフレット等作成支援助成金の対象となる経費は、下記の通りとなります。
①メニュー・パンフレット等 作成費
・企画コンサルティング、コンテンツのデザイン、写真撮影等の素材作成に係る経費等
・成果物の印刷製本にかかる経費等
・進行管理に必要な経費等
②外国語翻訳費
・コンテンツに掲載する情報の外国語翻訳費
【対象外の経費】
・消費税
・パソコンやデジタルカメラ、デジタルサイネージ等機材・パソコンソフト購入費など、汎用性のあるもの
ただし、デジタルサイネージの場合、外国人向けコンテンツ作成費、外国語翻訳費が対象となる
補助金の額
外国語メニュー・パンフレット等作成支援助成金の補助金額は下記の通りとなります。
①メニュー・パンフレット等 作成費
・助成限度額 5万円
・助成率 2分の1以内
②外国語翻訳費
・助成限度額 5万円
・助成率 2分の1以内
メニュー・パンフレット等 作成費と外国語翻訳費の助成限度額をあわせて、最大で10万円の助成限度額となります。
外国人観光客おもてなし支援
外国人観光客おもてなし支援は、台東区内の中小企業)の経営者や従業員が、外国人に対する接遇力向上等をする際に活用できる助成事業です。
外国人に対する接遇力向上等の講習を受講し、自社で受講料を全額負担する場合には、経費の一部が補助されます。
補助対象講座
外国人に対する接遇力向上等の補助対象となる講座は、下記の通りとなります。
・外国人に対する接遇力向上に資するもの
・申請日以降2020年3月末日までに開催される講習で、2020年3月末日までに受講が終了し、実績報告書を提出できるもの
・参加者に対し講習の受講修了証の交付が可能なもの
・通信講座も含む
・自社に講師を招聘し、実施する講習も含む
補助対象者
外国人観光客おもてなし支援の補助対象者となるものは、下記の通りとなります。
・台東区の中小企業の事業主および従業員
・台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)がある
・台東区内に営業の本拠を有する中小企業
なお、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、一般社団法人、NPO等は対象外となります。
補助対象経費
外国人観光客おもてなし支援の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・語学、接客研修などの講座受講料
・講師料等
【対象外の経費】
・助成対象経費は、申請日以降2020年3月末日までに支出するものが対象です。
・消費税は対象外
・食事代、宿泊費、交通費は対象外
・助成金を申請した日より前に、支払いを済ませた経費は対象外
補助金の額
外国人観光客おもてなし支援の補助金額は、下記の通りとなります。
・助成限度額 5万円
・助成率 対象経費の2分の1以内
まとめ
2020年の台東区で活用できる「小規模事業者事業承継支援助成金」「試験研究機関活用支援助成金」「外国語ホームページ新規作成費用支援助成金」「個人研修(スキルアップ)支援助成金」「外国語メニュー・パンフレット等作成支援助成金」「外国人観光客おもてなし支援」の6つの助成金や補助金を一覧にして解説してきました。
観光名所の多い台東区では、外国人観光客に向けての数多く助成事業が設けられています。
台東区で事業を営んでいる中小企業や小規模事業者の方は、積極的に助成制度を活用して、外国人観光客へのピールつなげていきましょう。