
都心からもほど近い位置にある埼玉県は、卸売・小売業が盛んに行われる地域であると同時に、県民や中小企業者への支援の一環として、助成金や補助金が設けられています。
様々な方面から企業の活性化を後押ししてくれる助成事業となっていますので、埼玉県民や県内で事業を営んでいる方は積極的に利用してみてください。
こちらの記事では、2020年の埼玉県で活用できる助成金と補助金を一覧としてわかりやすく解説しています。
埼玉県建築物耐震改修等事業
埼玉県建築物耐震改修等事業は、民間建築物を対象に、耐震改修等に向けての支援を行っている助成事業です。
民間建築物を対象に、耐震改修等にかかる必要となる経費の一部を補助しています。
補助対象建築物
埼玉県建築物耐震改修等事業の補助対象となる建築物は、多数の者が利用する下記の建築物となります。
◆体育館(一般公共の用に供されるもの)
・1階以上かつ1,000平方メートル以上
◆幼稚園、保育所
・2階以上かつ500平方メートル以上
◆老人ホーム、老人短期入所施設、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
老人福祉センター、児童厚生施設、身体がい者福祉センターその他これらに類するもの
小学校、中学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校
・2階以上かつ1,000平方メートル以上
◆高等学校、各種学校、大学など上記以外の学校
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設病院、診療所、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿、事務所
博物館、美術館、図書館、遊技場、公衆浴場、飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗、工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く)、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの、自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
・3階以上かつ1,000平方メートル以上
補助対象経費
埼玉県建築物耐震改修等事業の補助対象となる費用は下記の通りとなります。
・耐震診断
・耐震改修設計、建替設計
・耐震改修工事、建替工事、除去工事(緊急輸送道路閉塞建築物のみ対象)
補助金の額
埼玉県建築物耐震改修等事業の補助金額は下記の通りとなります。
出典:埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度のご案内
みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業
みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業は、次世代を担う子供たちが、幼い頃からみどりと触れ合う環境を整えるために設けられた助成事業です。
幼稚園や保育園等の園庭、小・中学校や高等学校等の校庭の芝生化の推進を目的として設けられました。
幼稚園や保育園等の園庭、小・中学校や高等学校等の校庭の芝生化を行うときにかかる費用を補助しています。
補助対象事業
みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業の補助対象となる事業は下記の項目を順守する必要があります。
・ 県内の園庭・校庭において、50 ㎡以上の芝生化と植樹を組み合わせて実施すること
・将来にわたり緑化が良好に生育しうるよう、日照及び良好な土壌環境を確保する配
慮をすること。
・「彩の国みどりの基金」を活用した事業である旨が分かるB4サイズ(256 ㎜×364
㎜)以上の案内板を作成し、設置すること。
補助対象者
みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・補助対象となる施設を設置した団体の代表者又は市町村長
・当該施設において芝生化事業を実施し、かつ、その後の適正な維持管理活動に努めることができるもの
補助対象経費
みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業の補助対象となる経費は、下記にあげる工事などに必要な経費となります。
・芝生化工事費用(芝の植栽、土壌改良、給排水設備等を含む)
・植樹費用
・機械器具類等購入費用(芝生の維持管理に必要な芝刈り機等の購入に必要な経費)
・前条第1項第3号に規定する案内板の設置費用
・イベント費用(環境意識の醸成等を目的として、園児・児童・生徒や保護者等が芝
生化作業を行う際に必要となる物品購入費用)
・ その他費用(障害物移設及び撤去費用、調査・設計費用等)
補助金の額
みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業の補助金額は下記の通りとなります。
埼玉県産業立地促進補助金
埼玉県産業立地促進補助金は、地域経済の活性化と雇用の創出に寄与する企業の立地を促進するために設けられた助成事業です。
埼玉県内に、新たに一定規模の工場や研究所等を建設する企業に対して、補助金を支給しています。
補助対象事業
埼玉県産業立地促進補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
◆工場・研究所
・製造業および自然科学研究所が対象
◆流通加工施設等
・流通加工業務を行い、トラックターミナル、倉庫等であって、次の①~④のうちいずれかの周辺5kmの区域内に立地し、かつa~cのいずれかの設備を有する施設が対象になります。
【立地区域】
① 高速自動車国道のインターチェンジ(都市計画段階のものを含む。)
② 鉄道の貨物駅
③ 流通業務団地
④工業団地
【設 備】
a 物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備
b 物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム
c 流通加工の用に供する設備
◆本社(土地取得を伴う場合)
・県内で創業し本社を新たに県内に設置、又は本社を県外から移転した本社
施設が対象となります。
◆本社(土地取得を伴わない場合)
県内で創業し本社を新たに県内に設置、又は本社を県外から移転した本社
施設が対象となります。
補助対象者
埼玉県産業立地促進補助金の補助対象者となる交付条件は下記の通りとなります。
◆規模
・敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上
◆新規雇用
・新たに雇用する従業員(埼玉県内に住所を有する者)が5人以上であること。
ただし、中小企業基本法に規定する中小企業で土地売買契約(借地契約)届出書提出時の総従業員数が100人以下の場合は1人以上であること。
補助金の額
埼玉県産業立地促進補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・納期限内に納付した不動産取得税相当額(限度額1億円)を補助します。
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金は、省エネルギー対策及び地球温暖化対策推進のため、市内の住宅に再生可能エネルギー・省エネルギー設備を設置した方を支援している助成事業です。
市内の住宅に再生可能エネルギー・省エネルギー設備を設置した人には、補助金を「まち元気」熊谷市商品券が交付されます。
なお、「太陽光発電システム」のみならず、その発電した電気を自家消費するために有効な「家庭用蓄電システム(蓄電池)」に対しても補助を行っています。
補助対象設備
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金の補助対象設備は下記の通りとなります。
・太陽光発電システム
(電力会社と余剰電力の買取契約を締結しているもの)
・太陽熱利用システム【自然循環型】
・太陽熱利用システム【強制循環型】
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)
・家庭用蓄電システム
・補助対象経費の5パーセント
補助対象者
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金の補助対象となるものは下記の要件を満たす必要があります。
・市内の住宅(住民基本台帳の登録地であること)に未使用の補助対象設備を設置したものであること。ただし、申請者が設置する住宅の所有者でない場合は、当該住宅の所有者の同意を得ていること。
・設置した補助対象設備の保証書に記載されている購入年月日(太陽光発電システムについては、電気事業者への余剰電力の売電を開始した日)が平成31年4月1日から令和2年3月31日までであること。
・補助対象設備を設置する建築物および建築物の敷地等に建築基準法、都市計画法等の違反がないこと。
・補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
・補助対象設備を法定耐用年数以上使用すること(お知らせを参照してください)。
補助金の額
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金の補助対象金額は下記の通りとなります。
補助対象設備 | 補助金額 | 上限額 | 耐用年数 |
太陽光発電システム | 1kwあたり20,000円 | 100,000円 | 17年 |
太陽熱利用システム(自然循環型) | 10,000円 | 一律 | 15年 |
耐用熱利用システム(強制循環型) | 30,000円 | 一律 | 15年 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 補助対象経費の5% | 50,000円 | 6年 |
家庭用燃料電池システム | 補助対象経費の5% | 50,000円 | 6年 |
住宅用エネルギーマネジメントシステム(HEMS) | 20,000円 | 一律 | 5年 |
さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金
さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金は、企業等が研究開発機能、本社機能、製造機能又は東日本の活動拠点機能のための事業所等を、市内に新たに賃借し開設する方に向けて行われている助成事業です。
事業所等をさいたま市内に新たに賃借して開設する場合に、対象となる経費の一部を補助しています。
補助対象事業
さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金の補助対象となる事業者は下記の要件をすべて満たす必要があります。
・1年以上の事業実績を有する企業等であること。
・当該事業所等において、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が10人以上又は研究開発機能に係る常時雇用者が5人以上であること(当該事業所等が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である場合にあっては、研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が5人以上であること。)。
・当該事業所等が他の制度による賃借料の補助を受けないこと。
・事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。
・市税を滞納していないこと。
補助対象経費
さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金の対象となる経費は下記の通りとなります。
・賃借料
補助金の額
さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・進出した月から起算して3月分の補助対象経費の額
(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
・1企業等につき総額で300万円を限度とする。
・大型特例
補助対象事業者のうち、下記に該当する者については、前条の規定にかかわらず、補助金の額は1企業等につき総額で600万円が限度額となります。
①3年以上の事業実績を有する企業等であること。
②当該事業所等の床面積が1,000平方メートルを超えること又は常時雇用者が100人を超えること。
まとめ
2020年の埼玉県で活用できる5つの助成金と補助金となる「埼玉県建築物耐震改修等事業」「みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業」「埼玉県産業立地促進補助金」「再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金」「さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金」を一覧として解説してみました。
埼玉県では、企業の立地や産業進出に向けて支援しており、また省エネルギ~設備やみどりいっぱいの園庭など、県民の暮らしを豊かにする助成事業も設けられています。
埼玉県民や県内で事業をしている方、これから始めようとしている方は、これらの助成金や補助金を有効的に活用して、ゆとりある暮らしや企業の発展にお役立ててください。