経済産業省では、令和2年7月の豪雨によって災害を受けた地域の商店街などに向けて、商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)を設けました。
この事業は、地域の商機能やコミュニティ機能の回復などの支援を行っている補助金です。
商店街に、元のような活気を取り戻すことは難しいことですが、返済不要の補助金を資金調達の一つとしてお役立てください。
こちらの記事では、商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)、商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)、商店街活性化・観光消費創出事業の3つのまちづくりに利用できる補助金を紹介しています。
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)は、令和2年7月豪雨による災害を受けた地域の商店街が実施する、地域の商機能やコミュニティ機能を回復されることを目的とした事業です。
商店街等組織が単独もしくは複数、また民間事業者と連携して実施する「にぎわい創出のための事業」に必要となる経費の一部を補助しています。
◆公募期間
・令和2年9月9日(水曜日)~令和2年11月2日(月曜日)まで
補助対象者
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)の補助対象となるものは、下記の通りとなります。
なお、令和2年7月豪雨による災害の影響により、来街者数及び売上が当該災害の前に比べて減少しており、にぎわいを創出することが必要と認められる商店街等組織が対象となります。
①山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県及び鹿児島県
に所在する商店街等組織
②①と民間事業者の連携体
商店街等、商店街組織、民間事業者とは下記に該当するものとなりますので、ご確認ください。
◆商店街等
商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等、温泉街・飲食店街等を含む)又は問屋街・市場等
◆商店街等組織
(a)商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
(b)商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(c)上記(a)(b)に類する組織
◆民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として事業に取り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者となります。
補助対象事業
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)の補助対象の事業は、下記の通りとなります。
◆令和2年7月豪雨による災害の影響により、当該災害の後における来街者数、売上が災害の前に比べて減少しており、にぎわいを創出することが必要と認められる商店街等において、補助対象者が実施するにぎわい創出のためのイベント等の事業が対象となります。
補助対象経費
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)の補助対象となる経費は、下記の経費の中で補助事業を実施するための必要な経費で、適正かつ効率的に計上されている経費となります。
なお、計上されている経費の妥当性を確認するために見積書を提出する場合もあります。
◆謝金、旅費、会議費、店舗等賃借料、無体財産購入費、設営費、運搬費、備品費、借料・損料、消耗品費、印刷製本費、広報費、委託費、外注費、補助員人件費
補助額
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)の補助率と補助上限額、補助下限額は下記の通りとなります。
◆補助率
①特に被害が大きい熊本県に所在する商店街等:定額補助(10/10)
②①以外の県(山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県)に所在する商店街等
(ア)直接的被害のある商店街等:定額補助(10/10)
(イ)(ア)以外の商店街等:補助対象経費の2/3以内
なお、商店街等組織又は商店街等区域内の個店が被災したことを証する書類(罹災証明書等)の提出が必要になります。
取得が困難な場合には、被災状況が確認できる写真等の提出での代替も可能となります。
◆補助上限額及び補助下限額
・1商店街等組織当たり上限額:100万円、下限額:30万円
申請回数
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)の申請回数は下記の通りとなります。
◆1商店街等組織としての申請は2回まで行うことが可能です。
・ただし、同一のイベント等に対して2回申請することはできませんので、お気を付けください。
商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)
令和2年7月豪雨商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)は、令和2年7月豪雨の災害によって被害を受けた地域の商店街等を支援するために設けられた補助金です。
アーケード、共同施設、街路灯等の撤去・改修・建て替え等の復旧事業をする際に、必要となる経費の一部を県とともに補助しています。
商店街等の復旧を促進させ、地域の商機能やコミュニティ機能を回復させることを目的として設けられました。
◆公募期間
・令和2年9月30日(水曜日)~令和3年1月29日(金曜日)まで
・各県庁あて当日消印有効となります。
補助対象者
商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)の補助対象となる者は、令和2年7月豪雨による災害を受けた県内の商店街等組織となります。
◆商店街等
商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等、温泉街・飲食店街等を含む)又は問屋街・市場等
◆商店街等組織
(a)商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
(b)商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(c)上記(a)(b)に類する組織
補助対象事業
商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
◆令和2年7月豪雨による災害によって被害を受けた県内の商店街等における、商店街等組織が行う復旧事業を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的とした、アーケード、共同施設、街路灯等の撤去・改修・建て替え等の事業
補助対象事業者の要件
商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)の補助対象事業者となるには、下記の全ての要件を満たす必要があります。
①日本に拠点を有していること。
② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること(任意団体の場合は、原則、交付申請時において、設立(結成)後1年以上を経過していること)。
④ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤ 商店街等が、以下の(ア)~(ウ)のいずれにも該当し、令和2年7月豪雨による災害の影響により、アーケード、共同施設、街路灯等が損壊もしくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、商店街等の商機能、コミュニティ機能に不可欠な施設及び設備の復旧のために必要と認められること。
(ア)地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進する社会的機能を有するものであること。
(イ)当該商店街等が属する商圏内における人口規模、商業量を勘案し、当該地域において中心的な商機能を果たす蓋然性が高いと認められること。
(ウ)今後の当該地方公共団体におけるまちづくり施策において、商業集積を維持・管理する蓋然性が高いと認められること。
補助対象経費
商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
◆令和2年7月豪雨による災害によって損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、商店街等の商機能、コミュニティ機能に不可欠な施設及び設備の復旧のための事業に要する経費です。
・アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、その他商店街等の機能を高める施設・設備に係る復旧費
資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費を含みます。
・商店街等への来街を妨害するような障害物の除去費
なお、交付決定前着工(令和2年7月3日(金)以降で交付決定の前に行われた事業)に要する経費についても、写真や書類等による確認が可能で、適正と認められる場合は、補助金の交付の対象となります。
復旧を行う施設・設備に対して保険金等が支払われる場合は、当該保険金等を差し引いた金額が、補助金の交付の対象となります。
補助対象地域
令和2年7月豪雨「商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)の補助対象となる地域は下記の通りとなります。
◆熊本県および福岡県の全域
補助額
商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)の熊本県と福岡県の補助率は下記の通りとなります。
◆熊本県:対象経費の3/4以内(国1/2、県1/4負担)
◆福岡県:対象経費の1/2以内(国1/3、県1/6負担)
商店街活性化・観光消費創出事業
商店街活性化・観光消費創出事業は、商店街を活性化や魅力を創出するために、インバンウンドや観光などといった地域外や日常需要以外から、新たな需要を効果的に取り組んでいる商店街等を支援している事業です。
地域と連携して魅力的な商業やサービス業の環境整備を行い、消費を喚起につなげていく取組に対して、必要となる経費の一部を補助しています。
補助対象事業者
商店街活性化・観光消費創出事業の補助対象となる事業者は下記の通りとなります。
◆商店街等組織
◆商店街等組織と民間事業者の連携体
商店街活性化・観光消費創出事業の補助対象となる事業は、下記の消費創出事業と専門家派遣事業となります。
なお、消費創出事業と専門家派遣事業は、どちらも単独で申請することはできませんので、ご注意ください。
◆消費創出事業
・地域と連携し、専門家の指導を受けて実施するインバウンドや観光等といった地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込むために必要な商店街の環境整備やイベント実施等について、消費の喚起につながる実効性のある取組を支援します。
◆専門家派遣事業
・商店街が直面する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅力を向上させ、より実効性の高い取組となるよう、取組を実施する商店街等に対する専門家の派遣を支援します。
補助額
商店街活性化・観光消費創出事業の事業ごとの補助率と、補助上限額と下限額は下記の通りとなります。
◆消費創出事業
・補助率2/3以内
◆専門家派遣事業
・補助率10/10定額
・上限額 200万円
◆補助上限額と下限額
・「消費創出事業」と「専門家派遣事業」の合計で、上限額2億円、下限額200万円
まとめ
商店街などの活気を取り戻すための支援となる、商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)、商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)、商店街活性化・観光消費創出事業などのまちづくりのための補助金をご紹介してきました。
特に、令和2年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の方々は、これらの補助金を資金調達のひとつとして是非ご活用ください。
商店街等の復旧を促進させると同時に、地域の商機能やコミュニティ機能を回復させて、従来の賑やかな商店街を取り戻しましょう。