新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、やむなく休業に追い込まれたり感染予防対策など、事業は様々な影響を受けています。
特に、創業して間もない事業や飲食店、小規模事業者にとっては大きな痛手となるのではないでしょうか?
大分県では、事業を守るために独自の支援策を設けて、事業を継続や雇用の維持を図っています。
こちらの記事では、大分県で実施している創業者向け持続化給付金、大分県中小企業・小規模事業者応援金、飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の助成事業を詳しくご紹介していきます。
資金調達で悩んでいる中小企業や小規模事業者の方に役立つ情報となっていますので、ぜひご覧ください。
大分県別府市の創業者支援について
国である経済産業省では、事業を守る取り組みのひとつとして「持続化給付金」が設けられています。
しかし、創業して間もない方は対象にはならず悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
大分県別府市では、給付金の対象外となってしまう創業して間もない方に対しても、事業継続を支援を行うために、独自の支援策として「創業者向け持続化給付金」を実施しています。
大分県別府市で、創業して間もないために「持続化給付金」が得られないという事業者は、「創業者向け持続化給付金」をご検討ください。
創業者向け持続化給付金
創業者向け持続化給付金は、大分県別府市が創業して間もない事業者を支援するために設けられた給付金です。
国で行っている「持続化給付金」の対象にならない創業間もない事業者に対して給付金を支給しています。
◆申請期間 令和2年5月25日~7月31日まで
給付対象者
創業者向け持続化給付金の給付対象者となる方は、別府市内に本店または主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者で、下記の要件を満たす者となります。
① 創業要件
・令和2年1⽉1⽇〜4⽉30⽇までの間に市内で新規創業し、当該事業で収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
②売上減少要件
・創業した月から5⽉までの期間で最も売上のあった⽉と、その⽉以降6⽉までの期間で50%以上減少した⽉があること。
・不給付き要件あり:国の持続化給付金の不給要件に準じます。
給付額
創業者向け持続化給付金の給付額は、法人や個人事業主を問わず、1事業者あたり最大で30万円となります。
◆1事業者あたり 最大30万円
(算出例)
◆1 月→20万円 2月→15万円 3月→10万円だった場合
・(20万円-10万円)×12か月=120万円 ≧ 30万円 給付額は30万円
必要書類
創業者向け持続化給付金の必要書類は下記の通りとなります。
① 開業したことがわかる書類(登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、法人設立届出書、個人事業の開業・廃業届出書、事業開始等申告書 等)
②最も売上があった月と50%以上売上が減少した月の売上台帳等の写し
③事業を実施していることが確認できる書類(請求書、領収書等、一部書類で結構です)
④振込先口座の通帳の写し(申請者と同一の口座名義のもの)
⑤本人確認書類等(個人の場合)
大分県中小企業・小規模事業者応援金
大分県中小企業・小規模事業者応援金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、事業継続や雇用の維持、さらには新しい生活様式の対応に取り組んでいる大分県内の事業者に対して支援を行っています。
使途を限定していない大分県中小企業・小規模事業者応援金です。
◆申請期間
・令和2年6月10日(水曜日)9時00分 から 令和2年12月31日(木曜日)23時59分まで
・郵送の場合は、令和2年12月31日(木曜日)までの消印有効
補助対象者
大分県中小企業・小規模事業者応援金の補助対象となるものは、下記の通りとなります。
①大分県内の法人または個人事業主であり、下記のいずれかの融資を受けたものとなります。
◆県制度資金:民間金融機関融資
・新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金
・がんばろう!おおいた資金繰り応援資金
◆日本政策金融公庫融資
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
(小規模事業者経営改善資金融資)
・新型コロナウイルス対策衛経融資
◆(株)商工組合中央金庫
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
②令和2年1月1日以降に県内で創業した者のうち、下記いずれかに該当する者となります。
◆小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)の採択通知を受けた者
◆大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金の交付決定通知を受けた者
交付額
大分県中小企業・小規模事業者応援金の交付額は下記の通りとなります。
◆上記の①に該当するもの
・法人:30万円
・個人事業者:15万円
◆上記②に該当するもの
・15万円
必要書類
大分県中小企業・小規模事業者応援金の申請に必要となる書類は、県制度資金を受けている場合、日本政策金融公庫融資を受けている場合、商工組合中央金庫の融資を受けている場合によって違ってきます。
それぞれの申請に必要となる書類は、下記の通りとなります。
①県制度資金を受けている場合
◆大分県信用保証協会が発行した「信用保証決定のお知らせ」に記載された「保証番号」
を、電子申請入力フォームの「保証番号」欄へ入力、または「大分県中小企業・小規
模事業者応援金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に記入してください。
◆納税が確認できる書類
・法人:直近の事業年度の法人県民税・法人事業税領収証書の写
・個人事業者:令和元年度または令和2年度の個人事業税領収証書の写
◆通帳等の写
・金融機関名 、支店名 、預金種別 、口座番号 、口座名義 の分かる部分
②日本政策金融公庫融資を受けている場合
◆公庫が発行した「お支払額明細書」または「返済約定書」の写
◆納税が確認できる書類
・法人:直近の事業年度の法人県民税・法人事業税領収証書の写
・個人事業者:令和元年度または令和2年度の個人事業税領収証書の写
◆通帳等の写
・金融機関名 、支店名 、預金種別 、口座番号 、口座名義 の分かる部分
③商工組合中央金庫の融資を受けている場合
◆商工中金が発行した「証書貸付実行計算書兼返済予定表」および「利子補給金入金
予定表」の写
◆納税が確認できる書類
・法人:直近の事業年度の法人県民税・法人事業税領収証書の写
・個人事業者:令和元年度または令和2年度の個人事業税領収証書の写
◆通帳等の写
・金融機関名 、支店名 、預金種別 、口座番号 、口座名義 の分かる部分
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金は、感染拡大防止に取り組んでいる飲食店を支援するために設けられた補助金です。
大分県民や飲食店同士が協力して行うデリバリー、テイクアウトなどの感染症拡大防止に取り組む持続的な経済活動、その動機に繋がる仕組みや仕掛けづくりに対して支援しています。
◆補助対象期間:令和2年4月1日から令和2年7月31日までにかかる経費
なお、令和2年4月1日から遡って補助対象経費となります。
補助対象団体
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の補助対象となる団体は下記の通りとなります。
◆商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき組織された商店街振興組合
◆中小企業等協同組合法(昭和24年第181号)に基づき組織された事業協同組合
◆生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年6月法律第164号)に基づき組織された生活衛生同業組合
◆飲食店等で組織された任意団体
◆複数の商店街組織で構成された商店街連合団体
◆商工会、商工会議所
◆観光協会
◆その他飲食店等の新型コロナウイルス感染拡大防止の活動を協働で支援すると振興局長が認めた団体
支援団体の責務
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金では、支援団体の責任や義務として、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より下記の通りに取り組むことが前提です。
①感染拡大防止対策に取り組む飲食店等を支援すること。
②感染拡大防止対策に取り組む飲食店等について自主的に策定したルールに基づき確認し、事業内容と併せて当該飲食店等の情報について、ホームページやSNS等のWeb上で情報発信を行うこと。
飲食店団体の責務
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の事業に参加する飲食店等は、責任や義務として、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より下記の取り組みに努める必要があります。
①自主的に感染拡大防止対策に取り組むこと。
②上記の取り組み内容を店頭等に明示すること。
補助対象事業
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の補助対象となる事業は、概ね20店舗以上の飲食店等を対象とした、県民や飲食店同士の感染症拡大防止に取り組む持続的な経済活動、
又は、その動機に繋がる仕組みや仕掛けづくりとなります。
取組例は、下記の通りとなりますのでご参考になってください。
(取組例)
◆感染拡大防止対策を自主的に取り組む飲食店(以下、「感染拡大防止対策実施飲食店」という。)のテイクアウト料理のデリバリーを実施又は支援する取り組み
◆感染拡大防止対策実施飲食店のテイクアウト料理の一括販売を実施又は支援する取り組み
◆感染拡大防止対策実施飲食店のテイクアウト料理の購入者への特典※付き共通スタンプカードの発行等を実施又は支援する取り組み
◆感染拡大防止対策実施飲食店の「先払い」料金制の仕組みづくりを実施又は支援する取り組み
◆事業内容と併せて感染拡大防止対策実施飲食店についてホームページやSNS等のWeb上で情報発信を実施又は支援する取り組み
◆その他感染拡大防止対策実施飲食店等の新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて協働で実施又は支援する取り組みなど
なお、特典は補助対象外となります。
補助対象経費
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の補助対象となる経費は下記の表の通りとなります。
経費の科目 | 補助対象経費の内容 |
賃金 | 事業実施に必要な業務を行うアルバイト代等として支払われる経費 |
報償費 | 事業実施に必要な専門家・講師等に対する謝金等 |
旅費 | 事業実施に必要な専門家・講師等に対する旅費や事業実施に必要な交通費等 |
需用費 | 事業実施に必要な事務用品、資料代、図書購入費、光熱水費、材料費、コピー代、チラシ・パン フレット・ポスター等の印刷製本費、看板・横断幕等の製作経費等 (注)単体で取得価格が5万円未満のもの。 (注)特典代などは補助対象外 |
役務費 | 事業実施に必要なホームページ開発・改修費、電話、プロバイダ使用料等の通信費や郵送、宅 配便等の運搬用費用、広告・宣伝費用等、保管料、広告料、手数料、各種保険料等 |
委託料 | 事業実施に必要な業務を行う委託費等 |
使用料及び賃借料 | 事業実施に必要な使用料、車両機器・物品等の借上料、有料道路通行料、駐車場料等 |
補助額
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の補助率と補助上限額は下記の通りとなります。
◆補助率 10分の10
◆補助上限額 80万円
必要書類
飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金を申請するには、下記の書類を作成して事務局の所在地を所管する県振興局に提出します。
①飲食店を通じた感染拡大防止対策支援事業採択要望申請書(様式第1号)
②事業実施計画書(様式第2号)
③収支予算書(様式第3号)
④団体概要書(様式第4号)※任意団体に限る。団体の活動がわかるパンフレットまたは規約の添付が必要
⑤誓約書(別紙)
⑥参加(予定)飲食店等名簿(様式任意)
⑦その他事業実施にあたり参考となる資料
まとめ
大分県では新型コロナウイルス感染症によって影響された事業に対して、独自の支援策となる創業者向け持続化給付金、大分県中小企業・小規模事業者応援金、飲食店を通じた感染拡大防止支援事業費補助金の3つの事業が実施されています。
特に、創業したてで国からの持続化給付金の対象外となっている方に対しては、創業者向け持続化給付金が設けられていますので、忘れないように申請しておきましょう。
大分県の中小企業や小規模事業者、さらには飲食店等など、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により資金調達に悩んでいるのなら、これらの補助金を積極的にお役立てください。