砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

砂川市の対策|雇用の資金調達に飲食業等雇用継続支援給付金を活用

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの感染拡大は経済や生活に幅広い影響を与えています。

特に休業要請や外出自粛等によって宿泊業や飲食店へ及ぼす影響は大きく、雇用や就業に
悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

今回は、北海道の砂川市の雇用を維持するために設けられた飲食業等雇用継続支援給付金を詳しく紹介していきます。

北海道の砂川市が独自に実施している雇用にコロナ支援となっていますので、雇用の維持にお悩みの宿泊業や飲食店の方はご覧ください。

また、その他にも北海道で実施している休業協力・感染リスク低減支援金、厚生労働省が実施している雇用調整助成金についても紹介しています。

新型コロナが雇用や就業に与える影響

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大となった2020年4月頃から雇用者数は少なくなってきており、前年同月の増減を比較すると大きく減少していることは明らかになっています。

経済活動が停滞するだけではなく、新型コロナウイルス感染拡大のい影響は雇用や就業にまでおよび、職が失われていくことで日々の生活に対しての不安を持たれる方は増えてきているのではないでしょうか?

大きな影響となった宿泊業と飲食サービス業

外出自粛や休業要請などの措置によって、宿泊業や飲食サービス業は特に新型コロナウイルスの影響を大きく被った業種としてあげられます。

売上が減少しているなかで事業の運営を続けていくために、従業員を雇用し続けていくことの難しさに悩んでいる宿泊業や飲食店の方も少なくありません。

そのような方のために北海道砂川市では、独自のコロナ支援策として飲食業雇用継続支援給付金を設けています。

次に、飲食業雇用継続支援給付金について詳しく解説していきます。

飲食業等雇用継続支援給付金

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

飲食業等雇用継続支援給付金は、一定規模以上の従業員を雇用している宿泊業や飲食店を支援するために設けられました。

宿泊業や飲食店の雇用を維持するために、給付金を交付しています。

◆申請期限  令和2年8月31日(月)まで

◆1事業者  1回限り

対象業種

飲食業等雇用継続支援給付金の対象となる業種は下記の通りとなります。

◆宿泊業  飲食店

給付要件

飲食業等雇用継続支援給付金の給付要件は、下記の通りとなります。

◆令和2年2月に勤務していた従業員数が6人以上であること

なお、正規・非正規雇用は問われません。

給付額

飲食業等雇用継続支援給付金の給付額は従業員数によって異なり、従業員数別の給付額は下記の通りとなります。

◆従業員数6人以上10人以下 30万円

◆従業員数11人以上20人以下 50万円

◆従業員数21人以上 70万円

申請書類

飲食業等雇用継続支援給付金を申請する時に必要となる書類は、下記の通りとなりますので確認してください。

①砂川市飲食業等雇用継続支援給付金申請書(別記第1号様式)

②令和2年2月中における従業員の数が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿等)

③砂川市飲食業雇用継続支援給付金申請に係る誓約書兼承諾書(別記第2号様式)

④通帳の写し等口座番号がわかる書類

休業協力・感染リスク低減支援金

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

北海道で実施している休業協力・感染リスク低減支援金では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止するために、休業等や感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者に対して支援を行っています。

令和2年4月25日(土)から5月15日(金)までの期間に休業等の要請に協力した事業者および感染リスクを低減する自主的な取組を実施した事業者に対して支援金が交付されます。

◆申請期間 令和2年4月30日(木)~7月31日(金)まで
・郵送、電子申請

支給要件・期間

休業協力・感染リスク低減支援金の協力期間は下記の期間となります。

協力期間中に、休業、酒類の提供時間の短縮および感染リスクを低減する自主的な取り組みに協した事業者が対象となります。

◆令和2年4月25日(土)から5月15日(金)まで

・休業要請の期間延長に伴う支援金の取扱については、再延長の如何に関わらず、休業、
酒類提供時間の短縮を5月15日(金)まで継続していただくことが支援金の支給要件です。

対象事業者

休業協力・感染リスク低減支援金の対象となる事業者は下記の通りとなります。

◆休業要請を受けた施設を休業する(休業した)事業者
・1つの施設内に、休業等を要請する施設と要請しない施設が併設され、明確に区分されて
いる場合、休業等要請の対象となる施設を休業等した場合は支給対象となります。

・休業要請の対象施設において、複数の個人事業者が1つの施設で営業しているケースで、
施設を休業した場合は、代表者に1事業者分が支給されます。

・出張サービスを専門とする事業者は、客等が利用する施設が特定できない場合は、施設の
感染防止対策に主体的に携わることができないため、支給対象外。

◆酒類を提供する上記①を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行う
(行った)事業者
・従来から酒類を提供していない飲食店及び従来から通常19時以降に営業を行っていない飲食店は、支援金の対象外。

対象施設

休業協力・感染リスク低減支援金の対象施設の範囲は、下記の通りとなります。

◆キャバレー、ナイトクラブなどの遊興施設等、体育館などの運動・遊技施設、劇場等
博物館などの集会・展示施設、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サー
ビス以外のサービス業を営む店舗などの商業施設、大学、学習塾等、文教施設など

支給額

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

休業協力・感染リスク低減支援金の法人や個人事業主などのそれぞれの支給額は下記の表の通りとなります。

要件 支給額
休業要請を受けた施設を休業すること 感染リスクを 低減する 自主的な取組を行うこと 30万円(法人)

20万円(個人事業者)

酒類を提供する上記を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮 (19時まで)を行うこと 10万円(法人・個人事業者問わず)

必要な書類

休業協力・感染リスク低減支援金を申請する時に必要な書類は下記の通りとなります。
① 申請書
・北海道公式ホームページから印刷できない場合は、道庁本庁舎1階の道政広報
コーナー、総合振興局・振興局で配布)

② 営業の実態が確認できるもの
・対象期間より前から継続して営業していることを確認できるもの。

③ 業種・業態が確認できるもの
・施設の宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写し又は申請する対象施設ごとの外観(社名や店舗名入り)及び内景がわかる写真

④ 休業等の状況が確認できるもの
・対象期間中に休業する(していた)こと、酒類の提供時間を短縮する(していた)ことがわかる店頭告知チラシ(掲示物)やメニュー、それらが入った施設の写真、自社のホームページの写しなど

⑤ 感染リスクを低減する自主的な取組が確認できるもの
・感染リスクを低減する取組内容が確認できるもの

⑥ 誓約書

⑦ 通帳の写し

⑧ 本人確認書類の写し(個人事業者のみ)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

厚生労働省が実施している雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に利用できる助成金です。

従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を行う事業主に休業手当の一部を補助しています。

こちらでは、下記の新型コロナウイルス感染症の緊急対応期間における特例措置を解説していきます。

◆緊急対応期間  令和2年4月1日~9月30日まで

対象事業主

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の支給対象となる事業主は、下記の条件を満たす全ての事業主が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

②最近1ヶ月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
なお、比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象の労働者

雇用調整助成金の助成対象となる労働者は、事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象となります。

また、学生アルバイトなどの雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金の助成対象となり、雇用調整助成金と同様に申請が可能です。

助成額

雇用調整助成金の助成率と助成額は下記の計算と助成率区分によって決定されます。

(計算式)
◆(平均賃金×休業手当の支払率)×下記の表の助成率

◆助成上限額  1人1日あたり15,000円

(助成率区分)

区分 大企業 中小企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10

なお、平均賃金の算定については、概ね20人以下となる小規模事業所については簡略化する特例措置が実施されています。
◆中小企業となる要件
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

支給限度日数

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

雇用調整助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日となっておりますが、緊急対応期間中はこの限りでありません。

令和2年4月1日~令和2年9月30日の緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

申請手続

雇用調整助成金等のオンライン受付システムは、現在のところ不具合が発生しているために、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク、郵送での申請となっていますのでお気をつけください。

まとめ

砂川市 飲食業等雇用継続支援給付金

北海道砂川市が独自のコロナ支援対策として実施している飲食業等雇用継続支援給付金、北海道の休業協力・感染リスク低減支援金、厚生労働省の雇用調整助成金について詳しく解説してきました。

砂川市では雇用を維持するための飲食業等雇用継続支援給付金が設けられていますので、雇用の資金調達にお悩みの方は、忘れずに申請するようにしましょう。

また、北海道や厚生労働省においても、休業協力・感染リスク低減支援金や雇用調整助成金が実施されています。

双方ともコロナウイルス感染症で影響を受けた方の支援策となっていますので、事業が受けた影響と照らし合わせながら、期限に間に合うように申請してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済活動や生活は多大な影響を受けていますが、国や地方自治体が設けている補助金を資金調達につなげて、今の困難を乗り切ってください。

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