埼玉県 さいたま市

【2020年最新版】埼玉県さいたま市で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

「みんなが、のびのび、暮らせるまち。未来に向かって、伸びて伸びて、いくまち。」をコンセプトとして、「豊かな自然、安心して住める環境とともに、発展、進化していく」さいたま市。

さいたまスーパーアリーナや、さいたま国際マラソンなどを有し、市民活動も活発に行われています。

また、さいたま市では労働や福祉に関する、助成金や補助金が設けられています。

こちらの記事では、2020年のさいたま市で利用できる助成金や補助金を一覧としてまとめましたので、さいたま市で事業を行う方は積極的に活用して役立ててください。

民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金

埼玉県 さいたま市

さいたま市では、アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査を行う場合、費用の一部を補助します。

補助対象事業

以下の場合、補助対象事業として認められます。

・アスベストを含有しているおそれのある吹付け建材に係る分析調査

補助対象者

以下の要件を満たす方とします。

⑴ 補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体のいずれかであること

⑵ 大規模な事業者(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人)でないこと

(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。

補助対象経費

補助対象経費は以下の通りです。

・分析調査事業に要する経費で、事業を実施する請負者に支払う経費

補助金の額

補助対象経費以内の額で、上限25万円まで となります。

(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税等仕入控除税額を補助対象事業に要する経費から減額した額が補助対象経費となります)

さいたま市勤労者団体補助金

埼玉県 さいたま市

さいたま市勤労者団体補助金は、勤労者の生活の充実、福祉の増進及び労働条件の改善を図ることを目的にしています。

市内に事務所を有する勤労者団体であって、30以上の単位労働組合等の加盟により、協議会を組織しているものの事業の経費の一部を予算の範囲内で、補助が受けられます。

補助対象事業

補助対象事業は、次に掲げる事業となります。
(1)勤労者の生活の充実、福祉の増進及び労働条件の改善を図るための事業
(2) 勤労者の教養文化の向上及び健康増進を図るための事業
(3)その他勤労者の余暇活動の充実を図るための事業

〇前項の規定にかかわらず、次に揚げる事業は補助対象になりません。
(1)勤労者団体の運営に係る事業
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
(3)特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

補助対象者

補助対象事業者は、市内に事務所を有する勤労者団体であって、30以上の単位労働組合等の加盟により、協議会を組織しているものを指します。

補助対象経費

補助対象経費は以下をご覧ください。

・賃金:対象事業実施に係るアルバイト賃金
・報償費:講師謝礼、ボランティア謝礼、事業協力者謝礼、出演料
・旅費:交通費
・消耗品費:必要な消耗品費(材料費を含む)
・食糧費:お茶(講師用に限る)、講師の弁当代(半日以上の場合)
・印刷製本費:ポスター、チラシ、パンフレット、資料の印刷代等
・委託料:会場設営委託等
・役務費:郵便料金、イベントの保険料、手数料等
・使用料:会場使用料、機器借上料等
・賃借料:対象事業実施に必要不可欠であると認められる施設等の借上げに要する経費

備考 次に掲げる経費は、補助金の交付の対象となりません。
1 飲食に係る経費(講師に対するお茶代、弁当代等は除く。)
2 宿泊に係る経費
3 役員等に対する給与的意味合いの報酬、手当等に係る経費
4 総会等の団体の運営を協議する会議・打合せ等に係る経費

補助金の額

補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の、2分の1以内の額で、予算の範囲内において交付するものとなります。

さいたま市職業訓練校支援事業補助金

埼玉県 さいたま市

さいたま市では、勤労者または求職者の技術向上を通じ、生活の安定と地位の向上等を図ることを目的に、市内の職業訓練校が行う事業の経費の一部に対し、予算の範囲内で、補助を行います。

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、次の通りです。

(1)技能の向上に資する訓練のための事業

(2)その他、勤労者または求職者の技能向上を通じ、生活の安定と地位の向上等を図ることを達成するために必要な事業の規定にかかわらず、職業訓練校の運営に係る事業は補助対象になりません。

補助対象者

補助対象者は以下に掲げるものとなります。

・勤労者または求職者の技能向上を通じ、生活の安定と地位の向上等を図ることを目的とした、市内の職業訓練校。

補助対象経費

以下における経費が補助金の対象となります。

・賃金:対象事業実施に係るアルバイト賃金
・報償費:講師謝礼、ボランティア謝礼、事業協力者謝礼、出演料
・旅費:交通費
・消耗品費:必要な消耗品費(材料費を含む)
・印刷製本費:ポスター、チラシ、パンフレット、資料の印刷代等
・役務費:郵便料金、イベントの保険料、手数料等
・使用料:会場使用料、機器借上料等
・賃借料:対象事業実施に必要不可欠であると認められる施設等の借上げに要する経費

備考次に掲げる経費は、補助金の交付の対象となりません。
1宿泊に係る経費
2役員等に対する給与的意味合いの報酬、手当等に係る経費
3総会等の団体の運営を協議する会議・打合せ等に係る経費

補助金の額

補助金の額は以下の2項目により決められます。

・補助金の額は、補助対象経費の、2分の1以内の額で、予算の範囲内において交付するものです。

・補助金の額を算定する場合において、その額に1万円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てるものとします。

商店街環境整備事業補助金

埼玉県 さいたま市

この補助金は、商店街のにぎわいの創出や顧客の利便性向上のための施設を整備する事業(新設・建て直し工事又は改修工事)を実施する商店会に対し、予算の範囲内で交付するものです。

補助対象事業

対象事業は、次の施設を整備する事業となります。

⑴賑わい創出関連施設
⑵ユニバーサル・デザイン関連施設
⑶コミュニティ関連施設
⑷CI・イメージアップ関連施設
⑸防犯カメラ

補助対象者

補助対象者は、商店街のにぎわいの創出や顧客の利便性向上のための施設を整備する事業(新設・建て直し工事又は改修工事)を実施する商店会です。

補助対象経費

以下の3つが補助対象経費となります。

⑴施設を建設又は取得するために要する費用

⑵既存街路灯ランプ(LEDランプを除く)からLEDランプへの交換及びそれに伴う灯具の改修並びに既存街路灯にソーラーパネルを設置するために要する費用

⑶⑵以外の施設の改修に要する費用

補助金の額

補助金の額は上記で述べた⑴~⑶に対して支給されます。

補助率 補助限度額
1/2以内 2000万円
1/2以内 1000万円
1/3以内 1000万円

さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金

埼玉県 さいたま市

さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。

この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。

補助対象事業

補助対象事業は、さいたま市の誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的とした事業のことです。

合理的配慮とは、障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。

補助対象者

補助対象者は、市内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者です。

(例)
・レストランやカフェなどの飲食店
・スーパーや書店、アパレルショップなどの物販店
・病院やクリニック、薬局などの医療機関
・ホテルや旅館等などの宿泊施設 など

補助対象経費

以下の経費が補助対象経費となります。

〇コミュニケーションツール作成費
・点字メニュー
・コミュニケーションボード
・チラシ等の音訳
など

〇物品購入費
・筆談ボード
・折り畳み式スロープ
など

補助金の額

補助金の額は以下の通りです。

・コミュニケーションツール作成費
(補助率1/2、上限2万5千円)

・物品購入費
(補助率1/2、上限5万円)

さいたま市自転車等駐車場補助金

埼玉県 さいたま市

さいたま市では、自転車を活用したまちづくりを積極的に推進していくため、自転車に関する取り組みを総合的に取りまとめた「さいたま自転車まちづくりプラン~さいたまはーと~」を策定しました。

自転車政策を「たのしむ」「まもる」「はしる」「とめる」の4つの柱に体系化し、ハード・ソフトの様々な施策を進めています。

補助対象事業

駅周辺における放置自転車の解消及び駐車場の適正配置の推進のため、市内の駐車場の設置者に対し補助金を交付することについて、さいたま市補助金等交付規則(平成13年さいたま市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。

補助対象者

補助対象者は以下の要件を満たす民営駐輪場の設置者となります。

(1)公共の用に供される駐車場であること。(不特定多数の方が利用できる駐車場であること。)

(2)市内の駅を中心におおむね300メートルの範囲内に設置される駐車場であること。

(3)新設等により増加する自転車等の収容台数が10台以上であること。(原動機付自転車及び自動二輪車は、1台を1.5台として計算。)

(4)当該駐車場が継続して5年以上運営されること。

(5)駅周辺における放置自転車の解消及び駐車場の適正配置の推進に資すると市長が認めるものであること。

※自転車等・・・自転車、原動機付自転車及び自動二輪車

補助対象経費

補助対象経費は、駐車場の整備に必要な敷地内工事及び敷地内に必要器具等を設置する時にかかる費用(次に掲げる経費を除く。)が経費として認定されます。

(1) 土地又は既存施設の取得に係る経費

(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の整備に要する経費として適当と認められないもの

補助金の額

対象となる駐車場の整備に要する費用について、以下の(1)(2)のいずれか低い方の額に3分の1を乗じた額を補助します。(万円未満切り捨て、上限500万円)

(1)基準事業費
・以下に示す自転車等1台あたりの整備基準単価に、収容台数を乗じた額(原動機付自転車及び自動二輪車は、1台を1.5台として計算。)

基準事業費の額(自転車等1台あたり)

種別 整備基準単価
建築確認を要するもの 10万円
建築確認を要しないもの 6万円

(2)実施事業費
・自転車等駐車場の整備に必要な敷地内工事及び敷地内に必要器具等を設置する経費

(例)事業費に含むもの:駐輪ラック、精算機、フェンス、屋根、照明、防犯カメラ、看板(それぞれ設置費を含む)、舗装工事費など

・事業費に含まないものの例:土地取得費、既存施設取得費、既存施設解体費など

まとめ

埼玉県 さいたま市

2020年の埼玉県さいたま市で活用できる6つの助成金・補助金となる「民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金」「さいたま市勤労者団体補助金」「さいたま市職業訓練校支援事業補助金」「商店街環境整備事業補助金」「さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金」「さいたま市自転車等駐車場補助金」を一覧として解説してきました。

さいたま市では、さいたま市勤労者団体補助金など労働関係の助成に力を入れています。

一方で、さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金なども用意されていて、福祉の面でも充実してるとも言えます。

また、補助金や助成金などは期限がありますので、それを過ぎてからこういった助成制度を見つけるのではなく、常に助成制度をチェックして先手を打つように心がけておいた方がいいでしょう。

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