新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響などによって、島根県内の旅行やイベントなどは縮小や延期を余儀なくされてきました。
特に、移動手段としての貸切バスやレンタルバス等の需用は、コロナ禍を境に減少し続けているのではないでしょうか?
島根県では、このような状況を踏まえて「貸切バス等による県民の県内移動支援事業」を設けており、島根県内の貸切バスやレンタルバス等を利用する方に補助金を交付しています。
お得に貸切バスやレンタルバスが利用できる補助金となっていますので、島根県内の方はどうぞご利用ください。
貸切バス等による県民の県内移動支援事業
島根県内で実施している、貸切バス等による県民の県内移動支援事業は、外出自粛の影響により止まっていた島根県内の人の環流を促進するために設けられた事業です。
島根県内の旅行や行事参加などの移動需要を呼び覚ますことを目的としています。
予算の範囲内で、民間貸切バス事業者及びレンタルバス利用者に対し運賃又は基本料金の一部を補助金として交付しています。
◆事業の対象期間が延長されています。
・事業の対象は、令和3年3月31日(水)までに帰着する移動です。
・12月16日(水)から、令和3年1月1日(金)以降に出発する交付申請を受け付けています。
交付対象事業
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の交付対象となる事業は、下記の通りとなります。
◆島根県民が事業対象期間(令和2年7月1日以降に出発し、知事が別に定める日時までに帰着するものをいう。)に、県内の異なる市町村を出発地かつ目的地とする、貸切バス又はレンタルバスの借上が対象です。
ただし、隠岐地域にあっては、同一の町村を出発地かつ目的地とする貸切バス又はレンタルバスの借上も対象となります。
県民が境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として隠岐航路を利用する場合も対象です。
◆交付対象外となる場合
・ 宗教活動(冠婚葬祭と判断されるものを除く。)又は選挙活動を目的とするものは対象
となりません。
・概ね同一の利用者が、概ね同一の行程を反復継続して利用する場合等は対象としない。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号
に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しく
は暴力団員と密接な関係を有する者が利用する場合は対象としない。
補助対象者
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の補助対象となるものは、下記の通りとなります。
◆県内に営業所を有する民間貸切バス事業者と、県民でレンタルバスを利用される方
・県内に営業所を有するレンタカー事業者から貸渡を受けることが必要となります。
補助対象経費
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
◆本年7月1日以降、県内の複数の市町村をまたがる貸切バス等の運行に係る経費
・隠岐地域は一の町村内での移動でも対象となります。
・貸切バスとは、乗車定員11人以上の車両のことを指しています。
◆8月1日以降、県民が境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として隠岐航路を利用する場合も対象とします。
またこれまで、松江市内と七類港(松江市)相互間の移動については対象ではありませんでしたが、8月1日以降は、隠岐航路を利用する場合に限り、対象となります。
補助額
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助率
①貸切バス利用1件あたりの運賃の2/3
②レンタルバス借上基本料金の2/3
「運賃とは?」
1キロ制運賃と時間制運賃の合計額をいい、交代運転者配置や深夜早朝料金、高速代、駐車場代、消費税等は含まれません。
ただし、貸切バスを航送する場合にあっては、隠岐汽船の航送運賃のうち消費税等を除いたものは含まれます。
「基本料金とは?」
保険料や燃料代、各種オプション料金、消費税等は含まれません。
ただし、レンタルバスを航送する場合にあっては、隠岐汽船の航送運賃のうち消費税等を除いたものを含みます。
◆補助上限額
・契約1件あたり20万円
・レンタルバスの場合、1日1台あたり4万円
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の申請の流れ
貸切バス等による県民の県内移動支援事業を利用するには交付申請を行い、その後は下記のような順序で進められていきます。
①交付申請を行う
②交付の決定
③実績報告
④補助額が確定される
なお、補助対象者は、前条の交付の決定を受けた補助対象事業について、下記のいずれかに該当する重要な変更を行うときは、事前に変更承認申請書(様式第3号)を知事に提出してください。
・ 補助対象事業に係る運行主体の変更
・補助金の交付決定額に対する変更
・補助対象事業の中止又は廃止
・前各号に掲げるもののほか、重要な変更
事業実施中にやむを得ないと知事が認める理由により補助対象事業費に変更があった場合に
限って、事後に変更承認申請が可能となっています。
交付申請
貸切バス等による県民の県内移動支援事業を交付する際の申請は、下記の通りとなります。
◆補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、下記にあげる①~④の書類を添えて知事に提出します。
①運送引受書の写し(貸切バスを利用する場合に限る。)
②レンタルバスの予約内容がわかる書類(レンタルバスを利用する場合に限る。)
③自動車航送申込書の写し(隠岐汽船を利用する場合に限る。)
④振込先口座の確認ができる書類(ただし、既に別途交付申請を行っている場合は添付を
省略することができる。)
◆申請書の提出期限は、原則として出発日の3日前(土日祝日を含まない。)までです。
実績報告
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の実績報告は、補助対象者が事業を完了したときに、下記の通りに速やかに行ってください。
◆実績報告書(様式第4号)に下記にあげる書類を添付して知事に提出します。
①領収書の写し
・内訳がわかるもの。レンタルバスを利用した場合にあっては、レンタカー事業者が原本と相違ない旨を証明しているもの。
②レンタカー貸渡証の写し
・レンタカー事業者が原本と相違ない旨を証明しているもの。
補助額の決定
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の補助額の決定は、下記のように決められます。
◆知事は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助対象者に通知する。
◆知事は、額の確定日から 30 日以内に補助金を補助対象者に交付するものとする。
帳簿等の保管
貸切バス等による県民の県内移動支援事業を利用した際の帳簿等の保管は、下記の通りとなっていますので、お気をつけください。
◆ 補助対象者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
レンタルバスを利用する場合の申請方法の変更
レンタルバスを利用する場合の申請方法が下記のように変更となっておりますので、ご確認ください。
◆8月1日から、レンタルバスを利用される場合はレンタカー事業者経由ではなく、利用者様から直接県へ補助金の申請を行います。
・レンタルバスを利用される場合は、レンタカー事業者に予約をされた後に、県へ「交付申請書様式」に必要事項を記載し提出します。
◆添付書類
・レンタルバスの予約内容がわかる書類、補助金の振込先口座がわかる書類
(通帳のコピー:預金口座のふりがな、支店名、口座番号が確認できるもの)が必要となります。
◆交付申請書の提出期限は、原則として出発日の3日前(土日祝日を含まない。)までです。
・郵送または持参にての提出となりますので、早めに提出するようにしましょう。
◆交付決定後は、県へ「実績報告書様式」に必要事項を記載して提出します。
・添付書類として、領収書の写しとレンタカー貸渡証の写しが必要です。
・領収書の写しとレンタカー貸渡証の写しは、いずれもレンタカー会社による原本証明が必要です。
・「この写しは原本と相違ないことを証明する」旨を記載し、事業者の印を押印をする。
◆交付決定後、県で審査を行い、補助金の額の確定を行って、補助金を指定の口座に補助金が交付されます。
【書類の送付先】
〒690-8501
島根県松江市殿町1
島根県庁交通対策課貸切バス等支援事業申請窓口宛て
貸切バス・レンタルバス・運賃等について
貸切バス等による県民の県内移動支援事業の中で、「貸切バス」「レンタルバス」「貸切バス利用運賃」「レンタルバス利用料金」等の定義は、下記の①~④の通りとなっていますので、ご確認ください。
①「貸切バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第一号ロに定める一般貸
切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が当該事業の用に供するため用いる乗車定員11人以上の自動車をいいます。
「民間貸切バス事業者」とは、県内に営業所を有する貸切バス事業者(公営企業を除く。)を指しています。
②「レンタルバス」とは、道路運送法第80条に基づく許可を受けた事業者が有償で貸し渡す自家用自動車であって、乗車定員11人以上29人以下かつ車両長7m以下のものをいいます。
「レンタルバス利用者」とは、県内に営業所を有するレンタカー事業者からレンタルバスを借り受けた者をさしています。
③「貸切バス利用運賃」とは、貸切バスのキロ制運賃と時間制運賃の合計額(当該貸切バスを航送する場合にあっては隠岐汽船の航送運賃を含む。)をいい、消費税等を除いたもの
となります。
④「レンタルバス利用料金」とは下記に掲げる金額の合計額となります。
・レンタルバスの有償貸渡に係る基本料金であって、損害保険料、燃料費、カーナビゲーションその他オプション料金及び消費税等を除いたもの
・隠岐汽船の航送運賃のうち消費税等を除いたもの(レンタルバスを航送する場合に限る)
まとめ
島根県で実施している貸切バス等による県民の県内移動支援事業について、補助対象者、補助対象経費、補助額、申請の流れ、レンタルバスを利用する場合の申請方法の変更などをまとめてご紹介してきました。
新型コロナウイルス感染拡大に伴って、島根県内の交通需要は減少していますが、移動を行う際には、貸切バスやレンタルバス等の経費を支援してくれる「貸切バス等による県民の県内移動支援事業」を、ぜひご活用ください。
島根県の交通需要を喚起することに加えて、返済の必要のない補助金は資金調達としても役立つ資金源となってくれるはずです。