東京都港区は、東京タワーや竹芝桟橋などがある人気のスポットですが、区内の中小企業や区民に対してさまざまな助成金や補助金が設けられているのをご存知でしょうか?
港区では、港区ブランドを発信する方、NPO活動、省エネルギー設置補助、屋上緑化、家庭用生ゴミ処理機助成など、多岐に渡って数多くの助成事業が設けられています。
港区の区民や事業を営んでいる方は、これらの助成金や補助金を有効に活用してください。
こちらの記事では、2020年の東京都港区で活用できる助成金や補助金をわかりやすく一覧にして解説しています。
MINATOシティプロモーションクルー認定事業
MINATOシティプロモーションクルー認定事業は、港区の魅力やブランドを国内外に広く発信する個人、企業・団体を支援している事業です。
個人、企業・団体を「クルー(仲間)」とし、その取組(事業)を「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」として認定し、様々な支援を行っています。
また、個人・団体等の相互連携、協働を図り、港区の力を結集したシティプロモーションを推し進めています。
補助対象者
MINATOシティプロモーションクルー認定事業の補助対象者となるものは、下記の通りとなります。
・区分A 団体(企業を含みます)
港区の魅力発信に寄与しうるコンテンツ(ポスター、冊子、映像、PR製品等)の制作、発信に対する助成
・区分B 団体(企業を含みます)
港区が作成したPRツール等(プロモーション映像、観光ガイドブック等)の活用、発信協力に対する助成
・区分C 個人および団体(企業を含みます)
港区のブランドや魅力を国内外に発 信し、広めることに寄与する取組の認 定及び支援
補助対象事業
MINATOシティプロモーションクルー認定事業の補助対象となる事業は、港区の魅力発信に寄与し、シティプロモーションの波及効果の期待できる事業となります。
さらに、下記の要件をすべて満たす事業が対象となります。
【区分A・区分Bの場合】
・3年以上実施し、申請する団体の責任により自ら主催(企画、実施、経理)
する事業
・新たに実施する事業、又は新たな展開を伴う既存事業
(ただし、助成対象は新たな事業展開部分のみとなります。)
・助成の申請のあった年度の3月15日までに完了する事業
【区分Cの場合】
・新規事業・既存事業問わず、申請する団体又は個人の責任で、自ら主催(企
画、実施、経理)する事業
補助対象経費
MINATOシティプロモーションクルー認定事業の対象となる経費は下記の通りとなります。
・旅費
事業実施にかかる交通費、宿泊費等
・需用
PRツール制作費、チラシ、ポスター、冊子等の印刷代、その他事業実施に必要な消耗品(映像撮影機材等)の購入費用
・備品費
パンフレットラック、映像再生機器など
・通信運搬費
切手、はがき、郵送料、輸送料など
・広告費
新聞、雑誌、ウェブ、テレビ、SNS、駅貼りなどへの広告宣伝費料
・保険料
参加者、スタッフ、物品などにかかわる保険料
・役務費
編集費、撮影費、システム構築費、翻訳料、原稿料、デザイン料、映像素材変換費等
・委託料
事業実施に必要な専門的知識、技術等を要する一部の業務についての委託
・使用料および賃借料
会場使用料、機械器具等の借上料など
・その他 区長が特に必要と認める経費
補助金の額
MINATOシティプロモーションクルー認定事業の補助金額は、下記の通りとなります。
「助成金上限額」または「助成対象経費から総収入を差し引いた金額」のうち、いずれか少ない額が上限となります。
・助成対象経費の2分の1(区分A)、5分の4(区分B) に相当する額
・区が助成決定した額の範囲内
・千円未満の端数切り捨て
【区分A】
「助成対象経費の 1/2 に相当する額」「助成対象経/費から総収入を差し引いた金額」「助成金上限額 100 万円」のうちいずれか少ない額が助成金上限額となります。
【区分B】
「助成対象経費の 4/5 に相当する額」「助成対象経費から総収入を差し引いた金額」「助成金上限額 10 万円」のうちいずれか少ない額が助成金上限額となります。
港区NPO活動助成
港区NPO活動助成は、港区内で活動している様々な分野のNPO法人やボランティア団体の公益活動を支援するために設けられた事業です。
公益活動を支援する「港区NPO活動助成事業」を実施しているこちらの事業は、区民の皆さんや、企業等の寄付からなる「みなとパートナーズ基金」を活用しています。
補助対象事業
港区NPO活動助成の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
【単独事業】
・団体の活動基盤の強化に対する助成である団体活動基盤整備事業【旧:基盤整備事業】
・社会的課題の解決、区民福祉の向上が期待できる活動に対する助成である地域福祉向上事業【旧:先駆的・モデル的事業】
【協働事業】
・活動団体同士の協働事業に対する助成である団体による協働事業
・区の所管課との協働事業に対する助成である区との協働事業の4区分があります。
補助対象者
港区NPO活動助成の補助対象となるNPOの要件は、特定非営利活動促進法(NPO法)の規定に基づき設立された特定非営利活動法人(NPO法人)および公益活動を目的とする団体(法人は除かれます)です。
活動するための資金として公的助成を必要としている、下記の条件をすべて満たす団体を助成の対象となります。
・区内に事務所を有すること
・定款又は規約等を持ち、継続的な活動をすることができること
・10 人以上で構成されていること(申請時点)
・宗教活動及び政治活動を目的としないこと
・暴力団若しくはその構成員の統制下にないこと
・特定の個人又は団体の利益の増進を目的としないこと。
補助対象経費
港区NPO活動助成の対象となる経費は、下記の通りとなります。
・報償費
申請事業の一環として実施する講演会等の講師謝礼など
・需用費
消耗品費 申請事業実施のために必要な消耗品代(文房具、用紙、各種材料等。ただし、食料品は除く。)
印刷製本費 申請事業実施のために必要なチラシ、パンフレット等(団体活
動や申請事業の周知用)の印刷代
・役務費
通信運搬費 申請事業実施のために必要な書類、物品の郵便料、宅配便等運搬料
・委託料
申請事業実施のために必要な専門業者等への各種委託経費(会場設営委託費用、デザイン委託費用等)
・使用料及び賃借料
申請事業実施のために借用する会場の使用料、物品等賃借料備品購入費 申請事業実施のために必要な備品(5万円以上)の購入代
・賃金
申請事業実施のために臨時的に雇い上げるアルバイト等の賃金
・旅費交通費
申請事業実施のための関係者の交通費
・その他
申請事業実施のために必要な研修等参加費、損害保険料等
補助金の額
港区NPO活動助成の補助金額は、下記の通りとなります。
なお、過去に『団体活動基盤整備事業(旧:基盤整備事業)』、『地域福祉向上事業(旧:先駆的・モデル的事業)』及び『区との協働事業』の助成を受けた団体は申請できませんので、ご注意ください。
・助成対象経費として認定した額の 2 分の 1 以内
・25万円を上限
・千円未満の端数を切捨て
・助成金の交付回数 1 団体 1 回限りです。
創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度
創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度は、創エネルギー・省エネルギー機器等を設置する区民、管理組合・管理者、中小企業者、個人事業者に対して支援を行っている助成事業です。
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能な社会を実現することを目的として設けられました。
これらにかかわる経費の一部を補助しています。
補助対象機器
創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度の補助対象の機器となるのは、下記の通りとなります。
・太陽光発電システム
・蓄電システム
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)
・日射調整フィルム
・高断熱サッシ
・管理組合等向けLED照明
・人感センサー付照明
補助対象者
創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度の補助対象者は、下記の通りとなります。
・区民
区内の住宅に居住し、当該住宅に対象機器を購入し、使用しようとするもの又は
その敷地内に対象機器を設置しようとするもの
・管理組合等
区内の集合住宅の管理組合又は管理者で、集合住宅の共用部に対象機器を購入
し、使用しようとするもの又はその敷地内の共用部に対象機器を設置しようとす
るもの(ただし、高断熱サッシの場合は専有部に設置する場合を含む。)
・中小企業者・個人事業者
区内に事業所を有する中小企業者(ただし、質屋業、金融業、保険業を除く)又は
個人事業者で、当該事業所に対象機器を購入し、設置しようとするもの又はその
敷地内に対象機器を設置しようとするもの
・建築物所有者
区内に助成対象建築物を所有する個人又は法人(国、地方公共団体及び公社・公団等の公団的団体は除く)
補助金の額
創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度の補助対象となる補助金額は、それぞれの危機によってことなります。
それぞれの機器の対象補助金額は、下記の通りとなります。
◆太陽光発電システム
(区民)
・最大出力※2に応じて100,000円/kW
・上限額 400,000円
(管理組合等中小企業者個人事業者)
・最大出力※2に応じて100,000円/kW
・上限額 999,000円
◆蓄電システム
(区民)
・初期実効容量※に応じて40,000円/kWh
・上限額 200,000円
◆家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(区民)
・機器費※の1/4
・上限額 150,000円
◆日射調整フィルム
(区民)
・設置に要する経費※1の1/4
・助成対象面積(㎡) に4,000円を乗じた金額
・上限額 40,000円
(管理組合等 中小企業者 個人事業者)
・設置に要する経費※1の1/4
・助成対象面積(㎡) に4,000円を乗じた金額 ※いずれか低い金額
・上限額 400,000円
◆高断熱サッシ
(区民)
・設置に要する経費の4分の1
・上限額 100,000円
(管理組合等 中小企業者 個人事業者)
・設置に要する経費の4分の1
・100,000円/戸×施工戸数 ※いずれか低い金額
・上限額 10,000,000円
◆人感センサー付照明
(管理組合等 中小企業者 個人事業者)
・設置に要する経費の2分の1
・上限額 250,000円
◆管理組合等向けLED照明
(管理組合等 中小企業者 個人事業者)
・設置に要する経費の4分の1
・上限額 1,000,000円
屋上等緑化の助成制度
屋上等緑化の助成制度は、ヒートアイランド現象の緩和と生活環境の向上のために設けられた助成制度です。
建築物上に新たな緑化(屋上3平方メートル・壁面10平方メートル以上)をされる方に費用の一部を助成してくれます。
補助対象事業
屋上等緑化の助成制度の補助対象となる事業内容は下記の通りとなります。
・屋上緑化
・壁面緑化
①敷地面積250平方メートル未満の新築および既存の建築物上の緑化を行う場合
②敷地面積250平方メートル以上で、竣工後5年以上の既存建築物
補助対象者
屋上等緑化の助成制度の助成対象となるものは、下記の通りとなります。
・港区内で、新たに屋上などを緑化しようとする建築物の所有者
補助対象経費
屋上等緑化の助成制度の助成対象経費は、下記の通りとなります。
・屋上は、荷重等安全調査・設計費、防水設備、緑化造成費及び潅水施設設置費
・壁面は、荷重等安全調査・設計費、植栽、支持補助材設置費及び潅水施設設置費
補助金の額
屋上等緑化の助成制度の補助金額は、下記の通りとなります。
◆屋上緑化の場合
・所要経費の2分の1または1平方メートルあたり2.5万円のいずれか低い方
・緑化面積 3平方メートル以上
・限度額 500万円
◆壁面緑化の場合
・所要経費の2分の1または1平方メートルあたり1.5万円のいずれか低い方
・緑化面積 10平方メートル以上
・限度額 45万円
家庭用生ごみ処理機等購入費の助成制度
家庭用生ごみ処理機等購入費の助成制度は、家庭から出る生ごみの減量を推進し、堆肥として活用するために設けられた助成事業です。
生ごみ処理機やコンポスト容器購入費用の一部の助成を行っています。
補助対象世帯
家庭用生ごみ処理機等購入費の助成制度の対象となる世帯は、下記にあげる要件を備えている世帯となります。
・区内に住所を有し、生ごみ処理機等購入日から6カ月以上区内に居住する予定であること
・生ごみ処理機等を購入し、区内で継続して使用できること
・過去3年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと
・助成金の交付申請時において、生ごみ処理機等を購入した日から3ヶ月を経過していないこと
補助対象機種
家庭用生ごみ処理機等購入費の助成制度の補助対象機種となるのは、下記の通りとなります。
・家庭用生ごみ処理機(ディスポーザー式のものを除く)
・コンポスト容器
・基本的に中古品は対象としておりません。
補助金の額
家庭用生ごみ処理機等購入費の助成制度の補助金額は、下記の通りとなります。
・一世帯につき、1台の生ごみ処理機等本体の購入費用(消費税込み)の2分の1(100円未満切捨て)
・上限額 20,000円
・ポイント利用など割引があった場合は、割引後の金額が助成対象金額となります。
まとめ
東京都港区で活用できる「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」「港区NPO活動助成」「創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度」「屋上等緑化の助成制度」「家庭用生ごみ処理機等購入費の助成制度」の5つの助成金を一覧にして解説してきました。
港区では、港区のブランドを発信する方を始めとして、NPO活動、省エネルギー設置補助、屋上緑化、家庭用生ゴミ処理機助成など、幅広い助成金や補助金制度が設けられています。
助成事業は、予定数が達成すると締切となってしまいますので、自身に合った制度はあればお早めに申請するようにしてください。
港区の助成金や補助金を見逃すことのないように、大いに活用していきましょう。