家を新築した際に「役所に行って聞いてみたけど、こんな補助金制度があったのは知らなかった」「税務署のサイトを見ても分かりづらく、難しく対象となるものが分からなかった」という事はありませんでしょうか?
それは、無理もないことです。
なぜかというと、日本の役所は縦割り組織ですし、一人ひとりの状況に合わせて文面を記述することもまた不可能だからです。
そこで、本記事では「制度として存在しがらも、なかなか知られていない家とお金のこと」について解説していきます。
これから新築を検討している方で、知らない制度があるかもしれないので、是非お役に立てて頂きたいと思います。
住宅の新築を考える前に調べる必要のある補助金
住宅の新築を考えている頃は「少しでも金銭面を有利に新築したい」「何か補助制度のようなものはないのだろうか」と考えることでしょう。
その考えの通り、住宅の新築に使える補助金制度が存在しています。
また、補助金だけでなく住宅ローン控除jなどもあり、きちんと活用していけば新築購入を有利に進めていく事ができるでしょう。
それでは、どのような制度があるのか見ていきましょう。
住まい給付金
すまい給付金は、消費税負担を緩和するための制度です。
消費税率8%のとき、収入額510万円以下の人に対し最大30万円、消費税率10%になったとき、収入額775万円以下の人に対し最大50万円が給付されます。
給付金申請期限は、住宅の引渡しから基本的に1年間(現在1年3カ月まで延長)です。
東日本大震災により被災した人が家を再度取得する場合には「住まいの復興給付金制度(復興庁)」が適用されます。
すまい給付金の公式サイトではシュミレーションができる他、サイトから申請書類・パンフレットのダウンロードができるので一度ご覧になってみてください。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は住宅ローンを利用し家を取得した年の確定申告をすることで受けることのできる控除です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、条件により最大400万円控除されます。
住宅ローン残高に応じ計算されるものです。
会社にお勤めの方は住宅取得の初年度はご自身で確定申告をし、その後は会社に住宅ローン年末残高証明書を提出することで会社が手続きをしてくれることも多いはずです。
「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)│国税庁」
ZEH補助金
自宅で使うエネルギーを自宅で作る高性能の家、「ZEH」ないしは「ニアリーZEH」を建てたときに、補助金を受けることができます。
高断熱・高気密であること、太陽光発電を設置していること・蓄電システムを備えていることなどが条件で、家そのものの建築費が高くなります。
しかしながら、長い目で見て「エネルギーを極力必要としない家」として大きなメリットがあります。
ZEHビルダーと呼ばれる登録工務店などで、ZEHないしはニアリーZEHの家を建てようとするときに同時に申請をすることで得られるものです。
手続きが煩雑ですので、ZEHビルダーへ事前に相談をすることをおすすめします。
「平成29年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」│一般社団法人環境共創イニシアチブ」
住宅リフォームで使える補助金
新築を購入したばかりであれば、キレイな家で快適に過ごせるかもしれませんが、家を購入してから20~30年も経過すると、設備の劣化や家そのものの傷みからリフォームを検討する必要がでてきます。
また、高齢者などと一緒に住んでいる家であれば、介護にまつわるリフォームも必要となるでしょう。
そこで、こちらでは住宅リフォームに使える補助金制度について紹介していきます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金
近年では「家あまりの時代」「空き家問題」といった問題を良く耳にしますよね。
「長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金」は、この状況を少しでも改善するために、今ある家の性能を上げ、より長く住まうために設けられている制度が長期優良住宅化リフォーム推進事業です。
これは既に平成30年度の予算に盛り込まれており、その規模は42億円です。(平成30年住宅局関係予算決定概要│国土交通省住宅局)。
詳細はこれからですが、平成29年度は以下のような条件を満たした場合、最大300万円の補助を受けられました。
・家の劣化対策(必須)
・耐震性能の向上(必須)
・省エネルギー性の向上(必須)
・家の維持管理を容易にする仕組みを取り入れる(必須)
・高度省エネルギー性を実現する改修
・三世代同居ができるようにする改修
これらの条件を満たすリフォーム工事などを行う場合、それが本当に「長期優良住宅であるかどうか」の判定を受け、認められる必要があります。
また、先に申請を行い、工事完了の確認を経て交付決定・交付額が決められます。
リフォーム業者がこの長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金に詳しく、過去にも工事実績があれば、リフォーム前に相談してみると良いでしょう。
バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
家を手入れし、長く住める場にすることは環境問題/社会問題への対抗策として非常に有効です。
これは国も認識していて、「高齢者が住みなれた場所で健康的な暮らしができるように」と税制面での優遇策を定めています。
この優遇策は「住宅特定改修特別税額控除」と呼ばれるもので下記の要件を満たす必要があります。
・自身の家であること
・合計所得額が3,000万円以下であること
・段差解消/浴室改修/トイレ改修などバリアフリーに関するリフォームであること
・改修工事費が50万円以上であること
「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)│国税庁」
介護保険によるリフォーム補助制度
共に住む親御さんや高齢者の方、もしくは自分自身が要介護認定を受けたとき、その状態に合わせたリフォームが必要となってくるでしょう。
たとえば、玄関ポーチをスロープにする、廊下や階段に手すりをつける、トイレや浴室を使いやすいものに変えるなどが必要な場合があります。
その工事が本当に要介護者のためになるものかどうかの判定が必要で、担当のケアマネージャーと相談しながらリフォーム計画を立てることが求められます。
ちなみに、ケアプランに即したリフォームの場合、20万円を上限に9割が助成されます。
耐震リフォーム費用の控除(住宅耐震改修特別控除)
古い家の場合、「新耐震基準(昭和56年6月以降に建築確認を得た家)」でない場合があります。
そうであれば、現在の耐震基準を満たしていないことが考えられます。
その場合、耐震リフォームを検討しなければならないでしょう。
近年、日本の各地で大きな地震が起きていることを考えたとき「うちは大丈夫かか?」とお考えになることもあるでしょう。
そのようなときは、「耐震診断」を受け、必要ならば耐震リフォームを行うようにしましょう。
耐震診断の費用の一部や工事費用を自治体が補助してくれることもありますが、やはりその費用は決して安いとはいえません。
このような耐震リフォームを行った場合、最高25万円(ないしは工事費用-補助金の10%)を所得税額から控除してもらえます。
「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)│国税庁」
住宅ローンの利用時に確認して欲しいこと
新築で家を建てたり購入するだけでなく、リフォームを行う場合であっても、それなりの金額が掛かってくるでしょう。
その額が一括で支払えないとき、家にまつわるローンを利用するのが一般的です。
新築を検討しているのであれば住宅ローン、改修やリフォームであればリフォームローンを使うことになります。
しかし、それらはローン審査の前に知っておかなければならないことがあります。
それは、金融機関が「お金を貸しても大丈夫かどうか」見ている点です。
具体的には家そのものにローンをつけるほどの価値があるか、あなたの支払い能力に問題はないかなどを総合的にチェックします。
また、住宅ローンの支払い中にリフォームが必要になることもないとはいえません。
あなたの“信用状態”によっては住宅ローン+リフォームローンの2本立てを認めてくれることもあるでしょう。
しかしながら、今は超低金利時代なので、現在支払い中の住宅ローンと、新たにリフォーム用に借り入れする金額を合わせて住宅ローンの借り換えするほうが有利な場合があります。
いわゆる「おまとめローン」ですね。
おまとめを認めるかどうかを判断するのは金融機関です。
また、いくらまでを借り替え対象にしてくれるかの判断も金融機関次第ということは覚えておきましょう。
まとめ
以上、新築にまつわる助成金などを利用した資金調達の方法を紹介しました。
住宅にまつわる制度は今回紹介したもの以外にも存在しています。
そして、毎年に制度が新たに設けられていたり、変更されていたりすることもあります。
新しい情報に関しては自ら調べないと、見つからないのが現状です。
少なくとも「自治体窓口」や「税務署」に出向き、新しい情報を手にする必要があるでしょう。
今回、家を新たに新築を考えている方や、家をリフォームする方、介護の問題で家の改修をしたい方に特に覚えておいて頂きたいのは以下の3つとなります。
1.家を買う/建てる場合は、住まい給付金や住宅ローン控除、自治体独自の補助金制度などを利用できることがある
2.家を改修/リフォームしたい場合は、長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金や住宅特定改修特別税額控除などの対象になることがある
3.住宅ローン利用中やリフォームローンを新たに利用する場合、借り換えや、いわゆる“おまとめ住宅ローン”が有利な場合がある
これらを踏まえて、是非家にまつわる制度の活用を行ってください。