島根県 助成金 一覧

【2020年最新版】鳥取県で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

古事記や日本書紀など、日本の神話に欠かせない出雲大社が存在する島根県。
多くの観光客が訪れると同時に、産業においてはものづくり産業やソフトウェア系産業に力を入れている県でもあります。

島根県内には、そのような特色を活かした助成事業が、県民や県内の中小企業に向けて設けられています。
返済の必要がない助成金や補助金は、直接的な支援となる心強い味方となりますので、積極的にご活用ください。
こちらの記事では、2020年の島根県で活用できる助成金や補助金を一覧として解説しています。

しまね海外販路開拓支援助成金

島根県 助成金 一覧

しまね海外販路開拓支援助成金は、「海外で開催される商談会・展示会に出展して、取引先を開拓したい」「海外の商社・代理店などを直接訪問、商談を行い、販路を拡大したい」「
海外市場向けの新製品を開発し、販路を開拓したい」という時に利用できる助成事業です。

補助対象となる事業に必要となる経費の一部を補助しています。

補助対象事業

しまね海外販路開拓支援助成金の補助対象となる事業は、海外の事業者等と商取引を行う下記の事業者が対象となります。

◆海外販路開拓事業:自社の製品、サービス又は技術等の海外販路開拓を目的として行う事業

◆食品輸出共同事業:島根県産食品(農林水産品及び加工食品)の輸出又は輸出拡大を目的として3者以上のグループを構成して行う事業

・食品輸出共同事業については農事組合法人、JA、市町村も構成メンバーになることができます。(但しJA及び市町村が負担する経費は対象外経費です)

・構成メンバーに輸出しようとする県産食品の生産又は製造するものが含まれていることが必要です。

補助対象者

しまね海外販路開拓支援助成金の補助対象となるものは、下記のすべてに該当することが必要となります。

◆県内に主たる事務所又は事業所を有する事業者(個人事業主を含む。)であること、または、助成事業で対象とする製品等の生産活動の中心が県内に存ずること。

◆中小企業基本法 第2条に規定する中小企業者に当てはまること。

・但し、ソフトウェア業又は情報処理サービス業にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は従業員の数が300人以下であること。

◆製造業にあっては、飲食料品及び工芸品を製造する企業であること。

◆県税を滞納していないこと。

補助対象経費

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しまね海外販路開拓支援助成金の経費は下記の通りとなります。

・賃金(販売促進員等に支払う賃金。但し、当該助成事業のために臨時的に雇用される者に係るものに限る)

・謝金(専門家等に謝礼として支払う経費)

・旅費(交通費及び宿泊費)

※海外渡航に要する国内移動費並びに国内での海外販路開拓に要する旅費も対象とする。
※対象とする人数は、原則として海外販路開拓事業にあっては1名分、食品輸出共同事業にあっては構成メンバーにつき1名分とする。

・印刷製本費(海外販路開拓で使用するパンフレットや商品ラベル等のデザイン及び印刷製本に要する経費)

※助成事業実施期間内に使用すると見込まれる数量のみを対象とする。
※商品ラベル等の印刷製本費は見本商品やテスト販売品に限る。(本格販売品は除く。)

・通訳翻訳料(現地通訳や資料翻訳等に要する経費)

・役務費(海外販路開拓に必要な役務の提供に要する経費)

※検査手数料、手続き代行料など

・広告宣伝費(海外での広告・宣伝活動に要する経費)

・通信運搬費(展示品、見本商品、テスト販売品の輸送に要する経費、書類やダイレクトメール等の発送に要する経費)

※本格販売品の輸送経費は対象外
※電話料は対象外

・委託費(現地コーディネーターやコンサルティング会社等に支払う経費、外国語ホームページの製作に要する経費)

・会場費(展示会、商談会等の出展に要する経費、商談会等の開催に必要な会場借り上げに要する経費)

・リース料(展示会等で使用するレンタル品に要する経費)

・その他経費(その他財団副理事長が特に必要と認める経費)

補助金の額

しまね海外販路開拓支援助成金のそれぞれの補助金額は下記の通りとなります

◆海外販路開拓事業
・補助率  2分の1以内
・限度額  1,000千円

◆食品輸出共同事業
・補助率  2分の1以内
・限度額  1,500千円

特殊鋼産業成長分野進出促進助成金

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特殊鋼産業成長分野進出促進助成金は、特殊鋼関連産業の高度化・集積強化に資する成長分野への進出に必要な素材開発、製品開発、試作開発などを支援するために設けられた助成事業です。

補助対象となる事業に必要となる経費の一部を補助しています。

補助対象事業

特殊鋼産業成長分野進出促進助成金の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。

・特殊鋼関連企業との取引拡大や成長分野への進出に向けた新素材若しくは新製品の開発若しくは試作又は新技術の開発を行うもので、下記の表のいずれかに掲げる事業を対象とします。

区分 分野 内容 対象者
県内取引拡大型 指定なし 特殊鋼関連企業との取引につながら試作開発などに取り組む事業 企業等
成長分野進出型 成長分野 進出又は事業拡大のために取り組む事業 特殊鋼関連企業
企業連携型 成長分野 相互の経営資源(設備、技術、人材等)を有効に組み合わせ、連携して取り組む事業 ◆複数の特殊鋼関連企業

◆特殊鋼関連企業とそれ以外の企業

特認事業 航空機・エネルギー分野 航空機又はエネルギー分野への進出又は事業拡大に取り組むものであり、市場性が相当程度高く、地域の雇用の創出につながる事業 ◆特殊鋼関連企業

◆複数の特殊鋼関連企業

◆特殊鋼関連企業とそれ以外の企業

補助対象者

特殊鋼産業成長分野進出促進助成金の補助対象となるものは下記の通りとなります。

・県内に事業所を有する製造業分野に取り組む企業又は組合

補助対象経費

特殊鋼産業成長分野進出促進助成金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。

・研究開発、試作開発にかかる経費(原材料費、工具器具費、直接人件費等)
・販路にかかる経費(マーケティング調査費等)

補助金の額

特殊鋼産業成長分野進出促進助成金の区分ごとの助成金額は下記の通りとなります。

①県内取引拡大型
・助成率    対象経費の2分の1
・助成限度額  100万円以内

②成長分野進出型
・助成率    対象経費の2分の1
・助成限度額  500万円以内

③企業連携型
・助成率    対象経費の2分の1
・助成限度額  750万円以内

④特認事業
・助成率    対象経費の2分の1
・助成限度額  1,000万円以内
複数企業における申請の場合1,500万円以内

試作・技術開発支援助成金

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試作・技術開発支援助成金は、県内産業の新たなマーケット創造や顧客開拓に繋がる、IT関連技術を用いた事業を支援している助成事業です。

島根県内産業の新たなマーケット創造や顧客開拓に繋がる、IT関連技術を用いた独創性や新規性に富む試作・技術開発を行うときに必要となる経費の一部を助成しています。

補助対象事業

試作・技術開発支援助成金の補助対象となる事業は、島根県内産業の新しいマーケットの創造や顧客開拓に繋がると認められ、IT関連技術を用いて独創性や新規性に富む試作・技術開発を行うもので、下記ののいずれかに該当する事業となります。

・VR(仮想現実)、AR(拡張現実)やドローン、ウェアラブルデバイス等の先進的なコンテンツ制作技術やIoT技術を用いて、顧客候補へ完成品に近い試作を実体験させ顧客ニーズを確かめることで、市場参入の可能性を探る事業

・IT関連機器類の開発に技術的リスクが存在する事業で、当該機器の開発を自らが行えるかどうか試作において技術検証し、市場参入の可能性を探る事業

補助対象者

試作・技術開発支援助成金の補助対象となるものは下記の通りとなります。

・県内のIT事業者

・県内の「サービス事業者」。但し、当該サービス事業者がサービスを開発するにあたって、システム開発等を県内のIT事業者に委託する場合に限る。

・県内のIT事業者とサービス事業者で組織されるコンソーシアム、これらを出資者とする法人、又はこれらを構成員とする組合等。

補助対象経費

試作・技術開発支援助成金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。

・人件費
・外部委託費 他

補助金の額

試作・技術開発支援助成金の補助金額は下記の通りとなります。

・助成率    対象経費の2分の1
・助成限度額  50万円

IT活用サービス創出シード支援助成事業

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IT活用サービス創出シード支援助成事業は、県内企業が、ITを活用した新たなサービス・製品を支援するために設けられた助成事業です。

ITを活用した新たなサービス・製品を創出する際に必要となる経費の一部を補助しています。

補助対象事業

IT活用サービス創出シード支援助成事業の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

◆リサーチ・インタビュ支援助成
・新たなサービス・製品のアイデアの市場性を検討するため、市場リサーチや顧客になり得る対象へのインタビュに必要な経費の一部を助成

◆プロトタイプ検証支援助成
・申請者が新たに開発したサービス・製品のプロトタイプを利用者に利用してもらい、顧客の反応を検証して得られた結果をもとに、当初の事業アイデアの改良・軌道修正に必要な経費の一部を助成

◆サービス・製品開発支援助成
・既に新規顧客を獲得している新たなサービス・製品を本格的に市場に投入していくにあたり、その開発に必要な経費の一部を助成

補助対象者

IT活用サービス創出シード支援助成事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。

・県内のIT事業者

・県内のIT企業以外の事業者(以下「サービス事業者」という)。
但し、当該サービス事業者がサービスを開発するにあたって、システム開発等を県内のIT事業者に委託する場合に限る。

・県内のIT事業者とサービス事業者で組織されるコンソーシアム、これらを出資者とする法人、又はこれらを構成員とする組合等。

補助対象経費

IT活用サービス創出シード支援助成事業の補助対象となるそれぞれの経費は下記の通りとなります。

◆リサーチ・インタビュ支援助成
・人件費、旅費、外部委託費等

◆プロトタイプ検証支援助成および浜松市サービス・製品開発支援助成
・人件費、旅費、開発及び実地検証に必要な機器の購入費、外部委託費等

補助金の額

IT活用サービス創出シード支援助成事業のそれぞれの助成金額は下記の通りとなります。

◆助成率  対象経費の2分の1

◆助成限度額
・リサーチ・インタビュ支援助成  50万円以下
・プロトタイプ検証支援助成   100万円以下
・サービス・製品開発支援助成  500万円以下

受託開発競争力強化支援事業

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受託開発競争力強化支援事業は、島根県内IT企業が、発注者により近い上流工程の受託や、大規模な受託案件を獲得をし、受託企業および地域のIT産業の利益向上を目的として設けられた助成事業です。

助成対象となる事業を行う際に、必要となる経費の一部を補助しています

補助対象事業

受託開発競争力強化支援事業の補助対象となる事業は、助成対象事業者が計画的に受託体制や環境を整備することで、下記ののいずれかの実現を目指す事業となります。

・地域の代表企業として受託し、県内の他のIT事業者に再委託することで連携関係を構築する事業(少なくとも自社を除いて2社以上が新たな受注機会を得ることを期待できる場合)

・助成対象事業者が、当該受託事業を通じて、3年後に自社の付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が9%以上増加する事

補助対象者

受託開発競争力強化支援事業は、島根県内に事業所を有しており、下記のいずれかを満たすものが対象となります。

・県内のIT事業者

・複数の県内のIT事業者で構成されるコンソーシアム、これらを出資者とする法人、又はこれらを構成員とする組合等

補助対象経費

受託開発競争力強化支援事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。

・家賃(社員派遣期間中の社員負担・企業負担分の家賃)

・教材費(派遣研修・研究の際の教材費、学校等の受講料)

・研修・研修材料費(研修・研究の際必要となる材料費)

・旅費(派遣の際の旅費等)

・生活支度費(引越料金・赴任旅費)

・集合型研修費(講師費用・教材購入費、教室借用費等)

補助金の額

受託開発競争力強化支援事業のそれぞれの補助金額は下記の通りとなります。

◆地域の代表企業として受託し、県内の他のIT事業者に再委託することで連携関係を構築する事業(少なくとも自社を除いて2社以上が新たな受注機会を得ることを期待できる場合)
・助成限度額 200万円
・助成率    対象経費の2分の1以内

◆助成対象事業者が、当該受託事業を通じて、3年後に自社の付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が9%以上増加する事業
・助成限度額  300万円
・助成率  対象経費の3分の2以内

まとめ

島根県 助成金 一覧

2020年の島根県内で活用できる5つの助成金や補助金となる「しまね海外販路開拓支援助成金」「特殊鋼産業成長分野進出促進助成金」「試作・技術開発支援助成金」「IT活用サービス創出シード支援助成事業」「受託開発競争力強化支援事業」を一覧にしてご紹介してきました。

島根県では、特に海外販路開拓、特殊鋼産業成長分野、試作・技術開発、受託開発競争力強化など、新たな分野に取り組んでいる企業に対して、助成金や補助金が積極的に設けられています。

見逃してしまうとこれらの助成金や補助金が受給できなくなってしまいますので、こまめにチェックし、ニーズに合った助成事業があるのなら早めに申請するようにしましょう。

企業の支援となる、島根県で活用できる助成金や補助金を有効に活用してください。

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