マイホームを建てるかどうか考えていても、一番気になることはお金のことですよね。
住宅ローンを一つにとっても、どこで借りれば良いのか悩んでしまいますね。
しかし、その前に住宅を建てたり買ったりする時にもらえる補助金があるのはご存知でしょうか?
補助金の中には100万円くらいもらえるものも存在しています。
100万円の補助を受けることができれば、今後のローン返済の計画も大きく変わってくるでしょう。
また、本当であれば貰えるはずだった補助金を受け取る事ができなかったというのは非常に勿体ないことです。
そこで、この記事では「すまい給付金」や「地域型住宅グリーン化補助金」という住宅を建てる際にお金の面をサポートしてくれる補助金制度について紹介していきます。
すまい給付金について
住宅を新築する際に有名な補助金として「すまい給付金」があります。
建築業界に務めている方であれば、「すまい給付金」を知っている方がほとんどではないでしょうか。
この給付金は、消費税率の引き上げによって発生する住宅取得時の負担を軽減するためにつくられた補助金となっています。
もともと、「すまい給付金」は消費税増税に伴って作られた作られた補助金制度なので、消費税が現在の8%から10%に引き上げになった後で給付額が変わってっくるでしょう。
今の時点では消費税10%への増税は、令和元年の10月1日に予定されています。
新しい税率の適用は、住宅の引き渡し日が基準になるので、令和元年10月1日以降に引き渡しとなった場合、10%が適用されます。
ただし、例外があり、新税率施行日の半年前(平成31年4月1日よりも前)に工事請負契約が完了している場合は、10月1日以降の引き渡しであっても、増税前の税率が適用されます。
では、その「給付金」がどの様な補助金制度なのか見ていきましょう。
住宅を買うだけで10万円~30万円を貰える
「すまい給付金」は、2021年12月までに家を買った場合に受け取れる補助金です。
年収や家族構成などの条件によって10万~30万円の補助金を受け取る事ができます。
すまい給付金公式サイトに「かんたんシミュレーション」というものが設置されているので、具体的に試算してみましょう。
扶養者が配偶者と小学生の子ども2名の合計3名の家族構成だった場合、年収500万円で計算すると、30万円受け取ることができます。
これに対し、年収600万円以下の方は、同じ家族構成だと、10万円受け取れます。
上記はあくまで例なので、ご自身の家族構成を入力し、試算してみてください。
すまい給付金は簡単に申請できる
すまい給付金の申請手続きは、基本的に住宅事業者が代行してくれるので購入者は特に手続きをする必要はないでしょう。
しかし、住み始めてから1年3ヶ月以内の申請しなければならないので期限には注意してください。
地域型住宅グリーン化補助金
「地域型住宅グリーン化補助金」は、優良な住宅に対して支給される補助金です。
2018年度に引き続き2019年度も実施されることになりました。
この補助金制度は省エネルギー性や、耐久性に優れた木造住宅を新築する場合に対して補助金が交付されます。
地域型住宅グリーン化事業の主な目的は、地域での木造住宅の生産体制の強化と環境負荷の低減の二つです。
環境に配慮した木造住宅を提供している地方企業を支援することで、省エネ住宅を増やしつつ、地域の工務店を活性化させる事が狙いのようです。
「地域型住宅グリーン化補助金」の対象となるのは以下の4つの要件のうちどれか1つを満たす住宅です。
・長寿命型(長期優良住宅)
・高度省エネ型(認定低炭素住宅)
・高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)
・高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
上記4つのそれぞれのタイプについて、受給できる額や要件を確認していきましょう。
4つに共通する要件
地域型住宅グリーン化補助金の最大の特徴は、大手ハウスメーカーが建てた住宅ではなく、地域で営業している工務店が建設した住宅が対象となります。
さらに、地域の工務店であればどこでもいいというわけではなく、地域型住宅グリーン化事業に採択された事業者グループに所属している工務店でなければならないという条件があります。
それでは、各タイプの要件を見ていきましょう。
長寿命型(長期優良住宅)
■長寿命型(長期優良住宅)の補助要件
・採択されたグループの構成員である中小住宅生産者が作るもの
・住宅の省エネルギー技術に関する講習の修了者がその設計・施工・工事監理のいずれかに関わるもの
・採択通知の日付以降に工事を着手することができること
■長寿命型(長期優良住宅)の補助金額
・補助対象となる経費の1割以内の額かつ住宅1戸当たり110万円が上限
・主要な構造材の半分以上に、グループが定める「地域材」を使用すると、20万円を上限として加算(あくまで補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額)
・三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、予算の範囲内で補助金額を30万円を上限として加算
高度省エネ型(認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅)
■高度省エネ型(認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅)の補助要件
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁による低炭素住宅の認定を受けた住宅、または、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、所管行政庁による性能向上計画の認定を受けた住宅とします。
■高度省エネ型(認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅)の補助金額
・補助対象となる経費の1割以内の額かつ住宅1戸当たり110万円が上限
・主要な構造材の半分以上に、グループが定める「地域材」を使用すると、20万円を上限として加算(あくまで補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額)
・三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、予算の範囲内で補助金額を30万円を上限として加算
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
■高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の補助要件
外皮の断熱性能等を大幅に向上、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなる住宅であること
■高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の補助金額
・補助対象となる経費の1/2以内の額かつ住宅1戸当たり140万円が上限
・主要な構造材の半分以上に、グループが定める「地域材」を使用すると、20万円を上限として加算(あくまで補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額)
・三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、予算の範囲内で補助金額を30万円を上限として加算
申請の手続きについて
地域住宅型グリーン化補助金の申請手続きについては、工務店が全て代行して行ってくれるので住宅の購入者が手続きをする心配はありません。
補助金はまず、申請した工務店へと交付されるため施主は間接的に補助金を受け取ることになります。
その他にも細かい条件があるので、新築の住宅建築を検討している方は、工務店へ補助対象とならないか確認してみるのが良いでしょう。
特に、4つ目のゼロ・エネルギー住宅については、現在日本政府が推奨している住宅です。2020年度には義務化されるという話もあるため、新築住宅を検討されているのであれば、知識として持っていた方が良い補助金制度と言えるでしょう。
市区町村で実施されている補助金を見つける方法
補助金制度は国だけでなく、市区町村単位で補助金を実施していることがあります。
それらの補助金を見つけるためにはどうすれば良いのか?と疑問に思うかもしれません。
そんな時には「一般社団法人住宅リフォーム推進協議会」のサイトから検索してみましょう。
なお、「リフォーム」とありますが、新築でも活用できるものもあります。
そして、市区町村で行われている補助金制度を見つけたら、最寄りの自治体のホームページをチェックしたり、問い合わせしてみてください。
ただし、補助金の種類によっては他の補助金と併用できない場合もあるので注意が必要です。
補助金の最新情報を手に入れるのが重要
上記では現在募集している補助金のお話をしましたが、住宅に関する補助金制度はこれら以外にもたくさんあります。
ただし、毎年同じ補助金制度が実施されているとは限らず、制度の中身も変わってくるでしょう。
そして、申請期間が設けられている制度もあるため、いち早く補助金の情報を収集する必要があります。
まとめ
以上、新しく住宅の建築をする際に使える補助金制度を紹介しました。
マイホーム作りの為の資金計画にとっては、公的な補助金を受け取る事は非常に重要となってきます。
補助金制度に関しては様々な種類がありますが、今回紹介した補助金制度を逃さないようにしてください。
また、本記事で紹介した補助金以外にも様々な補助金制度が存在しています。
建築業界にいる方でも、有名な「すまい給付金」くらいしか知らない方も多く、受け取れるはずの補助金を受け取れずに、知らない間に損をしてしまっている場合もあります。
市町村などで実施されている補助金を調べ網羅する事ができれば、数十万円から、場合によっては百万円以上の補助金を受け取ることもできます。
また、細かい手続きが分からないと悩んでいる方も、補助金制度の手続きのほとんどは不動産業者やリフォーム業者に任せておけば良いことが多く、面倒なことをする必要はあまりありません。
まずは、住宅を作る際にはご家族とどのような家に住みたいのかを話し合い、そのイメージにピッタリあった家に使える補助金を見つけ、活用してください。
補助金は貰っておかないと損となってしまうので、住宅会社などに、どのような補助金が出ているのかを確認し、1円でも多くの補助金を受け取って頂ければ幸いです。