
障害者のある方が就職をする時や企業が障害者のある方を雇用する時には、お互いに不安が生じてくると思います。
そのような時には「障害者トライアル雇用」を利用してみてはいかがでしょうか?
「障害者トライアル雇用」は、障害者の継続的な雇用につながるためのステップとなり、障害者にとっても、企業にとってもメリットが得られる制度です。
こちらでは「障害者トライアル雇用」を上手に活用するために、その内容を詳しく解説しています。
障害者の雇用を検討しているのであれば、障害者の雇用を安心して利用できる「障害者トライアル雇用」の仕組みをどうぞご覧になってみてください。
INDEX
ハローワークから始まる障害者トライアル雇用
「障害者トライアル雇用」とは、企業がハローワークを通じて障害者を紹介してもらい、その後、仕事を通して障害者と企業が互いに理解し合う一定の期間を設ける制度のことをいいます。
このトライアル期間を経て障害者が「働いてみたい」、会社が「雇いたい」となれば、継続雇用へと移行できるというのが、「障害者トライアル雇用」の全体的な流れとなっています。
障害者トライアル雇用でわかること
「障害者トライアル雇用」は、障害者が仕事を体験することによって、障害者側からと企業側からと双方の様子がわかることができます。
そのことから、体力的なことやスキルの問題など、お互いの不安な部分を知り、必要な配慮や補うスキルを事前に把握する事が可能となっていきます。
ポイント
障害者のトライアル雇用に書類選考はありません。
申し込みと同時に面接になります。
障害者トライアル雇用の概要を解説
厚生労働省のホームページでは、「障害者トライアル雇用」のコースは2つとなっていますが、実際に活用できるのは「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」「精神障害者トライアルコース」の3つです。
障害者トライアル雇用の説明図
「障害者トライアル雇用」の基本的なしくみは、上の図のようなっており、雇用期間は3ヶ月間です。
助成金の受給額について
「障害者他トライアル雇用」の受給金は、基本月額最大で4万円ほどとなっていますが、障害者を配慮し、「トライアル期間の延長」「短時間トライアル雇用」などの拡充する措置が取られています。
その場合、「月額最大8万円・3ヶ月延長」と拡充され、「精神障害者のトライアル雇用」「短時間トライアル雇用」に適用されます。
障害者にとっては「無理なく環境に馴染んでいく時間」、企業にとっては「障害者を雇用するための配慮」を設けてくれているのです。
不安の解消につながる障害者トライアル雇用のメリット
障害者側にとっても、企業側にとってもトライアルとなる「障害者トライアル雇用」ですが、「どのようなメリットが得られるのか?」障害者側と起業者側の双方から見てみましょう。
障害者側から見たメリット
障害者側から見た「障害者トライアル雇用」の前と雇用中と雇用後のメリットを比較してみました。
トライアル雇用前の不安が、トライアル雇用を体験したときの心配や苦手なことを伝え、それを解決していくことで継続雇用の糸口となっていく可能性がでてきます。
【障害者のメリット】
トライアル雇用前 | トライアル雇用 | トライアル雇用後 |
経験のない仕事で不安
経験が役に立たない 人間関係の不安 |
社内の雰囲気を感じる
苦手な事を伝える 必要な配慮を伝える |
会社に好感が持てた
周囲と上手くやれそうだ 通勤にできそうだ |
企業側から見たメリット
企業側から見た「障害者トライアル雇用」の前と雇用中と雇用後のメリットを比べてみます。
障害者がどのような仕事ができ、どのように接していいのかと、不安に思っていた部分が、「雇用者トライアル雇用」を体験したことによって、障害者への理解することで配慮や向いている仕事がみえてきます。
結果、障害者の継続雇用へと繋がっていく可能性を探し出すことができるでしょう。
【企業側のメリット】
トライアル雇用前 | トライアル雇用 | トライアル雇用後 |
何ができるのか
どんな配慮が必要なの? 接し方がわからない |
違いはないと知った
障害を理解し配慮がわかる 特別でないことがわかった |
配慮が分かった
適している仕事が分かった 接し方がわかった |
障害者トライアル雇用の対象者と雇い入れ条件
「障害者トライアル雇用」の対象者となるためには、いくつかの「条件に該当する者」であることが必要となり、また雇い入れ側にも「雇い入れ条件」をクリアしなければなりません。
厚生労働省では対象者を明記していますので、確認しておいてください。
該当する者が障害トライアル雇用対象者となる
障害者トライアル雇用対象者
① これまでに働いたことのない職業に挑戦してみたい方
紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望していること
② 離転職を繰り返し、長く働き続けられる職場を探している方
紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返していること
③働いていない期間がしばらくあったが、再び就職しようと考えている方
紹介日の前日時点で離職期間が6か月を超えていること
④ 重度身体障害、重度知的障害、精神障害のうちいずれかのある方
(④の方は、①~③の要件に関わらず、障害者トライアル雇用の対象になります。)
※出典:厚生労働省
企業側の雇い入れの条件
雇い入れ条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
※出典:厚生労働省
社会保険と雇用保険はどうなるのか?
「障害者トライアル雇用」を利用する場合、社会保険と雇用保険の在り方について解説していきます。
ここでいう「社会保険」とは、病院で受診の際に使用する「健康保険」と、年金受給に必要となる厚生年金保険の双方を指し、「雇用保険」は失業した時に必要な給付を行い、再就職の援助などをしてくれる保険のことを指しています。
「障害者トライアル雇用」では、雇用する期間と労働時間によって社会保険や雇用保険の有無が変わってきますので、「障害者トライアル雇用」を利用する際には確認をしておくようにしましょう。
期間と労働時間で確認
社会保険に加入するときには、下記に記した厚生労働省の社会保険加入の条件に当てはまるかどうかで、決めていきます。
ポイントとなるのは、雇用される期間と労働時間です。
【厚生労働省の社会保険加入の条件】
・雇用の見込みが2ヶ月以上の場合
・労働時間が正社員の4分の3以上ある場合
①障害者トライアル雇用の場合
「障害者トライアル雇用」の原則は3ヶ月間となっていますので、厚生労働省の社会保険加入の条件である「雇用の見込みが2ヶ月以上の場合」はクリアできます。
あとは、正社員の4分の3以上の労働時間で働くことになれば、「社会保険」に加入することになります。
②精神障害者トライアルの場合
精神障害者トライアル雇用の期間は、原則として6ヶ月から12ヶ月となっています。
この場合も、厚生労働省の社会保険加入の条件である「雇用の見込みが2ヶ月以上の場合」を満たしていることになり、正社員の4分の3以上の労働時間となれば社会保険に加入しなければいけません。
③障害者短期雇用時間トライアル雇用
こちらには障害者と精神障害者の両者が含まれる形となっています。平成28年10月の法改正により、パートも含めた短時間労働者であっても一定の条件を満たせば社会保険に加入することになります。
ただし、以前の情報とは違っていますので、新たな情報としてインプットしておきましょう。
平成28年の10月の法改正では、下記のようになっています。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上継続して雇用されることが見込まれること
・月額賃金が8万8千円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業*(特定適用事業所)に勤めていること
*平成29年4月1日から
被保険者が常時 500 人以下の事業所も下記の場合適用になりました。
・労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入すること
について合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
・地方公共団体に属する事業所
短時間労働者の定義とは、1週間の労働時間が30時間を下回る場合、短時間労働者となるので確認しておくことが大切となります。
「障害者短期トライアル雇用」の期間は、「3ヶ月~12ヶ月の実施」です。
雇用時の「週想定労働時間を10時間以上20時間未満」、障害者の職場適応状況に応じてて、同期間中に「20時間以上を目指す」こととなっています。
これらを踏まえて、「障害者短期雇用時間トライアル雇用」の社会保険加入の有無を見てみます。
1週間の所定労働時間が20時間以上である・・可能性あり△
1年以上継続して雇用されることが見込まれる・・トライアルが1年未満なので×
月額賃金が8万8千円以上・・・トライアルは最低賃金に近いので短時間労働では△
学生でないこと・・・学生ではない〇
常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること・・・可能性あり△
このように、障害者の働く期間と時間によって社会保険の加入の仕方は違ってきます。
このようなことから見ても、短時間労働者の社会保険加入は、難しいと言えるでしょう。
結果として「障害者トライアル雇用」での社会保険は加入できますが、「障害者短時間トライアル」では社会保険に加入できる可能性はかなり低いということになります。
障害者トライアル雇用の雇用保険
「障害者トライアル雇用」のときの雇用保険は、期間や時間に関係なく入らなければなりません。
社会保険は、状況によって違いますが、雇用保険の場合には関係なく「障害者トライアル雇用」を利用しているのであれば全てにおいて加入となります。
障害者トライアル雇用のポイント
「障害者トライアル雇用」を利用するためには、まずはハローワークを通じて企業に申し込むことになります。
地元の求人が少ないようでしたら、「障害者トライアル雇用」を生かせる、仕事の多い地域へ転居してみることもひとつの方法となるでしょう。
また、独自に障害者のインターンやトライアル制度を実施している企業も存在しています。
そのような企業は雇用率に関わることなく、障害者の採用を熱心に取り組んでいるので、視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか?
【障害者トライアル雇用のポイント】
・障害者トライアル雇用の期間は基本3か月、精神障害者は6ケ月
・障害者短時間トライアル雇用は基本3か月から12ケ月
・障害者トライアル雇用の社会保険は短時間トライアル以外は加入
・障害者トライアル雇用の雇用保険は即加入
まとめ
「障害者トライアル雇用」についての概要や利用するにあたっての条件とメリット、さらには社会保険や雇用保険の有無などをまとめてみました。
「障害者トライアル雇用」は、障害者と雇用する企業にとって多くのメリットを得ることができます。
実際に仕事や通勤を体験してみることによって、仕事のスキルや対応の仕方を知ることができ、納得した上で継続雇用へのとつなげていくことができるでしょう。
もしも、障害者の雇用に躊躇しているのであれば、「障害者トライアル雇用」を利用して、雇用する前にお互いの理解を深めてみてはいかがでしょうか?