砂川市 中小企業事業継続支援給付金

資金調達に活用できる砂川市の中小企業事業継続支援給付金を紹介

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、国では中小企業者に向けて持続化給付金が支給されています。

しかし持続化給付金の対象となるためには、「収入が50%以上減少」が条件となっているために、「受給できなかった」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

北海道の砂川市では、そのような持続化給付金の対象とならなかった中小企業に対して給付金を支給しています。

こちらの記事では、事業の継続を支援する「中小企業継続給付金」を始めとして、利子と保証料を補助する「新型コロナウイルス対策資金(砂川市制度融資)」、「砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業」について、詳しく解説していきます。

事業の継続や資金調達にお困りの方は、ぜひご覧ください。

国の持続化給付金とは?

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

国が実施している持続化給付金は、コロナウイルス感染症拡大に伴う営業自粛などによって、大きな影響を受けている事業者を支援するために設けられた給付金です。

事業の継続や再起の力となるために、事業全般に使える給付金を交付しています。

◆申請期間 令和2年5月1日~令和3年1月15日まで

給付対象者

持続化給付金の給付の対象となるものは、資本金10億円以上の大企業を除いた下記が給付対象者となります。

また、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下となります。

◆中小法人等
◆医療法人
◆農業法人
◆NPO法人
◆フリーランスを含む個人事業者

給付要件

持続化給付金を受給するには、下記の要件を満たすことが条件となります。

①2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

②2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

なお、対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。

対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いての算定が可能です。

給付金額

持続化給付金の給付額は、下記の通りとなります。

◆法人の場合  200万円まで

◆個人事業主の場合 100万円まで

・昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

給付額の算定方法

持続化給付金の給付額を算定方法は、下記に当てはめて計算します。

◆前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

砂川市の新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

北海道の砂川市では、独自の政策により新型コロナウイルス感染症による直接的もしくは間接的な影響を受けた中小企業を支援するために、新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業を設けました。

砂川市の中小企業が継続的に事業を営んでいけるように支援している事業です。

次に新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業で行っている中小企業事業継続支援給付金ついて紹介していきます。

中小企業事業継続支援給付金

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

中小企業事業継続支援給付金は、売上げが一定程度減少している中小企業者に対して支援を行っています。

中小企業が、企業活動の維持又は継続のための当面の資金に充てるための給付です。

上記で説明した国の持続化給付金の対象減収幅(50%以上の減収)に満たない場合、もしくは影響を受けている事業所に交付されます。

◆申請期限  令和3年3月31日 1事業者1回限り

対象業種

中小企業事業継続支援給付金の給付対象となる業種は下記の通りとなります。

◆食料品製造業、印刷業、飲食料品・衣服・身の回り品小売業(フランチャイズ契約店を除く)、宿泊業、飲食店、理容・美容業、貸衣しょう業、写真業、葬儀業、娯楽業、一般乗用・貸切旅客自動車運送業

給付要件

中小企業事業継続支援給付金の給付要件は、下記の①および②が要件となります

①令和2年1月から同年12月までの任意の1か月の売上高が前年同期に比べて20%以上50%未満減少している中小企業者

②業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月間の売上高が次に掲げる売上高のいずれかと比較して20%以上減少している中小企業者

・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

・令和元年12月の売上高

・令和元年10月から同年12月の平均売上高

給付金額

中小企業事業継続支援給付金の給付金額は、下記の通りとなります。

◆給付額  一律30万円

提出書類

中小企業事業継続支援給付金の提出書類は下記の通りとなります。

◆ 砂川市中小企業事業継続支援給付金申請書(別記第1号様式)

◆ ③の売上高が確認できる書類(確定申告書類、貸借対照表、売上台帳の写し等)

◆ 砂川市中小企業事業継続支援給付金申請に係る誓約書兼承諾書(別記第2号様式)

◆通帳の写し等口座番号がわかる書類 ※他の申請で提出する場合は省略

注意事項

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

中小企業事業継続支援給付金を申請する場合には、下記のような事項に注意してください。

◆本制度活用後において、国の「持続化給付金」を受給した場合には返還となります。

◆令和2年12月までの売上高までが対象となっていますので、今後において該当月が生じた場合には申請することができます。

◆売上高の減少率が50%以上となる場合は、中小企業事業継続支援給付金には該当となりませんが、国の「持続化給付金」の対象となります。

問い合わせ先

中小企業事業継続支援給付金の問い合わせ先は、下記の通りです。

◆砂川市 経済部 商工労働観光課
℡ 0125-54-2121(内線347)

新型コロナウイルス対策資金(砂川制度融資)

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

新型コロナウイルス対策資金(砂川制度融資)は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の経営安定化を図るために設けられた事業です。

北海道砂川市の独自の融資制度として新設されました。

貸付を利用している事業者に対して、利子と保証料を全額補助しています。

◆取扱期間  2020年4月14日~2021年3月31日

主な要件

新型コロナウイルス対策資金(砂川制度融資)を利用する主な要件は、下記の通りとなります。

◆砂川市において1年以上の営業実績があり、市税の滞納がない事業者(個人事業主含む)

◆業種が北海道信用保証協会の対象業種であること

◆新型コロナウィルス感染症の影響により、直近1か月の売上が前年同月と比較して5%以上減少していること

貸付条件

新型コロナウイルス対策資金(砂川制度融資)の貸付条件である限度額、償還期限、利率、保証は下記の通りとなります。

◆限度額  運転資金 500万円

◆償還期限 7年以内

◆利率   長期プライムレートと同率

◆保証   北海道信用保証協会の保証付き

取扱金融機関

新型コロナウイルス対策資金(砂川制度融資)の取扱金融機関は、下記の通りとなります。

◆北洋銀行砂川支店、北海道銀行砂川支店、北門信用金庫砂川支店、空知商工信用組合砂川支店

砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

北海道の砂川市では新型コロナウイルス感染症に負けずに、販路開拓等を行う事業者を支援する砂川中小企業売上回復宣伝事業を設けました。

新型コロナウイルス感染症による直接的および間接的な影響を受けていながらも、販路開拓に取り組み、売上回復を図る広告宣伝事業に対して、対象経費の一部を補助しています。

補助対象者

砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業の補助対象となるものは、下記のいずれの要件も満たす中小企業者となります。

◆砂川市内に事務所または店舗を有しているもの

◆令和2年1月から12月までの任意の1か月間の売上高について、前年同期と比較して減少率が5%以上であるもの

なお、事業の経歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月間の売上高が次にあげる売上高のいずれかと比較して減少率が5%以上となる場合に対象となります。

①過去3か月間(最近1か月含む)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10月から同年12月までの平均売上高

対象経費

砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業の対象経費は、令和2年6月16日から令和3年3月31日までに行った広告宣伝事業が対象となります。

対象となる経費は、下記の通りです。

◆印刷製本費

◆広告宣伝費

◆デザイン費

(事業例)
パンフレット・ポスター作成、看板作成、雑誌掲載、ホームページ・ネットショップ開設、包装パッケージ・ロゴマーク製作など

補助額

砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業の補助率と補助上限額は下記の通りとなります。

◆補助率  70/100

◆補助上限額  30万円

添付書類

砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業を申請する時に添付する書類は、下記の通りです。

◆売上高の比較が確認できる書類(確定申告書類、貸借対照表、売上台帳など)

◆広告宣伝事業の実施に要する費用の支払いの事実がわかる書類の写し(領収書、チラシ、パンフレットなどの成果品、掲載原稿の写しなど)

◆助成金の振込口座の番号がわかる金融機関の通帳の写し

問い合わせ先

砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業の問い合わせ先は、下記の通りとなります。

◆砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係
℡ 0125-54-2121(内線347)

まとめ

砂川市 中小企業事業継続支援給付金

国が行っている持続化給付金と同時に、砂川市が行っている中小企業継続給付金、新型コロナウイルス対策資金(砂川市制度融資)、砂川市中小企業売上回復宣伝支援事業の3つの支援事業について詳しく紹介してきました。

砂川市では、新型コロナウイルス感染拡大に対して独自の施策を設けて市内の方を支援しています。

持続化給付金の対象とならない中小企業者の方は、中小企業継続給付金をご活用ください。

また、資金調達に悩んでいる方は、利子や保証料を全額補給してくれる新型コロナウイルス対策資金(砂川市制度融資)に検討することをおすすめします。

砂川市で新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている中小企業の方は、見逃すことのないようこれらの支援事業をお役立てください。

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