経費に落とすことで、会社経営者や個人事業主は節税をおこなっていますが、サラリーマンだと節税ができないと思っていませんか?実は、サラリーマンでも「特定支出控除」という制度を使えば節税することが可能となるのです。
そこでこちらでは、助成金にも匹敵する節税「特定支出控除」について、対象となる費用、受ける順序、控除額の計算方法などをご紹介していきます。サラリーマンはもちろんのこと、節税に興味をお持ちの方は、ぜひご覧になってみてください。
特定支出控除のご紹介
サラリーマンが受けられる「特定支出控除」は、給与所得者に特定支出が生じた場合に発生します。対象となってくるのは、1年間の特定支出の金額合計が、給与所得控除額の2分の1相当の金額を超えたときです。
超えてしまった金額は「特定支出控除」として、給与所得控除後の所得金額から差し引こことができます。このような「特別支出控除」は、サラリーマンの必要経費と呼ばれることもあり、サラリーマンの業務上必要となった経費をカバーしてくれています。サラリーマンだから節税はできないと諦めないで「特定支出控除」を利用していてはいかがでしょうか?
特定支出に該当する経費
「特別支出控除」はサラリーマンの必要経費として節税に期待がもてますが、そのためにはどのような経費が支出に含まれるのかを知っておかなければなりません。
特定支出として該当するのは、勤務必要経費、帰宅旅費、資格取得費、研修費、転居費、通勤費があります。これらの支出を特定支出として認めてもらうには、給与などの支払者の証明が必要となってきます。
含まれる支出に注目してみよう
特定支出として、勤務必要経費、帰宅旅費、資格取得費、研修費、転居費、通勤費がありますが、具体的にはどのような経費のことを指すのでしょか?こちらでは含まれる支出の具体的な内容をご紹介していきます。ご自分の経費は該当しているのかみてみましょう。
勤務必要経費
勤務必要経費の対象となるのは、図書費、衣服費、交通費の3つの経費です。
図書費というのは、職務との関係性があり専門性が高いとされる図書を購入するための支出。主に書籍や定期刊行物、その他の図書などのことです。
衣服費は、勤務場所において着用が必要となる衣服のことです。制服や事務服、作業服などでかかる支出のことをいい、サラリーマンの場合にはスーツ購入費がそれにあたります。
最後の交際費の中には、交際費、接待費、その他の費用があり、得意先や仕入先など職務上で関係のある人たちへの接待や供応がそれにあたります。
勤務必要経費については、上限が65万円までです。いくら支出があったとしても65万までの支出に限られてしまいます。。
帰宅旅費
単身赴任の場合には、勤務地から自宅の間の旅行のためにかかる費用のことを帰宅旅費といいます。また配偶者がいた場合、配偶者のいる家に帰宅する場合も、旅費は「特定支出」となりますが、年に数回の帰宅費用を会社で負担してもらったときには該当しません。自己負担としてのケースのときに帰宅旅費が発生します。
資格取得費
職務に直接必要となり、資格を取るときの支出は資格取得費として認められます。主に、自動車免許、簿記、英語検定、弁護士、公認会計士、税理士などの資格を取るときの経費です。もしも、結果として資格がとれなかったとしても、資格を目的としていれば、特定支出として認められます。資格取得によっては、かなりの費用がかかる取得もあるので、積極的に「特定支出控除」を利用するとよいでしょう。
研修費
研究費として認められるものは、職務に直接必要となっている研修を受けるための費用です。技術や知識の情報を得て、職務で活用することを目的としています。
転居費
転任となり、転居の必要が出てきたときに引っ越しにかかわる費用を個人が支払うと特定支出となります。しかし、これも会社から支給される場合がほとんどとなっています。
通勤費
通勤のための支出をいい、通常必要と認められている支出です。多くの会社では通勤費を支給してもらえるので、通勤費を自己負担している場合にしか使えません。
控除を受けるための順序
「特定支出控除」を受けるためには、税務署に確定申告する必要があります。また、それと同時に源泉徴収票と特定支出に関する明細書および給与等の支払者の証明書、支出金額の証明書を添付しなければいけません。
このように、少し複雑になっている「特定支出控除」を受ける流れについて順を追ってみていきましょう。
確定申告
まずは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の確定申告をおこないます。1年間の所得の金額、それにともなう所得税および復興特別所得税の額を計算して書類を作成してください。「特別支出控除」の申請は、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「所法57の2」と特定支出の合計を記載おこない税務署へ申告します。
特定支出に関する明細書
国税庁ウェブサイトでは、特定支出に関する明細書の提出書類のフォーマットが頒布されていますので、ダウンロードしてそれを利用します。手に入れたフォーマットに従い特定支出の内容を記入し、それぞれの特定支出の支出金額、補填される金額のなかで非課税部分などの差引金額を記載していきます。
給与の支払い者の証明書
証明書も国税庁ウェブサイトからダウンロードをおこない、特定支出の種類ごとのフォーマットに従って必要箇所に記入をしていきます。
給与の支払者の証明書は、給与所得者がそれぞれの特定証明の依頼書を作り、給与支払者に提出することで交付される証明書のことです。この証明書によって、「記載事項が妥当か」「適正に記載してあるか」などを確認して証明書を依頼している給与所得者に証明書を交付していきます。
支出金額の証明書
支払った金額を証明する書類を用意します。主に領収書がこの役割をはたしますが、銀行振込のときに受け取る「払込受付書」など、金額を証明できる書類であれば間違いありません。これらの書類は、確定申告の際に添付もしくは、確定申告のときに提示することとなります。
控除額の計算方法を知っておこう
実際のところ「特別支出控除」として、いくら戻ってくるのか気がかりなところです。少し前の「特定支出控除」は収入金に応じて基準が決められていましたが、平成28年からは給与所得控除額の2分の1が「特定支出控除額」の適用する基準となりました。
こちらでは、2つの例を用いて「特定支出控除額」がどのような計算で割り出されるのかをみていきたいと思います。
給与収入300万円・給与所得控除額108万円・特定支出額50万の場合
特定支出額より給与所得控除額を引いてから、2分の1をかけていくと、「特別支出控除」の金額が割り出されていきます。
50万円(特定支出額)-108万円(給与所得控除額)✕2分の1=-4万円
この場合の「特定支出控除額」は、-4万円となってしまいました。この場合には、「特定支出控除」は発生しないことになります。
給与収入300万円・給与所得控除額108万円・特定支出額100万の場合
100万円(特定支出額)-108万円(給与所得控除額)✕2分の1=46万円
この場合は、特別支出控除額がプラスの46万円になりました。プラスになったことにより特定支出控除として、給与の所得額から46万円が控除されます。
ただし、46万円はまるごと税金から減るわけありません。戻ってくる金額は、このあとの計算をしてからです。
46万円✕税率15%分(所得税と住民税)=約2万円
この計算により、約2万円の税金が戻ってくる計算となります。
「特定支出控除」はこのように過大な節税効果を期待することはできませんが、助成金がわりという表現が適当な「特定支出控除」だと言える制度だと思います。
おすすめなケースも
下記のような条件であれば、比較的使いやすくおすすめと言えるのではないでしょうか?
特殊な場合かも知れませんが、弁護士、会計士、税理士などを目指す方や高額所得者の方は「特定支出控除」に目を向けてみてください。
弁護士・会計士・税理士などの資格取得を目指している方
資格を取得するのにかなりの出費となってしまう弁護士、会計士、税理士を目指している方の場合には、取得する費用+スーツ代金を組み合わせることで、特定支出控除額が適用できるかも知れません。
高額所得者
特定支出控除額の最低ラインは、110万円です。もしも年収が1,000万円を超えていたのなら、給与所得控除額が220万円で固定となるため、高額所得者にとっては「特別支出控除」は有利となります。
確定申告で節税できる控除をチェック
サラリーマンが特定支出控除によって節税できることはわかりましたが、その他に節税する方法として確定申告で申請する医療費控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、寄付金控除、生命保険料控除、譲渡損失の損益通算・繰越控除などがあります。
医療費控除が受けられるのは、年間の医療費が10万円を超えた場合に申請することができます。病院だけではなく痛みの改善を目的としたあんまやマッサージ、インプラント治療やセラミック義歯なども対象となるので、単価の高い施術を受けた場合は申告を忘れないようにしてください。また、薬局で購入した薬も医療費控除の対象となっているものもあるので、領収書は捨てずに保管するようにしておきましょう。
寄付金控除は、ふるさと納税をしたときや自治体への寄付、一部の学校や認定となっているNPOへの寄付をおこなっても寄付金控除が受けられます。特にふるさと納税は、返礼品として地方の特産品がもらえるので、お得に感じるのではないでしょうか?
まとめ
サラリーマンの節税のひとつとしてあげられる「特別支出控除」についてご紹介いたしました。職務をする上で必要となる特定支出は、給与所得控除額の2分の1相当額を超えたのなら、金額分を控除に回せることができます。
特別支出控除を受けるためには、日頃から領収書などの管理をおこない、早めに確定申告書、証明書などの準備をしておくことが大切です。
ただし、「特別支出控除」を受けたいために出費を重ねることになると、節税よりも無駄な出費となってしまうので注意しておきましょう。結果として、助成金のような税金が戻ってきたと考えておくとよいと思います。