
いろいろなお店が並ぶ商店街は、憩いの場や買い物の拠点として活躍してきました。
しかし、最近では大手スーパーやデパートなどの影響や消費者のニーズの変化により、経営が厳しさを増しています。
このような状況にある商店街を支援する「商店街活性化・観光消費者創出事業」をご存知でしょうか?
「商店街活性化・観光消費者創出事業」は、商店街を活性化させる様々な取り組みに対して助成金を交付しています。
商店街の魅力を発揮し、地域の来訪者の増加につなげていきたいと考えている商店街の方々は、ぜひ活用してみてください。
こちらの記事では、令和2年度の「商店街活性化・観光消費者創出事業」を詳しく解説していますので、商店街活性化の足がかりとしてお役立てください。
募集が開始された令和2年度の商店街活性化・観光消費創出事業
令和2年度の商店街活性化・観光消費創出事業の募集が開始されました。
商店街活性化・観光消費創出事業は、補助対象者が地域と連携し商業やサービス業の環境整備、インバウンド、観光などあらたな取り組みを支援し、各経済産業局が補助事業者に対して、直接補助を行っている助成事業です。
地域に点在している商店街は、いろいろな店舗が集まり「地域の顔」として地域の住民に親しまれていました。
しかし、近年においては地域や消費者のニーズが変化したために、地域と連携した対応が必要となってきています。
商店街活性化・観光消費創出事業は、補助対象者の支援は、商店街を活性化かせ、魅力的な創出しようと検討している商店街の方々にとって心強い味方となる助成金となるでしょう。
令和2年度の商店街活性化・観光消費創出事業の募集が開始されましたので、この機会を見逃すことのないようご活用ください。
商店街活性化・観光消費創出事業の成果目標
商店街活性化・観光消費創出事業の成果目標は、下記の通りとなります。
『事業全体として、実際に事業を実施した箇所における売上の合計の変動が、他の類似の事業者の変動と比較して、良好に推移することを目指します』
これらの目標を達成するために商店街活性化・観光消費創出事業は設けられています。
募集期間
令和2年度の商店街活性化・観光消費創出事業の募集は始まり、下記の3回の締切が設けられています。
3回の締切は設定していますが、二次締め切り、三次締め切りまでに予算額が達してしまうと打ち切りとなってしまいますので、準備ができしだい早めに申請するようにしておきましょう。
なお、募集を打ち切りのお知らせは中小企業庁等のホームページに掲載されますので、ご確認ください。
◆一次締切 令和2年2月28日
◆二次締切 令和2年5月29日
◆三次締切 令和2年8月21日
商店街活性化・観光消費創出事業
商店街活性化・観光消費創出事業のを利用するためには、基本の枠組みとなる、補助事業、補助率、補助金上限額、補助対象者をは把握しておく必要があります。
「自身が補助対象者となるのか?」「この事業は対象事業なのか?」、また「助成金はどのくらい支給されるのか?」を次に詳しく説明していきます。
申請する前に、よく確認しておいてください。
2つの補助対象事業
商店街活性化・観光消費創出事業の補助対象となる事業は、下記の「消費創出事業」と「専門家派遣事業」の2つの事業が対象となります。
①消費創出事業
地域と連携し、専門家の指導を受けながら行うインバウンドや観光など、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込むために行う事業。
必要な商店街の環境整備やイベントを行うなど、消費を呼び起こす有効的な取り組みに対して支援を行います。
②専門家派遣事業
商店街などに対して、専門家の派遣を行う事業。
商店街が直面する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅力を向上させ、より高い効果が得られるための専門家派遣に対して支援を行います。
なお、消費創出事業と専門家派遣事業は、どちらも単独で申請することはできませんので、お気をつけください。
補助対象者
商店街活性化・観光消費創出事業の補助対象となる方は下記の通りとなります。
◆商店街等組織
◆商店街等組織と民間事業者の連携体
(商店街等組織)
ここで言う商店街等組織とは、下記の組織となります。
①商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
②法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
③上記①又は②に類する組織(共同店舗、テナントビル、問屋街、市場、温泉街、飲食店街等)
(民間事業者)
ここで言う民間事業者とは、下記の通りとなります。
・当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として事業に取り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができる者
なお、経費の負担や事業の役割分担等、実態の伴った連携体であることが必要となります。
また、任意団体の場合には、原則どして、応募申請時に設立後1年以上を経過していることが必要となりますので、お気をつけください。
補助率および補助額
商店街活性化・観光消費創出事業の補助率および補助額は、下記の通りとなります。
事業によって、補助率と補助額は違ってきますので、よく確認しておきましょう。
◆消費創出事業の場合
・補助率 3分の2以内
◆専門家派遣事業
・補助率 10分の10
・上限額 200万円
なお、専門家派遣事業のうち、謝金総額は75万円が上限となります。
謝金単価としては、12,500円(税抜) /時、および50,000円(税抜) /日が上限となりますので、お気を付けください。
◆2つの事業の合計の上限額と下限額
・補助金上限額 2億円(消費創出事業と専門家派遣事業の合計額)
・補助金下限額 200万円(消費創出事業と専門家派遣事業の合計額)
補助対象事業について詳しく解説
商店街活性化・観光消費創出事業のおおまかな要綱は上記で解説しましたが、ここでは補助対象事業について、詳しく解説していきます。
具体的な補助対象事象のイメージおよび取組例をあげていきますので、これから行おうとしている事業が対象となるのかを把握しておきましょう。
補助対象事業のイメージ
補助対象事業のイメージは、、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等によって、地域外や日常の需要以外から新たな需要を取り込みをし、そのことが効果的に消費へとつなげていくイメージとなります。
◆ハード事業のみならず、ソフト事業と一体的に取り組むことで、相乗効果を発揮させる
・事業例として、既存商品のデザインと価格の再設定、販売店の改装、SNS発信、さらには近隣集客スポットからの案内整備、Wi-Fi整備、文化体験イベントの開催、HPで情報発信等
◆事業のコーディネートの専門家(タウンマネージャー、バイヤー、デザイナー等)の指導を必須とし、地域の需要や消費者ニーズの変化といった構造的な課題に対応。
・実効性の高い取組によって商店街の魅力を向上させるために、商店街が単独で取り組むのではなく、プロ(専門家)による側面支援を重視
例:インバウンドの取り込み・観光による国内消費の喚起
補助対象事業のイメージ例として、インバウンドと観光による国内消費の喚起をあげてみます。
◆インバウンドの取り組み
・免税対応施設、Wi-Fi機器、店舗の多言語対応
・市場観光、バスツアーなど地域の観光産業と連携した取組
・ゲストハウス、シェアキッチンの整備
・和服、料理、茶道等の日本文化の体験
・クルーズ船からの送客 等
↓
(取組例)
・免税対応施設、Wi-Fi機器、店舗の多言語対応
・市場観光、バスツアーなど地域の観光産業と連携した取組
・ゲストハウス、シェアキッチンの整備
・和服、料理、茶道等の日本文化の体験
・クルーズ船からの送客 等
◆観光による国内消費の喚起
・モノ消費からコト消費へのシフト
・増加するシニア需要の取り込み
↓
(取組例)
・地元グルメや食材の活用(新製品のPR・体験、料理教室等)
・世界遺産、産業観光との連携(文化体験イベント等)
・広域に集客力を有する地元スポーツチームとの連携 等
事業になるため3つの要件
商店街活性化・観光消費創出事業の対象事業となるためには、補助事業後取組計画の作成、売上の把握、専門家派遣事業の実施の3つの要件を満たさなければなりません。
◆要件1:補助事業後取組計画の作成
・地域と連携し、補助事業後も持続的に効果を発揮するため、補助金の交付年度終了後の取組を記載した2~5年間の計画の作成が必須
◆要件2:売上の把握
・商店街等における消費喚起効果を測定するため、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上の総計の把握が必要
◆要件3:専門家派遣事業の実施
・事業実施の効果を高めるため、専門家派遣事業を実施することが必要
つぎに、3つの要件を詳しく解説していきます。
要件1:補助事業後取組計画の作成
補助事業後取組計画の作成の作成は、構造的な課題に対応して商店街等の魅力を向上さ
せるため、交付年度終了後の取組を記載した2~5年間の計画「補助事業後取組計画」を作
成します。
・応募申請書の様式に定める「補助事業後取組計画」の提出が必須
・自立して継続できる事業であることが必要
地域のまちづくり計画や観光ビジョン等と整合しており、地方公共団体の密接な関与・協力を得て取り組む事業であることが必要です。
・市町村等からの関与・協力状況を記載した「地方公共団体からの支援計画書」を提出
・補助事業が次のいずれかの計画に位置づけられている場合又は位置づけられることが見込まれる場合には、採択審査で加点の対象となります。
(補助事業後取組計画の記載事項)
実施期間、実施対象地域、実施計画の内容及びその効果、実施事業の項目・実施時期、設置する施設の内容(該当する場合のみ)、必要な資金の金額及びその調達方法
要件2:売上の把握
消費喚起効果を測定するため、商店街等の売上を把握し、その変動を把握することが必要です。
商店街等の売上は、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上の総計が必要ですので、個別の店舗の売上を報告は必要ありません。
(測定方法)
・商店街等を構成する半数以上の店舗の売上の総計(個別の店舗の売上を特定する必要なし)
・より多くの店舗について把握可能な体制となっているか?具体的に把握可能な体制となっているか?などのについての審査
・事業実施後6年間にわたって報告が必要。
(報告のタイミング)
・応募申請時(令和2年度、2020年度) 令和元年度分の売上の年間実績値と、
令和7年度までの売上の年別目標値を提出
・令和3年(2021年)4月末 令和2年度分の売上の年間実績値を報告
・令和4年(2022年)4月末 令和3年度分の売上の年間実績値を報告
・令和5年(2023年)4月末 令和4年度分の売上の年間実績値を報告
・令和6年(2024年)4月末 令和5年度分の売上の年間実績値を報告
・令和7年(2025年)4月末 令和6年度分の売上の年間実績値を報告
・令和8年(2026年)4月末 令和7年度分の売上の年間実績値を報告
要件3:専門家派遣事業の実施
商店街活性化・観光消費創出事業では、消費創出事業と専門家派遣事業を同時に応募申請しなければいけません。
専門家派遣事業を単体で申請することはできませんので、お気を付けください。
専門家派遣事業は、消費創出事業の分野に精通した補助事業者の外部の専門家の知見を活用しすることによって、消費喚起効果及び補助事業後取組計画の実効性を高めることを目的としています。
(事業の手順)
STEP1:応募申請書作成(専門家リスト等から専門家を選択、専門家に指導に対する同意書 ↓ の作成を依頼)
STEP2 :採択後、契約日等スケジュールを相談、日程調整
↓
STEP3: 経産局に交付申請、経産局から交付決定通知を受領
↓
STEP4: 専門家派遣事業の実施(専門家からの指導・助言を受講、事業の改善検討)
↓
STEP5: 経産局へ、専門家派遣事業を実施した旨を報告
↓
STEP6: 消費創出事業を実施
(専門家リスト)
・株式会社全国商店街支援センター
・トータルプラン作成支援事業登録支援パートナー
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・中心市街地商業活性化支援アドバイザー
・内閣府
・クールジャパン・地域プロデューサー
商店街活性化・観光消費創出事業の流れ
商店街活性化・観光消費創出事業は、すぐに消費創出事業を行うわけではなく、申請し採択審査を行い、そして交付が決定した後に専門家事業を実施します。
そして、専門家派遣事業の実施によって得られた指導やアドバイスをもとに、計画のブラッシュアップ、その後に消費創出事業の実施となります。
専門家派遣事業の実施報告書の受理が行われてから、消費創出事業の実施となりますので、間違わないように、よく確認しておいてください。
まとめ
令和2年度の募集が開始された商店街活性化・観光消費創出事業について、補助対象事業、補助対象者、補助金額、募集期間などをまとめて解説してきました。
商店街活性化・観光消費創出事業は、単なる金銭的な支援だけではなく、専門家の指導を軸として行っています。
商店街の活性化と商店街の魅力を発揮し、地域の来訪者の増加につなげていける助成事業となってくれるでしょう。
商店街の方々は、ぜひ商店街活性化・観光消費創出事業を活用してみてください。
なお、令和2年度の商店街活性化・観光消費創出事業は、期限の前でも予算が達成したのであれば、募集が打ち切られてしまいます。
商店街活性化・観光消費創出事業を検討しているのであれば、早めに手続きを行うようにしてください。