
事業の運営や拡大するにあたって海外での販路開拓や新製品の開発は欠かすことのできない存在です。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、「新しい生活様式」に適応したテレワーク導入や非対面型ビジネス等を実施していくことが重要となるでしょう。
そこで、こちらの記事では、青森県の先駆的海外ビジネス創出サポート事業、令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金、青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の3つの補助金をご紹介いたします。
コロナ禍を乗り越えていくためにも、青森県内で事業を営んでいる方は、これらの補助金を資金調達の一つとしてお役立てください。
先駆的海外ビジネス創出サポート事業
先駆的海外ビジネス創出サポート事業は、先駆的海外ビジネスに取り組んでいる青森県内の事業を支援するとともに、同ビジネスの展開に係るビジネスプランを作成することを目的に設けられました。
◆先駆的海外ビジネスとは
先駆的海外ビジネス:加工食品や工業製品のような有形物等の輸出ではなく、海外向けアプリ・ソフトウェアの開発・販売、海外への製造委託・食品加工委託、海外からの原料調達、権利・技術・ノウハウの海外への販売等、場所や形にとらわれない新たな海外ビジネスのことをさしています。
応募資格
先駆的海外ビジネス創出サポート事業の応募資格は、下記の①から⑦要件をすべて満たしていることが必要となります。
①国内企業の海外展開指導に関する実績を有し、かつ当該事業を的確に遂行するための能力を有していること。
②県との連絡調整や県内企業の支援等を、日本語により行うことができること。
③地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本県における一般競争入札に参加できない者でないこと。
④青森県発注の契約に係る指名停止処分を受けていない者であること。
⑤法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑥会社更生法又は民事再生法等による手続きを行っている者でないこと。
⑦宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。
提案内容
先駆的海外ビジネス創出サポート事業の企画提案書には、次の項目を記載してください。
◆会社概要
・会社のアピールポイントを記載すること。
・過去に受託した類似業務の実績を記載すること。
・特に精通している国又は地域があれば記載すること。
◆業務実施体制・スケジュール
・本業務に係る担当者の役割、配置体制、オンライン面談する際の手段を
記載すること。
・本業務のスケジュールを記載すること。
◆参加者への意見等
・業参加者①~③の申込内容を踏まえ、各参加者に対する現時点での提案内容又は意見等を簡単に記載すること。
◆経費の見積内容
・経費の積算内容について、具体的に記載すること。
予算額・採用者数
先駆的海外ビジネス創出サポート事業の予算額と採用者数は下記の通りとなります。
◆予算額
963千円(消費税及び地方消費税含む)以内
◆採用者数
1者
令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金
令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金は、交通事業者が主体となって行う「新しい生活様式」等に適合した利用拡大等の取組を支援している補助金です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等の影響により、公共交通機関の利用者が大幅に減少していることから、利用者の安心感の醸成及び地域公共交通の利用促進を図ることを目的として設けられました。
補助事業者が取り組む補助事業に必要な経費の一部を補助しています。
◆募集期間
令和2年11月13日~令和2年12月28日
◆申込書の提出期限
・令和2年12月28日
補助事業者
令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助事業者は、下記の通りとなります。
①県内に営業所を置くバス事業者
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者及び同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者
②県内に営業所を置くタクシー事業者
・同号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
③県内に営業所を置く鉄道事業者
・鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者
(旅客の運送を行うものに限る。ただし、北海道旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)
④県内に営業所を置く航路事業者
・海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事業を経営する者。
⑤ ①から④に掲げる事業者で構成する団体
補助事業
令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
◆「令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金交付要綱」第2第1項(1)に定める地域公共交通利用促進事業とし、審査会で選定します。
補助対象経費
令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助対象経費は、下記の通りとなります。
◆補助事業に要する経費とします。
・経費総額の下限は、100万円(税抜)とします。
補助額
令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助率 補助対象経費の3/4
◆補助上限額
・1件あたり7,500千円を上限とします。
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金は、青森県における新型コロナウイルス感染症の拡大防止等を目的として、「新しい生活様式」を踏まえた中小企業によるテレワーク導入や非対面型ビジネスを促進するために設けられた補助金です。
青森県内中小企業者がテレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためのPC
の導入に必要となる経費の一部を補助しています。
『補助金の交付決定前にPCを購入した場合は、対象外になるためご注意ください。』
◆募集期間
・令和2年10月19日(月)~令和2年12月28日(月)
◆事業実施期間
交付決定日から令和3年1月29日(金)まで
◆申請方法
申請書類に必要事項を記載し、郵送での提出となります。
補助対象者
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助対象となる者は、下記の①および②の要件を満たす青森県内に本社または事業所を有している中小企業者等となります。
①中小企業者(会社および個人事業主)
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項で規定する中小企業者です。
事業を営む会社および個人事業主が補助対象となり、医療法人、宗教法人、任意団
体、創業予定者等は補助対象者に該当しません。
(中小企業者の定義)
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
①製造業・建設業・運輸業、その他の業種(②~⑦を除く) | 3 億円以下 | 300 人以下 |
②卸売業(⑤~⑦を除く) | 1億円以下 | 100 人以下 |
③サービス業(⑤~⑦を除く) | 5,000 万円以下 | 100 人以下 |
④ 小売業(⑤~⑦を除く) | 5,000 万円以下 | 50 人以下 |
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900 人以下 |
⑥ ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300 人以下 |
⑦ 旅館業 | 5,000 万円以下 | 200人以下 |
②下記のいずれにも該当しない者であること。
・個人、法人または団体が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
・役員などが、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている。
・役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している。
・役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している
補助対象事業
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助対象の事業となるには、下記の①から③の要件をいずれも満たす事業となります。
①県内中小企業者がテレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためにPCを購入する事業
◆ポイント
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた新たな生活様式に対応した取組であること
・新しい生活様式と直接関係のない通常の生産活動、業務効率化、取替え・更新等でないこと
・購入するPCが専ら補助事業のために使用され、真に必要であり、効率的と認められること
②PCの導入に当たって、テレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに必要となる有償のソフトウェア・サービスを導入するものであること。
(有償のソフトウェア・サービスの導入に係る経費は補助金の対象外)
③PCの購入により、BCP(事業継続計画)の取組が進むものであること。
『BCP(事業継続計画)』とは
・大地震などの自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化などの不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順などを示した計画のことを指します。
・BCP を事前に策定しておくことにより、被災時における早期の事業復旧に資することが期待されています。
④以下に該当する事業を行うものではないこと。
・国(独立行政法人を含む)等の他の補助金、助成金を活用する事業例)本事業期間内に、同一の内容で国(独立行政法人を含む)又は地方自治体等の補助金、助成金の交付を受けている、または受けることが決定している事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの及び公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
(例)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」
補助対象経費
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助対象となる経費は、下記の①から④の条件を全て満たすPC購入費となります。
◆PC購入費(税抜き)
・1台当たり500千円未満のPC購入費(消費税及び地方消費税を含まない額)であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となりますので、お気をつけください。
① 専ら補助事業のために使用され、真に必要であり、効率的と認められる経費
② 交付決定日以降に発生した経費(交付決定前に購入した場合は補助金の対象外)
③ 明確に区分、特定できる経費
④ 証拠資料等によって金額が確認できる経費
・青森県における新型コロナウイルス感染症の拡大防止等を目的として、「新しい生活様式」を踏まえた中小企業によるテレワーク導入や非対面型ビジネスを推進するため、県内中小企業者がテレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためのPCの導入に要する経費が補助対象となります。
補助額
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助率
・補助対象経費の4分の3以内
◆補助上限額
・10万円(税抜き)
まとめ
青森県の先駆的海外ビジネス創出サポート事業を始めとして、令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金、青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の3つの補助金を詳しくご紹介してきました。
青森県では、海外販路の開拓や新製品の開発に加えて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、「新しい生活様式」踏まえた中小企業による支援も行っています。
これらを資金調達として、テレワーク導入や非対面型ビジネスの促進を検討し、コロナ禍におけるビジネスの運営と継続に積極的にお役立てください。
なお、受付期間は限られていますので、申請する前に確認しておきましょう。