資源 エネルギー 庁 補助 金

資源エネルギー庁で受けられる補助金5つの一覧を詳しく紹介

補助金

皆さんは、新エネルギーと聞いてどのようなことを連想されるでしょうか?

二酸化炭素の排出が少ないエネルギー、石油に頼らないエネルギー等だと思います。

これからの時代はそういったクリーンなエネルギーの導入がいたるところで実施されていくと思います。

今回は、資源エネルギー庁で受けられる以下の補助金5つを一覧にして詳しく紹介していきます。

①省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)
②電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金
③令和2年度深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業費補助金
④令和2年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金
⑤地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金

①省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)

資源 エネルギー 庁 補助 金

資源エネルギー庁では、工場・事業場、住宅、ビルなどにおける省エネ関連投資を促進することで、エネルギー消費効率の改善を促して省エネを推進します。

補助対象事業

〇工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業
エネルギー管理を一体で行っている工場又は事務所その他の事業場において実施する次に掲げる事業。

・一般事業
省エネルギー設備への更新、改修等、計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムの新設により、原油換算量ベースで、省エネルギー率5%以上又はエネルギー消費原単位改善率5%以上のいずれかを達成する事業

・大規模事業
省エネルギー設備への更新、改修等、EMSの新設により、原油換算量ベースで省エネルギー量500kl以上を達成する事業

・複数事業者連携省エネルギー事業
複数の事業者間において、生産設備の統合やユーティリティーの共有によるエネルギーや生産品等の相互融通等により、一体となって省エネルギー化を図る事業

・エネマネ事業
SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化を図り、EMSの制御効果と省エネルギー診断等による運用改善効果により、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を達成する事業

⑵設備単位での省エネルギー設備導入事業
次に掲げる設備区分に該当し、SIIが定める基準値を満たす省エネルギー性能を有する設備に更新する事業

(ア)高効率空調
(イ)産業ヒートポンプ
(ウ)業務用給湯器
(エ)高性能ボイラ
(オ)高効率コージェネレーション
(カ)低炭素工業炉
(キ)冷凍冷蔵設備
(ク)産業用モータ

補助対象経費

〇工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業
・省エネルギー設備導入等に係る設計費・設備費・工事費

〇設備単位での省エネルギー設備導入事業
・省エネルギー設備導入に係る設備費

補助率等

⑴工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

(a)一般事業

補助率 大企業 1/4以内

((d)エネマネ事業と同時申請で1/3以内)

中小企業者等 1/3以内

((d)エネマネ事業と同時申請で1/2以内)

補助上限額 15億円/年度(複数年度事業にあっては50億円/事業)
補助下限額 100万円/年度

(b)大規模事業

補助率 大企業 1/3以内(投資回収年数7年未満の事業は1/4以内)
中小企業者等 1/2以内(投資回収年数7年未満の事業は1/3以内)
補助上限額 20億円/年度(複数年度事業にあっては60億円/事業)

(c)連携事業

補助率 1/2以内
補助上限額 30億円/年度(複数年度事業にあっては90億円/事業)

(d)エネマネ事業

補助率 大企業 1/3以内
中小企業者等 1/2以内
補助上限額 15億円/年度(複数年度事業にあっては50億円/事業)
補助下限額 100万円/年度

② 設備単位での省エネルギー設備導入事業

補助率 1/3以内
補助上限額 3000万円/事業
補助下限額 30万円/事業

②電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金

資源 エネルギー 庁 補助 金

工場・事業場単位と設備単位の両面から、国内で事業を営む法人と個人事業主の省エネルギー・省電力投資を支援します。

補助対象事業

⑴工場・事業場単位での省電力設備導入事業
エネルギー管理を一体で行っている工場等において実施する次の事業
・省電力設備導入事業
省電力設備への更新、改修等、EMSの新設により、電力使用量を10%以上削減する事業

・エネマネ活用事業
上の事業に加えて、SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省電力化を図り、EMSの制御効果と省電力診断等による運用改善効果により、電力使用量を2%以上削減する事業

⑵設備単位での省電力設備導入事業
次における設備区分に当てはまり、SIIが定める基準値を満たす省電力性能を有する設備に更新することにより、電力使用量を10%以上削減する事業

(ア)高効率照明
(イ)高効率空調
(ウ)産業ヒートポンプ
(エ)業務用給湯器
(オ)高性能ボイラ
(カ)低炭素工業炉
(キ)変圧器
(ク)冷凍冷蔵設備
(ケ)産業用モータ

補助対象経費

〇工場・事業場単位での省電力設備導入事業
・省電力設備導入等に係る設計費・設備費・工事費

〇設備単位での省電力設備導入事業
・省電力設備導入に係る設備費

補助率等

⑴工場・事業場単位での省電力設備導入事業

a)省電力設備導入事業

補助率 大企業 1/4以内
中小企業者等 1/3以内
補助上限額 15億円/年度
補助下限額 100万円/年度

(b)エネマネ活用事業

補助率 大企業 1/3以内
中小企業者等 1/2以内
補助上限額 15億円/年度
補助下限額 100万円/年度

② 設備単位での省電力設備導入事業

補助率 1/3以内
補助上限額 3000万円/事業
補助下限額 30万円/事業

③令和2年度深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業費補助金

資源 エネルギー 庁 補助 金

この事業は、深地層研究施設を使用して行う試験研究又は当該試験研究の推進のための措置を実施することにより、深地層研究施設の設置及び運転の円滑化に役立つことを目的とします。

事業内容

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が岐阜県瑞浪市及び北海道幌延町に設置している深地層研究施設を活用した学術研究に対して、補助金を交付します。

応募資格

・次の要件を満たす企業・団体等とします。
⑴日本に拠点を有していること。
⑵本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
⑶本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑷経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

補助対象経費の計上

対象とする経費は、以下の表の通りです。

⑴事前調査事業

補助対象経費の区分 内容
事前調査費 施設活用試験研究のための事前調査に必要な調査費及び消耗品費

会議開催費及び謝金並びに旅費、研究員人件費及び旅費

設備備品整備費 事前調査に必要な設備備品の整備費(修繕・保守費を含む)
付帯雑費 事前調査に必要な事務用品費、光熱水費、通信運搬費、運営管理費、事務に係る人件費及び旅費

⑵施設活用試験研究等事業

補助対象経費の区分 内容
試験研究費 施設を活用した調査費及び消耗品費、会議開催費及び謝金並びに旅費、研究員人件費及び旅費
施設整備費 試験研究に必要な施設の整備費(修繕・保守費を含む)
設備備品整備費 試験研究に必要な設備及び備品の整備費(修繕・保守費を含む)
広報費 試験研究成果の広報費
付帯雑費 試験研究に必要な事務用品費、光熱水費、通信運搬費、運営管理費、事務に係る人件費及び旅費

・補助率:10/10
・下限額:100万円

④令和2年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金

資源 エネルギー 庁 補助 金

この補助金は、産炭国における技術移転等に関する需要を踏まえた、民間団体等が行う石炭の採掘技術等に係る新たな取組等による事業に対して補助を行い、産炭国からの石炭の安定した供給確保を図ることを目的とします。

応募資格

本事業の対象となる申請者は、次の要件を満たす企業・団体等となります。
⑴日本に拠点を有していること。
⑵本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
⑶本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分
な管理能力を有していること。
⑷経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者では
ないこと。

補助対象経費

本事業の詳しい補助対象経費は以下の表をご覧ください。

事業名 補助対象経費の区分 内容
・産油・産ガス国高度人材育成支援事業

・産油・産ガス国事業環境整備事業

人件費 補助事業に直接従事する者の人件費
事業費 旅費、保険料、会議費、諸謝金、備品費、借料及び損料、消耗品費、通信運搬費、翻訳通訳費、外注費、印刷製本費、資料購入費、補助要員費、保守料、国内拠点運営経費、海外拠点運営経費、その他補助事業を行う上で特に必要と認められる経費
委託費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(委任契約)

補助金交付の要件

・採択予定件数:1件
・補助率:定額
・令和2年度補助金額:100,000千円以内

⑤地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金

資源 エネルギー 庁 補助 金

この補助金は、地熱発電の導入を目的として地熱資源開発をしている又は今後地熱資源開発を予定している地点において実施する、地熱資源開発への理解促進に役立つ事業に要する経費を補助するものです。

事業内容等

地熱資源開発地点において、周辺住民等の地熱資源開発に対する理解を促進するために実施する以下の(1)、(2)の補助事業に要する経費について補助します。

(1)勉強会等事業
①対象事業
○地熱資源開発に関する講習会・勉強会等
○地熱発電関連施設の視察
○地熱資源開発地点における関係者の協議会の運営等
○熱水等利活用事業の事前調査・検討

②対象地点
出力1,000kW以上を念頭に地熱資源開発を進めている又は今後地熱資源開発を予定している地点

補助金交付の要件

⑴補助率・補助額
・勉強会等事業
補助率は10/10とし、1件あたり5,000万円を上限とします。

・温泉影響調査等事業
補助率は10/10とし、1件あたり1.0億円を上限とします。

⑵補助要件
・勉強会等事業
補助事業は、地熱発電の導入という目的に向けて地熱資源開発地点の理解促進を達成することを目的としているため、地熱資源開発地点が所在する各自治体が補助事業に関して賛成しているものが補助対象とします。

・温泉影響調査等事業
〇地熱資源開発を進めているまたは既設発電所の出力を増強等するための追加掘削を行っている地点の周辺の温泉において、温泉の湧出量等が過度に減少したことについて、地方自治体、地熱資源開発事業者、温泉事業者組合等が計画する地域の協議会等にて確認し、新たな温泉資源の掘削などを行う旨を決定したものを補助対象とします。

〇温泉の減衰等について、数年間における温泉湧出量、温度等の客観的データによって、地熱資源開発以降に自然減衰を超える明らかな減衰等であることが示せる場合に補助対象とします。

〇掘削した温泉井を活用し、地域の温泉事業等に供給するなど、地域における効率的・効果的な温泉井の活用が期待されるものを補助対象とします。

〇既存の温泉の採取量の抑制を含め、地域における温泉の管理等の取組も行われるものを補助対象とします。

まとめ

資源 エネルギー 庁 補助 金

ここまで、省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)、電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金、令和2年度深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業費補助金、令和2年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金、地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金、の内容を詳しく紹介してきました。

近年、地球温暖化などの問題により、環境保全の必要性が求められています。

これに伴い、エネルギーの発電方法も、よりクリーンなものが求められています。

資源エネルギー庁では、そういったクリーンなエネルギー導入の実施を個人や事業者に対して促しています。

こういった取り組みがありますので、今後も地球温暖化対策や持続可能なエネルギーとして、クリーンエネルギー技術のさらなる進歩が期待出来るでしょう。

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