新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によって、事業の縮小を余儀なくされている事業者が増えてきました。
佐賀県三養基郡基山町では、このような状況にあるにもかかわらず、基山町民を新たに雇用する事業者に対して支援を行っています。
基山町独自の施策となっており、国や佐賀県の助成制度との重複も可能ですので、佐賀県三養基郡基山町内で新たに雇用を検討している事業者は、資金調達の一つとしてご活用ください。
こちらの記事では、基山町で実施ししている基山町緊急雇用助成金、基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金、佐賀型中小事業者応援金の4つのコロナ支援策をご紹介していきます。
基山町緊急雇用助成金
基山町緊急雇用助成金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける中で、雇用の活性化に寄与し地域雇用の安定に貢献した町内の事業所等が利用できる助成金です。
コロナ禍の影響により、経営環境が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされる中にあっても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により仕事に困窮している基山町民を新たに雇用する事業所に対して助成金を交付しています。
『雇用』とは、下記のいずれかに該当するものとなります。
・期間の定めのない契約による雇用であること。
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者とする雇用であること(労働時間週20時間以上)。
助成対象者
基山町緊急雇用助成金の助成対象となる方の要件は、下記の通りとなります。
・町内で事業を営んでいる事業者であること。
・基山町内居住の方を令和2年6月1日から令和3年3月31日までに、基山町無料職業紹介所の紹介により、雇用保険の資格を得る条件で就労を開始し、連続して6ヶ月以上雇用したこと。
・基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当するものでないこと。
・町税等の滞納がないこと。
助成額
基山町緊急雇用助成金で交付される助成金額は下記の通りとなります。
◆新規雇用者1人当たり 15万円
申請方法
基山町緊急雇用助成金を申請するには、基山町緊急雇用助成金交付申請書(様式第1号)おと、下記の書類を添えて町長に提出します。
◆提出書類
①基山町緊急雇用助成金交付対象被雇用者名簿(様式第2号)
②基山町無料職業紹介所が発行した紹介書の写し
③労働条件通知書(雇用通知書)の写し(期間の定めのない雇用契約を締結していることが確認できるもの)
④賃金台帳、給与支払明細書等の写し(雇用日から6ヶ月を経過した日までの期間の給与支払状況が確認できるもの)
⑤雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知書)の写し
⑥被雇用者の住民票(雇用日から6ヶ月を経過した日以降に発行されたもの)
⑦事業所等の町税に係る滞納のない証明書
⑧その他町長が必要と認める書類
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の追加交付
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の追加交付は、長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて設けられた「緊急支援金」の追加交付です。
基山町内の中小企業の事業主の売り上げ減少も長期化している状況を踏まえて設けられました。
事業継続のための支援として、予算の範囲内において緊急支援金を交付しています。
対象者の要件
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の追加交付の対象となるには、下記①~③の要件のいずれにも該当することが条件となります。
①基山町中小企業者事業継続緊急支援金の交付を受けたことがあること。
②4号認定を申請した月から2ヶ月を経過した任意の月の1か月間の売上高が、前年同月の1か月間の売上高より20%以上減少していること。
③ ②の任意の月の売上高とその後2か月間の売上見込み額を合計した額が、前年同期間の売上高より20%以上減少していること。
支援金の額
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の追加交付の支援額は、下記のいずれかの額が交付されます。
・追加交付申請月の事業所の家賃(土地賃借料を含む)及び事業を営む上で使用する駐車場の賃貸料の総額の5割(1月当たりの限度額10万円)の3ヶ月分
・売上金の減少に対する緊急支援金10万円
提出書類
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の追加交付の提出書類は、下記の通りとなりますので、申請する前に準備しておいてくください。
・基山町中小企業者事業継続緊急支援金追加交付申請書
・基山町中小企業者事業継続緊急支援金追加交付請求書
請求書の申請者と口座名義については、できるだけ同一のものを使用、同一でない場合は委任状の提出が必要となりますので、お気をつけください。
・申請月の売上高がわかるもの(要綱第8条第1号及び第2号に掲げる内容を証明する書類の写し)
・その後2か月間の売上高見込み表(要綱第8条第1号及び第2号に掲げる内容を証明する書類の写し)
・追加申請月の事業所の家賃(土地賃借料を含む)及び事業を営む上で使用する駐車場の賃貸料の総額が分かる書類の写し
・滞納のない証明書(町税)
基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金
基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防止するために設けられた補助金です。
町内の店舗等が実施する感染防止対策に必要となる経費に対して、予算の範囲内で備品等購入費補助金を交付しています。
補助対象者の要件
基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金の補助対象となるには、下記の要件を満たしていなければなりません。
・基山町内において、接客、対面販売を行う店舗又は事務所を有する法人及び個人事業主。
・基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当する物でないこと。
・町税等の滞納がないこと。
補助対象経費
基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金の補助対象となる経費は、下記の通りとなりますので、ご確認ください。
なお、対象となる経費は、令和2年4月1日以降の経費が対象となります。
◆備品購入費、設備設置費
・消耗品に係る経費は除かれます。
◆対象経費を合算した額が、1万円以上であること。
◆他の補助金で対象経費としているものは、本補助金の補助対象経費としない。
補助額
基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金の補助率と補助上限額は下記の通りとなります。
◆補助率
・補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
◆補助限度額
・申請回数は1回を限度とし、補助金額の上限は3万円
提出書類
基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金の提出書類は、下記の通りになります。
・基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付申請書
・基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付請求書
請求書の申請者と口座名義については、できるだけ同一のものを使用、同一でない場合は委任状の提出が必要となりますので、お気をつけください。
・経費の領収書の写し
・町税等の滞納のない証明書
佐賀型中小事業者応援金
佐賀県が実施している佐賀型中小事業者応援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある佐賀県内の中小企業を支援している応援金です。
未来に向かって前向きに事業を継続していただけるように、1事業者に1回限り「佐賀型中小事業者応援金」を交付しています。
◆申請期間
・郵送受付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
・令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。
・オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
・令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
対象事業者
佐賀型中小事業者応援金の補助対象となる事業者は下記の通りとなります。
◆佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となりますので、ご注意ください。
①「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者
② 農林漁業者
日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。
③ 医療・福祉サービス業者
日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。
④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者
対象要件
佐賀型中小事業者応援金の対象となるには、下記の要件をいずれも満たすことが必要となります。
①売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること
②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
◆売上減少の比較ケース
①単月比較(令和2年12月~令和3年2月のいずれかの売上月額と前年同月で比較)
②時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む30日間で比較
③時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む1~2月の平均月額で比較
④創業後の最多の売上月額と令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月と比較
なお、④は創業間もない(令和2年1月以降に創業)事業者のみとなります。
交付額
佐賀型中小事業者応援金の1事業者あたりの交付額は、下記の通りとなります。
◆1事業者あたり
・法人20万円
・個人事業主15万円
佐賀型中小事業者応援金の申請は1事業者につき1回限りとなっています。
申請方法
佐賀型中小事業者応援金の申請は、感染拡大防止を踏まえて持参窓口は設けられていません。
郵送とオンラインによって申請が行われています。
◆郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送します。
郵送の際には、封筒は角形2号サイズを使用し、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
・切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
◆オンライン提出の場合
令和3年3月1日(月曜日)から運用開始予定となっております。
まとめ
佐賀県三養基郡基山町のコロナ支援策として設けられている、基山町緊急雇用助成金、基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の追加交付、基山町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金についての紹介。
加えて佐賀県で実施している、佐賀型中小事業者応援金の助成対象者、助成額、申請方法など、4つの助成金や補助金について詳しくご紹介してきました。
コロナ禍によって、事業運営や継続が厳しくなっていく中で、基山町では独自のコロナ支援策を設けて、町内の事業者を支援しています。
独自の施策となっており、国や佐賀県の助成制度と重複することもできますので、見逃すことのないように、これらの助成金や補助金を資金調達の一つとして役立てましょう。