練馬区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都練馬区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

都心に近く緑豊かな環境もある東京都練馬区では、中小企業や区民に向けて様々な助成金や補助金が設けられています。

特に練馬区の補助金の代名詞となる「ネリサポの補助金」では、ホームページ作成補助、見本市出典補助、商店街空き家店舗促進など、練馬区内の中小企業や商店街の方の支援している見逃せない助成事業です。

こちらの記事では、練馬区内で活用できる6つの助成金や補助金をわかりやすく一覧として解説していますので、ぜひご覧ください。

ホームページ作成費補助金

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ホームページ作成費補助金は、練馬中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を支援するために設けられた助成事業です。

区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等が、事業用のホームページの開設を行うときの開設費用の一部を補助してくれます。

補助対象者

ホームページ作成費補助金の補助対象者となるものは、中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等になります。

さらに下記の条件をすべて満たす方が対象となります。
・ホームページを開設していないこと
・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること

補助対象経費

ホームページ作成費補助金の対象となる経費は、下記の通りとなります。

ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等は対象外となりますので、お気をつけください。
・ホームページ開設に必要な経費

補助金の額

ホームページ作成費補助金の補助金額は下記の通りとなります。

・補助対象経費の2分の1

・限度額 4万円

区内事業者等の連携による製品等開発補助金

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区内事業者等の連携による製品等開発補助金は、練馬区内事業者などが2社以上で相互に連携し、それぞれが持つ技術、知識、経験、製品などを活かした取り組みを支援するために設けられた助成事業です。

技術、知識、経験、製品などを活かして取り組む、製品・サービス等の開発事業に対して、補助を行っています。
補助については、企画活動、開発活動、当初販路開拓に区分に分かれて行い、補助金交付と専門相談員による助言・指導を介しての支援もしています。

補助対象事業

区内事業者等の連携による製品等開発補助金の補助対象となる事業者は、補助対象者が行う、製品・サービス等の開発および当初販路開拓の取り組みを行う事業者となります。

原則として、つぎの条件をすべて満たすものが補助対象事業となります。

・補助対象者の団体等に参加する事業者が、それぞれの専門知識、技術、経験、設備、製品、サービスなどを発揮して、相互に協力・連携する事業であること。
・原則として、開発する製品・サービス等について、完成後の事業化や販路についてビジョンがあること。
・補助対象事業の経費、開発において生じた諸権利の取り扱い、完成した製品・サービス等の収益の取り扱いなどについて基本的合意があること。

補助対象者

区内事業者等の連携による製品等開発補助金の補助対象となるものは、下記の条件をすべて満たした練馬区内事業者などの団体およびグループとなります。
・区内中小企業者(※1)が団体等の代表であること
・団体等を構成する事業者の半数以上が、区内事業者(※2)であること
・団体等を構成するすべての事業者が、法人住民税または住民税を滞納していないこと
・団体等を構成するすべての事業者が、風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・団体等を構成するすべての事業者が、消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
※1 会社は本社登記地、個人事業主は主たる事業所が区内にある中小企業者です。
※2 この補助制度では、区内に拠点を定め「税法上の収益事業」を営む者です。該当すれば、任意団体、一般社団法人、NPO法人等も含まれることになります。

補助対象経費

区内事業者等の連携による製品等開発補助金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・専門家報酬・諸謝金
・原材料、部品等の調達費
・外部委託費
・製品等の情報発信、販路・市場等の開拓に係る経費
・前各号のほか、公社が必要と認める経費

補助金の額

区内事業者等の連携による製品等開発補助金の補助金額は下記の通りとなります。

また、補助金以外にも専門相談員等による助言や指導、プレリリースやウェブページの掲載などを行ってもらえます。
・申請した補助区分の補助対象経費の2分の1
・限度額20万円
・専門相談員等による助言・指導
申請前の事前相談から、完成した製品等の販路開拓、情報発信について、専門相談員等が支援します。
・プレスリリース等
この補助を活用した製品、サービス等についてプレスリリースやウェブページ掲載します。

見本市等出展費用補助金

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見本市等出展費用補助金は、練馬区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進を支援するために設けられた事業です。
製品・サービスの販売促進の目的で、見本市や展示会等に出展した場合、出展料・会場費等の一部が補助してもらえます。

補助対象事業

見本市等出展費用補助金の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
ただし、国または地方公共団体が主催するもの、出展の主たる目的が来場者への製品等の販売と認められるものは除かれますので、お気を付けください。
・中小企業者等の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会、博覧会等

補助対象者

見本市等出展費用補助金の補助対象となる方は、下記の条件を満たす必要があります。
・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

補助対象経費

見本市等出展費用補助金の補助対象となる経費は、見本市等の出展において必要な経費となり、下記にあげるものが対象となります。
・出展料
・ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
・見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
・その他理事長が認める経費

補助金の額

見本市等出展費用補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・補助対象経費の2分の1
・限度額10万円
・団体での申請の場合は、限度額20万円

商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)

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商店街空き店舗入居促進事業は、練馬区内の商店街の空き店舗を解消して賑わいを取り戻すことを支援している事業です。

区内商店街空き店舗で新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立に加えて、地域定着を図ることを目的として設けられました。

店舗の内外装改修工事費、店舗賃借料に補助を行い、事業が早期に軌道に乗るように、1年目に3回、2年目に1回、3年目に1回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が訪問して経営面の無料サポートを行っています。

補助対象店舗

商店街空き店舗入居促進事業の補助対象となる店舗の要件は、下記に該当する賃貸物件が対象店舗となります。
・事業用であること
・賃貸可能な状態で、3か月以上店舗、事務所として使用されていないこと
・商業施設等のテナント型店舗でないこと
・貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でないこと
・店舗が商店会のある商店街内に所在すること

補助対象者

商店街空き店舗入居促進事業の補助対象となる方は、下記のすべてに該当する事業者(創業者含む)となります。
・空き店舗に入居して、新たに店舗・事務所を開設して事業を行う具体的な事業計画がある者
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、若しくはNPO法人・一般社団法人であって税法上の収益事業を営む者
・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・週5日以上営業を行う者
・入居する店舗の所在地の商店会から、入会承認(内諾)がある者で、その活動に協力できる者
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風営法の規制対象業種を営む者またはチェーン店等の加盟店として営業を行う者でないこと
・既に区内に店舗等を有する者がその店舗等を空けて空き店舗に移転する者でないこと
・その他別に定める欠格事項に該当しないこと

補助金の額

商店街空き店舗入居促進事業の補助金額は下記の通りとなります。
【店舗改修費の補助の場合】

・入居した店舗の内外装改修工事費について、初年度の1回に限り補助します。
・練馬区内改修事業者への発注の場合は補助率3分の2
・練馬区外改修事業者への発注の場合は補助率2分の1
・補助金額の上限は100万円

【店舗賃借料の補助の場合】
・入居した店舗の賃料月額について、36月間補助します。
・補助率3分の2
・補助金額の上限 1年目5万円、2年目3万円、3年目2万円

【経営サポートの場合】
・入居した店舗での営業を開始してから、3年間の間に5回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が現地に出張して伺い、経営面のサポートを無料で行います。

各種認証等の取得支援事業

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各種認証等の取得支援事業は、練馬区内の中小企業等が、ISO(国際標準化機構)規格や、JIS(日本工業規格)など、国内外の公共機関などが定める規格への適合認証等を取得する時に活用できる助成事業です。
新規の適合認証等を取得する際にかかる必要となる費用の一部を補助しています。

補助対象事業

各種認証等の取得支援事業の補助対象となる事業は、下記の条件をすべて満たしている中小企業者と税法上の収益事業を営む事業者となります。
・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・事業所単位で各種認証等を取得する場合において、当該事業所が区内にあること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・フランチャイズ・チェーン等のフランチャイジーとして営業していないこと
・暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと

◆対象事業
 ・ISO9001、ISO14001、プライバシーマーク(JIS-Q-15001)、CEマーキング等の各種認証取得に係る事業 

補助対象経費

各種認証等の取得支援事業の補助対象となる経費は、補助対象事業に必要な経費のうちで、下記にあげるものとなります。
・各種認証等の取得申請および審査、登録等に必要な費用
・外部コンサルタント費
・各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費

補助金の額

各種認証等の取得支援事業の補助金は、下記の通りとなります。
・補助対象経費の3分の1
・限度額50万円

産業財産権の取得支援事業

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産業財産権の取得支援事業は、練馬区内の中小企業等が、新たに産業財産権の取得をするときに活用できる助成事業です。

新たに産業財産権を取得する際の費用の一部の補助を行っています。

補助対象事業

産業財産権の取得支援事業の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。

・国内における特許権

・実用新案権

・意匠権

・商標権の新規取得に係る事業

補助対象者

産業財産権の取得支援事業の補助対象となるものは、下記の条件をすべて満たしている中小企業者と税法上の収益事業を営む事業者となります。
・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと

補助対象経費

産業財産権の取得支援事業の補助対象となる経費は、補助体状事業に要する経費の中で以下にあげる経費となります。
・出願料および出願審査請求料または技術評価請求料
・特許料または登録料
・弁理士または弁護士に対する報酬

補助金の額

産業財産権の取得支援事業の補助金額は、下記の通りとなります。

・補助対象経費の2分の1

・限度額10万円

まとめ

練馬区 助成金 一覧

2020年の東京都練馬区で活用できる6つの助成金や補助金となる「ホームページ作成費補助金」「区内事業者等の連携による製品等開発補助金」「見本市等出展費用補助金」「商店街空き店舗入居促進事業」「各種認証等の取得支援事業」「産業財産権の取得支援事業」を一覧にして解説してきました。

練馬区では、特に中小企業に向けての製品開発、見本市出展、各種認定証や産業財産権の取得など、多岐に渡って支援を行っています。

見逃すことのないように、事業のニーズや状況にあった助成事業をつねにチェックしておくことが大切となります。

練馬区で事業を営んでいる方は、このような助成金や補助金を活用して、事業の発展や成長につなげていきましょう。

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