新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業の継続や運営に大きな影響をもたらしていますが、それでも雇用の維持を図っている事業者は多いのではないでしょうか?
石川県能美市では、コロナ禍の影響を受けながらも雇用の維持を図っている事業者に対して「能美市雇用等維持支援事業補助金」を設けて支援を行っています。
また、さらなる雇用維持を図るために、令和3年4月に新規学卒者を正規雇用する事業者に対して「能美市新規採用者確保支援事業補助金」が設けられました。
能美市内で経営を営んでいる企業は、これらの補助金を積極的にご活用ください。
こちらの記事では、能美市で実施されている「能美市雇用等維持支援事業補助金」と「能美市新規採用者確保支援事業補助金」「市内小規模事業者持続化支援給付金」の3つの補助金を詳しく紹介していきます。
能美市雇用等維持支援事業補助金
石川県能美市の能美市雇用等維持支援事業補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも雇用維持を図っている事業者を支援している補助金です。
雇用調整助成金等(雇用調整助成金及び緊急安定助成金)を活用し、雇用の維持を図っている能美市内の事業者に対して、補助金を交付しています。
◆申請期限 令和3年2月1日(月)まで
対象者要件
能美市雇用等維持支援事業補助金の補助対象者となる要件は、下記の①、②のどちらにも該当する方となります。
①令和2年4月から令和2年12月までの期間において実施した休業等について、雇用調整助成金等に申請し、助成金の給付を受けていること。
②令和2年4月から令和2年12月までのいずれかの月の売上高等が前年同期比で30%以上減少していること。
補助額
能美市雇用等維持支援事業補助金の補助金額、申請回数は下記の通りとなります。
◆休業した日数(短時間勤務含む)が月に4日以上の従業員一人につき 1万円
◆休業した日数(短時間勤務含む)が月に12日以上の従業一人につき 2万円
◆1事業者あたり最大150万円まで
◆1事業者につき申請は1回まで
提出書類
能美市雇用等維持支援事業補助金の小規模事業者と、小規模事業者以外の方の提出書類は下記の表の通りとなります。
小規模事業者の方 | 小規模事業者以外の方 |
【共通】 ◆能美市雇用等維持支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号) ◆売上高等の減少がわかる書類 ・令和2年4月から12月のうち、いずれかひと月分とその前年同期分(試算表、売上台帳等の写し、確定申告書(青色申告決算書)の写し等) ◆誓約書(別紙2) ◆雇用調整助成金支給決定通知書または緊急雇用安定助成金支給決定通知書の写し ◆能美市雇用等維持支援事業補助金請求書(様式第3号) |
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【以下のうちいずれか】 ◆雇用調整助成金等への支給申請書類(写し) ・雇用調整助成金支給申請書 ・ 休業実績一覧表 ・緊急雇用安定助成金の場合も同等の書類をご提出下さい ◆実施報告書(別紙1) |
【以下のうちいずれか】 ◆雇用調整助成金等への支給申請書類(写し) ・雇用調整助成金(休業等)支給申請書 ・実績一覧表 ・雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 ・緊急雇用安定助成金の場合も同等の書類をご提出下さい ◆実施報告書(別紙1) |
能美市新規採用者確保支援事業補助金
能美市新規採用者確保支援事業補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により企業活動が停滞するなか、雇用の維持を図る能美市内の事業者に対して支援を行っています。
令和3年4月に新規学卒者を正規雇用する事業者に対して、補助金を交付しています。
◆申請期限 令和3年3月31日(水)まで
補助対象者
能美市新規採用者確保支援事業補助金の補助対象となる者は下記の通りとなります。
◆市内に事業所等を有する法人または個人であること
◆新規学卒者(令和3年3月に高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校を
卒業見込みの者)を正規雇用すること
・卒業後4年未満で職歴のない場合も新規学卒者として扱っています。
補助額
能美市新規採用者確保支援事業補助金の補助金額は、下記の通りとなります。
◆正規雇用する新規学卒者1名につき10万円
◆ 1事業者あたり最大150万円
なお、以下の場合は、補助金算定の対象となりませんので、お気をつけください。
・正規雇用する新規学卒者の住民票が令和3年4月の採用時に能美市にない場合
・採用時の勤務地が能美市以外の事業所である場合
提出書類
能美市新規採用者確保支援事業補助金の提出に必要な書類は下記の通りとなります。
◆能美市新規採用者確保支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)
◆補助対象者一覧表(別紙1)
◆誓約書(別紙2)
◆採用決定証明書(別紙3)
・正規雇用する新規学卒者1人につき1枚提出
・任意様式の採用決定通知書または内定通知書の写し等でも可
◆能美市新規学卒者確保支援事業補助金請求書
<h3注意事項>
能美市新規採用者確保支援事業補助金では、正規雇用した新規学卒者が下記のいずれかに該当する場合は補助金返還義務が発生しますので、お気をつけください。
◆採用後1年を経過せず能美市外へ転出した場合
◆採用後1年を経過せず退職または解雇となった場合
・補助金交付を受けた場合、雇用状況の経過報告を行わなければなりません。
市内小規模事業者持続化支援給付金
能美市の市内小規模事業者持続化支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者が利用できる給付金です。
令和2年7月から12月までの期間のうちいずれかひと月の売上(事業収入)が前年同月等と比較して30%以上減少した小規模事業者に事業全般に広く使える給付金が支給されています。
ただし、持続化給付金などの国・県・市の給付金等と重複して給付を受けることはできないので、よくお確かめください。
対象者
市内小規模事業者持続化支援給付金の給付対象となる方は、下記の通りとなります。
◆能美市内で令和2年3月以前から収益事業を行っている下記の従業員規模の事業者
・暴力団に関係する事業者、性風俗関連特殊営業事業者、宗教上の組織・団体は除く
業種 | 従業員数(正規雇用) |
卸売・小売業 | 5人以下 |
サービス業(宿泊、娯楽業を除く) | 5人以下 |
製造業 | 20人以下 |
宿泊業 | 20人以下 |
娯楽業 | 20人以下 |
上記以外の業種 | 20人以下 |
給付要件
市内小規模事業者持続化支援給付金の要件は、下記のいずれかの条件に当てはまることが必要です。
◆平成30年12月までに開業した場合
能美市内にある施設の売上(令和2年7月から12月までの間のいずれかひと月)が、前年同月と比較して30%以上減少していること。
・個人事業主の場合は令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)の売上の月平均でも可
◆平成31年1月から令和元年12月までに開業した場合
能美市内にある施設の売上(令和2年7月から12月までの間のいずれかひと月)が、開業から令和元年12月までの売上額の月平均と比較して30%以上減少していること。
◆令和2年1月から3月に開業した場合
能美市内にある施設の売上(令和2年7月から12月までの間のいずれかひと月)が、開業から令和2年3月までの売上額の月平均と比較して30%以上減少していること。
なお、下記の給付金等を受けていないことが条件となっていますので、ご確認ください。
・国の持続化給付金
・石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
・能美市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
・能美市生活必需品販売持続化支援給付金
・能美市サービス業等持続化支援給付金
・能美市雇用等維持支援事業補助金
・能美市就労継続支援事業所活性化支援事業による補助金
・能美市通所介護事業所応援事業による補助金
・そのほか新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上額が減少したことによる国・県・市から交付される補助金等
給付額
市内小規模事業者持続化支援給付金の給付額は、下記の通りとなります。
◆1事業者 10万円
提出書類
市内小規模事業者持続化支援給付金の法人の場合と、個人事業主の場合のそれぞれの提出書類は下記の通りとなります。
【法人の場合】
①能美市市内小規模事業者持続化支援給付金交付申請書及び実績報告書
②事業者及び売上情報報告書(別紙1)
③誓約書(別紙2)
④ <平成30年12月までに開業した場合>
◆令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)の確定申告書類の写し
・確定申告書別表1の控え
・法人事業概況説明書の控え(令和元年中の月別の売上が分かる書類)
<平成31年1月から令和元年12月までに開業した場合>
◆令和元年中の確定申告書類の写し
・確定申告書別表1の控え
・法人事業概況説明書の控え(令和元年中の売上が分かる書類)
◆開業日が分かる書類(履歴事項全部証明書等)
<令和2年1月から3月に開業した場合>
◆令和2年1月から3月までの売上が分かる書類(売上台帳等)
◆開業日が分かる書類(履歴事項全部証明書等)
⑤令和2年7月から12月のうち前年同月等と比較して30%以上減少している月の売上が分かる書類(売上台帳等)
⑥能美市市内小規模事業者持続化支援給付金請求書
・口座番号がわかる書類(通帳・当座小切手帳等)の写しを添付してください。
【個人事業主の場合】
①能美市市内小規模事業者持続化支援給付金交付申請書及び実績報告書
②事業者及び売上情報報告書(別紙1)
③誓.約書(別紙2)
④<平成30年12月までに開業した場合>
◆令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)の確定申告書類の写し
・確定申告書第1表の控え
・所得税青色申告決算書等月別の売上が分かる書類の控え(令和元年中の売上の月平均を報告する場合は不要)
<平成31年1月から令和元年12月までに開業した場合>
◆令和元年中の確定申告書類の写し
・確定申告書第1表の控え
◆開業日が分かる書類(開業届等)
<令和2年1月から3月に開業した場合>
◆令和2年1月から3月までの売上が分かる書類(売上台帳等)
◆開業日が分かる書類(開業届等)
⑤令和2年7月から12月のうち前年同月等と比較して30%以上減少している月の売上が分かる書類(売上台帳等)
⑥本人確認書類の写し(運転免許証等)
⑦能美市市内小規模事業者持続化支援給付金請求書
・口座番号がわかる書類(通帳・当座小切手帳等)の写しを添付してください。
まとめ
石川県能美市で実施している、能美市雇用等維持支援事業補助金、能美市新規採用者確保支援事業補助金、市内小規模事業者持続化支援給付金の3つの補助金と給付金を詳しくご紹介してきました。
新型コロナウイルス感染症拡大によって、経済は大きな影響を受け事業の継続や運営が厳しくなっています。
能美市では、コロナ禍の影響を受けても雇用の維持を図っている事業者に対して補助金を設けており、令和3年度4月の新規採用者の正規雇用する事業に対しても補助金を支給していますので、見逃すことのないようにご利用ください。
能美市内で事業を営んでいる方は、これらの補助金や給付金を資金調達の一つとして役立てて、コロナ禍を乗り越えていきましょう。