
コロナ禍を乗り越えるために「新しい生活様式」へと変わり、生活や仕事で様々な対策や工夫が行われるようになりました。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大を防止対策を講じるには、環境や整備を整えなくはならず、かかる費用の捻出に困っている方は多いのではないでしょうか?
札幌市では、札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金を設けて、コロナ防止対策として体温を検知する機能を持つサーマルカメラ等の整備に対して支援を行っています。
こちらの記事では、札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金、令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金、商店街感染防止対策強化支援事業補助金の札幌市の3つの補助金をご紹介していきます。
資金調達につながる補助金を利用して、今のコロナ禍を乗り越えてください。
札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金
札幌市が実施している札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金は、市内観光施設が行う新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を支援している補助金です。
市内観光施設が行うサーマルカメラ等のサーマルカメラ、モニター、ノートパソコン等体温検知に必要となる機器の整備をする際に、必要となる経費の一部を補助しています。
◆申請受付期間
・令和2年12月15日~令和3年2月15日まで(消印有効)
補助対象者
札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金の補助対象となる者は下記の通りとなります。
◆札幌市内にある観光施設のうち、令和元年4月1日から令和2年3月31日までの期間において、概ね10万人以上の観光客を受け入れている観光施設を所有する法人格を持つ者となります。
本施設に次のいずれかに該当する施設は含みませんので、ご確認ください。
①宿泊施設
②宗教活動を目的とした施設
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗特殊営業を行う施設及びこれに類する施設
④小売店、飲食店、遊興施設、遊戯場等、市民による日常的な利用がほとんどを占めると考えられる施設
補助体操経費
札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
◆令和2年12月15日から令和3年3月15日までに購入及び設置をした新型コロナウイルス感染拡大防止のためのサーマルカメラ等の購入費用及びこれらの設置等に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
・サーマルカメラ等:サーマルカメラ、モニター、ノートパソコン等体温検知に必要となる機器一式
ただし、カメラ本体の購入を伴わない場合は対象外となります。
補助額
札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金の補助率と補助限度額は下記の通りとなります。
◆補助率 補助対象経費の10分の9
◆補助上限額 1施設あたり200万円
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続、非対面型ビジネスモデルへの対応等、企業のビジネス環境強化に資するために設けられた補助金です。
在宅勤務等を可能とするテレワーク等の導入に取り組む市内中小企業事業主に対して、導入する際に必要となる経費の一部を補助しています。
札幌市内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及びその他企業のビジネス環境強化を促進することを目的としています。
補助対象事業
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金の補助対象となる取組は、「テレワーク導入支援」「テレワーク導入及び拡充のための業務管理システム導入支援」の2つの取組となります。
①テレワーク導入支援
・在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態(テレワーク)の実現のための取組(端末の導入のみで実施する場合を除く)。
・事業の実施期間中に在宅勤務にあっては月1日以上、モバイル勤務等にあっては週1日以上取組むものとします。
②テレワーク導入及び拡充のための業務管理システム導入支援
・業務管理システム導入による業務効率化のための取組(端末の導入のみで実施する場合を除く)。
・既にテレワークを実施済の場合を除き、テレワーク導入に係る交付申請と併せて行う必要があります。
補助対象者
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金の補助対象となる者は下記の通りとなります。
◆中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人事業主
◆常時雇用する従業員が100人以下の法人等(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社及び個人を除く。)
・市内事業所に6か月以上雇用する従業員が2人以上いることが補助要件です。
補助対象経費
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金のテレワーク導入支援と、業務管理システム導入支援のそれぞれの補助対象となる経費は、下記の表の通りとなります。
◆テレワーク導入支援の補助対象経費
経費区分 | 補助対象経費 | 経費上限額 |
機器等導入費 | ・テレワーク導入に関する機器等(VPN サーバ、無線 LAN ルーター、web カメラ、ディスプレイ、ポケッ ト Wi-Fi 等)の購入及びリース費用 ・VPN、ファイル共有、ビジネスチャット、web 会 議、勤怠管理等、業務のテレワーク化に必要なシ ステム・アプリケーションの導入に係る初期費用 及び利用料、設定費 ・システム構築費用・その他 PC 等の端末台数増に伴う関連ソフト導入、 利用料 | なし |
端末購入費 | ・テレワーク導入に伴い必要となるパソコン、タブ レット及びスマートフォンの購入費 | ・PC: 15 万円/台 ・タブレッ ト・スマート フォン:10 万円/台 |
コンサル ティング費 | ・テレワーク導入(業務の ICT 化含)に係る外部専 門家への相談に要する経費(顧問料は対象外) | 30万円 |
就業規則等整備費 | 就業規則及びその他の規定の作成・変更等に係る 社会保険労務士等専門家への相談、申請代行等に 要する経費(顧問料は対象外) | 11万円 |
◆業務管理システム導入支援の補助対象経費
経費区分 | 補助対象経費 | 経費上限額 |
機器等導入費 | ・業務管理システム導入に関する機器の購入費 ・会計・経理・人事・在庫管理等、業務の ICT 化に 必要なシステム・アプリケーションの導入に係る 初期費用及び利用料、設定費 ・システム構築費用 ・その他 PC 等の台数増に伴う関連ソフト導入、利用料 |
なし |
端末購入費 | 業務管理システム導入に伴い必要となるパソコ ン、タブレット及びスマートフォンの購入費 | ・PC:15 万 円/台 ・タブレッ ト・スマート フォン:10 万円/台 |
補助額
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金のそれぞれの補助率と補助限度額は下記の通りとなります。
①テレワーク導入支援
◆補助率
・補助対象となる取組に要した経費の4分の3以内
◆補助上限額
・80万円を上限、30万円を下限として、予算の範囲内で交付
②業務管理システム導入支援
◆補助率
・補助対象となる取組に要した経費の4分の3以内
◆補助上限額
・60万円を上限、15万円を下限として、予算の範囲内で交付
商店街感染防止対策強化支援事業補助金
札幌市が実施している商店街感染防止対策強化支援事業補助金は、新型コロナウイルスの感染状況が油断できない中、札幌市内の感染拡大を抑止していくには、商業集積地となる商店街の感染対策の強化が重要であると考え設けられました。
いろいろな業種の店舗を有している商業集積地である商店街において、商店街が取り組む感染防止対策に資する取組や商店街の魅力発信事業等に対して補助金を交付しています。
商店街がこれまでのように、市民が安心して買い物を楽しむことができる場となり、にぎわいの場であり続けることを目的としている補助金です。
補助対象者
商店街感染防止対策強化支援事業補助金の補助対象となる者は、取組を実施する「商店街等」で、具体的には下記の①~③の方となります。
① 商店街振興組合
② 商店街を地区とする事業協同組合
③ 市長が適当と認める任意の商店街
補助対象事業
商店街感染防止対策強化支援事業補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
① 感染症の拡大を防止するための物品の購入
② 「商店街 新型コロナウイルス感染防止対策事例集&手引き」に基づき、商店街事務局が加盟店を対象に実施する感染防止対策の実地指導
③ 商店街が実施する感染防止に係る取組の周知や広報
④ 「新北海道スタイル」に基づく感染防止対策を講じた上で実施する商店街の魅力発信事業
⑤ その他市長が特に有益と認める感染症防止対策事業
補助対象経費
商店街感染防止対策強化支援事業補助金の補助対象経費は、事業の実施のために支出したもの、交付決定日以降(交付決定日を含む)に発生した下記の表の経費となります。
費目 | 内容 |
備品購入費 | 商店街が運営する共用スペー ス、商店街事務局及び不特定 多数の人が訪れる商店街加盟 店(飲食・小売・生活関連サ ービス等)で使用する感染防 止対策に係る備品購入費 |
消耗品費 | 商店街事務局や商店街加盟店 等で使用する消耗品費 |
委託費・ 報償費 | 事業の企画又は実施に係る委 託費(事業企画、清掃、消 毒、警備、会場設営など)、 事業の実施に係る講師謝金な どの報償費 |
物品賃借費 | 事業の実施に係る物品の賃借料 |
通信運搬費 | 費事業の実施に係る物品の運搬 に係る経費及び通信費 |
会議費 | 事業の実施に係る打合せ等に 使用する会議室等の使用料 |
広告宣伝費 | 感染防止に係る取組のPRや 商店街の魅力発信事業に係る 印刷物の制作、配布などに要 する費用 |
感染症対策 指導費 | 「感染症対策指導・確認チェ ックリスト」に基づき、商店 街事務局が加盟店を訪問し、 感染防止対策の指導・確認を 行った場合、商店街事務局に 対して1店舗あたり2万円を 補助 |
その他の 経費 | 他の費目に属さない経費で、 市長が事業の実施にあたり必 要不可欠であると認める経費 |
補助額
商店街感染防止対策強化支援事業補助金の補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助上限額
・1商店街あたり 200 万円
なお、補助上限額の範囲内であれば、複数回に分けて申請することも可能です。
◆補助率
・補助対象経費の 10/10 (千円未満切捨て)
まとめ
札幌市の札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備補助金、令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金、商店街感染防止対策強化支援事業補助金の3つの補助金を詳しくご紹介してきました。
札幌市では、コロナ感染防止対策の支援として、サーマルカメラ等の整備やテレワーク導入、商店街における感染防止の強化などに対して、補助金を交付しています。
コロナ禍が長引き、新しい生活様式や働き方へと移り変わってきました。
事業を継続し運営していく上で、コロナ感染防止対策は欠かせなくなりますので、これらの補助金を資金調達の一つとして、積極的にお役立てください。