家畜市場が国産牛肉の輸出拡大を目指していくためには、高品質な牛肉生産や肉用子牛や和牛の増頭に加えて、生産や流通の強化は欠かせません。
また、家畜の生産や流通コストの低減も、これらの目標を達成するための大切な課題となるでしょう。
農林水産省では、このような課題を解決していくために、食肉流通再編・輸出促進事業を設けて、「家畜市場の再編成整備事業」と「食肉処理施設の再編整備事業」の2つの取組に対して支援を行っています。
国産牛肉の輸出拡大を目指しているのなら、これらの補助金を資金調達の一つとして大いにお役立てください。
こちらの記事では、食肉流通再編・輸出促進事業の2つの取組について、詳しくご紹介していきます。
食肉流通再編・輸出促進事業
農林水産省が実施している食肉流通再編・輸出促進事業は、国産牛肉の輸出拡大に向けた取組を支援している事業です。
家畜市場の再編整備を通じて行われる、高品質な牛肉生産の資質を持つ肉用子牛の拡大、家畜の生産や流通のコスト低減を図る取組に対して、必要となる経費の一部を補助しています。
食肉流通再編・輸出促進事業の事業には、下記の「家畜市場の再編成整備事業」と「食肉処理施設の再編整備事業」の2つの取組が設けられています。
◆家畜市場の再編成整備事業
・家畜市場の再編整備を通じ、国産牛肉の輸出拡大に向けた高品質な牛肉生産の資質を有する肉用子牛の取引頭数を拡大するとともに、家畜の生産・流通のコスト低減を図る事業
◆食肉処理施設の再編整備事業
・和牛の増頭、国産食肉の生産・流通体制の強化及び輸出の拡大を図る事業
次に、2つの事業について、詳しく紹介していきます。
家畜市場の再編成整備事業
家畜市場の再編成整備事業は、家畜市場の再編整備を通じ、国産牛肉の輸出拡大に向けた高品質な牛肉生産の資質を有する肉用子牛の取引頭数を拡大、家畜の生産・流通のコスト低減を図る取組を支援しています。
補助対象となる事業に必要な経費の一部を補助しています。
支援事業
家畜市場の再編成整備事業の取組として実施できるメニューは、下記の2つの事業となります。
①家畜市場再編整備推進事業
・家畜市場の再編合理化及び近代化並びに取引家畜の資質向上に向けた検討会・研修会の開催及び調査等
②家畜市場整備事業
・承認を受けた再編整備計画に基づき実施する家畜市場の再編合理化及び近代化に必要な施設の整備等
応募要件
家畜市場の再編成整備事業の応募要件は、下記にあげるものとなります。
①都道府県
②市町村
③農業協同組合連合会
④農業協同組合
⑤公社
⑥事業協同組合連合会
⑦事業協同組合
⑧民間事業者
⑨その他生産者が組織する団体
⑩次のアからエまでを満たす再編協議会
ア:都道府県、市町村、事業対象の施設に係る再編整備計画に関する全ての家畜市場、農業関係機関(農業協同組合等)等により構成されていること。このうち、市町村は必須の構成員とする。なお、協議会の範囲が複数の市町村にまたがる場合には、該当する全ての市町村を必須の構成員とする(都道府県が構成員に含まれる場合を除く。)。
イ:施設整備を行う者は、再編協議会の構成員であって、①から⑨までに規定する者とする。
ウ:本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約が定められていること。
エ:協議会規約において、ひとつの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
・上記の「民間事業者」は、下記の全ての要件を満たすことが必要です。
①5戸以上の農家が利用する施設を管理運営していること。
②中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者であること。
◆ 応募主体又はその構成員である法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
補助対象経費
家畜市場の再編成整備事業のそれぞれの事業の補助対象となる経費等は、下記の通りとなります。
①家畜市場再編整備推進事業
下記にあげる項目のいずれかを満たし、本事業の対象として明確に区分できるものであって、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとなります。
なお、その整理に当たっては、下記の表の費目ごとに整理するとともに、特別会計等の区分整理を行います。
ア:家畜市場の再編合理化及び近代化に向けた検討会を開催する場合又は先進事例の調査を行う場合は、会場借料、資料作成費、旅費等、家畜市場の再編合理化に向けて必要な経費であること。
イ:和子牛の資質向上に向けた研修会を開催する場合は、外部講師の旅費及び謝金や会場借料、資料作成費等、生産者の飼養衛生管理技術を向上させるために必要な経費であること。
費目 | 細目 |
事業費 | 会場借料、通信運搬費、借上費、印刷製本費、資料購入費、原材料費、消耗品費、 |
旅費 | 委員旅費、講師旅費、調査員旅費 |
謝金 | – |
委託費 | – |
役務費 | – |
雑役務費 | 手数料、印紙代 |
②家畜市場整備事業
下記にあげる施設等の整備に要する経費となります。
ただし、複数の家畜市場が連携して取り組む場合は、地域の拠点となる家畜市場の整備に
要する経費のみが補助対象となります。
ア:基本施設
売場、繋留施設、繋養施設、代金決済所、秤量・体測施設、輸送施設(家畜集出荷用に限る。)
イ:環境対策施設
堆肥化施設、汚水処理施設、汚物焼却施設、脱臭施設等
ウ:衛生対策施設
車両消毒施設、繋留施設等消毒施設、罹患家畜隔離舎等
エ:機能高度化施設
家畜誘導レール、セリシステム、個体識別装置、家畜集合施設、研修施設等
オ:その他
附帯施設(アからエまでの施設と一体的に整備する施設及び設備に限る。)、設計費及び諸経費(アからエまでの施設及び附帯施設の整備に係るものに限る。)
補助額
家畜市場の再編成整備事業の補助率は、下記の通りとなります。
①家畜市場再編整備推進事業 定額
②家畜市場整備事業 2分の1
食肉処理施設の再編整備事業
食肉処理施設の再編整備事業は、和牛の増頭、国産食肉の生産・流通体制の強化及び輸出の拡大を図るために設けられた事業です。
補助対象となる事業に必要な経費の一部を補助しています。
支援事業
食肉処理施設の再編整備事業の取組として実施できる支援メニューは、下記①と②の取組となります。
①コンソーシアム推進事業
国産食肉の生産・流通体制の強化及び輸出拡大を図るための5か年計画(コンソーシアム計画)を策定及び実行するための協議会の開催、調査、研修等
②食肉処理施設整備事業
コンソーシアム計画に基づき実施する食肉処理施設(と畜(枝肉までの処理)から部分肉加工まで一貫して実施する食肉処理施設をいう)の再編に必要な施設整備、機械導入等
応募要件
食肉処理施設の再編整備事業の応募要件は、下記にあげる要件を全て満たすことが必要です。
①畜産農家、食肉処理施設及び、食肉流通事業者を必須の構成員として組織されたコンソーシアムとすること。
②コンソーシアムの運営を行うための事務局を設置しており、かつ、代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にしたコンソーシアムの運営等に係る規約(以下「コンソーシアム規約」という。)を定め、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること。
③コンソーシアム規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
④コンソーシアム規約において、各年度ごとの事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。
⑤構成員である法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
⑥施設整備を行う者は、コンソーシアムの構成員のうち法人格を有する整備後の食肉処理施設(以下「整備後食肉処理施設」という。)の所有者であること。
⑦ 施設の利用料金を設定する場合は、原則として施設の管理運営に必要な経費の範囲内で設定することとしていること。
⑧整備後食肉処理施設の所有者以外の者に貸し付けることを目的として施設を整備する場合については、次のとおりとする。なお、貸付先はコンソーシアムの構成員とする。
補助対象経費
食肉処理施設の再編整備事業のそれぞれの事業ごとの経費は、下記の通りとなります。
①コンソーシアム推進事業
下記に掲げる事項のいずれかを満たし、コンソーシアム推進事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ証拠書類によって金額等が確認できる下記の表の経費となります。
費目 | 細目 |
事業費 | 会場借料、通信運搬費、借上費、印刷製本費、資料購入費、原材料費、消耗品費、 |
旅費 | 委員旅費、講師旅費、調査員旅費 |
謝金 | – |
委託費 | – |
役務費 | – |
雑役務費 | 手数料、印紙代 |
②食肉処理施設整備事業
下記にあげる施設等の整備に要する経費となります。
ア:機械器具設備
搬入、けい留、と畜、解体、内臓処理、部分肉加工、精肉加工、搬送、懸肉、冷蔵、冷凍、保管、包装、出荷、給水、排水・汚水処理、衛生管理、副産物等処理、TSE対応、災害時対応設備その他食肉の処理加工に必要な設備の整備
イ:上屋等
食肉処理施設の建築物、病畜棟、環境保全施設、交差汚染防止対策施設その他食肉の処理加工に必要な建築物の整備
ウ:その他
機械器具設備及び上屋等の整備に係る設計費及び諸経
補助額
食肉処理施設の再編整備事業のそれぞれの事業の補助率は、下記の通りとなります。
①コンソーシアム推進事業 定額
②食肉処理施設整備事業 2分の1以内
まとめ
食肉流通再編・輸出促進事業の2つの取組となる、家畜市場の再編成整備事業と食肉処理施設の再編整備事業について、事業内容、応募要件、補助対象経費、補助額などを詳しくご紹介してきました。
事業ごとに、支援メニューが設けられていますので、ご自身の状況にあった補助金を選択して申請してください。
これからの家畜市場をさらに活発にさせていくためには、高品質な牛肉生産や肉用子牛の拡大、流通の強化と流通コストの低減は、外すことのできない取組となっていきます。
食肉流通再編・輸出促進事業では、それらの取組に対して支援を行っていますので、国産牛肉の輸出拡大を図るのなら、資金調達の一部として補助金を役てていきましょう。