令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

令和2年度水力発電の導入促進のための5つの事業に対する補助金を紹介

補助金

水力発電は、国から見放された古い事業というイメージはありませんか?
国は水力発電の導入促進のため、積極的に5つの事業に対して補助金を導入しています。

・水力発電設備更新等事業
・水力発電実証モデル事業
・水力発電事業性評価等支援事業(新規事業)
・地域理解促進等関連事業
・水力発電事業性評価等支援事業(調査事業)

日本の水力発電における昨今における状況を踏まえ、これら5つの事業に融資する補助金について紹介します。

水力発電の導入促進のための事業費補助金

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

一般財団法人新エネルギー財団(NEF)は、令和2年度の水力発電の導入促進に係る業務の公募を主に5つに分類して、補助をおこなっています。
資源エネルギー庁によると令和2年度の水力発電の導入促進かける予算案額は20.0億円と設定しました。
審査の条件としましては、国からの補助金を一般財団法人または民間団体等に公募し、水力発電の事業者や地方公共団体に融通する仕組みとなっています。
補助金の支給補助率は各事業の支援によって異なりますので、これらについても紹介していきます。

水力発電設備更新等事業

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

1つめに紹介するのは、水力発電設備更新等事業の補助金です。
国内の水力発電所の多くは運転開始から40年を超えており、設備の更新の時期を迎えているものが約半数を占めています。
水力発電所の設備の更新や改造に係る調査や工事の経費に対して補助することで、既存の設備の有効利用を図り、再生可能エネルギーである水力発電の最大限の導入を促進します。
安定かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的としています。
既存の設備による電力の供給量の増加をめざして、新規の設備の導入をおこなえるかの可能性を調査する支援です。
また、更新途中である設備の工事を後押しする支援です。
補助率は1/3または1/4となります。
公募期間は令和2年4月9日(木)~令和2年10月16日(金)となっています。
既存の設備を向上させたい、または最新技術を導入したい場合は、ぜひとも活用しましょう。

水力発電実証モデル事業

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

2つ目に紹介するのは、水力発電実証モデル事業の補助です。
目的は、新規設備の開発、または既存設備の向上による水力発電の高効率化とコスト削減であり、そのための技術開発経費の一部を補助することです。
対象事業としては、水力発電のモデル実証設備の建設または開発等です。
対象条件は、発電出力が20kW以上5,000kW以下を見込むものとします。
補助対象事業者は、民間事業者等(法人及び青色申告を行っている個人事業者)または、地方公共団体となっております。
補助率は規定では全額の2/3以内となります。
公募期間は令和2年4月15日(水)~令和2年6月26日(金)となっています。
事例としましては、低落差でも安定して発電可能な水車の開発等があげられます。
特に新規設備の開発に重点を置いているため、上記の対象条件に合致している場合は、ぜひとも活用しましょう。

水力発電事業性評価等支援事業(新規事業)

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

3つ目に紹介するのは、水力発電事業性評価等支援事業(新規事業)の補助です。
民間事業者または、地方公共団体が事業化に必要な河川の流量の調査や現地の測量等を実施して、有望地点の探索、公表等の経費を補助することを目的としています。
対象条件は、発電出力が20kW以上10,000kW以下を見込むものとします。
この補助は、民間事業者(個人事業者)と地方公共団体では、補助金額が異なります。
まずは、補助対象事業者が、民間事業者等(法人及び青色申告を行っている個人事業者)の場合は以下の通りです。
補助率は全額の1/2以内とします。ただし、1つの発電所につき補助金の上限額は、原則として1年につき、1,500万円の定額とします。

地方公共団体の場合では、調査・設計等をする水力発電有望地点は、都道府県は2地点以上、それ以外は1地点以上という条件付きですが、補助対象経費に対して定額(補助率10/10)補助されます。
ただし、1つの申請あたりの補助金の上限額は、原則として1年につき5,000万円とし、かつ、発電所1つ当たりの補助金の上限額は1年につき1,000万円とします。
公募期間は、令和2年4月15日(水) ~ 令和2年9月28日(月)となっています。
水力発電の新規事業のための有望地点を探索するためには、ぜひとも活用しましょう。

地域理解促進等関連事業

4つめに紹介するのは、地域理解促進等関連事業の補助です。
この補助金は、水力発電の開発を行う事業者が、地元の自治体、地域住民、漁業関係者、その他の水利権者等の利害関係者との理解を促進することを目的とします。
補助対象事業としては、主に下記の2つの事業に分けられます。

・地域促進事業
地元自治体や地域住民の水力発電に対する理解を促進する事業です。
ただし、一般的な水力発電に関する理解促進を図るものは対象外とします。
補助金の利用例としましては、会議等運営費や広報費等があげられます。

・地域環境整備事業
水力発電の観光資源としての活用の促進や水質対策等の地域の環境整備をおこなう事業です。

補助金の利用例としましては、調査費、設計費、設備費等があげられます。
補助率は規模に合わせての(補助率10/10)定額支給となります。
一般財団法人新エネルギー財団(NEF)の資料によると、新規または再開発計画の水力発電所の出力または電力量につき、補助上限金額は下記の通りです。

・地域促進事業の場合
10万円/kWまたは28.5円/kWhと、会議費運営200万円/件で広報活動等1000万円/件のいずれか低い額。

・地域環境整備事業の場合
10万円/kWまたは28.5円/kWhと、5000万円/件のいずれか低い額。
公募期間は、令和2年4月13日(月) ~ 令和2年9月30日(水) となります。

水力発電の新規開発事業や再開発事業を進めるにあたり、地域理解の促進のために活用しましょう。

水力発電事業性評価等支援事業(調査事業)

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

5つ目に紹介するのが、水力発電事業性評価等支援事業(調査事業)の補助です。
この補助金は、国内の水力発電の技術向上のための技術者の育成や最新技術の導入を目的としています。
特に重点を置いているのが、海外からの最新技術の導入です。
例をあげますと、再生可能エネルギーの最先端をいく北欧諸国では、エネルギー供給の多くを水力発電で貯っており、ノルウェーでは国内のエネルギー供給の約96%が水力発電によるものです。
国内での水力発電の技術向上のためには、技術先進国の技術の積極的な導入と既存技術の向上が課題となります。
補助率は、令和元年の一般財団法人新エネルギー財団(NEF)の報告によると、1/2となっています。
一般財団法人新エネルギー財団(NEF)の公表によると、令和2年度の水力発電事業性評価等支援事業(調査事業)の公募は受けつけていませんが、今後の展望として再度導入される期待があります。
対象年度によって、水力発電事業性評価等支援事業(調査事業)の補助金導入の可能性があるため、一般財団法人新エネルギー財団(NEF)での更新をチェックしましょう。

補助金の受給にあたり注意すること

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

ここまで、水力発電の導入促進のための5つの事業に対する補助金について紹介しましたが、最後に水力発電の導入促進に関する補助金を受給するにあたり、以下の2点を注意する必要があります。

・財団から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については補助金の交付対象とはなりません。

・補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円(消費税含む)未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)

補助金を受給するにあたっては、上記の2点に注意してください。

補助金の不正受給に対する賞罰

補助金の申請者が財団に提出する書類には、如何なる理由があっても内容に虚偽の記述をおこなわないようにしましょう。
虚偽の情報を提出して、補助金を不正に受給された場合、下記の賞罰の対象となります。

・補助金で取得又は効用の増加をした財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供することをいう)しようとするときは、事前に処分内容等について財団の承認を受けて下さい。なお、財団は、必要に応じて取 得財産等について調査することがあります。

・また、補助金交付申請書又は実績報告書等の内容に疑義がある場合若しくは偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助事業終了後であっても、財団として、 補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査を実施します。

・上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うと ともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年 10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。併せて、財団から新たな補助金等の交付を一定期間行わない等の 措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公開させていただきます。

・なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。

補助金の不正受給に対しては、上記の賞罰が適用されています。
そのため、補助金申請は必ず正確かつ公正な情報の提出をお願いいたします。

まとめ

令和2年度水力発電の導入促進のための事業費補助金

個人事業者、もしくは地方公共団体が活用できる水力発電の導入促進に対する5つの補助金について紹介させていただきました。
一部の補助金に令和2年度に導入されていないものもありますが、日々新しい情報が更新されるため、補助金を活用する際には最新の情報を入手しましょう。

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