補助金 スプリンクラー

スプリンクラー補助金の概要や注意点や2つのメリットを解説

補助金

病院や診療所などの私たちの暮らしにとって重要な施設が火事などの被害に見舞わられると、その機能が著しく低下してしまい、病気にかかった患者を受け入れることが困難になってしまいます。

そんな時に初期消火として役立つのが、スプリンクラーです。

スプリンクラーは火災時の初期消火としてとても有効ですが、設置時の費用が高いのが難点となっています。

国では、災害時に避難するために介助が必要な患者を有している有床診療所や病院に対してスプリンクラーの設置を義務付けています。

当記事では、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の内容以下3つ紹介していきます。

・スプリンクラー補助事業の概要
・補助金の交付に関する義務や注意事項
・スプリンクラー補助金のメリット・デメリット

スプリンクラー設置費用の助けとなる制度なので、ぜひ当記事を参考にしてください。

スプリンクラー補助事業の概要

補助金 スプリンクラー

東京都では、防火対策の一環として有床診療所等に対しスプリンクラー等を設置するための支援を行います。

主な補助対象事業としては、パッケージ型自動消火設備を含むスプリンクラーの設置となります。

また、スプリンクラーの設置場所が自己所有でない場合は、東京都へ事前の相談をすることができます。

補助対象者

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の補助対象者は以下の通りです。

補助対象者においては、東京都内に診療所、病院、助産所があり、防火対策を義務付けられた、または自主的にスプリンクラー設置などを実施した診療所などの施設に対して補助金が支給されます。

設置者が国や東京都、または地方独立行政法人に対しては補助対象外となります。

また、暴力団やその関係者、その他反社会的な団体に対しても補助対象外となっています。

補助基準単価・補助対象経費

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の基準単価・補助対象経費は以下の通りです。

補助基準単価は、パッケージ型自動消火設備を含むスプリンクラー整備において、施設の対象となる面積1㎡あたり17万8千円となっています。

補助対象経費はパッケージ型自動消火設備を含むスプリンクラー整備のために必要な工事費あるいは工事請負費等です。

経費の内容は以下の通りです。

・スプリンクラー工事費
・工事請負費
・水抜水張及び圧縮調整費
・天井張替工事費
・連動制御設備工事費
・試験調整費
・消耗品雑材料費
・交通費
・諸経費など

補助金の交付決定や、申請撤回について

知事は、補助金の交付申請書があったときは、関係書類の審査や、場合によっては現地まで行って調査を行い、適当だと認められた時には補助金の交付を決定して申請者に通知します。

また、申請者は補助金の交付の決定をされてから、その交付の条件などに不満がある場合、交付決定から14日以内であれば、申請の撤回ができます。

補助金の交付に関する義務や注意事項

補助金 スプリンクラー

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金を受給するにあたって、補助事業者には、事故報告、調書作成、実績報告など様々な義務が課せられます。

スムーズな手続きを完了させるには注意事項もありますのでここで紹介していきます。

承認事項

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の補助事業者は、補助事業に要する経費の分配の割合について変更しようとするときや補助事業の内容を変更しようとするとき、補助事業を中止や廃止しようとするときには、前もってその理由などを記載した書類を提出して承認されることが必要です。

また、その内容がごく軽微なものに関しては申告しなくてもいいとされていますが、後々トラブルの発生のことを考えると、細かいところの変更も一応相談した方がいいでしょう。

事故報告の義務

補助事業者は、スプリンクラー設置事業が、当初予定していた期間の間に終わらない、または事業自体の遂行が難しくなった時は、その内容を書面によって知事に報告する義務があります。

また、必要とされる指示を受けた場合は、速やかにその指示に従わなければいけません。

調書作成の義務

補助事業者は、スプリンクラー設置事業に係る収入や支出を明確に記された帳簿を作成し、補助金の収入や支出についての証拠書類を整理した書面を5年間保管していなければなりません。

ただし、事業により取得又は効用の増加した財産がある場合は、前記の5年間の期間を経過した後に、補助金で得られた財産の処分が完了する日、または厚生労働大臣が別に定める期間のどちらか遅い方まで保管しなければなりません。

実績報告の義務

補助事業者は、スプリンクラー設置事業が完了したときや事業がまだ終わってないときでも、都の会計年度が終了したときには、実績報告などの書類を知事に提出しなくてはなりません。

・実績報告の添付書類としては、以下の書類を指します。
⑴経費所要額精算書
⑵事業実績報告書
⑶歳入歳出決算(見込み)書の抄本
⑷補助事業完了後の建物の全景及び補助対象事業の概要を示す写真
⑸契約書、領収書、検収調書等の写し
⑹補助事業完了後の建物の構造概要及び平面図
⑺補助対象区域の工事設計図面及び工事仕訳書

注意事項その1 決定の取消し

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の補助事業者が、偽りなどの不正な手段で補助金を受け取ったときや、補助金を他の用途に使ったとき、は補助金交付決定の全部や一部が取り消されてしまいます。

また、補助金額が確定した後でも、取り消しの対象になるので注意が必要です。

注意事項その2 補助金の返還

交付決定が取り消された場合、補助事業者がすでに補助金を受け取った後には指定された期までに取り消された金額を返還しなくてはいけません。

注意事項その3 違約加算金及び延滞金

補助金の交付決定の取り消しが行われた時において、補助金の返還を求められた補助事業者は、補助金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納めなくては行けないので注意が必要です。

また、知事が補助金の返還を命じた場合に、補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、その未納付額の年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければいけません。

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のメリット・デメリット

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有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金を受け取るにあたり、保証人が必要ないなどのメリットのほか、審査基準が高い、などのデメリットもあります。

それらをよく理解して補助金の獲得に向けた行動をする必要があります。

ここでは有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のメリット・デメリットを紹介していきます。

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のメリット

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のメリットは以下の通りです。

〇保証人や担保が必要ない
補助金を申請するにあたり、保証人や担保などは必要ありません。

診療所など重要施設に対してはこのような条件は必須です。お金がないからスプリンクラーを設置できなくて、災害時に大きな損害を被ってはいけませんので、補助金制度を作ることで、スプリンクラー設置への間口を広く取っています。

〇優遇融資
福祉医療機構は、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金を受けた際、スプリンクラー等設置整備に対して公的な金融機関からの優遇融資が受けらる制度を設けています。

優遇される融資内容は、通常の施設整備に対する融資と比較して、融資率の引上げ、一定期間の利率の引下げを行うことなどがあります。

詳しくは、福祉医療機構にお問い合わせください。

医療施設のスプリンクラー等融資の問合せ先
・東日本地域 医療貸付部 医療審査課
電話番号:03-3438-9940

・西日本地域 大阪支店 医療審査課
電話番号:06-6252-0219

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のデメリット

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のデメリットは以下の通りです。

〇審査基準が高い
有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金は、審査に受かれば数十万円という金額を補助してもらえますが、その審査や申請書を作るのには多くの時間と労力が必要です。

また、補助金のノウハウも知っておかなければならず、時として面接を要求されることもあります。

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の倍率は高く、審査が通らない可能性が高いと認識しておいた方がいいでしょう。

〇補助金は後払い
補助金の審査が通っても、補助金は後払いが原則なので、まずスプリンクラー設置を自身で全額負担することになります。

したがって、自己資金や場合によっては借入も必要になってきます。

また、スプリンクラー補助金の実施後の手続きもたくさんの書類の作成・提出が要求される、という点もデメリットであると言えます。

まとめ

補助金 スプリンクラー

今回は、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金の内容の「補助事業の概要」「補助金の交付に関する義務や注意事項」「有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金のメリット・デメリット」を解説しました。

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金を支給してもらうためには様々な交付の条件や義務、注意事項があることがお分かり頂けたかと思います。

特に、補助金受給において書類などの不備が無いことが必須かつ重要点で、記載漏れなどで審査に落ちないようにすることが大事です。

病院や診療所など重要な施設は火事などの災害でその機能が激減してしまうと、患者の受け入れができなくなってしまいます。

そういったことがないようにするためにも、スプリンクラーの設置はとても重要です。

ぜひ、当記事を参考に義務付けられているスプリンクラー設置にご活用ください。

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