官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

木材輸出拡大の資金調達に役立つ「官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業」4つの事業を解説

補助金

2030年に向けて、国では農林水産物や食品の輸出を5兆円の目標を掲げていますが、木材輸出を高めていくためには、付加価値の高い木材製品の輸出拡大を推進していくことが重要です。

林野庁では「官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業」を設けて、目標の実現に向けた取組に対して支援を行っています。

複数の企業の連携、高耐久木材の輸出環境の調査、日本産木材を利用した木造住宅等、技術者の育成、PR活動などの取組を行っている林業や木材産業等が利用できる補助金となっていますので、ぜひご利用ください。

こちらの記事では、「官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業」について、詳しく紹介していきます。

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業は林野庁が実施している、付加価値の高い木材製品の輸出拡大を図るために設けられた事業です。

複数の企業の連携による波及効果の高いモデル的な木材製品輸出、さらにはその成果の普及等の取組、アジア地域への高耐久木材の輸出拡大に向けた規格・流通規制や市場動向等に関する調査、日本産木材を利用した木造住宅等の輸出促進に向けた技術者の育成、輸出先国における日本産木材製品の普及・PR活動等の取組を支援し、必要となる経費に対して補助金を交付しています。

公募対象補助事業

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

・事業実施主体として選定された民間団体等には、「令和3年度官民一体となった海外での販売力の強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業の概要」に定める事業を実施しなければなりません。

・下記1~4までの各事業は、個々に公募の対象とします。

1.企業連携型木材製品輸出促進モデル事業

2.アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業

3.国内外における木造技術講習事業

4.日本産木材・木材製品の普及・PR事業

後半で、事業ごとの実施内容、補助対象経費、補助額を詳しく解説していきます。

応募団体の要件

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業の応募できるものは民間団体等とし、下記の要件を全て満たすものとなります。

①上記の「1.企業連携型木材製品輸出促進モデル事業」及び「4.日本産木材・木材製品の普及・PR事業」の事業については、我が国の森林・林業・木材産業に関する動向及び木材輸出に関する知見を有し、当該事業を適切に実施できる能力を有する団体であること。

上記の「2.アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業」の事業については、我が国の高耐久木材に係る品質基準、海外の木材事情に関する知見を有する団体又はそれらの団体を通じて情報収集することができ、当該事業を適切に実施できる能力を有する団体であること。

上記の「3.国内外における木造技術講習事業」の事業については、我が国の木材に係る品質基準、木造に関する建築基準及び海外の木材・建築事情に関する知見を有する団体又はそれらの団体を通じて情報収集することができ、当該事業を適切に実施できる能力を有する団体であること。

②本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、「公募対象補助事業」の各号に定める事業内容を応募する事業内容ごとに的確に実施できる能力を有する団体であること。

③本事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。

④本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。

⑤日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。

⑥法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。

上記の「1.企業連携型木材製品輸出促進モデル事業」「3.国内外における木造技術講習事業」および「4.日本産木材・木材製品の普及・PR事業」の事業については、GFPへの会員登録をしている団体であること。

補助対象経費の範囲

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業の補助経費の範囲は、下記の通りとなります。

◆本事業を実施するために直接かつ追加的に必要な経費

・通常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料等の経費は含まないものとします。

・提案に当たっては、令和3年度における本事業の実施に必要となる額を算出しますが、実際に交付される補助金の額は、課題提案書等に記載された事業内容等の審査の結果等に基づき決定されますので、必ずしも提案額とは一致するわけではありません。

◆提案できない経費
・建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
・本事業の実施に関連しない経費

1.企業連携型木材製品輸出促進モデル事業の実施内容

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

企業連携型木材製品輸出促進モデル事業の実施内容は、下記の①~③の内容となります。

①企業連携によるモデル的な木材製品輸出の取組の募集・選定

・同業種や異業種の連携によるモデル・実証的な木材製品輸出の取組(輸出先国のニーズを踏まえた付加価値の高い木材製品の開発や新たな輸出先の開拓、輸出先での販売促進活動、試験的な輸出、輸出先国のニーズに対応するための供給体制の構築等、木造住宅のモデルハウス施工、ウッドデッキ等のモデル施工等)を行う事業体を募集

・木材製品輸出に知見ある有識者等からなる選定委員会を設置し、波及効果が期待される取組を選定(その際、輸出事業計画(GFPグローバル産地計画)を策定している者を優先的に選定(10件程度を想定))。

②選定したモデル・実証的な取組への支援
・選定された事業体によるモデル・実証的な取組に係る経費の支援及び輸出の課題を解決するための必要な助言等の実施。

③成果報告会の開催
・取組の成果について、輸出を検討している国内企業等に広く周知するための報告会の開催(Web配信含む)、成果内容のHPでの公表及び報告書の作成

補助対象経費

企業連携型木材製品輸出促進モデル事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。

◆技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料および賃借料、助成費

補助額

企業連携型木材製品輸出促進モデル事業の補助率と補助額は下記の通りとなります。

◆補助率  定額

◆補助額  52,097千円以内

2.アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業の実施内容

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業の実施内容は、下記の通りとなります。

◆アジア地域(中国・台湾・東南アジア)への高耐久木材の規格・流通 規制や市場動向の調査・検討

・中国・台湾・東南アジアのうち3カ国

・地域程度を対象に防腐・防蟻処理木材の規格・流通規制や市場動向等に関する調査について、有識者からなる検討委員会を設置し、同委員会で検討した上で実施し、成果報告書(HP用の概要版含む)をとりまとめる。

補助対象経費

アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業の補助対象経費は、下記の通りとなります。

◆技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料および賃借料

補助額

アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業の補助率と補助額は下記の通りとなります。

◆補助率  定額

◆補助額  15,000千円以内

3.国内外における木造技術講習事業の実施内容

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

国内外における木造技術講習事業の実施内容は下記の①と②の取組となります。

①海外における木造軸組構法技術講習会の開催

・中国、韓国において、建築士等を対象とした技術講習会(Web配信含む)の開催(現場実習含む)

②国内における木造技術研修会の開催

・建築系の留学生等を対象とした木造技術研修会(Web配信含む)の開催(現場実習含む)

補助対象経費

国内外における木造技術講習事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。

◆技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料および賃借料

補助額

国内外における木造技術講習事業の補助率と補助額は下記の通りとなります。

◆補助率  定額

◆補助額  21,000千円以内

4.日本産木材・木材製品の普及・PR事業の実施内容

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

日本産木材・木材製品の普及・PR事業の実施内容は、下記の①と②の取組となります。

①新たな輸出先国の開拓に向けた木材製品の輸出促進活動

・米国等において、日本産木材製品の良さや利用方法の普及のためのシンポジウム等(Web配信含む)の開催

②モデル住宅やモデルルーム等を活用したPR活動

・中国及び韓国等における木造軸組モデル住宅や内装を木質化したモデルルームを活用したPR活動等の実施

補助対象経費

日本産木材・木材製品の普及・PR事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。

◆技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料および賃借料

補助額

日本産木材・木材製品の普及・PR事業の補助率と補助額は、下記の通りとなります。

◆補助率  定額

◆補助額  16,000千円以内

提出期限

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業の各期限等は、下記の通りとなります。

◆公示の期間及び補助条件の提示
・令和3年2月1日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)
・10時から17時(12時から13時を除く。)

◆課題提案書提出表明書
・令和3年3月1日(月曜日) 17時必着

◆課題提案書
・令和3年3月8日(月曜日) 17時必着

◆課題提案会  
・令和3年3月中旬(予定)

まとめ

官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

林野庁が実施している官民一体となった海外での販売力強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業について、対象補助事業や応募団体の要件、補助対象経費の範囲を紹介してきました。

また併せて、「企業連携型木材製品輸出促進モデル事業」「アジア向け高耐久木材の輸出環境調査事業」「国内外における木造技術講習事業」「日本産木材・木材製品の普及・PR事業」の4つの事業ごとの実施内容、補助対象経費、補助額を詳しく解説しています。

付加価値の高い木材製品の輸出拡大を高めていくために、これらの補助金を資金調達の一つとして、林業や木材産業の目標達成のために積極的に役立てていきましょう。

なお、申請期限や提出日は限られていますので、見逃すことのないようにお気をつけください。

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