小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

学校の休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金の3つの対象を解説

助成金

新型コロナウイルスで学校や会社など、様々なところで大きな影響を及ぼしています。
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止策として全国的に小・中・高等学校が臨時休業になっています。
会社では在宅勤務になるところがあり、東京都では不要不急の外出自粛を呼びかけています。
事業者はもし自分の会社で働く労働者が、その学校に通う子供の保護者である場合、その労働者の休職に伴う所得減少に対応するために有給休暇を取らせた事業者に新たな助成金が始まりました。
今回は、その助成金について詳しく解説していきます。

助成金の内容とは?

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

学校が臨時休業になれば、保護者は有給休暇を取って子供の面倒を見る家庭が多いでしょう。
新型コロナウイルスに感染した子供を保護者として世話することになった労働者に対して、有給休暇をあげた事業者に助成金が支給されるという内容です。
新型コロナウイルス感染者が続出している中、労働者(保護者)が有給休暇を取ることができる職場環境にすることが非常に重要です。

支給額はいくら?

支給される金額は、休職中に支払った賃金相当額×10/10。
つまり、対象の労働者1人につき、労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数=助成金額ということになります。
1日8,330円が上限です。
大企業、中小企業どちらも同じです。
もし有給休暇の日数で1日に満たない時間数については、対象者の日額換算賃金額を時給換算した金額を時間数でかけた数になります。
8,330円を超えた場合でも支給額は8,330円までなので注意してください。

対象の事業者

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

助成金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

・雇用保険適用事業所の事業者
・助成金支給のための審査に協力する
・申請期間内に申請する

雇用保険適用事業所の事業者とは、対象労働者が被保険者ではない場合のことです。
事業者が雇用保険適用事業者じゃない場合は、労働者災害補償保険適用事業所の事業者でなければなりません。
助成金支給のための審査に協力するとはどういう事かというと、以下のようになります。

・助成金を支給するかしないかを決めるための審査に必要な書類を整備、保管していること
・審査に必要な書類の提出を、雇用環境、均等局などから求められた場合に応じること
・雇用環境、均等局などの実地調査を受け入れること

以上の3つに協力してくれることが条件です。

対象外の事業者

以下の9つに当てはまる事業者は助成金が支給されないため注意してください。

①平成31年4月1日以降に雇用に関する助成金を申請したことがあり、不正受給または支給決定の取り消しを受けてから5年経過していない事業者
②平成31年4月1日以降に申請した雇用に関する助成金について、事業者の役員に他の事業者の役員として不正受給に関わった役員がいる
③助成金支給申請日の年度の前年度より前の保険年度の労働保険料を納めていない
④助成金支給申請日の1年前から支給申請日の前日までに労働関係法令の違反があった
⑤性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業をしている事業者
⑥事業者または事業者の役員が暴力団と関わりがある
⑦事業者または事業者の役員が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動をした、または今後活動する恐れがある団体に属している
⑧助成金支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
⑨不正受給が発覚した際、事業者名や役員名などの公表について予め承諾していない

助成金の対象になる保護者

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

助成金の対処になる保護者は、子供に対して、

・親権者
・未成年後見人
・里親
・祖父母

など子供を保護している人が対象です。
各事業者が有給休暇の対象にする場合、子供の世話を一時的に補助する親族も対象に含まれることもあるので、確認してください。

対象になる有給休暇の範囲は?

保護者の休暇所得を支援する助成金ですが、全ての有給休暇が対象となるわけではありません。
そのため、有給休暇で対象となる範囲も確認しておきましょう。

連休や土日祝に取得した休暇

臨時休業等をした学校に通う子供に関係する休暇の対象は、学校が元々休日以外の日、施設の場合本来施設が利用できる日です。
学校が元々休日以外の日というのは、学校が休みになる春休みや土日祝ではない日、休みの日ではない平日のことを言います。
また、新型コロナウイルスに感染もしくは感染した可能性がある子供に関する休暇の対象は、令和2年2月27日~3月31日までの間が対象です。

半日単位や時間単位の休暇

半日単位、時間単位の休暇は助成金対象です。
ただし、勤務時間短縮は対象外です。
勤務時間短縮は労働時間を短縮するもので、休暇とは違うからです。

就業規則等の規定の有無

休暇制度について本来は就業規則、社内規定の整備をするのが望ましいとされています。
ですが、もし就業規則が整備していない場合でも条件を満たす休暇ならば対象になります。

年次有給休暇や欠勤を特別休暇に替えた場合

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を特別休暇に替えた場合でも助成対象になります。
ですが、特別休暇に替えることについては労働者に伝え、同意をもらう必要があります。

労働者に支払う賃金は?

年次有給休暇を取得した時に賃金を支払うことが条件です。
助成金の上限額8,330円を超えてしまっても全額支払いましょう。

助成金の対象になる学校に通う子供

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

保護者だけでなく学校等に通う子供にも条件があるので見ていきましょう。
助成金の対象になる子供は以下になります。

・新型コロナウイルスに関する臨時休業等をした学校等に通う子供
・新型コロナウイルスに感染した小学校等に通う子供

小学生全てが対象ですが、中学生と高校生は特別支援学校に通う生徒以外は対象外なので注意してください。
新型コロナウイルスに感染した学校等に通う子供とは、新型コロナウイルスに感染した人の他に、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者、発熱などの風邪症状がある人も当てはまります。
では、新型コロナウイルスに関する臨時休業等をした学校等に通う子供の「臨時休業等」「小学校等」とは具体的に何なのでしょうか?
次の項目で解説します。

臨時休業等とは?

新型コロナウイルス感染拡大についての対応で学校が臨時休業をした場合、自治体、放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるようにという依頼があった場合が対象です。
保護者の判断でお休みさせた場合は対象外になります。
ですが、学校の校長が新型コロナウイルスについて特別に欠席を認めた場合は対象になります。
少しややこしいですが、保護者の判断で休ませた場合は助成対象外になると覚えておけば良いでしょう。

小学校等とは?

・小学校
・義務教育学校の前期課程
・幼稚園または小学校の課程に関する課程
・特別支援学校
・放課後児童クラブ
・放課後等デイサービス
・幼稚園
・保育所
・認定こども園
・許可外保育施設
・家庭的保育事業等
・子供の一般的な預かりを行う事業
・障害児の通所支援を行う施設

などが「小学校等」に当てはまります。
障害がある子供は、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校なども含みます。

申請手続き方法

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

助成金を手続きするには、ご自分の本社などがある地域の学校等休業助成金・支援金受付センターへ郵送しましょう。
各都道府県の受付センターに郵送すれば良いです。
各都道府県の送る住所は以下になります。

・関東地区
100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
学校等休業助成金・支援金受付センター

・北海道地区
550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
学校等休業助成金・支援金受付センター

・東北、関西、四国、中国地区
105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
学校等休業助成金・支援金受付センター

・北陸、中部、九州、沖縄地区
170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 25階
学校等休業助成金・支援金受付センター

北海道の人は東北ではなく、北海道地区の方へ送るように気をつけてください。
申請期間内に送られてきていることが必要なのでその点も注意して郵送しましょう。
そのため、余裕を持って用意して郵送するのが良いです。

必要書類

助成金を申請するには以下の全ての書類が必要です。

・助成金申請書
・有給休暇所得確認書
・支給要件確認申立書
・受取人住所届
・労災保険に加入していることが確認できる書類
・雇用していることが確認できる書類
・対象労働者が有給休暇を取ったことが確認できる書類
・賃金台帳または労働条件通知書
・対象労働の労働日と労働時間が確認できる書類
・小学校等が臨時休業等をしたことが確認できる書類
・申請日時点で1日以上勤務していることが確認できる書類
・障害がある子供の場合、障害であることが確認できる書類

・労災保険に加入していることが確認できる書類とは、労働保険関係成立届の事業主控え、概算保険料申告書が当てはまります。

・雇用していることが確認できる書類とは、労働者名簿、雇用契約書、労働条件通知書、対象労働者の給料振込の銀行への依頼データなどです。

・対象労働者が有給休暇を取ったことが確認できる書類とは、休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、就業規則などでです。

・対象労働の労働日と労働時間が確認できる書類とは、労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダーなどです。
シフト制や交替制の場合は、労働者の具体的な労働日や休日、労働時間を示した勤務カレンダーやシフト表などが必要です。

・小学校等が臨時休業等をしたことが確認できる書類とは、小学校等から臨時休業のお知らせの書類が良いですが、書類がない場合は小学校等の休業期間が記入されている有給休暇所得確認書を提出します。

・申請日時点で1日以上勤務していることが確認できる書類とは、タイムカード、出勤簿などです。

・子供が障害であることが確認できる書類とは、特別支援学校の在学証明書、障害者手帳、医師からの診断書、障害児通所施設の受給者証、特別児童扶養手当などの受給を証明する書類などが良いです。

このように必要書類が多く大変ですが、まとめると「労働者であることと有給休暇を取ったことが確認できる書類」「小学校が臨時休業したことが確認できる書類」が必要ということになります。

申請期間

申請期間は令和2年3月18日~同年6月30日までです。
事業所単位ではなく法人ごとの申請なため、法人内の対象者は1度にまとめて申請することをおすすめします。

まとめ

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

以上、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金について解説してきました。
助成金を受け取るには事業者だけでなく、有給休暇を所得する保護者や臨時休業になっている子供にも条件があるため、注意しながらよく確認していきましょう。
事業者や従業員も、体に気を付けて過ごしてください。
1日も早く新型コロナウイルスが撃退できることを願っています。

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