墨田区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都墨田区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

2012年にスカイツリーが開業した東京都墨田区は、世界一の観光都市を目指してる地域です。

そのような東京都墨田区では、観光はもちろんのこと中小企業や商店街が行う事業においても様々な助成金や補助金が設けられています。
墨田区の中小企業は商店街の方は、返済する必要がない助成金や補助金を積極的に活用してみてください。

こちらの記事では、2020年の東京都墨田区で活用できる助成金や補助金を一覧としてまとめています。
幅広いニーズに答えることができる助成制度です。

ものづくりプロモーション推進補助金

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ものづくりプロモーション推進補助金は、「ものづくりのまち すみだ」のプロモーションを推進するために設けられた事業です。

墨田区内のものづくり事業者が参加し計画しているイベントや事業を支援し、区内産業の活性化を図っていきます。

墨田区内において、製品販売や技術実演、さらには体験事業などのものづくりのPRを検討している事業は、ぜひ活用してみてください。

補助対象事業

ものづくりプロモーション推進補助金の補助対象となる事業は、下記の要件を全て満たす事業となります。
・本補助金の目的を達成するために補助対象事業者が実施する事業
・参加する区内ものづくり事業者が4者以上の事業
・参加する区内事業者が全体の3分の1以上の事業
・事業名称が墨田区を想起させる事業
・将来的に自立化できるよう努める事業

補助対象者

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ものづくりプロモーション推進補助金の補助対象となるものは、代表者を含んだ2者以上が下記の要件を全て満たしているグループとなります。
①次の認定等のいずれかを受けている事業者
・すみだ3M運動の認定
・すみだブランドの認証
・墨田区新ものづくり創出拠点
・すみだリーディングファクトリーの選定
②中小企業者又は区内の中小企業を主たる構成員とする一般社団法人若しくは一般財団法人

補助対象経費

ものづくりプロモーション推進補助金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・補助対象経費
・広告宣伝費
・宣伝費、広告等製作費、広告配布費、その他広告宣伝費に属するもの
・運営費
・報償費、物件費、保険料、委託費等
・事務費
・消耗品費、会場借上費(ただし、補助対象事業者が継続的に事務所として使用するための経費を除く。)等
・その他 区長が補助対象経費として適当と認める経費

補助金の額

ものづくりプロモーション推進補助金の補助金額は、以下の通りとなります。
・上限150万円(補助率10分の10)
・参加事業者が30者以上のときは上限100万円を加算することができる

知的財産権取得補助金

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墨田区では、内の中小企業が知的財産権の取得行うときの支援として、知的財産権取得補助金を設けています。

知的財産権取得補助金は、知的財産権を取得する時にかかる費用に対しての補助を行っている補助金事業です。

商品開発などを行い、知的財産権を取得を検討している中小企業の方は、知的財産権取得補助金を積極的に活用してみてください。

補助対となる知的財産権

知的財産権取得補助金の補助対象となる知的財産権は、下記の通りとなります。
なお、対象の知的財産権は国内の出願に限られています。
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権

補助対象者

知的財産権取得補助金の補助対象となる者は、下記①から⑧の通りとなります。

①中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること
②知的財産権に係る出願人であること
③知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
④前年度の住民税を滞納していないこと
⑤知的財産権の活用事業計画があること
⑥特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること
⑦大企業が実質的に経営に参画していないこと
⑧当該補助について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること

補助対象経費

知的財産権取得補助金の対象となる経費は、知的財産権の出願および取得に要した下記にあげる経費となります。
・知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
・知的財産権に係る特許料又は登録料
・知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬
・その他区長が特に必要であると認める経費

補助金の額

知的財産権取得補助金の歩と金額は以下の通りとなります。
・補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額、または20万円のいずれか低い額
・当該額に千円未満の端数があるときは切り捨てる

ワンモール・ワントライ作戦推進事業

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ワンモール・ワントライ作戦推進事業は、商店街のイメージアップと集客力を高めるために設けられた事業です。
商店街関係者や専門家などによる実施検討委員会「スクラム会議」の編成し、一つの商店街(ワンモール)に一つの特色ある事業(ワントライ)を創出・実施することによって、商店街の活性化を目指します。
ワンモール・ワントライ作戦推進事業は、ホームページの作成費用や空き店舗の改装費や家賃の補助を行っています。

補助対象事業

ワンモール・ワントライ作戦推進事業の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
・ 地域特性や文化資源等を生かし、対象団体が商店会に“独自性”のある新たなブランドを創出する事業
・ 商店街ホームページ作成事業
・ 商店会が行う空き店舗活用事業

補助対象団体

ワンモール・ワントライ作戦推進事業の補助対象の団体となるのは、下記の通りとなります。
・ 墨田区商店街連合会加盟の各商店会
・墨田区商店街連合会加盟の商店会の連合
・上記のうち商店会の承認を得た、3名以上の有志グループ(ただし、空き店舗活用事業については除かれます)

補助内容

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ワンモール・ワントライ作戦推進事業の補助内容は、下記の通りとなります。
①新ブランド創出事業及びホームページ作成事業
・事業費の3分の2の額
・100万円を限度として補助
②空き店舗活用事業
・改装費の3分の2の額
・100万円を限度として補助
・月額家賃の3分の2の額で、月額10万円を限度(最長3年度まで)

商店街チャレンジ戦略支援事業

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商店街チャレンジ戦略支援事業は、墨田区内の商店会などが行なっているイベント、事業、環境整備事業に対して支援している事業です。
商店会地域の活性化を図る目的で設けられました。
商店街チャレンジ戦略支援事業は、東京都が行なっていた「新・元気を出せ商店街事業」と「商店街育成補助事業」が統合してできた事業となります。
墨田区の商店会が行うイベント、事業、環境整備事業などにともなう経費の一部を補助してもらえますので、商店会の関わる事業をしている方は積極的にご活用ください。

補助対象事業

商店街チャレンジ戦略支援事業の対象となる事業は、商店会が実施するイベント事業、環境整備事業、商店会などが自ら企画し実施する事業が対象となります。

商店街チャレンジ戦略支援事業の対象となる事業例は、下記の通りとなります。

・イベント事業
①文化、歴史など地域資源を活かしたイベント
季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)、スポーツイベント、スタンプラリー、朝市
②資源リサイクル、環境対策に資するイベント
エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収イベント等)、クリーンキャンペーン(地域清掃等)
③地域福祉、健康に資するイベント
高齢者等を招待してのイベント、健康フェスティバル
④防災防犯や生活安全に資するイベント
防犯・防災フェア、防災・避難体験訓練イベント、交通安全キャンペーン

・環境整備事業
①商店街施設整備事業
街路灯整備・改修 、アーケード・アーチ設置・改修、商店街事務所設置・改修、来街者用トイレ設置
②IT機能強化事業
ホームページ作成、ポイントカード導入、IC多機能カード導入
③ 顧客利便機能強化事業
宅配事業 、案内板設置
④コミュニティ機能強化事業
空き店舗活用事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)、安全パトロール事業
⑤ 組織力・経営力強化事業
活性化計画策定、来街者調査、地域ブランド・商品開発
【対象外となる事業】
・内容が経常的な性格を有する事業
・商品券等の特典又は割引を付加する事業
・事業に係る全ての業務を委託する事業

補助対象団体

商店街チャレンジ戦略支援事業の対象となる団体は、下記の通りとなります。

・墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店会
・墨田区商店街振興組合連合会及び墨田区商店街連合会

補助内容

商店街チャレンジ戦略支援事業の補助内容は、下記の通りとなります。

【イベント事業の場合】
・補助事業数
1商店会につき、年度内2回まで補助を行います。
なお、共催事業を含む場合は、年度内3回まで補助が可能となっています。
・補助率

1回の事業につき、補助対象経費の3分の2以内又は補助限度額300万円のいずれか低い額が補助金額となります。

なお、 会則等(会則又は規約、役員名簿並びに24か月分の会計に係る決算書及び会計書類)を有していない場合には、補助限度額が40万円、補助事業数は年度内1回までとなります。

【環境整備事業の場合】

・補助率
1回の事業につき、補助対象経費の3分の2以内又は補助限度額6000万円のいずれか低い額が補助金額となります。

ただし、 任意商店会(法人格を有しないが会則等を有している商店会等)の場合、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額2,000万円のいずれか低い額となります。

また、会則等(会則又は規約、役員名簿並びに24か月分の会計に係る決算書及び会計書類をいう。)を有していない場合には、補助限度額は40万円、補助回数は年度内1回までとなりますので、お気をつけください。

区内生産品等販路拡張補助

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区内生産品等販路拡張補助では、墨田区内生産品などの販売拡張事業を実施している団体や企業の支援を行っています。
墨田区外の需要を高める目的で行われる展示会、商業広告等および来場者サービス目的の即売会などを実施する団体または企業に対して、必要となる経費の一部を補助してくれる事業です。

補助対象者

区内生産品等販路拡張補助の補助対象となるものは、下記の通りとなります。

①区内に事業所を有する中小企業5社以上で構成される団体又はその支部で、国内販路拡張事業を行おうとするもの
②区内に事業所を有する中小企業で、国内販路拡張事業のうち、産業展に出展しようとするもの(拡充)
③区内に事業所を有する中小企業で、海外販路拡張事業を行おうとするもの

補助対象経費

区内生産品等販路拡張補助の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
【国内販路拡張事業の場合】

・会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
・展示装飾に要する経費
・出品物の運搬に係る委託費
・国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
・交通費(ただし申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る)
・その他区長が補助対象経費として適当と認める経費

【海外販路拡張事業の場合】
・会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
・展示装飾に要する経費
・出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)
・海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
・会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費
・海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃
・その他区長が補助対象経費として適当と認める経費

補助金の額

区内生産品等販路拡張補助の補助金額は、下記の通りとなります。

【対象者①の団体の場合】

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は85万円のうち、いずれか少ない額

【対象者②の団体の場合】

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額

【対象者③の団体の場合】

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額

まとめ

墨田区 助成金 一覧

中小企業や商店会に関連する事業が活用できる「ものづくりプロモーション推進補助金」「知的財産権取得補助金」「ワンモール・ワントライ作戦推進事業」「商店街チャレンジ戦略支援事業」「区内生産品等販路拡張補助」の5つの助成金や補助金を一覧としてまとめてみました。

2020年の東京都墨田区では、商店会の活性化に力を入れた助成金や補助金が数多く設けられています。
商店街のイベントや整備を検討している方は、積極的に助成金や補助金を活用してみてください。

知らないでいると、せっかくの助成金や補助金が受給できなくなりますので、自身の事業と合った助成金や補助金を日頃からチェックしておきましょう。

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