専門家活用支援事業

【新宿区】事業再興の資金調達となる専門家活用支援事業等2つの支援策を紹介

補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業や個人事業主が今後立ち直っていくためには、販売計画や事業計画の策定などを考えていくことが必要です。

その際に、専門家によるアドバイスや相談を行うことができれば、心強い味方となるのではないでしょうか?

新宿区では、このような状況を踏まえて、専門家の支援を受けたときにかかる経費を補助しています。

事業再興を成功させるためにも、補助金を利用して専門家のアドバイスや支援を上手にお役立てください。

こちらの記事では、新宿区が実施している専門家活用支援事業に加えて、おもてなし店舗支援事業補助金「感染症拡大防止対策事業・業態転換事業」を詳しくご紹介していきます。

専門家活用支援事業

専門家活用支援事業

新宿区で実施している専門家活用支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた新宿区内の中小企業・個人事業主の方々を支援する事業です。

今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際に必要となる経費を補助しています。

◆対象期間
・令和2年7月1日(水)~令和3年3月31日(水)

◆申請受付期間(郵送申請)
・令和2年7月1日(水)~令和3年3月31日(水)

補助対象者

専門家活用支援事業の補助対象となる方は、下記の通りとなります。

◆対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
・事業税及び住民税を滞納していないこと。
・国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。

①法人の場合
・ 本店登記が区内にあり、本店(営業の本拠)を区内に有していること

②個人の場合
・事業所(営業の本拠)を区内に有していること

上記の「営業の本拠」とは、次の通りとなります。
・電話、デスクがあり、指揮をとり得る状況にあること
・経営者、従業員が常に事務所を活用していること
・帳簿、伝票類を事務所に備え付けていること
・郵便が届くこと など

(資本金及び従業員要件)

業種 資本金及び従業員
製造業、ソフトウェア業、建設業、運輸業等 3億円以下または、300人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
小売業 5,000万円以下又は50人以下
サービス業 5,000万円以下又は100人以下

◆対象外事業者

・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者

補助対象経費

専門家活用支援事業

専門家活用支援事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。

①今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定のための相談料・コンサルティング経費等

②各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用

なお、補助上限額の範囲内で上記①と②を同時に申請することも可能となっています。

◆活用できる専門家
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、民間コンサルティング会社 など

・新宿区専門家活用支援事業において、官公署に提出する各種補助金・給付金等の申請の提出書類の作成業務と申請代行業務については、行政書士法に基づき、他の法律(社会保険労務士法、税理士法など)に定める場合を除いて有料で受任することができる専門家は行政書士だけとなっておりますので、よくご確認ください。

補助額

専門家活用支援事業の補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。

◆補助率
・補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)

◆補助上限額
・10万円

なお、各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円までとなっております。

専門家活用支援事業の申請方法

専門家活用支援事業

専門家活用支援事業の申請は必要書類を添えて、下記の新宿区文化観光産業部産業振興課まで、郵送にて提出します。

なお、上限額に達するまでは、複数回の申請が可能となっています。

◆提出先

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階
新宿区文化観光産業部産業振興課 専門家活用支援担当

TEL:03-3344-0701
FAX:03-3344-0221

提出書類

専門家活用支援事業の提出書類は、下記の通りとなります。

なお、2回目以降の申請時には、②~⑤までの書類は必要ありません。

①専門家活用支援補助金交付申請書

②支払金口座振替依頼書(2回目以降の申請で同じ口座に振込む場合は不要)

③事業税の納税証明書
・都税事務所で発行
・発行日より3ヶ月以内のもの。
・事業税が非課税の場合
【法人の場合】必要 【個人の場合】不要
・事業開始から1年未満で、事業税納付時期未到来の場合は不要

④代表者の住民税の納税証明書
・課税証明書は不可。住所地の自治体で発行
・非課税の場合は非課税証明書が必要
・複数代表の場合は、各人分必要
・発行日より3か月以内のもの

⑤【法人の場合】履歴事項全部証明書
【個人の場合】開業届、または所得税確定申告書のコピー 事業所(営業の本拠)が区内であると確認できること

・法務局出張所で発行
・区内に本店登記があること
・発行日より3ヶ月以内のもの

⑥活用した専門家(コンサルティング会社)の領収書(写)

・宛名が申請者と同一であること
・但書欄に申請事業の記載があること
・領収書の日付が対象期間内であること
(令和2年7月1日から令和3年3月31日まで)

⑦【販促計画等の作成にかかる経費の場合】
・活用した専門家(コンサルティング会社)の実施報告書等

・実施報告書等の成果物の作成日が対象期間内であること
(令和2年7月1日から令和3年3月31日まで)

⑧【補助金・給付金申請にかかる経費の場合】
・申請した補助金、給付金の申請書の写し
(電子申請の場合は申請画面、受付確認メール等の写し)

・補助金・給付金等の申請日が対象期間内であること
(令和2年7月1日から令和3年3月31日まで)

費用補助までの流れについて

専門家活用支援事業の専門家を活用し後の流れは、下記のステップ1~4の順序で進められていきます。

◆ステップ1:申請書及び必要書類の提出

◆ステップ2:書類審査(区実施)

◆ステップ3:交付決定書受領

◆ステップ4:補助金受領

専門家活用支援事業の最新情報

専門家活用支援事業

専門家活用支援事業の申請回数と令和3年度実施の予算案について、最新情報は下記の通りとなっていますので、よくご確認ください。

◆申請回数についての重要なお知らせ
これまで1事業者につき1回の申請としておりましたが、上限額に達するまでは複数回の申請を可能となりました。

既に本補助金を申請済みで交付額が10万円以下の方については、再度の申請することができます。

また、2回目以降の申請の場合、納税証明書等の添付書類の一部が不要となります。

◆予算案についての重要なお知らせ
専門家活用支援事業の令和3年度実施に向け、現在予算案を上程中となっています。

令和2年度に本制度を利用した方も、新たな取り組みでの申請が可能となり、詳細が決定し次第、新宿区のホームページで告知されます。

おもてなし店舗支援事業補助金「感染症拡大防止対策事業・業態転換事業」

専門家活用支援事業

新宿区で実施している、おもてなし店舗支援事業補助金は、来街者の利便性の向上と受け入れ対応の強化を図り、商店街の回遊を促進し、活性化に繋げることを目的として設けられた補助金です。

「多言語事業」および「トイレの洋式化事業」を行う場合、経費の一部に対して、補助金を交付しています

また、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、新たに店舗で実施する感染症拡大防止対策に係る費用や、業態転換し新たに宅配・テイクアウト等を始める際の経費についてもその一部を支援しています。

こちらでは、新たに新設された「感染症拡大防止対策事業・業態転換事業」について、ご紹介していきます。

◆申請期間
・令和2年7月1日(水)から令和3年3月31日(水)まで(延長となりました)

補助対象となる事業

感染症拡大防止対策事業・業態転換事業の補助対象となる事業は、下記の事業となります。

◆感染症拡大防止対策事業
・業態別ガイドラインを充足するための事業

◆業態転換事業
・新たに宅配、テイクアウト等に取り組む事業

補助対象者

感染症拡大防止対策事業・業態転換事業の補助対象となる者は、下記の通りとなります。

◆中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。

・補助金を申請できるのは1事業者につき、感染症拡大防止対策・業態転換事業として1件までです。

なお、感染症拡大防止対策経費と業態転換経費をまとめて申請することも可能です。

①法人の場合
・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと

②個人の場合
・事業税、住民税を滞納していないこと

③飲食業、小売業、サービス業を営む者
・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者

◆対象外事業者

・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの

・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者

補助対象経費

専門家活用支援事業

感染症拡大防止対策事業・業態転換事業の補助対象となる経費は、下記の「感染症拡大防止対策」と「業務転換」の費用となります。

◆感染症拡大防止対策
・消毒備品等の購入費
・ゴム手袋、マスク等の購入費
・非接触型体温計購入費
・アクリル板設置費
・ビニールカーテン設置費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費

◆業態転換
・チラシ等の印刷物制作費
・看板、のぼり等の制作費
・広告掲載費
・梱包、包装資材等の購入費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費

なお、国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりませんので、お気をつけください。

補助額

感染症拡大防止対策事業・業態転換事業の補助率と補助限度額は、下記の通りとなります。

◆補助率
・補助対象経費の10/10以内

◆補助上限額
・感染症対策・業務転換事業 1件5万円まで

まとめ

専門家活用支援事業

新宿区が実施している、専門家活用支援事業の補助対象者、補助対象経費、補助額、申請方法、最新情報を紹介。

さらに、おもてなし店舗支援事業補助金に新設された「感染症拡大防止対策事業・業態転換事業」についても、解説しています。

コロナ禍において、事業再興や感染拡大防止対策、業務転換する際の資金調達として役立つ支援となっておりますので、新宿区内で事業を営んでいる方は、積極的にご活用ください。

なお、申請期限が限られていますので、見逃すことのないよう早めに申請しておきましょう。

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