地球温暖化が進み、環境問題は深刻になってきている現代ですが、冷蔵庫などの補助金がある事を皆さんは知っていますか?
残念ながら家庭用ではなく、コンビニやスーパーなどの業務用冷蔵庫が対象の補助金制度が存在します。
今回は、そんな小売業のオーナー様に非常に良い補助金の制度を紹介します。
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構では、環境省から2019年度(平成31年度)予算による二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)の交付決定を受けました。
交付を受けた補助金を財源として、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器の導入事業に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業を実施しています。
省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業の目的とは
業務用冷凍冷蔵機器については、従来温室効果の高いHFC(ハイドロフルオロカーボン)を冷媒とする機器が多く使用されてきました。
しかし、近年の技術開発により、温室効果が極めて小さい自然冷媒(水、空気、アンモニア、CO2等)を使用し、かつエネルギー効率の高い機器が開発されています。
特に、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器については、近年先端技術を用いた製品開発が活発に行われています。
今後はこのような先端性の高い技術を使用した省エネ型自然冷媒の冷凍冷蔵機器を市場で普及させることが必要となっています。
事業内容とは?
エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制のため、食品小売店舗のうち「フランチャイズ形態のコンビニエンスストア」におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助します。
補助率:1/3以下
(注)補助金の予算の範囲で補助事業を選定し、補助金を交付します。
また、対象事業の要件に適合する提案であっても応募内容によっては補助額の減額または不採択とする場合もありますのでご了承ください。
応募受付期間
■令和元年 10月28日(月) ~ 令和元年 11月18日(月)17時 必着
今回の公募は、応募に係る省エネ型自然冷媒機器の設置場所が、フランチャイズ形態のコンビニエンスストアで、2月末日までに完了する補助事業を対象としています。
なお、次回以降の公募についての詳細は「2019(H31)補助金公募要領(第4次)」をご覧ください。
公募説明会
1.東京会場
日時 : 令和元年11月1日(金) 13:30 ~ 15:30
(説明会会場は13時から受付開始です。受付前の入場はご遠慮ください。)
場所 :
機械振興会館 6-64会議室
東京都港区芝公園3—5—8 機械振興会館(6階)
http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html
参加を希望される方は、会社名、所属、氏名、連絡先を記入(書式自由)のうえ、 メール(下記8.問合せ先アドレス宛 kankyo-hojokin@jreco.or.jp )またはFAXにてお申込ください。
参加申込に対する返信は行いませんので、当日直接会場までお越しください。
※ご参加の際、下記「5.応募に必要な書類」の4点 及び「7.参考資料」2点を
ご持参ください。(会場での資料配付は行っておりません。)
※公募説明会への出席が応募の必要条件ではありません。
問合せ先
■一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)事業支援センター
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館406-2
(直接持参される際は、同会館3F・312室までお越しください)
TEL 03-5733-4964 FAX 03-5733-4965
E-mail kankyo-hojokin@jreco.or.jp
担当 :宍戸、氏原、大崎、伊藤、小林、菅原
お問い合わせは、業務時間内(土日祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)にお願いします。
省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業の第2次補助金交付先の公表について
第2次公募では、補助対象事業を食品小売店舗のうち「フランチャイズ形態のコンビニエンスストア」におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器の導入事業に限定しております。
◆食品小売店舗におけるショーケースその他(コンビニエンスストア):3事業者、79事業所となりました。
第3次公募について
なお、第3次公募以降は、第2次公募の申請状況や予算残額等を踏まえ補助対象事業を食品小売店舗のうち「フランチャイズ形態のコンビニエンスストア」におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器の導入事業に限定して実施します。
第4次公募について
4次公募では、補助対象事業を食品小売業のうち「新規開店するフランチャイズ形態のコンビニエンスストア」におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器の導入事業に限定しております。
コンビニエンスストア:2社 11事業所 となりました。
中小企業等経営強化法で税制措置
ここまでは、「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」について、貰える補助金を紹介してきました。
次に紹介するのは、中小企業等経営強化法に関する内容です。
こちらは補助金ではないですが、業務用冷蔵庫などの節電に関して税制措置が受けられる内容になっています。
省エネ化や生産性向上のため設備投資をしたいと思っている企業の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、エアコンや業務用冷蔵庫、空調設備やレジ等を導入したら税制措置が受けられる中小企業等経営強化法について、調べてみたいと思います。
経営力向上計画とは?
事業所管大臣は、中小企業等経営強化法に基づき、「事業分野別指針」を策定します。
事業分野別指針とは、事業分野ごとに「人材育成」「財務内容の分析」「マーケティングの実施」「ITの利活用」「生産性向上のための設備投資等」「自社の経営力を向上するために実施する取組み」など、生産性向上の方法等をまとめたものです。
この事業分野別指針を踏まえ、中小企業や小規模事業者は「経営力向上計画」を策定します。
この計画を策定する際、経営革新等支援機関として認定を受けた機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けることも可能です。
そして、経営力向上計画の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法とは?
中小企業等経営強化法とは、中小企業や小規模事業者の経営強化を図るため、2016年7月に施行された法律です。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画(経営力向上計画)を策定した中小企業や小規模事業者等を、固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置にて支援することが定められています。
人口減少や少子高齢化、人手不足、国際競争の激化等、中小企業や小規模事業者を取り巻く環境は厳しさを増しており、生産性の低下や人材確保や事業の継続的発展が難しい企業も増えています。
そのような環境の中で、中小企業や小規模事業者が厳しい環境を克服し成長できるように経営力向上を図ることが必要であると考えられました。
その支援策として、この中小企業等経営強化法が制定されています。
どんな支援措置を受けることが出来るの?
経営力を向上させる設備を新規取得した場合、即時償却や税額控除、固定資産税の特例が受けられます。
<例>
1,500万円のセルフレジを新規取得した場合、取得価額1,500万円全額を損金算入、または約150万円(取得価額の10%)を法人税から控除できます。
※資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は、約105万円(取得価額の7%)。
また、固定資産税が3年間、2分の1になるため、1,500万円のセルフレジの場合、3年間で約17万円の減税となります。
※取得価額1,500万円、耐用年数5年、税率1.4%で計算。
中小企業経営強化税制
中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用することができます。
※取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)。
固定資産税の特例
中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
平成29年度税制改正により対象に追加される設備(測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備)については、対象地域・対象業種が一部限定されます。
業種が限定される地域は、最低賃金が全国平均以上の7都府県(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪)となります。
上記以外の40道県においては全業種が対象です。機械装置については、引き続き全国・全業種で対象になります。
また、2017年の改定に伴い、対象設備が機械装置等に限定されていたものが、サービス業でも使いやすいよう、器具備品や建物附属設備なども対象に追加されました。
まとめ
今回は、環境省が実施する「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」の補助金の紹介と、業務用冷蔵庫導入などでできる税制措置を紹介しました。
エアコンや業務用冷蔵庫、空調設備やレジ等を導入したら税制措置が受けられる中小企業等経営強化法について調べてみました。
人口減少や少子高齢化、人手不足、国際競争の激化等の厳しい環境の中で生産性向上に努める中小企業や小規模事業者に向けて支援をすべく制定された法律です。
事業所管大臣が策定する事業分野別指針を踏まえ、中小企業等が「経営力向上計画」を策定し、認定を受けることが出来れば、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができるといった内容が定められています。
支援の内容としては、即時償却や税額控除、固定資産税の特例を受けることが出来ます。
2017年の法改正によって対象となる設備が増え、ルームエアコンや業務用冷蔵庫、セルフレジ、空調設備まで対象となりました。
経営力向上計画を策定する上でも、経営革新等支援機関として認定を受けた機関による計画策定の支援を受けることも可能です。
ぜひ、今回の記事を参考に小売業のオーナー様は参考にして見てください。