
ファクタリングは、急場にも資金を用意しやすい資金調達の手段として注目を集めるようになってきました。と言っても歴史はまだ浅いものですから、取引相手となるファクタリング事業者は少しでも安心感の高い存在であることが理想的です。
しかしながら事業としての性質上、ファクタリングを取り扱う事業者に免許は必要とされていません。
そこで、ファクタリングの資金調達先に免許が不要である3つの理由を解説します。
・既存の業態と異なる
・法による規制対象ではない
・売買取引である
次項から、それぞれの理由をくわしく解説します。
既存の業態と異なる
ファクタリングの取引対象となるものは、売掛債権です。
既存の業態にそういった取引は存在していなかったことから、法整備がなされていなかったところもあります。
融資とは異なる資金調達
まとまった金額の資金調達を行う上で、まず検討される手段と言うと融資です。融資を実施している事業者には、銀行からいわゆる「ヤミ金融」までさまざまなものがあります。
いずれにしても金銭を借り受け追って返済していくということで、取引の相手は貸金業者です。そのような貸金業者について規定する法律として、貸金業法というものがあります。
ファクタリングにおいてサービスの利用者はファクタリング事業者から金銭を受け取ることで資金調達を実現しますが、これは売掛債権の売却取引によって発生したものです。
そこに金銭の貸し借りが発生することはなく、つまり融資とは異なる資金調達ですからファクタリング事業者は貸金業者に該当せず貸金業法の規定が適用されることもありません。
免許の必要性
企業が貸金業を営む上では、貸金業者として登録を済ませていなければなりません。登録なしに貸金業として該当する取引を行うことは、貸金業法に違反する行為となります。
事業者からまとまった金額を受け取るファクタリングも、類似した取引として解釈される傾向があるものです。
ですが売買契約にもとづき債権を譲渡するというもので、法的にはまったくの「別物」となっています。貸金に該当しないファクタリングを業とするにあたっても、特別な登録制度や免許制度は存在していません。
適用される法律がないということで、サービスの利用者としては保護が及んでいない状態にあります。
金融庁の見解
貸金業に関しては、金融庁が監督官庁となっています。
ファクタリングについては表向き売掛債権の買い取りであるとしてその実態は貸し付けであり、裁判へ至った事例もありました。
金融庁は償還請求権が付いているケース、債務者に対する承諾や通知を必要としないケースなどはヤミ金融に該当する可能性があるという見解を示唆しています。
ただファクタリング事業者に貸金業者としての登録が必要であるのかどうかについては、明確な見解を示していません。
その理由が明らかにされていない状況である以上、金融庁ではファクタリングの業界や取引について規制する必要があるかどうかを注視しているということも考えられます。
法による規制対象ではない
ファクタリングを業とすることについて法的な規制はありませんから、免許制度も不要とされています。
つまりどのような事業者であっても、ファクタリングの取引を扱おうと手を挙げればファクタリング事業者となることはできるのです。
貸金業法上に規定される行為はNG
ファクタリングの取引では、売掛債権が売却されることになります。すなわち、債権はファクタリング事業者のもとへ譲渡されるのです。
ファクタリング事業者がその権利を持っているということは、ファクタリング事業者の責任によってその回収も行われなければなりません。
ファクタリングの利用者が債権に関する支払いなり返済なりを求められるということになると、話が違います。
債権を売却しているのですから、利用者がファクタリング事業者に対して債務を負っている状態はあり得ません。それに金銭の返済となると事業者から利用者への貸し付けがなされていることになり、貸金業法上の行為となります。
そうなると、事業者は貸金業者としての登録をしていなければなりません。
登録なしの貸金行為は、違法です。
売掛債権担保融資
ファクタリングと似たようなかたちで資金調達を行う方法として、売掛債権担保融資というものがあります。ここで得られる資金は売掛債権を担保にした借入金ですから、返済する必要があるものです。
商品として扱う事業者も、貸金業者として登録がなされていなければなりません。
償還請求権のあるファクタリング
ファクタリングの契約では本来、売掛債権が万が一の貸し倒れとなった場合にリスクをファクタリング事業者が負うようになっています。
このことが、償還請求権のない契約というかたちで示されるのです。
そこで利用者への償還請求権があるとすると結局、売掛債権を回収することができない場合には利用者から回収することになります。
これは利用者が債務を負っていることに等しく、事実上は売掛債権の売却ではなく借り入れによる資金調達であると考えられるのです。
貸金業者として登録されていないファクタリング事業者が行うことは、認められていません。
一般社団法人日本ファクタリング業協会の存在
法律による利用者の保護が十分に行き届いていない状況からファクタリング業界には自主規制団体として「jfa」、「日本ファクタリング業協会」が存在しています。
秩序あるファクタリングの取引が行われるよう規則の制定や協会員に対する指導、調査に加えて利用者からの相談にも応じるなど幅広い活動をしている団体です。
日本ファクタリング業協会の会員となるためには審査を通る必要があり、協会員であるファクタリング事業者に対しては一定の信頼を置くことができるということになります。
また協会内では資格制度として「FBM」、「ファクタリングビジネスマネージャー」を創設していて協会員の事業所で資格者が置かれることになっているためその点も安心です。
売買取引である
ファクタリングは、売掛債権の売買取引です。
民法第555条が規定する「売買」取引、投資事業有限責任組合契約第3条4項が規定する「事業者に対する金銭債権の取得」取引に該当します。
売買取引を取り扱う上で、免許は必要とされていません。
手数料の考え方
ファクタリングの取引では、売掛債権の金額から手数料を差し引いた額の資金調達が可能となります。
手数料は一律のものではなく利用者の信用力にもとづいて設定されるものであり、売掛債権に比して10%台となることが一般的です。
ただ手数料のパーセンテージに関しては、標準的な割合を上回っていても規制するものが何もありません。
それを良いことに高額の手数料が設定されないよう、利用者としては注意することが必要です。
なお事業者が貸金業者として登録されているとすると、取引自体が売掛債権を担保にした貸し付けとして見られる可能性もあります。
そうなると、手数料にあたる金額は貸し付けに対する利息という扱いです。
利息に関しては、貸し付けの金額によって利息制限法で定められた15%から20%の上限を上回った部分は無効になります。
また、出資法で20%を超える金利は刑事罰の対象となるものです。
手数料であれば問題とされないわけですが、貸し付けに対する利息であるとすると違法になる金額での契約となると安易に締結しないよう考えなければいけません。
ファクタリング事業者が貸金業の免許を持っている意味
純粋に売掛債権の売買取引を行うだけであれば、事業者に登録や免許の取得といった手続きは必要とされません。
ですが現実には、貸金業者として登録を受けている事業者も少なくないという実態があります。
これは利用する側の心理にも配慮したものであり、やはり事業を営む上で法整備が整っていない状況では不安が残るものです。
貸金業者として登録を受けるためには営業所ないし事務所、各拠点における固定電話や貸金業務取扱主任者の設置が要件とされています。
そのほかにも5,000万円以上の純資産額、貸付けに関する一定の実務経験を持つ役員や従業員の存在といったことも必要です。
簡単ではない条件をクリアした上で登録が認められることになりますから、それだけ利用者の信用にもつながります。
そこに、手がける事業は純粋なファクタリングであっても貸金業者として登録を済ませている意味があるのです。
まとめ
以上、ファクタリングの資金調達先に免許が不要である3つの理由を解説しました。
・既存の業態と異なる
・法による規制対象ではない
・売買取引である
ファクタリングの契約では利用者が保有している売掛債権をファクタリング事業者へ売却し、資金調達が実現されます。
これは売買取引ですから金銭の貸し借り、融資とは異なる性質のものです。
ですからファクタリング事業者は貸金業者ではなく免許の取得、貸金業法で定められているような登録の手続きも必要とされません。
ただ実態として、ファクタリングを装って実質的には売掛債権を担保とした貸し付けであったという取引の例もあります。
貸金業について監督する金融庁ではファクタリングが貸し付けに該当するところはあるのかどうか、明確に見解を示していません。
法律による規制は行われていない現状下、ファクタリング業界では自主規制団体として日本ファクタリング業協会が活動しています。
また利用者に対する安心感という観点から、あえて貸金業者としての登録をしているファクタリング事業者もあるといった状況です。