砂川市 休業支援給付金

資金調達に利用できる砂川市の休業支援給付金等の4つの給付金を紹介

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症拡大は経済や生活に多大な影響を及ぼし、感染防止対策や事業継続や雇用の維持などに取り組む必要がでてきました。

これらの取り組みに対して、国では様々な支援策を設けていますが、地方自治体も独自の支援策を設けて、地域の事業や生活を支えようとしています。

北海道の砂川市では、市内の中小企業者の支援として「新型コロナウイルス感染症対策中小企業者支援事業」を設けました。

4つの給付金からなる「新型コロナウイルス感染症対策中小企業者支援事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響に悩む中小企業者への支援事業です。

こちらの記事では、「新型コロナウイルス感染症対策中小企業者支援事業」を詳しく解説していきます。

受付期限が決められていますので、早めに申請を行うようにしましょう。

砂川市の新型コロナウイルス感染症対策中小事業と4つの給付金

砂川市 休業支援給付金

北海道の砂川市では、新型コロナウイルス感染症によって事業活動に影響を受けている砂川市内の中小企業者の方たちに向けて、「新型コロナウイルス感染症対策中小事業」を設けました。

「新型コロナウイルス感染症対策中小事業」は、直接的または間接的に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が継続的に事業を営むことを支援するために給付金を交付しています。

4つの給付金が設けられていますが、それぞれの受付期間が異なっていますので、忘れることなく期限内に申請するようにしてください。

4つの給付金と受付期間

「新型コロナウイルス感染症対策中小事業」が設けている給付金は、中小企業継続支援給付金、中小企業店舗等確保機縁給付金、飲食業等雇用継続支援給付金、休業支援給付金の4つです。

休業支援給付金は7月31日まで、飲食等雇用継続支給給付金は8月31日までとなっておりますので、早めに申請するようにしましょう。

中小企業事業継続支援給付金と中小企業店舗等確保支援給付金の申請期限は令和3年の3月31日と長めの申請期間となっています。

◆受付期間  令和2年5月18日(月)~7月31日(金)まで
・休業支援給付金

◆受付期間  令和5月18日(月)~8月31日(月)まで
・飲食業等雇用継続支援給付金

◆受付期間  令和2年5月18日(月)~令和3年3月31日(水)まで
・中小企業事業継続支援給付金
・中小企業店舗等確保支援給付金

次に、申請期限の短い休業支援給付金から詳しく解説していきます。

休業支援給付金

砂川市 休業支援給付金

砂川市が実施している休業支援給付金は、北海道の緊急事態措置の延長を踏まえて設けられた給付金です。

休業を実施した個人事業者に給付金を交付しています。

◆受付期間  令和2年5月18日(月)~7月31日(金)まで

給付対象者

休業支援給付金の給付対象となる方は、下記の支給要件を満たす個人事業者となります。

◆北海道の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給条件を満たしている個人事業者

給付要件

休業支援給付金の給付要件は、下記の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給条件となります。

(休業協力・感染リスク低減支援金の支給条件)

◆要件①
・取り組みの期間は令和2年4月25日(土)から令和2年5月15日(金)まで継続すること

・休業要請を受けた施設を休業すること

・酒類を提供する上記(休業要請を受けた施設を休業すること)を除く飲食店において、酒類の提供時間短縮(19時まで)を行うこと

◆要件②
・感染リスクを徹底する自主的な取り組みを行うこと

なお、要件②感染リスクを徹底する自主的な取り組み例は、下記の通りとなりますのでご参考になさってください。

(取り組み例)
・3つの密(密閉・密集・密接)の防止(換気や行列間隔の工夫など)

・飛沫感染、接触感染の防止(従業員のマスク着用など)

・ 移動時における感染の防止(時差出勤や在宅勤務など)

・ 発熱者等の施設への入場防止(従業員・来訪者の検温・体調確認など)

給付額

休業支援給付金のそれぞれの給付額は下記の通りとなります。

◆一律10万円

◆1事業者1回限り

必要書類

休業支援給付金の申請に必要な書類は下記の通りとなります。

◆砂川市休業支援給付金申請書(別記第1号様式)

◆北海道へ提出した「休業協力・感染リスク低減支援金申請書」及び「誓約書」の写し

◆ 砂川市休業支援給付金申請に係る承諾書(別記第2号様式)

◆通帳の写し等口座番号がわかる書類
・他の申請で提出する場合は省略

飲食等雇用継続支援給付金

砂川市 休業支援給付金

飲食等雇用継続支援給付金は、一定規模以上の従業員を雇用している宿泊業や飲食店を支援するために設けられた給付金です。

雇用の維持を図るための給付金を交付しています。

◆受付期間  令和5月18日(月)~8月31日(月)まで

対象業種

飲食等雇用継続支援給付金の補助対象となる業種は、下記の通りとなります。

◆宿泊業、飲食店

給付要件

飲食等雇用継続支援給付金の給付要件は下記の通りとなります。

◆令和2年2月に勤務していた従業員数が6人以上であること
・正規・非正規は問われません

給付額

飲食等雇用継続支援給付金の給付額は下記の通りとなります。

①従業員数6人以上10人以下 30万円

②従業員数11人以上20人以下 50万円

③従業員数21人以上 70万円

◆1事業者1回限り

必要書類

飲食等雇用継続支援給付金の申請に必要な書類は下記の通りとなります。

①砂川市飲食業等雇用継続支援給付金申請書(別記第1号様式)

② 令和2年2月中における従業員の数が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿等)

③ 砂川市飲食業雇用継続支援給付金申請に係る誓約書兼承諾書(別記第2号様式)

④通帳の写し等口座番号がわかる書類 ※他の申請で提出する場合は省略

中小企業事業継続支援給付金

砂川市 休業支援給付金

中小企業事業継続支援給付金は、売上げが一定程度減少している中小企業者を支援している給付金です。

企業活動の維持又は継続のための当面の資金に充てるために、給付金を交付しています。

国の持続化給付金の対象減収幅(50%以上の減収)に満たないもの、影響を受けている事業所が利用できます。

◆受付期間  令和2年5月18日(月)~令和3年3月31日(水)まで

対象業種

中小企業事業継続支援給付金の給付対象となる業種は、下記の通りとなります。

◆食料品製造業、印刷業、飲食料品・衣服・身の回り品小売業(フランチャイズ契約店は対象外)、宿泊業、飲食店、理容・美容業、貸衣しょう業、写真業、葬儀業、娯楽業、一般乗用・貸切旅客自動車運送業など

主な要件

中小企業事業継続支援給付金の主な要件は、令和2年1月から同年12月までの任意の1ヶ月の売上高が前年同期に比べて20%以上50%未満減少している中小企業者です。

また、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1か月間の売上高が次に掲げる売上高のいずれかと比較して20%以上減少している中小企業者ととなります。

①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10月から同年12月の平均売上高

給付額

中小企業事業継続支援給付金の給付される金額は、下記の通りとなります。

◆一律30万円

◆1事業者 1回限り

必要書類

中小企業事業継続支援給付金を申請する時に必要となる書類は下記の通りとなりますので、事前に準備しておきましょう。

◆ 砂川市中小企業事業継続支援給付金申請書(別記第1号様式)

◆ ③の売上高が確認できる書類(確定申告書類、貸借対照表、売上台帳の写し等)

◆砂川市中小企業事業継続支援給付金申請に係る誓約書兼承諾書(別記第2式)

◆ 通帳の写し等口座番号がわかる書類
・他の申請で提出する場合は省略

中小企業店舗等確保支援給付金

砂川市 休業支援給付金

中小企業店舗等確保支援給付金は、売上げが一定程度減少している中小企業者に対して支援している給付金です。

企業活動の維持又は継続のための緊急的な支援措置として、店舗等に係る家賃を補助しています。

◆受付期間  令和2年5月18日(月)~令和3年3月31日(水)まで

対象業種

中小企業店舗等確保支援給付金の給付対象となる業種は下記の通りとなりまます。

◆食料品製造業、印刷業、飲食料品・衣服・身の回り品小売業(フランチャイズ契約店は対象外)、宿泊業、飲食店、理容・美容業、貸衣しょう業、写真業、葬儀業、娯楽業、一般乗用・貸切旅客自動車運送業など

主な要件

中小企業店舗等確保支援給付金の主な要件は、令和2年1月から同年12月までの任意の1ヶ月の売上高が前年同期に比べて20%以上減少している中小企業者です。

また、および業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月間の売上高が次に掲げる売上高のいずれかと比較して20%以上減少している中小企業者となります。

①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10月から同年12月の平均売上高

給付額

中小企業店舗等確保支援給付金の給付金額は下記の通りとなります。

◆家賃の3ヶ月分

◆月額上限 5万円

◆1事業者1回限り

必要書類

中小企業店舗等確保支援給付金の申請時に必要な書類は下記の通りとなります。

◆ 砂川市中小企業店舗等確保支援給付金申請書(別記第1号様式)

◆③の売上高が確認できる書類(確定申告書類、貸借対照表、売上台帳の写し等)
・「中小企業事業継続支援給付金」に添付した場合は省略

◆ 店舗等の賃貸借契約書の写し又は店舗等不動産物件の賃貸借契約証明書(別記第2号様式)

◆最近1ヶ月の家賃支払いの事実がわかる書類(領収書、家賃が引き落とされた通帳の写し等)

◆ 砂川市中小企業店舗等確保支援給付金申請に係る誓約書兼承諾書(別記第3号様式)

◆通帳の写し等口座番号がわかる書類
・他の申請で提出する場合は省略

まとめ

砂川市 休業支援給付金

北海道の砂川市が独自に実施している「新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業」の4つの給付金となる中小企業継続支援給付金、中小企業店舗等確保機縁給付金、飲食業等雇用継続支援給付金、休業支援給付金を詳しく解説してきました。

4つの給付金の申請期間は同じではなく、休業支援給付金は7月31日、飲食業等雇用継続支援給付金は8月31日が申請期限になっておりますので、申請期限に間に合うように手続きを行うようにしてください。

資金調達に悩んだら、国のコロナ支援対策や砂川市が設けている支援対策を活用して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を乗り越えていきましょう。

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