新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、岩手県においては感染者ゼロを維持していましたが、現在では検査数や相談数も増えてきています。
今後は引き続き、マスク着用や手洗いなどの基本的な感染対策が不可欠となるでしょう。
また、飲食店では感染拡大防止対策、事業転換などが必要となりますが、その際における経費は事業者にとって、大きな負担となるのではないでしょうか?
岩手県の紫波町では、このような状況を踏まえて、波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金、紫波町地域企業持続化支援金を実施しています。
町内の事業者の支援となる補助金となっていますので、ぜひご利用ください。
こちらの記事では、紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金と紫波町地域企業持続支援金を詳しくご紹介していきます。
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金は、紫波町の事業者が経営を継続するために新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行う事業を支援しています。
町内事業者が経営を継続するために行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策、または飲食店における業態転換に対して、必要となる経費に対して補助金を支給しています。
◆申請受付期間
・ 令和2年10月1日~令和3年1月31日
・当日消印有効
◆対象となる期間
・令和2年4月1日から令和2年12月31日
補助対象者
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の補助対象となる方は、下記の通りとなります。
◆町内事業者(会社及び個人事業者、若しくはその他法人)であり、紫波町商工会が交付する地域企業経営継続支援事業費補助金の交付を受けた者。
補助対象事業
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために行う対策であること
補助対象経費
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の補助対象となる経費は、下記の条件を全て満たす経費が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために行う対策であること。
②下記の「対象経費詳細」の表の定める経費であること。
・ ただし、表に定める消耗品費については、鉄道業・道路旅客運送業を除き、1事業所につき3万円が申請額の上限となります。
③ 令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に発注、契約及び支払いが完了した経費であること。
なお、経費にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額は、対象に含めません。
紫波町商工会が交付した地域企業経営継続支援事業費補助金及び紫波町が交付した紫波町理容業及び美容業事業者応援事業補助金の交付対象経費が補助対象経費に含まれている場合は、補助対象経費から他交付補助金の額を除きます。
補助額
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の補助額は、下記の通りとなります。
◆1事業所(店舗・事務所等)当たり上限10万円
・紫波町商工会が交付する地域企業経営継続支援事業費補助金の交付額を上限とする。
必要書類
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の申請時に必要な書類は、下記の通りとなります。
①紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
②紫波町商工会が通知した地域企業経営継続支援事業費補助金交付通知書の写し
③事補助対象経費を支払ったことを証するレシート、領収書(内容がわかるもの)の写し
・紫波町商工会へ補助金申請した経費のレシート、領収書の写しも添付
④紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)
⑤補助金を振込む通帳の写し
・通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方の写しを添付
提出および問合せ先
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の提出と問合せ先は、下記の通りとなります。
なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、申請書類は郵送での提出が推奨されています。
窓口で申請する場合には、感染拡大の予防としてマスクの着用を行ってください。
・紫波町産業部商工観光課
〒028-3392 紫波町紫波中央駅前2丁目3番地1
電話:019-672-2111(内線 2210・2211)
メール: kanko@town.shiwa.iwate.jp
対象経費詳細
紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金の対象経費の詳細は、「事業所における感染症対策に要した経費」「飲食店における業務転換」「鉄道業・道路旅客運送業における感染症対策に要した経費 」によって異なっています。
次の表が、それぞれの対象経費の詳細となります。
①事業所における感染症対策に要した経費
費目 | 対象経費 |
設備費 | 衛生管理・空気換気設備の導入費 等 (例:センサー式の水道蛇口、ウイルスを清浄除去する業務用空気清浄機の導入) |
工事費(付帯工事含む) | 事業所の改装に伴う設計費、管理費、直接工事費、材料費 等 (例:抗ウイルス用塗料を室内の壁面・天井等に用いる内装工事、カウンター席の 導入、客同士の間隔を確保するためのテーブル移設) |
器具備品費 | 飛沫感染・接触感染を防ぐための備品購入費 等 (例:客席の間に設置するビニールカーテンやアクリル板、隔離確保のために設置 する衝立・パーテーション、出入口等に設置するアルコール消毒液ポンプスタンド、 入店時に体温を測るための非接触型体温計、従業員が使用するゴーグル・フェイス シールド) |
清掃費 | 臨時休業後の営業再開のため、店舗内の衛生環境を向上させるために要する経費 等(例:外部清掃事業者による徹底的な店内消毒作業) |
消耗品費 | 1回で使い切るもの・使用すると量が減る衛生用品の購入費 等(例:マスク、手 袋、消毒液、除菌シート、ハンドソープ、ペーパータオル) |
②飲食店における業務転
費目 | 対象経費 |
販売促進費 | 印刷物制作費、PR 映像制作費、広告掲載費 等 (例:メニュー表・チラシ・ポスター等の製作、看板・のぼり等の購入、ホームペ ージ作成委託) |
車両費 | 宅配用バイクリース料、台車 等 |
器具備品費 | Wi-Fi 導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等 (例:運搬容器、ショーケースの購入) |
工事費 | 食品衛生法に基づく施設基準を満たすための工事に要する費用(例:放冷詰め合わ せ設備又は配膳設備) |
手数料 | 宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等 |
消耗品費 | 1回で使い切るもの・使用すると量が減る消耗品 等(例:弁当容器、箸、おしぼ り、ビニール袋) |
③鉄道業・道路旅客運送業における感染症対策に要した経費
費目 | 対象経費 |
設備費 | 衛生管理・空気換気設備の導入費 等(例:センサー式の水道蛇口、ウイルスを清 浄除去する業務用空気清浄機の導入) |
工事費(付帯工事を含む) | 本社、営業所、駅の改修に伴う設計費、管理費、直接工事費、材料費 等(例:抗 ウイルス用塗料を室内の壁面・天井等に用いる内装工事、カウンター席の導入、客 同士の間隔を確保するためのテーブル移設) |
器具備品費 | 飛沫感染を防ぐための備品購入費 等(例:運転席と客席の間に設置するビニール カーテンやアクリル板、アルコール消毒液ポンプスタンド、非接触型体温計、ゴー グル・フェイスシールド) |
清掃費 | 駅、待合所等の衛生環境を向上させるために要する経費 等 (例:外部清掃事業者による徹底的な駅、待合所内等の消毒作業) (例:清掃事業者における店内消毒作業) |
消耗品費 | 各業界団体が作成するガイドライン等の取り組みに要する衛生用品の購入費 等 (例:個人防護具(マスク、手袋)、アルコール消毒液等の感染症対策用品の購入) |
紫波町地域企業持続化支援金
紫波町地域企業持続化支援金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、休業要請や営業時間短縮等に伴い、特に大きな影響を受ける事業者に対して支援している事業です。
事業の継続を支え、再起の糧となるために事業全般に広く使える支援金を支給しています。
この支援金は国の「持続化給付金」の対象とならない事業者に対して、1回限り交付するものです。
申請書の受付期間が延長となっていますので、ご確認ください。
◆申請書の受付期間
・令和3年1月20日までに延長(令和2年10月1日時点)
給付対象者
紫波町地域企業持続化支援金の給付対象となる者は、下記の通りとなります。
①紫波町内に本社を有する中小企業その他法人
②紫波町内に事業所を有する個人事業者等で、直近の確定申告の納税地が紫波町である事業者(フリーランス含む)
給付条件
紫波町地域企業持続化支援金の給付条件は、下記の条件を全て満たす事業者が対象となります。
①令和2年4月30日以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
②令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月(以下「対象月」という。)があること
③国の持続化給付金及び紫波町地域企業持続化支援金給付について、既に給付を受けていないこと。また、現に給付申請を行っていないこと。
④令和元年度以前に町税等の滞納がないこと
⑤以下のいずれにも該当しないこと
・国及び公共法人
・特定の宗教、政治又は選挙活動を目的としない団体
・公序良俗に反しない団体
給付額
紫波町地域企業持続化支援金の給付額は、下記の通りとなります。
①法人:最大50万円
②個人事業者等:最大30万円
・いずれも、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
◆給付額の算定方法
『 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲30%以上▲50%未満月の売上×12ヶ月)』
・金額は千円単位。千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
申請方法
紫波町地域企業持続化支援金を申請は、申請書類を下記の宛先に郵送します。
〒028-3392 紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 紫波町産業部商工観光課
まとめ
岩手県の紫波町で実施している紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金と、紫波町地域企業持続化支援金について、詳しくご紹介してきました。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や事業転換するには、多額の費用がかかってしまいますが、これらの補助金を資金調達の一つとして積極的にご活用してください。
特に、紫波町のコロナ対策では、町内事業者の新型コロナウイルス感染対策に対しての支援、受付期間を延長を実施していますので、見逃さないように申請することをおすすめします。
上手に補助金等を利用して、コロナ禍を乗り越えていきましょう。