創業 設立

会社を創業・設立する前に必ず知っておきたい3つの補助金を解説

補助金

会社を創業または設立を考えている人や会社を設立したばかりの人は助成金や補助金について、一度は知りたいと感じるのではないでしょうか?

事業にかかるお金を全て自己資金で賄えれば良いのですが、多額の資金が必要となった場合等、賄いきれなくなります。

経済産業省では、女性・若者の活躍支援、地域振興、中小企業の活性化などの様々な目的で、補助金の支給を行っています。

項目を述べると、

・創業補助金(創業・第二創業促進補助金)
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金

があります。

ここでは経済産業省が実施している上記3つの補助金について詳しく解説していきます。

創業補助金(創業・第二創業促進補助金)

創業 設立

中小企業庁が行っている「創業促進補助金」と「第二創業促進補助金」は、創業補助金と呼ばれています。

創業補助金は、創業に要する経費の一部を補助してもらえるお金のことです。

新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目標としています。

創業に役立つ補助金の種類

・創業促進補助金
新たなニーズを興す創業プランを応援する補助金です。
補助率は2/3で、補助金額は100万円~200万円以内となっています。

・第二創業促進補助金
事業継承後の新事業・新分野への展開プランを応援する補助金です。

既に事業を行っている中小企業・小規模事業者で後継者が先代から事業を引き継いだ場合などです。新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業のことです。

補助率は2/3で、補助金額は100万円~200万円以内です。ただし、既存の事業がありそれを廃止する場合には、廃止費用として800万円を補助してもらえます。

補助対象事業は、上記に加えて、

①公序良俗に問題のある事業

②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業など)

③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業

この3つのいずれにも合致しないことが条件です。

創業補助金の申請期間

創業補助金は、いつでも申請を受け付けているわけではございません。

毎年春頃に1ヵ月程度の期間(2018年度の場合、4月27日~5月22日)、受け付けています。

申請期間は毎年変わりますので、中小企業庁のサイトや市区町村の当該窓口(産業振興課など)で、募集状況を随時チェックしましょう。

創業補助金の対象者

創業補助金の対象となるのは、創業補助金募集日以降に新たに創業する者になります。

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」で創業し(または創業予定)、従業員を1名以上採用する予定の会社が対象となります。

補助事業期間完了日までに、個人開業あるいは会社設立を行う必要があります。

なお、認定市区町村は、全国に1,379市区町村があります(2017年12月現在)。

全国の主要な市区町村はほぼ認定市区町村となっていますが、「中小企業庁」のサイトで認定市区町村をチェックしておきましょう。

小規模事業者持続化補助金

創業 設立

小規模事業者が経営計画に基づき行う販路開拓などの取り組みに対して、経費の一部が補助される制度です。

補助率は3分の2、補助金額の上限は50万円で、対象となる経費は、広告宣伝費、店舗改装費、外注費、専門家への謝礼などになります。

補助対象者

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

○ 補助対象者の範囲

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主

・医師

・歯科医師

・助産師

・組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・NPO法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で事業を行っていない創業予定者

・任意団体  等

対象となる事業

創業 設立

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。

あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

《補助対象となり得る取組事例》

(1)地道な販路開拓等の取組について

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【②広報費】

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・・・ 【⑨専門家謝金】

・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入

・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

・・・ 【⑭外注費】

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

(2)業務効率化(生産性向上)の取組について

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減

・・・ 【⑨専門家謝金】

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

・・・ 【⑭外注費】

【「IT利活用」の取組事例イメージ】

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する

・・・ 【①機械装置等費】

・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を

効率化する・・・ 【①機械装置等費】

・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する

・・・ 【①機械装置等費】

・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

・・・ 【①機械装置等費】

補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

補助率・補助額

・補助率 補助対象経費の2/3以内

・補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に
取り組む事業
注:上記①~③は、複数選択できません(いずれか一つ)。
○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。

(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業
者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
(ただし、500万円を上限とします。)

(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。
(その場合でも、補助上限額は500万円を上限とします。)

申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ

①経営企画書・補助事業計画書の作成

②地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たしているか等の確認を受けるとともに、事業支援企画書等の作成・交付を依頼

③送付締め切りまでに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付

④日本商工会議所による審査・採択・不採択の決定

⑤(以下、採択の場合)交付決定後、販路開拓の取組実施

⑥所定の期限までに実施報告書等の提出

⑦日本商工会議所による報告書の確認

⑧報告書の不足・不備がないことの確認が終わり次第、補助金の請求・受領(精算払い)

補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

ものづくり補助金

創業 設立

ものづくり補助金とは、中小企業庁が主幹となって実施している、国の補助金施策です。

中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う場合に、必要な設備投資等に補助金がでます。

補助対象経費(機械装置費等)の一部(補助率1/2ないしは2/3。上限は原則1,000万円)を国が支援するものです。

「ものづくり補助金」のメリット

補助金というのは、国から交付されるお金であり、原則として返済の必要はありません。

ただし補助金の交付を受けて取り組んだ事業が儲かれば、その分を国に返却するということに制度上はなってはいます(収益納付といいます)。

あくまでも「儲かれば」という条件付きであり、金融機関からの融資のように、必ず返済が求められるというものではありません。

したがって「ものづくり補助金」のメリットとして最大のものは、少ない自己負担で設備投資等が可能になる(資金繰りにゆとりが生まれる)ということです。

取引先の金融機関などから好意的に評価される

その他、付随するメリットとしてありうるのは、「ものづくり補助金」の採択を受けた企業は、取引先の金融機関などから好意的に評価されるようになるということが挙げられます。

まとめ

創業 設立

会社を創業・設立する時に、支援してくれる補助金の解説や注意点を始めとして、経済産業省が実施している3つの補助金を紹介してきました。

起業の際に、力となってくれる補助金や助成金ですが、申請する前には注意事項をよく把握しておくことが大切となります。

新たに会社を創業・設立するときはやはり創業補助金を活用することが一番のおすすめです。

また、補助金や助成金は数多く実施していますが、記載した経済産業省の補助金は、代表的なものなので、まずはここからチェックしていきましょう!

補助金を有効的に活用して、会社の創業・設立時の調達資金のひとつとして加えてみてはいかがでしょうか。

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