
伝統農産物と漁港がある豊かな自然に恵まれた宮城県、また仙台では多くのサービス業や卸売小売業の拠点となる地域です。
そのような宮城県では県民や中小企業者に向けて、復興支援やエコタウン形成化支援、女性消防団員活動支援などの助成事業が設けられています。
県民や中小企業者にとって役立つ事業となっていますので、見逃すことなく積極的にご活用ください。
こちらでは、2020年の宮城県で活用できる6つの助成金や補助金を一覧にして解説しています。
宮城県内の方や中小企業者は、よく確認して自身に合った事業を探し出しましょう。
INDEX
みやぎ女性消防団員活動促進事業補助金
みやぎ女性消防団員活動促進事業補助金は、女性消防団員の活動を促進するための事業を支援するために設けられた助成金です。
女性消防団員の研修や資格取得に必要となる経費の一部を補助しています。
補助対象事業
みやぎ女性消防団員活動促進事業補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・市町村が主体的に実施する、女性消防団員活動促進事業とする。
補助対象経費
みやぎ女性消防団員活動促進事業補助金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・女性消防団員の研修や資格取得に要する経費
女性消防団員の活躍する活動範囲を拡げるための研修や、資格の取得に要する経費に対する補助です。
ただし、所属する消防団の消防団員が継続して、又は定期的に参加している研修は対象外となりますので、お気をつけください。
・その他、女性消防団員の消防団活動に要する経費
・女性消防団員の消防団活動を促進するために要する経費についても補助しています。
ただし、消防団員の装備品の購入に要する経費や、消防団員の確保対策事業に要する経費など、市町村振興総合補助金の対象となるものは対象外となります。
補助金の額
みやぎ女性消防団員活動促進事業補助金補助金額は下記の通りとなります。
補助率 2分の1以内
限度額 1市町村あたり20万円
市町村による携帯電話不感地域解消に対する助成制度
市町村による携帯電話不感地域解消に対する助成制度は、過疎地等における携帯電話等のエリアの拡大を図るために設けられた助成事業です。
国の補助事業を活用し、携帯電話の鉄塔施設整備を実施する市町村に対し補助を行います。
地域住民の利便性向上や安全の確保および社会経済活動の活性化を図るために設けられています。
補助対象地域
市町村による携帯電話不感地域解消に対する助成制度の対象となる地域と対象施設は下記の通りとなります。
◆対象地域
・過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村又は豪雪地帯
◆対象施設
・無線通信用鉄塔施設(局舎、鉄塔、無線設備等)
補助対象経費
市町村による携帯電話不感地域解消に対する助成制度の補助経費は下記の通りとなります。
◆施設、設備費
①無線通信に必要な次の施設・設備に要する経費
・ 鉄塔
・ 局舎
・外溝施設
・ 受電設備(電力引き込み電線を含む。)
・送受信アンテナ
・送受信機
・ 伝送用専用線
・電源設備(予備電源設備を含む。)
・ 監視、制御装置
②上記に掲げるもののほか、附帯施設(知事が別に定める施設・設備)の設置に要する経費
③ 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合想定費、現場管理費等工事に必要な経費をいう。)
◆用地取得費、道路費
①前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)
②附帯工事費(前記の附帯工事費に同じ)
補助金の額
市町村による携帯電話不感地域解消に対する助成制度の補助金額は下記の通りとなります。
・補助率 10分の6(世帯数が100未満の場合は15分の11)
・国の補助金も含まれます
宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金
宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金は、東日本大震災による本県の被災者が人とつながり、さらに生きがいをもって前向きに生活することができるように支援を行っています。
文化芸術を活用した被災者支援事業に必要となる経費について、その主体となるものを助成しています。
補助対象事業
宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
◆演劇,コンサート,落語,朗読などの鑑賞型事業又は文化芸術を活用した一過性のワークショップ型事業
◆芸術家等の個人が行う,文化芸術を活用し た被災者支援事業
補助対象者
宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金の補助対象となるものの条件は、下記のとおりとなります。
◆事業区分別条件
・被災者の心の癒しや参加者同士の交流につながるなど,心の復興への効果が期待される取
組であること。
◆共通条件
・多くの被災者及び関係する地域住民等の参加が見込まれる取組であること。
・ 被災者のニーズに対応した取組であること。
・ 国及び宮城県以外の地方公共団体が行う被災者支援総合事業(「心の復興」事業)の補 助を受けていない事業であること。
・事業の主たる内容を一括して外部に委託する事業でないこと。
補助対象経費
宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・報酬
臨時的な役務に対する委員報酬(団体理事、役員報酬)など
・賃金
報酬以外の常勤職員等に対する給料など
・共済費
報酬、賃金に係る社会保険料など
・報償費
講師や出演者等への謝金など
・旅費
旅行に要する経費
・需要費
活動にかかわる消耗品費、ガソリン代等の燃料費、交流サロンでの茶菓代等の食糧費、チラシ・ポスター等の印刷製本費など
・役務費
通信運搬費、広告料、振込手数料、保険料など
・委託費
外部への業務の一部委託に要する費用など
・使用料
会場使用料、高速道路通行料など
・賃借料
土地、駐車場、機材等の賃借料など
・備品購入費
活動にかかわる備品など
補助金の額
宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金のそれぞれの補助対象金額は下記の通りとなります。
◆演劇、コンサート、落語、朗読などの鑑賞型事業又は文化芸術を活用した一過性のワークショップ型事業
・助成額 上限20万円
・助成率 10分の10
◆芸術家等の個人が行う、文化芸術を活用し た被災者支援事業
・助成額 上限15万円
・助成率 10分の10
エコタウン形成事業化支援事業費補助金
エコタウン形成事業化支援事業費補助金は、地域におけるエコタウンの形成を促進するために、域内の再生可能エネルギー等やエネルギーマネジメント等を活用した地域づくりに取り組む団体(市町村を構成員に含むもの)を支援しています。
試験設備の導入等による実現可能性調査や事業計画策定に必要となる経費の一部に対して、補助を行っている助成事業です。
補助対象事業
エコタウン形成事業化支援事業費補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・再生可能エネルギーやエネルギーマネジメント等を活用した地域づくりを実現するため、事業計画を策定し、その事業化に必要な設備導入や設備導入が伴う調査を行う事業
補助対象者
エコタウン形成事業化支援事業費補助金の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・県内市町村を構成員に含む団体
補助対象経費
エコタウン形成事業化支援事業費補助金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・アルバイト等の賃金、委託経費、会議室使用料、旅費、謝金、報告書作成費(印刷)、事務費のほか、設備費、設計・設置費等。
補助金の額
エコタウン形成事業化支援事業費補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・補助上限額 1,000万円
・補助率 3分の2
ただし、2ヵ年事業の場合には、1年500万円となります。
宮城県事業復興型雇用創出助成金
宮城県事業復興型雇用創出助成金は、県内の沿岸部の事業所を有する中小企業者を支援している助成制度です。
宮城県内の中小企業者が対象労働者を雇い入れた場合に、助成金が支給されます。
補助対象事業
宮城県事業復興型雇用創出助成金の補助対象となる事業主や事業所の要件は下記の通りとなります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること
・県内の沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
・平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること
・(初めて認定申請する場合)平成31年1月1日以降に、助成対象となる労働者を雇い入れたこと
補助対象者
宮城県事業復興型雇用創出助成金の補助対象となる労働者の要件は、下記の通りとなります。
・平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に県内沿岸部の事業所で雇い入れたこと。
・被災三県求職者であること
・対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと
・(変更申請の場合のみ)補充労働者として申請する場合を除き、対象労働者のうち雇入日が最も早い新規雇用者の雇入日から起算して2年以内に雇い入れたこと
補助金の額
宮城県事業復興型雇用創出助成金の補助金額は下記の通りとなります。
・対象労働者1人当たりの支給額は、最大で、1年目50万円、2年目40万円、3年目30万円の合計120万円です。
・1事業所につき2千万円が上限となります。
・起算日から申請日まで2か月以上の期間がある場合や、助成対象期間の途中で離職があった場合などには、当該期間に応じ減額した金額となることがあります。
・対象産業政策や新規雇用・再雇用の別により、支給上限額が異なります。詳しくは、ご利用の手引を御覧ください。
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)は、県内の沿岸部に事業所を有する中小企業を支援している助成制度です。
補助対象となる事業主が支払う住宅の賃借料、住宅手当などの経費の一部を補助しています。
補助対象事業
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)の補助対象となる取り組みは下記の通りとなります。
◆住宅の新規借上げ
・助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するもの。
◆住宅の追加借上げ
・賃借契約を変更して、助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるために借り上げる住宅を増やすもの。
◆住宅手当の導入
・就業規則等の規程を改正し、助成対象事業所で雇用される労働者が居住する住宅に関する手当(住宅手当)を新たに導入するもの。
◆住宅手当の拡充
・就業規則等の規程を改正し、住宅手当の増額又は対象者の範囲を拡大するもの。
補助対象者
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・中小企業の事業主であること
・県内沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
・平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定している事業所
・対象産業政策の支援決定を受け、その後、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に、就業規則等の明文の規程に基づき、住宅支援を導入又は拡充していること
・住宅支援を導入等し、その後、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に求職者(受給要件労働者)
・対象産業政策の支援決定後に住宅支援を導入等し、その後に求職者(受給要件労働者)を1人以上雇い入れていること
・基準日(求職者(受給要件労働者)の雇入日から概ね1年、2年及び3年を経過した日以後で県が指定する日)において、雇用の維持・確保を達成していること
・労働者の出勤状況や賃金の支払い状況等を明らかにする書類を適切に整備、保管していること
補助対象経費
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)の補助対象となるそれぞれの経費は下記の通りとなります。
◆住宅の新規借上げ
・賃借契約に基づき支払う賃借料が助成対象経費となります。
【注意】敷金・礼金・仲介手数料・管理費その他の経費は助成対象とはなりません。
◆住宅の追加借上げ
・賃借契約変更前後の賃借料の差額が助成対象経費となります。
【注意】敷金・礼金・仲介手数料・管理費その他の経費は助成対象とはなりません。
◆住宅手当の導入
・住宅手当導入後に実際に支給した住宅手当の額が助成対象経費となります。
◆住宅手当の拡充
・実際に支給した住宅手当のうち、受給要件労働者については支給した住宅手当の額が、要件外助成対象労働者については住宅手当の拡充前後の差額が助成対象経費となります。
補助金の額
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)の補助金額は下記の通りとなります。
・事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額を支給。
・1事業所につき年額240万円
・総額720万円が上限となります。
まとめ
2020年の宮城県で活用できる6つの助成金や補助金となる「みやぎ女性消防団員活動促進事業補助金」「市町村による携帯電話不感地域解消に対する助成制度」「宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金」「エコタウン形成事業化支援事業費補助金」「宮城県事業復興型雇用創出助成」「宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)」を一覧にしてまとめてみました。
宮城県では、中小企業や県民の支援につながっていく助成事業が数多く設けられています。
知らないでいると受給できなくなり、申請が遅くなってしまうと受付が終わってしまう場合もありますので、早めに確認しておくことが大切です。
宮崎県内で事業を営んでいる方は、積極的に助成金や補助金を活用して会社運営のサポートとして活かしていきましょう。