労働 移動 支援 助成 金

離職(解雇)時に使える労働移動支援助成金の2コースをご紹介

助成金

同じ企業で働き続けたいと考えていても、事業の経営不振や経済状況の落ち込みなどにより、働けなくなってしまう場合があります。
このような時、企業が労働者に離職(解雇)を推奨することになりますが、労働者の再就職支援の委託や早期雇用入れ拡大などを行うと支給される「労働移動支援助成金」をご存知でしょうか?
こちらの記事では、「労働移動支援助成金」の種類を始めとして、受給対象者、事業主の条件、手続きの仕方について解説していきます。
労働者の再就職の支援を考えているのなら、助成金の仕組みをよく理解して有効的に「労働移動助成金」を活用していきましょう。

労働者の再就職を支援する「労働移動支援助成金」

労働 移動 支援 助成 金

企業や事業がつねに良い状態にあるとは限りません。
事業が不振となり、経済状況が落ち込んだと時には労働者に離職(解雇)を推奨することになるでしょう。
そのような時に、「労働移動支援助成金」は利用することができます。
「労働移動支援助成金」は、再就職支援の委託、早期雇用入れの拡大、生産性向上を実現させた時に支給され、「再就職支援コース」と「早期雇入れ支援コース」の2つのコースに分けられています。
次に「再就職支援コース」と「早期雇入れ支援コース」を簡単にご説明いたします。

再就職支援コース

事業規模の縮小などにより、離職をする労働者に労働者再就職支援を行う目的で、民間の職業紹介事業者に支援を委託すると、事業主に助成金が支払われます。
助成金を受給するためには、再就職を実現しなければなりません。

早期雇入れ支援コース

早期雇用入れ支援コースとは、離職日の翌日から3ヶ月以内に雇用した事業主が受給できる助成金です。
離職した労働者に早期再就職を目的として行われている助成金です。

「労働移動支援助成金」の受給条件

労働 移動 支援 助成 金

「労働移動支援助成金」を受給するためには、事業者がいくつかの条件を満たさなければなりません。
次に「事業者の条件」と「受給対象外となる雇用主条件」について見ていきます。「労働移動支援助成金」を利用する前にはしっかりと確認しておきましょう。

事業者の条件

「労働移動支援助成金」を利用するためには、事業主が下記の3つの条件を満たしていなければなりません。
支給のための審査協力が必要となり、決まっている申請期間内に申請するようにしてください。

①雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給のための審査に協力すること
③申請期間内に申請すること

受給対象外となる7つの項目

必要な条件を満たしていても、下記のような7つの項目にあてはまる事業主は助成金の対象外となりますので、ご注意ください。
特に、3年以内に不正申請や不正受給を行っていた方および1年以内に労働関係法令の違反があった事業主は対象外になります。
①不正受給から3年以内に申請をした事業主、もしくは申請後に不正受給をした事業主
②労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から2カ月以内に納付すれば問題無し)
③支給申請日の前日から1年以内に労働関係法令の違反があった事業主
④性風俗関連営業、接待を伴う飲食営業、これらの営業の一部を受託する事業主
⑤暴力団とかかわりのある事業主
⑥支給申請日、もしくは支給決定日の時点で倒産している事業主
⑦不正受給に伴う事業主名などの公表に同意していない事業

3つの措置がある再就職支援コース

労働 移動 支援 助成 金

こちらでは、「再就職支援コース」の対象となる「労働者の条件」を始めとして、①再就職支援、②休暇付与支援、③職業訓練実施支援の3つの対象支給措置をわかりやすく解説していきます。

対象となる労働者の条件

「再就職支援コース」を利用するための条件として、事業主の作成する「再就職援助計画」や「求職活動支援書」の対象者であること、「再就職先が未定」でなおかつ「以前の事業所への復帰見込みがない」こと、「雇用保険の一般被保険者としての1年以上継続して雇用」されていたことなどの条件があります。
下記に対象者となるための条件をまとめましたので、対象となっているか確認してみましょう。
【再就職支援コースの対象労働者条件】
・事業主の作成する「再就職援助計画」、または「求職活動支援書」の対象者
・雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用されていた
・以前の事業所への復帰の見込みがないこと
・再就職先が未定であること
・職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと
・退職強要を受けたと受け止めている者でないこと
・再就職支援を受けることを承諾していること

①再就職支援措置

再就職支援として、民間の職業紹介事業者へ委託費用として支払った場合に、委託費用の一部を援助してくれる再就職支援措置です。
再就職支援を一貫として行う訓練とグループワークに対して、助成金が上乗せとなります。

【再就職支援の助成金額】
◆委託費用の1/2(中小企業以外1/4)
◆支給対象者45歳以上 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
【特例区分に該当する場合】
特例区分とは、職業紹介事業者との委託契約が一定基準を満たし、なおかつ対象者が良質な雇用に再就職した場合を指しています。
◆委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
◆支給対象者45歳以上 委託費用の4/5(中小企業以外2/5)
※1人あたり上限60万円
【再就職支援の上乗せ金額】
◆訓練を委託した場合:訓練実施にかかる費用の2/3(上限30万円)
◆グループワークを委託した場合:3回以上実施で1万円が加算

②休暇付与支援措置

労働 移動 支援 助成 金

事業主が離職することが既に決まっている労働者に対して、労働者の求職活動のために休暇を与えた場合に利用できる助成措置です。

【休暇付与支援の助成金額】
◆日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給  ※上限180日分
◆離職後1カ月以内に再就職を実現した場合に、1人あたり10万円を加算

③職業訓練実施支援

教育訓練施設などに、訓練を直接委託した場合に、訓練実施にかかった費用を支援してくれます。

【職業訓練実施支援の助成金額】
◆実施にかかる費用の2/3 ※上限30万円

2つ支援がある早期雇入れ支援コース

労働 移動 支援 助成 金

「早期雇入れ支援コース」では、①早期雇入れ支援と②人材育成支援(職業訓練)の2つの支援が行なわれています。
次に「対象となる労働者の条件」と、①早期雇入れ支援と②人材育成支援(職業訓練)をわかりやすく解説していきます。

対象となる労働者の条件

労働 移動 支援 助成 金

「早期雇入れ支援コース」を利用するためには、表に示した条件を満たす必要があります。さらに、人材育成支援(職業訓練)を実施する場合には、次の2点の条件もクリアしなければなりません。
◆職業訓練計画に基づいて訓練を受講すること
◆助成対象となる訓練の実施時間数の8割以上を受講していること

再就職支援コースの対象労働者条件
労働者
・前職の離職の際に「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者であること
・雇用されていた事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと

①早期雇入れ支援

1年度の間に1事業所あたり500人を上限として、早期雇入れを行った場合に助成金が支給されます。
早期雇入れには、「通常助成」と「優遇助成」の2つの種類が用意されています。
「優遇助成」となるには、事業主が成長性にかかる一定の基準を満たし、助成対象者を雇い入れた場合に適用されます。

【早期雇入れ支援の助成金額】
◆通常助成 の場合、1人につき30万円
◆優遇助成 の場合、1人につき80万円
対象者の採用後に賃金をアップした場合、賃金上昇区分として1人あたり100万円支給

②人材育成支援(職業訓練)

実際の職務現場においての教育訓練(OJT)や授業形式の集合研修(Off-JT)を実施すれば、追加の助成金が支給されます。
人材育成支援(職業訓練)にも、早期雇入れ支援と同じように「優遇助成」と「通常助成」の2つの種類が設けられていますので、確認しておくようにしてください。
【人材育成支援(職業訓練)の助成金額】
助成金額は、「実際の職務現場においての教育訓練(OJT)」や「授業形式の集合研修(Off-JT)」の訓練の種類によって異なります。
助成金を受け取る際には、雇用してから6ヶ月後の次の日から2ヶ月以内に「支給申請書」と「必要書類」を労働局に提出しなければなりません。
また、2回目の受給を申請する場合、1回目の申請を行ってから6ヶ月後以降に発生する給与日の次の日から、2ヶ月以内に支給申請書と必要書類と提出しなければいけないので、注意してください。

訓練の

種類

助成対象 支給額(通常助成) 支給額

【優遇助成】

支給額【優遇助成(賃金上昇区分)】
OJT 訓練経費助成 1時間あたり800円 1時間あたり900円 1時間あたり1,000円
Off-JT 賃金助成 1時間あたり900円 1時間あたり1,000円 1時間あたり1,100円
訓練経費助成 実費相当額

上限30万円

実費相当額

上限40万円

実費相当額

上限50万円

「労働移動支援助成金」の活用

労働 移動 支援 助成 金

企業が労働者に離職(解雇)を推奨するのであれば、「労働移動支援助成金」の存在をぜひ知っておいてください。
「労働移動支援助成金」は、労働者や事業主の双方にとってのサポートとなってくれる助成金です。
「再就職支援コース」を活用するのなら、「再就職支援措置」「休暇付与支援措置」「職業訓練実施支援」の3つの措置のどこに労働者が属しているのかを知ることが大切となります。
また、「早期雇入れ支援コース」利用する際には、「早期雇入れ支援」と「人材育成支援(職業訓練)」の2つの助成をよく把握して、自身にあった助成金を上手に活用していくようにしましょう。

まとめ

労働 移動 支援 助成 金

企業が労働者に離職(解雇)を推奨する際に利用できる「労働移動支援助成金」について、「再就職支援コース」と「早期雇入れ支援コース」の2つのコースを詳しく解説してみました。
「再就職支援コース」は民間の職業紹介事業者に支援を委託する時に助成を行い、「早期雇入れ支援コース」は3ヶ月以内に雇用した事業主が得られる助成金です。
離職(解雇)推奨したタイミングを見逃すことのないように、「労働移動支援助成金」のことを把握して、助成金を上手に活用するようにしましょう。
労働者、事業者、雇用した事業者といろいろな方面から助成してくれる「労働移動支援助成金」をご紹介いたしました。

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