東京都大田区では、区内で事業を行っている方に対して助成金や補助金を設けて支援を行っています。
大田区の助成事業は、地域の特性を活用した事業への支援を始めとして、区内に工業アパートを建設ときの補助、研究開発施設、ものづくり企業に対するサポートなど、身近なものから研究開発までの幅広い分野に渡って実施されています。
大田区で事業を営んでいる方は、大田区独自に設けている助成金や補助金を積極的に活用してみてはいかがでしょうか?
こちらの記事では、最新版となる2020年度の大田区の助成金や補助金を一覧として見やすくまとめてあります。
大田区工場アパート立地助成事業
大田区が設けている大田区工場アパート立地助成事業は、大田区内に工場アパートを建設をするときの費用の一部を助成してくれる事業です。
平成30年度からは、大田区工場アパート立地助成事業が拡充されていますので、工場アパートの建設を検討している方は、ぜひご活用ください。
補助対象となる工場アパートの種類
大田区工場アパート立地助成事業の補助対象となる工業アパートの種類は、下記の通りとなります。
・集合型工場アパート:工場アパートトのうち、所有者が入居しないもの
・地域中核工場アパート:企業間の連携を目的とし、自社の工場に貸工場を併設させたもの
補助対象となる事業規模
大田区工場アパート立地助成事業の助成対象となる事業規模は、対象経費の合計が5,000万円以上で、下記のいずれかに該当することが条件となります。
・集合型工場アパート:貸工場の作業場面積が2,000平方メートル以上で、5社以上が入居する工場アパート
・地域中核工場アパート:貸工場の作業場面積が200平方メートル以上で、2社以上が入居する工場アパート
補助対象者
大田区工場アパート立地助成事業の助成対象は、下記の①~③のいずれかに該当する者となります。
ただし、所定の事業計画書を該当事業の契約締結前に大田区に提出することが条件となります。
①大田区内で3年以上継続して同一の業種(製造業)を営む中小企業者
②大田区外で3年以上継続して同一の業種(注釈1)を営み、大田区内での操業を希望する中小企業者
③大田区内で工場アパートを経営しようとする者
補助対象経費
大田区工場アパート立地助成事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・工場アパートの新増設等にかかる費用
・既存の建物を改修し、新たに工場アパートを設置する場合も含まれます
補助金の額
大田区工場アパート立地助成事業の助成金額は、下記の通りとなります。
・助成率 助成対象となる経費の4分の1
・助成金額の上限 5億円
研究開発企業等拠点整備助成事業
大田区では、ものづくり関連産業の集積の維持、さらに発展を図るために研究開発企業等拠点整備助成事業が設けられています。
研究開発企業等拠点整備助成事業では、研究開発施設、ものづくり企業をサポートする企業、生産設備のない研究開発に特化したファブレス企業の立地を助成しています。
補助対象事業
研究開発企業等拠点整備助成事業の対象となる事業は、下記の要件1~要件5を満たす事業となります。
【要件1】
以下のいずれかに該当する事業であること
・事業所又は研究開発施設の新築、購入及び増築・改築
・事業所又は研究開発施設を新たに借りること(研究開発を行うための作業場又は建物付帯設備の整備を含む)。
・研究開発を行うための作業場又は建物付帯設備を整備すること。
※ただし、研究開発機器などの機械および装置の導入は対象外となり、また用途が単なる事務所、営業所となる場合も対象外となりますので、ご注意ください。
【要件2】
・要件1に定める事業が、大田区内で行われること。
【要件3】
・要件1に定める事業の経費の合計が、50万円以上となること。
・土地の測量、造成、取得等にかかる経費、公租公課、賃借料(貸事業所の賃料等)は除きます。
【要件4】
・計画認定日から2年以内に、前述の要件1に定める事業が完了すること。
・工事が完了し、操業開始をもって事業完了とします。
【要件5】
・【要件1】に定める事業にて整備する事業所又は研究開発施設において、助成金交付後も5年間以上、操業を続ける見込みであること。
補助対象者
研究開発企業等拠点整備助成事業の助成対象者となるのは、下記の通りとなります。
・ファブレス企業
・製造業を営む中小企業
・ものづくりサポート企業
補助対象経費
研究開発企業等拠点整備助成事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
ただし、土地の測量、造成、取得に関わってくる経費、さらには公租公課、賃借料(第4号に規定する建物付帯設備に係るものを除く。)および金利は対象となりません。
・新築、購入及び増築・改築に伴う工事に係る経費(解体費用、設計監理費を含む。)
・研究開発を行うための作業場の整備に係る経費
・建物付帯設備(リース契約の場合は、算入できる経費は最長1年分)の整備に係る経費
・移転に伴う操業に必要な設備の運送及び設置経費
補助金の額
研究開発企業等拠点整備助成事業の補助金の額は、下記の通りとなります。
・助成率は、助成対象経費の3分の1です。
・助成額の上限は、300万円までです。
・助成対象となる事業規模は、対象経費の合計が50万円以上となる場合です。
ものづくり工場立地助成事業
大田区のものづくり工場立地助成事業は、ものづくり集積を維持および強化することを目的に、大田区で操業を希望している製造業を支援するために設けられた事業です。
ものづくり工場立地助成事業の該当となった中小企業者が事業規模の拡張や高度化のために行う工場などの建設や移転に掛かる費用の一部を助成してくれます。
補助対象となる事業規模
大田区のものづくり工場立地助成事業の補助対象となる事業規模は、対象経費の合計が500万円以上の事業となります。
ただし、従業員20名以下の小規模企業者の場合には、対象経費の合計100万円以上の事業についても申請が可能となっていますが、1社あたり1回のみとし、令和3年3月31日までに事業計画を提出することが条件となります。
補助対象者
ものづくり工場立地助成事業の対象者は、下記の①から③いずれかに該当する事業者であることが必要です。
① 大田区内で3年以上継続して同一の業種(製造業)を営む中小企業者
② 大田区外で3年以上継続して区が定める業種(注釈2)を営み、大田区内での操業を希望する中小企業者
③ 大田区内に土地を有し、当該土地に貸工場を経営する者
補助対象経費
ものづくり工場立地助成事業の対象となる経費は下記の通りとなります。
・工場の移転費用及び原状回復費用・・・操業に必要な設備の運送及び設置経費
・工場建物の建設費用・・・工場の新増設等にかかる経費及びこれに付随する設計監理費(解体を含む。)
・区が定める建物等付帯設備及び関連施設の整備費用(※1)
(※1)の区が定める建物付帯設備及び関連施設とは次のことを言います。
①建物付帯設備
・壁補強等、操業時の騒音・振動対策に必要な整備(二重壁、床仕上、天井仕上、窓、出入口扉シャッター等)
・生産事業(生産・加工・組立)の工程上必要な設備であって物に付帯するものの整備(ボイラー設備、受変電設備等)
・排煙設備、空調設備(建物から容易に移動・取外しができないことが条件。)
・門、塀・緑化施設等の外構工事(建築基準法上の規制に支障のないもの。)
・機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)
・省エネルギー設備の導入(太陽光発電システム、ガス発電給湯器等)
②関連施設
・事務所、倉庫、休憩室、ロッカー室、食堂等
・関連施設は、当該工場又は貸工場の床面積を超えないこと。関連施設のみの工事は、助成対象外となります。
補助金の額
大田区のものづくり工場立地助成事業の補助金額は、下記の通りとなります。
・助成率は、助成対象経費の3分の1です。
・助成金額の上限は、1,000万円までです。
ものづくり企業立地継続補助事業
大田区では、東京都と連携して区内で操業を希望する中小企業者を応援しています。
ものづくり企業立地継続補助事業では、大田区内中小企業者(区内へ移転する都内中小企業者を含む)が実施する、防音、防臭、防振等の操業環境の改善にかかる経費の一部を支援し、さらには、大田区内工場の外壁美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等の住民受入環境整備事業の一部の助成しています。
ものづくり企業立地継続補助事業は、平成30年度から3年間を予定している事業です。
補助対象事業
ものづくり企業立地継続補助事業の対象事業は、下記の通りとなります。
・操業環境改善事業:防音、防臭、防振等のための、移転、現工場及び付帯設備の改修(新築は除く)、設備更新
・住民受入環境整備事業:区内工場の外壁美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等
補助対象者
ものづくり企業立地継続補助事業の対象者は、下記の①、②のいずれかに該当する事業者であることが条件となります。
①大田区内で1年以上継続して同一のものづくり企業を営む中小企業者
②大田区外(東京都内)で1年以上継続してものづくり企業(注釈2)を営み、大田区内での操業を希望する中小企業者
※なお、工業専用地域に立地する工場の改修については対象になりませんので、お気をつけください。
ただし、他の用途地域に接している工場は対象になる場合があります。
補助金の額
ものづくり企業立地継続補助事業の補助金額は、下記の通りとなります。
・補助率は、対象となる経費の4分の3です。
・補助金額の上限は、375万円までです。
・補助対象となる事業規模は、100万円以上の事業です。
・補助金の支払回数は、年1回です。
新事業連携・産業クラスター形成助成
新事業連携・産業クラスター形成助成は、産業競争力を維持しながら、新事業分野への進出を促進、さらにはネット構築を図ることを目的として設けられた事業です。
大田区内の中小企業や企業グループが新たな事業に取り組みを行う場合に助成金が交付されます。
例年6月上旬から7月上旬にかけて、申請を受け付け予定が行われています。
補助対象事業
新事業連携・産業クラスター形成助成の対象となる事業は、企業及びグループが新事業展開のために、共同して開発・生産・販路開拓等を行った事業となります。
また、新たな産業クラスターの形成を図るために行った次の事業も対象となります。
・定例会、研修会、シーズ・ニーズ情報交換会、講演会等の情報交換推進事業
・ホームページ開設、パンフレット作成等の広報活動事業
・展示会・商談会への参加等のビジネスチャンス開拓事業
・新製品・新技術の市場調査等の市場開拓事業
・性能試験、製品評価など研究開発事業
・その他理事長が必要と認める事業
補助対象経費
新事業連携・産業クラスター形成助成の補助金の対象となる経費は、事業の遂行に必要な下記にあげる経費となります。
①謝金
・外部専門家から技術指導や助言を受ける場合に要する経費
※支払先がグループ構成員、または当協会職員で在る場合には対象となりません。
②旅費
・情報収集、各種調査、会議、打合せ等に参加するために要する経費
※出張報告書(様式任意)を提出が必要。また原則としてタクシー、バス及び宿泊等は対象とはなりません。
③事業費
・消耗品を購入するための経費(消耗品費)
・情報、意見等の交換、検討を行うための会議を開催するための経費(会場借料)
・資料や印刷物作成を行うための経費(印刷製本費)
・図書や資料を購入するための経費(資料購入費)
・物品の運搬、郵送等を行うための経費(通信運搬費)
・展示会や商談会へ参加するための経費、ホームページを開設するための経費(広告宣伝費)
・情報交換会等に参加するための経費(負担金支出)
・市場調査等を行う為の経費(委託費)
④研究開発費
・材料や部品を購入するための経費(原材料費)
・備品や機械装置等を購入するための経費(備品費)
・試作品等の製造、設計、性能試験等を行うための経費(委託費)
補助金の額
新事業連携・産業クラスター形成助成の補助金の額は、下記の通りとなります。
・助成率は、助成対象経費の内1/2以内です。
・上限額は、100万円までとします。
まとめ
東京都大田区で設けられている「大田区工場アパート立地助成事業」「研究開発企業等拠点整備助成事業」「ものづくり工場立地助成事業」「ものづくり企業立地継続補助事業」「新事業連携・産業クラスター形成助成」の5つの助成事業についてまとめてみました。
大田区には独特の助成金や補助金は、工業アパートの補助やものづくり企業のサポート、さらには新事業の支援など、多岐に渡って設けられています。
中小企業の方にとって様々なシーンで活用できる助成金や補助金となっていますので、積極的に活用してみてください。
助成金や補助金を上手に利用して、事業の発展や継続に役立てましょう。