新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、国ではコロナ対策が行われ、地方自治体においても独自のコロナ支援が実施されています。
これからコロナ禍を乗り越えていくには、感染防止対策を講じた上で、事業の継続や運営を地域の特色によって進めていくことが重要な手がかりとなるでしょう。
神奈川県の三浦市ではそのような状況を踏まえて、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策に取り組んでいる公共交通事業者を支援する三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金を設けています。
三浦市内の公共交通事業者の方は、独自に実施されている助成事業を資金調達の一つとしてお役立てください。
こちらの記事では、三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金、三浦市漁業者緊急経済対策交付金に加えて、国が実施している家賃支援給付金、雇用調整助成金の特例措置の4つのコロナ対策をご紹介していきます。
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止に取り組む公共交通事業者が利用できる制度です。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止に取り組む公共交通事業者を支援することに加えて、市民が安心して公共交通を利用できるよう車内の衛生的な環境を確保するために設けられました。
路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、予算の範囲内において三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金が支給されます。
対象事業者
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金の対象となる事業は、下記の通りとなります。
①路線バス事業者:道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営業し、市内を運行する路線及び市内に営業所を有している者
②タクシー事業者:道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営業し、市内を営業区域とし、市内に営業所を有している者
補助対象事業
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
◆新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止に資する物品の購入及び作業を行う事業。
ただし、令和2年4月1日から令和3年2月28日までに実施するものに限る。
補助額
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金の補助額は、補助事業を実施したときに要した費用となります。
なお、下記の定める額が上限となります。
①路線バス事業者:市内営業所で保有するバス車両数に20,000円を乗じて得た額
②タクシー事業者:市内営業所で保有するタクシー車両数に10,000円を乗じて得た額
・同一の事業者による補助金の交付は1回を限度となります。
申請方法
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金を申請するには、申請書に必要事項を記入し、三浦市役所本館2階の政策課に提出します。
なお、申請書は郵送でも受付をしています。
◆交付申請 令和2年2月28日
申請の流れ
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金の申請は、申請受付と実績報告には期限が設けられており下記のような流れですすめられていきます。
①申請受付 事業所→三浦市
・提出期限 令和3年2月28日
・申請日前に実施した事業も対象となりますが、実績報告時に領収書等の写しが必要となりますので、ご注意ください。
②審査・交付決定 三浦市→事業者
・市より事業者へ交付指令書を送付
③交付金の請求 事業者→三浦市
④交付金の支払 三浦市→事業者
⑤実績報告 事業者→三浦市
「①申請受付」「③交付金の請求」「⑤実績報告」の時には、提出書類が必要となります。
提出書類
三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金の提出書類が必要となる「①申請受付」「③交付金の請求」「⑤実績報告」それぞれの提出書類は、下記の通りとなります。
◆「①申請受付」の提出書類
①補助申請書
②事業計画書
③収支予算書
④営業所の所在地を確認できる書類
⑤営業所で保有する車両数を確認できる書類
⑥(路線バス事業者の場合)市内を運行する路線を有することを確認できる書類
(タクシー事業者の場合)市内を営業区域としていることを確認できる書類
◆「③交付金の請求」の提出書類
①補助金請求書
②振込依頼書
◆「⑤実績報告」の提出書類
①事業成果報告書
②収支決算書
③領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し
④その他事業実績を確認できる書類
三浦市漁業者緊急経済対策交付金
三浦市では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う魚価の低迷の影響を受けて、独自の緊急対策を行っています。
水揚金額が減少した三浦市内の漁業者を緊急的に支援するために、条件を満たした漁業者に三浦市漁業者緊急経済対策交付金を支給しています。
交付要件
三浦市漁業者緊急経済対策交付金の交付要件は、下記の通りとなります。
①みうら漁業協同組合もしくは三和漁業協同組の組合員であること
②交付単位は経営体ごと
③漁業収入を主たる収入としていること
・主たる収入と年間の水揚金額が100万円を超えることをいう
④令和2年2月から5月の水揚金額の合計が前年同期よりも10パーセント以上減少していること、もしくは、令和2年4月か5月の水揚金額が令和2年1月から3月のいずれかの月よりも10パーセント以上減少していること
⑤令和元年12月31日までに納期が到来している市税を完納していること
⑥三浦市緊急経済対策交付金を受給していない、または受給する予定がないこと
交付額
三浦市漁業者緊急経済対策交付金の交付額は下記の通りとなります。
上記の①の要件を満たした上で、年間(平成31年4月から令和2年3月)の水揚金額により下記のとおり10万円から100万円を交付
A 年間水揚金額100万円以上1000万円未満 10万円
B 年間水揚金額1000万円以上5000万円未満 50万円
C 年間水揚金額5000万円以上 100万円
◆その他:交付申請は各漁業協同組合が取りまとめ一括して行う
家賃支援給付金
家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の延長などにより、売上が減少に直面している事業の継続を支えるために設けられた給付金です。
地代や家賃などの賃料の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を交付しています。
給付対象者
家賃支援給付金の給付の対象となる方は、下記の通りとなります。
◆法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
◆個人事業者は、フリーランスを含み幅広く対象とするほか、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている方等も幅広く対象となります。
給付額
家賃支援給付金の給付額は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料などを元に算定された金額が給付額となります。
法人と個人事業者のそれぞれの上限額、給付額の算定方法は下記の通りとなります。
◆上限額
・法人 最大600万円
・個人事業者 最大300万円
(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も含む)
◆算定方法
・法人の方(申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合)
賃料の2/3を6倍した金額を給付します。
・法人の方(申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合)
賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。
ただし、給付額は最大で600万円となります。
(法人の方の算定方法)
支払い賃料など | 給付額 |
75万円以下 | 支払い賃料など×給付率2/3 |
75万円を超える | 75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率⅓ ・100万円(月額)が上限 |
・個人事業主の方(申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合)
賃料の2/3を6倍した金額を給付します。
・個人事業主の方(申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合)
賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。
ただし、給付額は最大で300万円となります。
支払い賃料など | 給付額 |
37.5万円以下 | 支払い賃料など×給付率2/3 |
37.5万円を超える | 37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)+支払い賃料などのうち37.5万円を超える金額×給付率⅓ ・50万円が上限 |
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、事業活動の収縮を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために設けられた助成事業です。
労使間の協定に基づいて、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成しています。
こちらの記事では、令和2年4月1日から12月31日までの緊急期間における制度の紹介をいたします。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象となる事業主は、下記の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
・比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
雇用調整助成金の特例措置の助成対象となる労働者は下記の通りとなります。
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成額と助成率・支給限度日数
雇用調整助成金の特例措置の助成額と助成率・支給限度日数は下記の表の通りとなります。
区分 | 大企業 | 中小企業 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
まとめ
三浦市で実施している三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金、三浦市漁業者緊急経済対策交付金に加えて、家賃支援給付金、雇用調整助成金の特例措置の4つのコロナ対策についてご紹介してきました。
三浦市では独自のコロナ対応策として、三浦市バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金、三浦市漁業者緊急経済対策交付金を設けています。
市民が安心して公共交通を利用できるとと同時に、車内の衛生的な環境を確保するための支援となる対策となっていますので、三浦市の公共交通事業者の方は、ぜひご利用ください。
また、国で行っている家賃支援給付金、雇用調整助成金の特例措置も忘れることのないように利用して、資金調達へとつなげていきましょう。