令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

資金調達につながる令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業の2つの事業を紹介

補助金

日本で生産されている青果物やお茶は、世界各国で知られるようになり、様々な国で消費されるようになりました。

しかし、各国にスムーズな輸出拡大を図っていくために、輸出相手国と日本が同等の残留農薬基準を設定しなければならず、そのためには費用も生じてしまいます。

そのような時は、農林水産省が食品輸出促進を図るために実施している「令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業」をご活用ください。

青果物またはお茶が輸出する際に利用できる、資金調達に繋げていける助成事業です。

こちらの記事では、「令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業」を詳しくご紹介していきます。

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業は、農林水産業が実施している、青果物やお茶の輸出拡大を図るために設けられた事業です。

輸出相手国における日本と同等の残量農薬基準の設定に関する取組に対して支援を行っています。

事業内容は「青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業 」と、「 茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業」の2つの事業があります。

次に、それぞれの事業について、詳しく紹介していきます。

青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業は、輸出相手国への残留農薬基
準値の登録又は変更の申請を支援している事業です。

補助対象となる取組に必要な経費の一部の補助を行い、補助することによって青果物の輸出を推進し、さらなる拡大を図っていくことを目的としています。

◆公募期間 令和3年1月26日(火曜日)~2月10日(水曜日)午後5時(必着)

取組の内容

青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の取組は、下記①~④の通りとなります。

農薬成分を選定しようとする場合にあっては、事業効果の高い取組とするため、下記の「①検討会の開催等」の取組は必須となります。

また、本事業実施以前に行った申請に係る取組に関連し本事業実施期間中に追加的に取組を行う必要がある場合には、下記の中で必要な物であれば実施することができます。

①検討会の開催等
本事業により青果物の輸出拡大に高い効果を挙げるため、農薬製造者団体、農業者団体、学識経験者、その他関係者を参加者とする検討会を開催し、輸出相手国に対し残留農薬基準値の設定の申請を行う農薬成分の選定を行います。

なお、検討会において農薬成分の選定を行うに際しては、当該農薬成分に係る残留農薬基準値が設定されることによって輸出拡大の可能性が高まるよう、原則として、輸出に取り組もうとする産地等からの要望等を踏まえたものとします。

②作物残留試験、先行試験データの収集等の実施等
農薬の作物残留試験の実施及び試験結果の分析や、本事業以外で実施された試験データの収集等を実施し、輸出相手国への申請等に必要となる成果報告書等を取りまとめるものとします。

③ 申請書類の作成
上記の②で取りまとめた成果報告書等を基に、輸出相手国が求める内容の申請書類等を作成するものとします。

④ 輸出相手国への申請等
輸出相手国へ残留農薬基準値の設定の申請等を行います。

なお、事業実施期間中に申請を行えない場合には、その理由及び申請を予定する日までの取組計画を明らかにした上で、事業終了年度の翌年度から3年以内に申請を行うものとし、それまでの間、取組計画に基づいた取組を行なうものとします。

対象となる応募団体

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の対象となる応募団体は、下記の①又は②にあげる全国規模の団体となります。

①農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人

②法人格を有しない団体であって、下記に掲げる全ての要件を満たすものとなります。
・主たる事務所の定めがあること。
・代表者の定めがあること。
・定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
・事業計画、収支予算等が、総会等において承認されることとされていること

成果目標

青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の成果目標は下記の通りとなります。

◆事業終了年度の翌年度から3年以内に、輸出相手国に対し9件以上の申請を行うこと。

補助額

青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の補助額と補助限度額は、下記の通りとなります。

◆補助率は定額

・本事業の実施期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致するわけではありません。

・所要額については、千円単位で計上

◆補助上限額   50,400 千円

茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業は、お茶等を相手国へ輸出する際に、輸出相手国への残留農薬基準値の登録又は変更の申請を支援している事業です。

輸出相手国への残留農薬基準値の登録又は変更の申請する際にかかる費用に対して補助を交付しています。

◆公募期間 令和3年1月26日(火曜日)~2月10日(水曜日)午後5時(必着)

取組の内容

茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の取組は、下記の①~③の取組によって構成されています。

ただし、輸出相手国への残留農薬基準値の登録又は変更の申請するために農薬成分を選定し
ようとする場合にあっては、事業効果の高い取組とするため、下記の「① 検討会等の開催」は必須の取組となります。

また、本事業実施以前に行った申請に係る取組に関連して、本事業実施期間中に追加的に取組を行う必要がある場合には、下記にある取組のうち、必要なものを実施することができます。

① 検討会等の開催
本事業の取組を円滑かつ効果的に進めていくため、茶業関係団体、検査等機関、試験研究機関、学識経験者、都道府県、普及センター、市町村、その他関係者等を招集した検討会や、取組の成果を広く波及させるための報告会等を開催することとします。

②作物残留試験及び残留農薬の分析
輸出相手国への申請に必要となる農薬の作物残留試験及び残留農薬の分析や本事業以外で実施された試験データの収集等を実施し、輸出相手国への申請等に必要となる成果報告書等を取りまとめるものとします。

③申請書類の作成及び輸出相手国への申請等
輸出相手国が求める内容の申請書類等を作成し、申請を行うものとします。

ただし、事業実施期間中に申請を行えない場合には、その理由及び申請を予定する日までの取組計画を明らかにした上で、事業終了年度の翌年度から3年以内に申請等を行うもの
とし、それまでの間、取組計画に基づいた取組を行うものとします。

対象となる応募団体

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の対象となる応募団体は、下記の①②又は③にあげる全国規模の団体となります。

①農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人

②法人格を有しない団体であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの
・主たる事務所の定めがあること。
・代表者の定めがあること。
・定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
・事業計画、収支予算等が、総会等において承認されることとされていること

③地方公共団体

成果目標

茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の成果目標は下記の通りとなります。

◆事業実施主体は、事業終了年度の翌年度から3年以内に、輸出相手国に対し1剤(成
分)以上の申請を行うこととします。

補助額

茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の補助上限額は、下記の通りとなります。

◆補助上限額  114,230千円

・範囲内で本事業の実施に必要となる経費を助成します。

・なお、補助金の額については、補助対象経費の精査により減額することがあります。

補助対象経費の内容

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業の補助対象経費の費目と内容は、下記の表の通りとなります。

費目 細目と内容
備品 本事業を実施するために直接必要な試験・調査備品の経費
・リース、レンタル を行うことが困難な場合に限られます。
事業費 通信運搬費、借上費、機器リース費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費、水道光熱費、原材料費、使用料及び賃借料
旅費 委員旅費、専門員旅費、調査旅費、費用弁償
謝金 本事業を実施するために直 接必要な専門的知識・知見 の提供、資料・情報の収集及び提供等を行った外部専 門家に対する謝礼に必要な 経費
賃金 本事業を実施するために直接必要な業務(資料整理・ 収集、会議の運営、調査の補助等を目的として、事業実施主体の構成員又は事 業実施主体が新たに雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間 給)に係る経費
給与 会計年度任用職員(フルタ イム)に対して地方公共団体が支払う給与
報酬 会計年度任用職員(パート タイム)に対して地方公共団体が支払う報酬
職員手当 会計年度任用職員(フルタ イム)に対して地方公共団体が支払う時間外勤務手当、宿 日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、期末手当、特殊勤務手当、地域手当、初任給調整手当、へき地手当会計年度任用職(パート タイム)に対して地方公共団体が支払う期末手当
委託費

 

事業を実施する上で特殊な知識等を必要とする場合に 、その事業を遂行する能力を有する第三者(専門性の 高い外部の事業者等)に本事業の一部を委託するために必要な経費
役務費 本事業を実施するために直接 必要、かつ、それだけでは本事 業の成果とは成り立たない分析、加工等を専ら行う経費
雑役務費 手数料、印刷費、申請費、社会保険料、通勤費

まとめ

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業

令和2年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業の青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業と茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業の2つの事業について、詳しく解説してきました。

青果物や茶等の輸出を拡大していくためには、様々な費用や申請が伴うことになりますが、残留農薬基準の設定に関する申請などの取組は、農林水産省が行っているこれらの補助金を活用してください。

なお、申請期限は限られていますので見逃さないように応募して、資金調達の一つとして役立てましょう。

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