
創業や開業を考えたのなら、業種によって金額の違いこそはありますが、開業資金や運転資金などを資金調達する必要が出てきます。
しかし、実績を重視している民間の金融機関では融資を受けることが難しいために、日本政策金融公庫の新創業融資制度を検討している方は多いのではないでしょうか?
日本政策公庫は、創業を支援している政府系の金融機関ですから創業や開業時の心強い味方となってくれます。
ただし、新創業融資制度は、創業資金の10分の1の自己資金を確保していなければ、融資を利用することができません。
そこで、こちらの記事では、日本政策金融公庫の新創業融資の紹介に加えて、自己資金となるケースとならないケース、注意事項について、ご紹介していきます。
INDEX
日本政策金融公庫の新創業融資制度を紹介
日本政策金融公庫が実施している新創業融資制度は、新たな事業を始める方、もしくは事業を開始して間もない方が利用できる制度です。
新創業融資制度の利用できる方、資金の使いみち、融資限度額、返済期間、利率(年)、担保・保証人は、下記の通りとなっています。
利用できる方
新創業融資制度が利用するには、下記の「創業の要件」「雇用創出等の要件」「自己資金の要件」のすべての要件に該当することが必要となります。
①「創業の要件」
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
②「雇用創出等の要件」
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
③「自己資金要件」
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
融資の内容
新創業融資の資金の使いみち、融資限度額、返済期間、利率(年)、担保・保証人については、下記の通りとなっています。
資金の使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
返済期間 | 各種融資制度で定めるご返済期間以内 |
利率(年) | 金利情報|国民生活事業(主要利率一覧表) |
担保・保証人 | 原則不要 |
自己資金が必要となる理由
創業する方が日本政策金融公庫の新創業融資制度では、利用できる方の条件として上記のように「自己資産要件」が設定されています。
「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」という条件にあてはまることができないと、新創業融資制度を利用することができません。
「自己資金の金額」は、創業時の資金調達がスムーズいくポイントとなっています。
見せ金には厳しい
一時的に借入れたお金を自己資金として見せることを見せ金といい、見せ金を自己資金として利用すればいいと思う方もいるかもしれません。
しかし、見せ金を利用しても簡単に見破られてしまうことを念頭に入れておきましょう。
審査では通帳をチェックされますので、コツコツと貯めたお金ではなく大金が振り込まれていればすぐにわかり、どこからお金が振り込まれたのかを裏付けできないために見せ金であると見抜かれてしまいます。
自己資金として認められる7つの資金
新創業融資制度の審査に通る自己資金は、ただ単に資金を見せるだけではなく、コツコツと貯めてきた課程がわかる通帳や退職金、親戚からの贈与されたお金など、独立開業に向けての本気度と信頼性を示せる自己資金です。
自己資金として認識してもらうには、どのように確認してもらえばいいのでしょうか?
では実際に、自己資金として認められる7つの資金についてみていきましょう。
①自身名義の貯金通帳
自己資金として認められるのは、自身が長年にわたって貯めてきたお金を指しています。
コツコツと真面目に貯めてきたのであれば、融資の返済もきちんとできると認識され、同時に創業を目標にしっかりと準備してきたという証明にもなります。
自分名義の貯金で毎月コツコツと貯めてきたお金は、自己資金として認められます。
②配偶者名義の貯金通帳
もしも結婚しているのであれば、配偶者の預金も自己資産として認めてもらえます。
ただし、きちんと配偶者に了承されていることが前提で、事前に確認をとってから通帳を提出するようにしてください。
③退職金
会社を辞めたときに退職金を受け取っているのなら、退職金が自己資金として認められます。
まだ在職中ならば、会社に退職金額を事前に確認しておくと、自己資金の額を把握することができます。
④贈与されたお金
創業する際にあたって、親戚などから贈与される場合があります。
この場合には、自己資金として認められるケースが多々ありますが、ポイントはお金の出所ですので、贈与した親戚の通帳が求められる場合もあります。
ただし、自己資産が親戚等からの贈与のみで、自身が貯めたお金がなかった場合には審査を通ることは難しくなります。
⑤事業に使用した金額
忘れがちですが、事務所や店舗を借りるための経費、事業運営に必要な経費などを支払っていた場合には、そのお金も自己資金として認められることができます。
支払ったことの証明となる領収証が必要となりますので、しっかりと保管しておきましょう。
融資を利用する前に支払ったのであれば問題はありませんが、事業計画書に記載のないものを購入した場合には自己資金として認められないので、ご注意ください。
⑥学資保険
積立型の生命保険、またはお子さんの学資保険に加入しているなら、保険会社の解約返戻金を確認しておいてください。
解約返戻金が自己資金として認められる場合があります。
⑦有価証券等
有価証券、株式、投資信託などを保有しているのなら、保有状態を確認できる画面をプリントアウトしておくとよいでしょう。
それらの名義と保有状況が証明できるようにしておくと、自己資金として認められます。
自己資金としてNGとなるもの
「自己資金だと思っていたのに」と言うように、自己資金だと思い込んでいたのに認められないと、創業時の資金調達をスムーズに進ませていくことができなくなります。
次に、自己資金としてNGとなるものをご紹介していきますので、しっかりと確認しておいてください。
タンス預金
自宅に現金を貯めるタンス預金の場合は、自己資金として認められませんので、ご注意ください。
お金を貯めるのであれば、きちんと通帳に入れておくようにしましょう。
借りたお金
友人や知人、親戚から借りているお金は、返済義務がありますので借入金となります。
いくら手元にあっても、借入金は自己資金ではありません。
出所がわからない資金
多くの自己資金が通帳に記入されていたとしても、出所が不明だったり、きちんとした説明ができないのであれば、自己資金として認められないでしょう。
自己資金を審査してもらう際の注意事項
新創業融資制度の自己資金としてOKな項目と、NGな項目について解説してきましたが、自己資金として認識してもらう上で、注意しておくことがあります。
信用を損なってしまうと、融資が利用できなくなりますので、事前によく確認しておきましょう。
不自然な入金に注意
日本政策金融公庫では、過去6ヶ月以上前に遡って通帳の確認が行われ、さらに1年ほど前の通帳を確認されることもあるようです。
もしもその期間に、不自然な入金がみつかり見せ金と判断されてしまったのなら、著しく信用が損なわれます。
口頭で弁明しても、確証のある資料が示されなければ、信じてもらえない可能性が高くなってしまうでしょう。
見せ金だと勘違いされないようにする
見せ金ではなくて、本当に自身のお金である場合にも注意が必要となります。
少しずつ貯めていったお金であるのなら誤解されることがありませんが、下記の場合には特に誤解を受けないように注意していてください。
・口座間で移動したとき
・資産の売却
・株式や有価証券の売却
誤解されないために、売買契約書等などの書類を面談の時に用意しておきましょう。
贈与契約書を用意する
親戚や友人からの贈与は上記でも紹介したように自己資金として見なされますが、通帳を見ただけでは、まとまったお金が入金されただけにしか捉えることができません。
正式な贈与契約書を用意しておくことで、親戚や友人からの支援と認められます。
さらに、返す必要がないお金だという事も説明しておくとより自己資金として認められる確率が高くなります。
自己資金がいらないケースとは?
日本政策金融公庫の新創業融資の場合には、自己資金がなくても融資を受けられる場合があります。
自己資金がなくても利用できるのは、下記のようなケースです。
『ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。』
◆「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
・現在の勤務先から独立して開業を始める方については、自己資金の条件を満たす必要がありません。
◆「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」
・市区町村からの認定が必要となります。
・市区町村が推進しているセミナー受けて、商工相談員や中小企業診断士などのアドバイスを受けて、創業計画書を作成することなどの交付条件を満たす必要があります。
まとめ
日本政策金融公庫の新創業融資制度の紹介に加えて、自己資金が必要となる理由、自己資金としてケースとNGとなるケース、審査してもらう際の注意事項、さらに自己資金がいらない場合などをまとめてご紹介してきました。
創業や開業の資金調達として新創業融資制度を利用するには、融資の10分の1の自己資金を用意しておかなければなりません。
ただお金を見せるだけではなく、自身がコツコツとして貯めたことを証明できること、書面などの契約書や証明などが必要となり、見せ金だと誤解されないことがポイントとなります。
通帳に自己資金を貯めてきた経緯や注意を払うことを忘れないようにして、創業時の資金調達となる新創業融資制度を受けられるようにしておきましょう。